行政訴訟の「最終便」を逃した? これらの「代替ルート」がある!
2025 02/28
現代の行政法治の背景の下で、起訴期限制度は両刃の剣のようなものです。行政法律関係を安定させるという価値追求を担っている一方で、制度の剛性のために権利救済の障壁にもなり得ます。わが国の『行政訴訟法』第四十六条で定められた六ヶ月の通常の起訴期限は、司法実務で二重の様相を呈しています。六万件以上の行政事件が期限切れで却下された背景(最高人民法院2022年の司法統計公報による)には、市民の権利意識の覚醒と手続き認知のギャップが反映されており、行政相手方が複雑な行政行為の識別と期限規則の適用における現実的な困難も露呈しています。本文では、起訴期限が経過した場合、行政相手方がとることができるいくつかの救済措置について検討します。
一、証拠を収集して「知っていたか知るべきであった日」をさらに明確にする
『行政訴訟法』第四十六条の規定から、起訴期限は行政行為を知っていたか知るべきであった日から起算することがわかります。また、行政訴訟の証拠責任転倒規則によれば、被告は原告が起訴期限を知っていたという事実について証拠を提出する責任を負います。被告が原告が行政行為の内容及び実施主体を知った日又は知るべき日から既に一年の起訴期限を超えたと主張する場合、証拠を提出する責任を負わなければなりません(参照:最高人民法院の回答:『最高人民法院による「中華人民共和国行政訴訟法」の適用に関する解釈』第六十四条の「行政行為の内容を知っていたか知るべきであった」の理解方法)。したがって、「知っていたか知るべきであった」という認定に関して、特定の場合には、原告は関連証拠を収集して証明することができます。
(一)行政機関が明確な行政行為をしていない場合、政府情報公開の申請や行政機関とのコミュニケーション、書簡の送信などの方法を通じて、行政行為を「知った」日を確定することができます。
実務では、多くの行政機関が具体的な行政行為を行う際に書面の行政文書を作成していないか、対応する文書が法に則って配達されていないため、当事者が対応する行政行為の存在を全く知らないことがあります。このような場合、訴権を行使しない状態が長期間続いても、当事者は行政機関に書簡を送り、電話で確認するか、政府情報公開の申請などの方法を通じて行政行為の具体的な内容を確認することができます。そして、行政機関の回答又は政府情報公開の回答を受け取った日が、行政行為を「知った」日となります。例えば、ある土地の収用承認又は収用決定を取り消そうとする場合、ある行政強制執行権を持つ行政機関が行政罰や行政強制行為を行うが書面文書を作成していない場合など、明確な書面回答文書を取得して行政行為を「知った」日とすることができます。ただし、「知るべきであった」という推定が適用されるかどうかにも注意する必要があります。行政行為が権利者に対して「知るべきであった」状況があることを証明する証拠がある場合、この措置は適用されず、訴訟手続きに入った後でも却下されることを避けるためです。
(二)行政行為の内容の一部しか知らない場合、『行政訴訟法』第四十六条の「知っていた」行政行為と認定されないと主張することができます。
行政行為が他の行政文書で言及されているが、全ての行政行為の内容を知ることができない場合、「知っていた」と認定されないべきです。つまり、知る程度が限られており、自身の権利義務にどのような影響を及ぼすか又はどの程度の影響を及ぼすかを判断できない場合、訴権を積極的に行使していないと認定されないということです。(2018)最高法行申6291号事件では、最高人民法院は、法律が起訴期限制度を設定する精神は、当事者が訴訟権利を適時に行使するように充分に保障し督促するとともに、長期に存在する事実状態を尊重し、社会秩序と公法秩序の安定を維持することにあると考えました。ここでいう「程度」とは、行政行為の全ての内容を知っていたか知るべきであったという要求ではなく、必要な内容を知っていたか知るべきであっただけです。この事例を通じて、筆者は、行政行為を知る程度が限られており、特に自身の権益に影響する内容が知られていない場合、訴権を行使する「必要」な程度に達していないときは、起訴期限を起算しないべきだと考えます。(2018)湘02行終80号事件でもこの見解が採用されています。
二、より長い起訴期限の適用を主張する
