外資企業の清算にはどのような税金がかかりますか。
企業清算は、主に企業資産と負債の処理、企業従業員の配置と企業余剰資産の分配の3つの部分をめぐって展開される。その一つ一つが税務問題に関わる。では、外資企業の清算過程では、いったいどのような税金がかかるのだろうか。
一、企業自身が関連する税金の清算
(1)清算のための所得税
現行の税収政策に基づき、企業は「会社法」の規定に基づいて解散清算を行うか、「企業破産法」の規定に基づいて破産清算を行うかにかかわらず、清算の所得税処理を行い、法に基づいて清算所得税を納付し、25%の税率を適用しなければならない。企業清算の課税所得税額の計算は、財政部、国家税務総局が共同で発表した「企業清算業務の企業所得税処理に関するいくつかの問題に関する通知」(財税〔2009〕60号)及び国家税務総局の「<中華人民共和国企業清算所得税申告表>の印刷配布に関する通知」の添付ファイル1と添付ファイル2を参照してください。
(2)付加価値税
企業の清算過程において、清算企業は固定資産、棚卸資産、不動産、無形資産など(これらの資産を株主に分配する同視販売行為を含む)を処理し、法に基づいて増値税を納めなければならない。
(3)土地増値税
清算企業が企業の家屋、建築物、構築物及び地面付着物を処理し、土地使用権を譲渡して収入を得るには、法に基づいて土地増値税を納めなければならない。
また、企業の清算時には、企業が土地、家屋の権利を移転し、企業が処分した土地、家屋を清算する単位と個人が契約税を発生する納税義務を負う。
二、企業外方株主が関与する税の清算
外資企業が清算後に余剰資産がある場合は、外部株主に分配する必要がある。清算企業の外方株主が分配した余剰資産の金額、その中は清算された企業の累積未分配利益と累積剰余積立金の中で当該株主が占める株式の割合で計算した部分に相当し、配当所得を確実に認識すべきである、余剰資産は配当所得を差し引いた後の残高で、株主の投資コストを超えたり下回ったりした部分は、株主の投資譲渡所得や損失を確実に認識しなければならない。そのため、外国人株主が個人であるか企業であるかを区別し、外国人株主が支払う必要がある税金も異なり、具体的には以下の通りである:
(三)企業従業員に係る税の清算
「労働契約法」第46条は、企業の解散清算により従業員との労働契約が終了した場合、法に基づいて従業員に経済補償を支払わなければならないと規定している。「個人所得税法改正後の優遇政策の連結問題に関する通知」(財税〔2018〕164号)によると、個人と雇用単位が労働関係を解除して一括補償収入(雇用単位が支給する経済補償金、生活補助費、その他補助費を含む)を取得し、現地の前年従業員の平均賃金の3倍額以内の部分で、個人所得税を免除する。3倍額を超えた部分は、その年の総合所得に組み込まず、単独で総合所得税率表を適用し、納税を計算する。