『民法典』結婚家庭編解釈(二)シリーズ一|両親が結婚後の子供の住宅購入に資金を援助することはもはや葛藤しない!

2025 01/21
家庭は社会の細胞であり、社会の調和の重要な基点であるが、近年上昇し続けている離婚率と高企業の住宅価格の結合は、離婚事件における不動産分割問題、特に両親が結婚後の子供の住宅購入助成問題に対してますます複雑になり、事件の法律適用は、民衆の結婚、住宅購入行為に重大な影響を与えている。「婚姻法」及び「婚姻法」の解釈(二)、(三)から「民法典」及び「民法典」の結婚家庭編の解釈(一)に至るまで、この問題に対する法律の適用は反復的であり、そのため両親は子供の結婚後の住宅購入を援助する際に葛藤している。

2025年1月15日に最高人民法院が2025年2月1日に実施する「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の結婚家庭編の解釈(二)」を公布し、夫婦間で不動産を与え、両親が子供の結婚後に住宅を購入して出資し、夫婦の忠実な義務に違反して夫婦共同財産を他人に贈与するなどの問題について、突破的な規定を作り出し、特に第8条の規定(以下「新規則8条」と略称する)は、両親が子供の結婚後に住宅を購入した子供の離婚を援助する際の不動産の帰属と補償問題の規定がこれまで関連した法律規定と司法解釈と比べて重大な変化があり、そのため結婚家事弁護士にも新たな挑戦をもたらしたチャンスと。

一、「新規8条」の具体的な内容の解読

過去数年、筆者は結婚家弁護士として毎月、子供の離婚時に両親が子供の住宅購入を支援する際に発生したトラブルを数件接待してきた。トラブルの起源は一般的に、両親が子供の住宅購入を支援するために出資した際に親子間で資金援助行為について書面で約束しなかったことである。現在、子供が離婚し、両親の資金で購入した不動産は夫婦の共同財産とされ、婿や嫁に半分ずつ分配される可能性が高い。これらの事件では、両親が与えた援助金の額は数十万、数百万人が多く、数千万人にも達している。子供の結婚が破綻すると同時に、自分の援助金で購入した不動産は婿や嫁に半分に分けられなければならず、出資した両親の感情的には決して受け入れられない。相談の中で、出資した両親はすべて自分が子供の援助に当初期待していたことを示しており、子供の結婚の幸福が長続きすることを期待している。自分の援助金はもちろん自分の息子や娘個人に与えられたもので、後は孫の世代に伝えたほうがいい。しかし、出資当初はプロの弁護士が協力して計画しなければ、一般的には思い通りにいかず、出資親の期待はますます実現しにくくなっていた!一般的に私が彼らに相談した後、彼らはよく質問しますが、法律はなぜそんなに反人間的な規定をしているのでしょうか。私の出資金は約束もなく、なぜ彼ら夫婦二人への共同贈与だと断定したのか、私は決してその意味ではありません!

そのため、司法の実践の中で、離婚事件の最も派生しやすい紛争は親子間の民間貸借紛争と借名住宅購入紛争であり、一般的には子供の離婚事件の手続きが始まったばかりで、出資両親が自分の援助金で購入した不動産を阻むために嫁や婿に分けられず、すぐに民間貸借紛争や借名住宅購入紛争訴訟を提起する。借名による住宅購入事実の認定条件はさらに厳しく、民間貸借紛争事件の発生割合はさらに高い。このような事件では、両親と息子や娘は借用証、借入契約に署名するのが一般的だが、効力認定の面では、嫁や婿は借用証、借入契約の真実性を認めず、配偶者の両親との間に貸借合意があることを認めず、配偶者の両親の助成金は夫婦双方への贈与行為であると断固主張している。この場合、出資両親が明確な貸借証拠を提供できなければ、司法裁判の実践において裁判官は出資両親の援助行為が双方への贈与であると推定し、助成金で購入した不動産は夫婦共同財産で処理される。ここ20年来、全国各地の住宅価格の高騰により、住宅の価値は大きく、不動産も一般民衆の最も重要な財産であり、両親は子供の住宅購入を助けるために、生涯の蓄えを借金をして子供の住宅購入を援助するのが一般的であり、その後、子供の結婚に問題が発生すると、激しい社会矛盾を引き起こすことになる。