上記の起訴期限の分類によれば、行政機関が訴権(起訴期限)を告知していない場合、半年の期限ではなく一年の起訴期限の規定を直接適用することができます。行政行為を全く知らないまま、訴権(起訴期限)も知らない場合、最長保護期限を主張することができます。行政行為が行われた日から五年以内(不動産に関する場合は二十年以内)です。
三、遅延した時間の控除を主張するか、延長を申請する
『行政訴訟法』第四十八条は行政訴訟期限の遅延及び延長制度について規定しています。公民、法人又は他の組織が不可抗力又はその他自身に帰することのできない原因で起訴期限を遅延した場合、遅延した時間は起訴期限内に計算されません。公民、法人又は他の組織が前項の規定以外のその他の特殊な事情で起訴期限を遅延した場合、障害が除去された十日以内に、期限延長の申請をすることができ、許可するかどうかは人民法院が決定します。
特殊な事情で起訴期限が遅延した場合、遅延した時間の控除を主張するか、延長を申請することができます。
1.起訴期限の遅延と延長の比較
2.不可抗力又は自身に帰することのできない原因が存在すると主張し、遅延した期限を控除する
(1)不可抗力とは、火灾、地震などの自然災害や疫病の原因などです。
(2)自身に帰することのできない原因とは、行政拘留、刑事拘留、管轄法院を誤って選択するなどです。
上記の状況が存在する場合、立件時に対応する証拠を提出して、遅延した期限を控除すると主張することができます。
3.人民法院に起訴期限の延長を申請する
『行政訴訟法』第四十八条第二款は、当事者が確かに起訴期限を遅延する正当な事由が存在する場合、期限延長を申請する権利を与えています。延長を許可するかどうかは人民法院が審査して決定することにより、当事者の訴権をさらに保障することができます。つまり、当事者が上記の状況以外の特殊な事情が存在し、理由が正当である場合、実体審理に入ることが許可されます。
行政機関が誤って起訴期限又は救済経路を告知した場合、重病又は重傷の場合、他人に詐欺されたり脅されたりした場合、行政機関が再審査申請の処理を遅延して起訴期限を遅延した場合、重要な証拠が失われたり取得できなかったりして適時に起訴できなかった場合など、期限延長を申請することができます。ただし、これらの原因が起訴期限延長の正当な事由を構成するかどうかは、一方で対応する証拠を保存する必要があり、他方で障害が除去された十日以内に、人民法院に積極的に期限延長の申請をする必要があり、人民法院が審査して決定することになります。
4.実務で却下される可能性のある状況
以下の状況は通常、延長の理由として認められません。
(1)自身の不注意:例えば、起訴期限を忘れたり、適時に弁護士に相談しなかったりすること。
(2)法律の誤解:例えば、先に苦情申し立てをしてから起訴する必要があると誤解すること。
(3)軽微な病気又は多忙:起訴能力に影響を与えない一般的な事務。
(4)行政機関の内部手続きの遅延:例えば、内部審査が完了していないが、直接起訴を制限しないこと。
司法実務では、『行政訴訟法』第四十八条第二款に規定された「その他の特殊な事情」に対して統一的な裁量基準と認定がありません。しかし、筆者は、起訴期限の延長は起訴期限遅延の控除のさらなる補充と最終手段であり、その本質は依然として当事者が訴権を積極的に行使しているかどうかを考慮することであり、遅延と延長の事由が正当であるかどうかの基準は当事者に責任があるか、過失があるか、外部要因によって自身が正常に法律サービスを求め、訴訟権利を行使することができないかどうかです。
四、行政契約事件の特別な救済
行政行為が行政契約に関係する場合、『最高人民法院による行政契約事件の審理に関する若干の規定』第二十五条を参照して、民事法律規範における時効中断の規定を適用すると主張することができます。
五、行政機関に自己訂正を申請する
行政機関は行政行為に拘束されていますが、特定の条件下では自ら行政行為を変更(取消し、廃止を含む)することができます。これは行政権自身の特性によって決定されています。被訴行政行為が確かに期限が過ぎており、救済不可能であり、行政行為が不適切又は違法である場合、行政機関内部の訂正を申請することができます。『中華人民共和国行政訴訟法』第六十二条は、人民法院が行政事件に対して判決又は裁定を宣告する前に、被告が自らの行政行為を変更し、原告が同意して訴訟の撤回を申請する場合、撤回を許可するかどうかは人民法院が裁定すると規定しています。これは行政機関が行政訴訟手続きの外でも、行政訴訟手続きの中でも自らの行政行為を変更することができることを示しています。
