会社が営業許可証を取り消された後に抹消しない法的リスク
我が国の「会社法」の規定によると、会社は営業許可証を取り消された後、清算グループを設立して清算し、清算が完了した後に会社登録機関に登録抹消を申請しなければならない。このことから、取消イコール取消ではなく、取消とは営業許可証の取消、取消とは会社の市場主体資格の取消を意味する。営業許可証の取り消しは行政機関が会社に対して行った行政処罰であり、営業許可証を取り消された会社は経営活動を続けることはできないが、その市場主体資格は会社の登録抹消が完了してから消滅する。「破棄するのは会社をゾンビ企業にするだけで、抹消するのが会社の死亡証明書をもらうことだ」という言葉は、破棄と抹消の関係を非常にイメージ的に示している。
会社は営業許可証を取り消された後、法に基づいて清算し、抹消登記手続きを行わなければならない。そうしないと、以下の法的リスクに直面する:
1.会社が税務処理を受けるリスク
『税務登録管理弁法』第26条第2項、『税収徴収管理法』第60条第1金第(1)項の規定に基づき、会社が営業許可証を取り消された場合、営業許可証が取り消された日から15日以内に、元税務登録機関に税務登録抹消を申告しなければならない。会社が規定の期限通りに申告して税務登記抹消をしていない場合、税務機関は期限付きで是正するよう命じ、2千元以下の罰金を科すことができる。情状が深刻な場合は、2千元以上1万元以下の罰金を科す。
2.会社の清算義務者が民事責任を負うリスク
『民法典』第七十条第二項、第三項は、法人の取締役、理事などの執行機関または意思決定機関のメンバーが清算義務者であり、清算義務者が適時に清算義務を履行しておらず、損害を与えた場合、民事責任を負わなければならないと規定している。また、「会社法」第百八十三条の規定に基づき、会社が営業許可証を取り消されて解散した場合、解散事由が発生した日から15日以内に清算グループを設立し、清算を開始しなければならない。有限責任会社の清算グループは株主で構成され、株式会社の清算グループは取締役または株主総会で決定された人員で構成される。『最高人民法院の<中華人民共和国会社法>の適用に関するいくつかの問題に関する規定(二)(2020修正)』第18条はさらに、有限責任会社の株主、株式会社の取締役と持株株主が法定期限内に清算グループを設立して清算を開始していないことにより、会社の財産の切り下げ、流失、毀損または滅失を招いた場合、または、義務の履行を怠ったため、会社の主要な財産、帳簿、重要書類等が滅失し、清算できない場合は、損失をもたらした範囲内で会社債務に対して賠償責任を負わなければならない、または会社債務に対して連帯返済責任を負わなければならない、もし上記の状況が実際の支配人の原因によるものであれば、実際の支配人は会社の債務に対して相応の民事責任を負うべきである。
3.個人責任を負う会社の法定代表者の勤務制限リスク
「会社法」第百四十六条第一金第(四)項の規定に基づき、違法で営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を務め、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない場合、会社の取締役、監査役、高級管理職を務めてはならない。
4.会社の株主が出資を認めることによって満期が加速するリスクは避けられない