「新規則8条」は2項に分けてこれに関連する問題を明らかにし、まず親が子に資金を給付する行為の定性的な問題を解決し、明確な証拠が親と子の間の貸借性質であることを証明しない限り、原則的に裁判官は親の資金援助行為を自分の子の側への贈与として定性する。また、裁判の論理的には、親が助成金を支払う行為と、子供が親の助成金で住宅を購入する行為とを分けている。両親の出資行為が完了した後、子供の後に両親の助成金で住宅を購入し、裁判官は住宅購入金が一方の個人財産なのか夫婦共同財産なのかを判定するだけで、この事実の認定は離婚時の不動産分割時の帰属、シェア割合及び補償金などの判決結果を決定した。

次に、「新規則8条」は、一方の両親が全額を出して子供の住宅購入状況を援助する処理原則を規定しており、まず、親子の間に約束があるかどうかに遡り、約束がある場合は約束から、約束がない場合はこの条項の規定に従って処理する。裁判官は、この家屋が出資者の子女の一方に所有されていることを判決し、共同生活及び共同子女の育成状況、離婚の過失、家庭への貢献の大きさ及び離婚時の住宅市場価格などの要素を総合的に考慮し、住宅を取得した側が他方に補償及び補償する具体的な金額を確定することができる。この規定では、過去の規定で要求されたように、家は出資者の子供の一方の名義に登録しなければならず、たとえ不動産が双方の名義または他方の子供の名義に登録されても、出資者の両親の出資金が自分の子供への個人的な贈与であると認定することには影響しない。これは大きな変化です!また、新たに補償内容が追加され、一方の両親が全額を出しても、出資金が自分の子供に一方的に贈与されたと認定された場合、家を得た子供側は依然として他方に適切な補償を行う必要があり、補償金のどのくらいの裁判官は、双方が共同生活をし、共同の子供を育てた場合、離婚の過失、家庭への貢献の大きさ、離婚時の住宅市場価格などの要素に基づいて、家を得た側が他方に補償し、補償する具体的な金額を確定する。

また、「新規8条」には、夫婦が住宅を購入するのは一方の両親が一部出資するか、双方の両親が出資するか、その適用はまず親子の間に約束があるかどうかに遡り、約束がある場合は約束から、約束がない場合はその金で処理することも規定されている。一方の両親または双方の両親が共同出資して子供の住宅購入を支援し、子供が離婚して不動産分割を行う際に、住宅購入金の出資源と割合を基礎に、夫婦の共同生活と共同の子供の育成状況、離婚の過失、家庭への貢献の大きさ、離婚時の住宅市場価格などの要素を総合的に考慮し、住宅を一方の所有に帰することを判決し、住宅を取得する一方が他方に対して合理的な補償を行う。「新規8条」は特に「出資源及び比率を基礎とする」不動産分割の原則を提出し、後続の事件の裁判官は一方の両親又は双方の両親の出資金の大きさと貢献、更にその他の状況を結合して総合的に判断し、過去のように、一概に両親の援助時に特別な約束がない場合に両親の援助行為を夫婦双方への贈与として定性的に判断する。

以上のことから、「新規8条」は両親が結婚後の子供に家を買うように援助する時の本当の意味、つまり自分の子供に一方的に資金を援助する内心の意味を夫婦が離婚した時の不動産分割結果に反映し、不動産購入時の出資金の出所と割合は離婚不動産分割の重要な基礎であり、その上での裁判結果は各方面の利益の重大なアンバランスを大幅に減少させるだろう。

二、「新規8条」が裁判に与える影響

1、「新規8条」が裁判官により大きな補償基準認定を与える自由裁量権

「新規則8条」では、裁判官は男女双方の共同生活や共同子女の誕生状況、離婚の過失、家庭への貢献の大きさ、離婚時の住宅市場価格などを総合的に考慮して離婚補償額を確定する必要があるが、「新規則8条」はこれらの要素の具体的な測定基準について明確に細分化していない。例えば、家庭への貢献が大きいと判断した場合、判断基準は主に経済貢献を見ているのか、それとも家庭生活における家事労働、子供や老人の世話などの家庭労務の支払いにおける貢献を見ているのか、裁判官によって異なる理解と重点がある可能性があり、これは補償金の認定基準において法官により多くの自由裁量権を与えた。