起訴期限が確かに過ぎており、救済不可能である場合、行政機関に自己訂正を申請することができます。
六、行政行為の無効確認申請(2015年5月1日以降に行われた行政行為に対して)
行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されるかどうかについては、一向に論争の的となっています。最高人民法院が2018年9月10日に出した「第十三回全国人民代表大会第一回会議第2452号提案に対する回答」で明確にされた通り、「行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されるかどうかについては、行政訴訟法の改訂後の法律規定及び司法解釈には明確な規定がありません。我々は、行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されないと考えており、行政相手方はいつでも権限のある国家機関にその行為の無効を確認するように求めることができます。」河南省滑県人民法院が出した(2021)豫0526行初30号行政判決(人民法院事例庫に選択され、入庫番号2023-12-3-006-007)の裁判見解では、行政行為の無効確認が起訴期限に制限されるかどうかの問題に関して、「重大かつ明らかに違法」な無効行政行為であり、確かに公民の権利を深刻に侵害する可能性がある場合、人民法院は当事者に必要な救済機会を提供するべきです。つまり、この事件での婚姻登記行為の無効確認は起訴期限に制限されないということです。
したがって、行政行為の無効確認は起訴期限に制限されません。もし起訴を予定していた行政訴訟の事件が起訴期限を過ぎている場合、訴訟戦略を変更して、行政行為の無効確認の申請を試みることを考えることができます。それによって期限が過ぎたことによる実体審査の権利喪失を補うことができます。
結語
行政訴訟の起訴期限制度は、決して絶対的に越えられない法律的障壁ではありません。しかし、本文で述べた方案はすべて期限を過ぎた後の救済措置であり、必ずしも成功して救済を実現できるとは限りません。具体的な事件については当然に具体的な分析が必要です。法律規範を正確に理解し、手続き救済機制を上手に利用し、完全な証拠体系を構築することにより、弁護士は当事者に実質的な救済機会を勝ち取ることができます。司法実務において、法院による「正当な理由」の認定は拡大解釈の傾向を呈しており、これは弁護士により大きな発揮の余地を提供しています。最終的に行政法の分野で「権利救済に穴のない」理想的な状況を実現するには、弁護士グループが個々の事件において制度の改善と発展を絶えず推進する必要があります。
一、証拠を収集して「知っていたか知るべきであった日」をさらに明確にする
『行政訴訟法』第四十六条の規定から、起訴期限は行政行為を知っていたか知るべきであった日から起算することがわかります。また、行政訴訟の証拠責任転倒規則によれば、被告は原告が起訴期限を知っていたという事実について証拠を提出する責任を負います。被告が原告が行政行為の内容及び実施主体を知った日又は知るべき日から既に一年の起訴期限を超えたと主張する場合、証拠を提出する責任を負わなければなりません(参照:最高人民法院の回答:『最高人民法院による「中華人民共和国行政訴訟法」の適用に関する解釈』第六十四条の「行政行為の内容を知っていたか知るべきであった」の理解方法)。したがって、「知っていたか知るべきであった」という認定に関して、特定の場合には、原告は関連証拠を収集して証明することができます。
(一)行政機関が明確な行政行為をしていない場合、政府情報公開の申請や行政機関とのコミュニケーション、書簡の送信などの方法を通じて、行政行為を「知った」日を確定することができます。
実務では、多くの行政機関が具体的な行政行為を行う際に書面の行政文書を作成していないか、対応する文書が法に則って配達されていないため、当事者が対応する行政行為の存在を全く知らないことがあります。このような場合、訴権を行使しない状態が長期間続いても、当事者は行政機関に書簡を送り、電話で確認するか、政府情報公開の申請などの方法を通じて行政行為の具体的な内容を確認することができます。そして、行政機関の回答又は政府情報公開の回答を受け取った日が、行政行為を「知った」日となります。例えば、ある土地の収用承認又は収用決定を取り消そうとする場合、ある行政強制執行権を持つ行政機関が行政罰や行政強制行為を行うが書面文書を作成していない場合など、明確な書面回答文書を取得して行政行為を「知った」日とすることができます。ただし、「知るべきであった」という推定が適用されるかどうかにも注意する必要があります。行政行為が権利者に対して「知るべきであった」状況があることを証明する証拠がある場合、この措置は適用されず、訴訟手続きに入った後でも却下されることを避けるためです。
(二)行政行為の内容の一部しか知らない場合、『行政訴訟法』第四十六条の「知っていた」行政行為と認定されないと主張することができます。
行政行為が他の行政文書で言及されているが、全ての行政行為の内容を知ることができない場合、「知っていた」と認定されないべきです。つまり、知る程度が限られており、自身の権利義務にどのような影響を及ぼすか又はどの程度の影響を及ぼすかを判断できない場合、訴権を積極的に行使していないと認定されないということです。(2018)最高法行申6291号事件では、最高人民法院は、法律が起訴期限制度を設定する精神は、当事者が訴訟権利を適時に行使するように充分に保障し督促するとともに、長期に存在する事実状態を尊重し、社会秩序と公法秩序の安定を維持することにあると考えました。ここでいう「程度」とは、行政行為の全ての内容を知っていたか知るべきであったという要求ではなく、必要な内容を知っていたか知るべきであっただけです。この事例を通じて、筆者は、行政行為を知る程度が限られており、特に自身の権益に影響する内容が知られていない場合、訴権を行使する「必要」な程度に達していないときは、起訴期限を起算しないべきだと考えます。(2018)湘02行終80号事件でもこの見解が採用されています。
二、より長い起訴期限の適用を主張する

行政訴訟起訴期限分類表
上記の起訴期限の分類によれば、行政機関が訴権(起訴期限)を告知していない場合、半年の期限ではなく一年の起訴期限の規定を直接適用することができます。行政行為を全く知らないまま、訴権(起訴期限)も知らない場合、最長保護期限を主張することができます。行政行為が行われた日から五年以内(不動産に関する場合は二十年以内)です。
三、遅延した時間の控除を主張するか、延長を申請する
『行政訴訟法』第四十八条は行政訴訟期限の遅延及び延長制度について規定しています。公民、法人又は他の組織が不可抗力又はその他自身に帰することのできない原因で起訴期限を遅延した場合、遅延した時間は起訴期限内に計算されません。公民、法人又は他の組織が前項の規定以外のその他の特殊な事情で起訴期限を遅延した場合、障害が除去された十日以内に、期限延長の申請をすることができ、許可するかどうかは人民法院が決定します。
特殊な事情で起訴期限が遅延した場合、遅延した時間の控除を主張するか、延長を申請することができます。
1.起訴期限の遅延と延長の比較

2.不可抗力又は自身に帰することのできない原因が存在すると主張し、遅延した期限を控除する
(1)不可抗力とは、火灾、地震などの自然災害や疫病の原因などです。
(2)自身に帰することのできない原因とは、行政拘留、刑事拘留、管轄法院を誤って選択するなどです。
上記の状況が存在する場合、立件時に対応する証拠を提出して、遅延した期限を控除すると主張することができます。
3.人民法院に起訴期限の延長を申請する
『行政訴訟法』第四十八条第二款は、当事者が確かに起訴期限を遅延する正当な事由が存在する場合、期限延長を申請する権利を与えています。延長を許可するかどうかは人民法院が審査して決定することにより、当事者の訴権をさらに保障することができます。つまり、当事者が上記の状況以外の特殊な事情が存在し、理由が正当である場合、実体審理に入ることが許可されます。
行政機関が誤って起訴期限又は救済経路を告知した場合、重病又は重傷の場合、他人に詐欺されたり脅されたりした場合、行政機関が再審査申請の処理を遅延して起訴期限を遅延した場合、重要な証拠が失われたり取得できなかったりして適時に起訴できなかった場合など、期限延長を申請することができます。ただし、これらの原因が起訴期限延長の正当な事由を構成するかどうかは、一方で対応する証拠を保存する必要があり、他方で障害が除去された十日以内に、人民法院に積極的に期限延長の申請をする必要があり、人民法院が審査して決定することになります。
4.実務で却下される可能性のある状況
以下の状況は通常、延長の理由として認められません。
(1)自身の不注意:例えば、起訴期限を忘れたり、適時に弁護士に相談しなかったりすること。
(2)法律の誤解:例えば、先に苦情申し立てをしてから起訴する必要があると誤解すること。
(3)軽微な病気又は多忙:起訴能力に影響を与えない一般的な事務。
(4)行政機関の内部手続きの遅延:例えば、内部審査が完了していないが、直接起訴を制限しないこと。
司法実務では、『行政訴訟法』第四十八条第二款に規定された「その他の特殊な事情」に対して統一的な裁量基準と認定がありません。しかし、筆者は、起訴期限の延長は起訴期限遅延の控除のさらなる補充と最終手段であり、その本質は依然として当事者が訴権を積極的に行使しているかどうかを考慮することであり、遅延と延長の事由が正当であるかどうかの基準は当事者に責任があるか、過失があるか、外部要因によって自身が正常に法律サービスを求め、訴訟権利を行使することができないかどうかです。

起訴期限認定において控除又は延長申請が可能な状況のまとめ
行政行為が行政契約に関係する場合、『最高人民法院による行政契約事件の審理に関する若干の規定』第二十五条を参照して、民事法律規範における時効中断の規定を適用すると主張することができます。
五、行政機関に自己訂正を申請する
行政機関は行政行為に拘束されていますが、特定の条件下では自ら行政行為を変更(取消し、廃止を含む)することができます。これは行政権自身の特性によって決定されています。被訴行政行為が確かに期限が過ぎており、救済不可能であり、行政行為が不適切又は違法である場合、行政機関内部の訂正を申請することができます。『中華人民共和国行政訴訟法』第六十二条は、人民法院が行政事件に対して判決又は裁定を宣告する前に、被告が自らの行政行為を変更し、原告が同意して訴訟の撤回を申請する場合、撤回を許可するかどうかは人民法院が裁定すると規定しています。これは行政機関が行政訴訟手続きの外でも、行政訴訟手続きの中でも自らの行政行為を変更することができることを示しています。
起訴期限が確かに過ぎており、救済不可能である場合、行政機関に自己訂正を申請することができます。
六、行政行為の無効確認申請(2015年5月1日以降に行われた行政行為に対して)
行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されるかどうかについては、一向に論争の的となっています。最高人民法院が2018年9月10日に出した「第十三回全国人民代表大会第一回会議第2452号提案に対する回答」で明確にされた通り、「行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されるかどうかについては、行政訴訟法の改訂後の法律規定及び司法解釈には明確な規定がありません。我々は、行政行為の無効確認の訴えが起訴期限に制限されないと考えており、行政相手方はいつでも権限のある国家機関にその行為の無効を確認するように求めることができます。」河南省滑県人民法院が出した(2021)豫0526行初30号行政判決(人民法院事例庫に選択され、入庫番号2023-12-3-006-007)の裁判見解では、行政行為の無効確認が起訴期限に制限されるかどうかの問題に関して、「重大かつ明らかに違法」な無効行政行為であり、確かに公民の権利を深刻に侵害する可能性がある場合、人民法院は当事者に必要な救済機会を提供するべきです。つまり、この事件での婚姻登記行為の無効確認は起訴期限に制限されないということです。
したがって、行政行為の無効確認は起訴期限に制限されません。もし起訴を予定していた行政訴訟の事件が起訴期限を過ぎている場合、訴訟戦略を変更して、行政行為の無効確認の申請を試みることを考えることができます。それによって期限が過ぎたことによる実体審査の権利喪失を補うことができます。
結語
行政訴訟の起訴期限制度は、決して絶対的に越えられない法律的障壁ではありません。しかし、本文で述べた方案はすべて期限を過ぎた後の救済措置であり、必ずしも成功して救済を実現できるとは限りません。具体的な事件については当然に具体的な分析が必要です。法律規範を正確に理解し、手続き救済機制を上手に利用し、完全な証拠体系を構築することにより、弁護士は当事者に実質的な救済機会を勝ち取ることができます。司法実務において、法院による「正当な理由」の認定は拡大解釈の傾向を呈しており、これは弁護士により大きな発揮の余地を提供しています。最終的に行政法の分野で「権利救済に穴のない」理想的な状況を実現するには、弁護士グループが個々の事件において制度の改善と発展を絶えず推進する必要があります。