2、「新規8条」は住宅の帰属判断をより不確定にする

「新規8条」では、一方の両親が一部出資しているか、双方の両親が出資しているか、約束がないか、約束が明確でない場合、裁判官は当事者の訴訟請求に基づいて、出資源と割合を基礎にして、多種の要素を総合的に考慮して家屋を一方の所有に決定することができると規定している。これは、一方の両親の出資比率が高くても、他方が結婚において家庭への貢献が大きく、子供の出産によって体や事業が損なわれるなどの特殊な状況があれば、裁判官は具体的な事件の状況に基づいて、住宅を他方に判断したり、住宅の帰属について他の判定をしたりする可能性があり、この場合、当事者は住宅の最終的な帰属について正確な予断を下すことが困難になることを意味している。

総じて、異なる裁判官の個人的経験、価値観、法律に対する理解は異なり、補償基準の自由裁量権が増大した場合、たとえ類似の事件であっても、異なる裁判官の手には異なる判決結果がある可能性がある。例えば、結婚年齢が短いが共通の子供がいる場合、一部の裁判官は出資する親の一方の権益を保護し、出資者の子供に住宅を判決し、他方に少ない補償を与える傾向があるかもしれない。裁判官の中には、家庭への貢献と子供の権益の保護をより重視し、住宅の帰属と補償額において全く異なる判決結果を下す可能性がある。

三、「新規8条」が結婚家弁護士にもたらすチャンスと挑戦

1、親の援助行為の性質認定がより明確である

「新規8条」は、約束がないか約束が明確でない場合、婚姻関係存続期間中に夫婦が住宅を購入し、一方の両親が全額出資した場合、自分の子供に対する贈与と推定することを明らかにした。一方の両親が一部出資するか、双方の両親が出資する場合は、出資源と比率をもとに分割する。これにより、両親の出資行為の法的性質がより明確になり、従来の出資の性質が不明であったことによる重大な論争が減少し、異なる裁判官がこの行為について借金と認定したり、双方への贈与と認定したりすることを回避し、同事件の異なる判決現象が減少し、弁護士が事件を代理する際にも当事者により正確な法的意見を提供することができるようになった。

2、家屋の帰属判定がより合理的である

「新規8条」は単に住宅登記状況で権利者を確定するのではなく、財産権登記効果を弱体化させ、一方の両親が全額出資し、約束がないか、約束が不明な場合、裁判所は住宅が出資者の子供の一方の所有に帰すると判決することができる。一方の両親が一部出資しているか、双方の両親が出資しているか、約束がないか、約束が明確でない場合、裁判所は当事者の訴訟請求に基づいて、出資源と割合を基礎に家屋の帰属を判決することができる。これにより、不動産が誰の名義に登録されているかだけで簡単に住宅の帰属を判定することが回避され、裁判官は出資の実際の状況をより重視し、住宅の帰属の判定をより公平で合理的にすることができる。そのため、弁護士は事件を代理する際に、依頼人の不動産への出資状況などの関連証拠をより細かく審査してこそ、より正確な住宅帰属の予審結果を提供することができる。

3、補償要素の考慮量がより全面的である

「新規則8条」は、離婚して家を分割する際に、共同生活及び共同子女の育成状況、離婚の過失、家庭への貢献の大きさ及び離婚時の家の市場価格などの要素を総合的に考慮して補償額を確定する必要があることを明確に規定している。これは家庭倫理と公平の原則への両立を体現しているだけでなく、弁護士は事件を代理する際に、依頼人の婚姻における支払いと貢献などの具体的な状況を証明するために、依頼人のためにより合理的な補償を勝ち取るために、関連する証拠を十分に収集し、整理しなければならないことを注意している。例えば、一部のケースでは、住宅は一方の両親が全額購入したが、他方は結婚中に家庭に多くの支払いをしたり、双方が共同の子供を育てたりしているが、裁判官は住宅を分割する際にこれらの要素を総合的に考慮して、他方に一定の補償を与える。

4、立証の方向がよりはっきりしている

弁護士は、親が子供の住宅購入を援助する離婚事件に関与する場合、以下の証拠を重点的に収集し、提出しなければならない:援助行為に約束がある場合、書面で約束しなければならない、出資金の振替記録親子間の出資性質に関するチャット記録、メール、電話録音など、夫婦双方の家庭への貢献の大きさ、共同生活及び子供を育てる状況の証拠を収集する、離婚の過失に関する証拠、家事労働証明書、子供や老人の世話をした記録などの証拠。弁護士は事件の証拠チェーンを整理し、裁判官に物語を話し、裁判官を感動させてこそ、依頼人の合法的権益をよりよく守ることができる。

四、親が子供の住宅購入を援助するためのいくつかの提案

1、両親は子供の住宅購入を援助する前に、できるだけ書面による約束をしなければならない。借金協議であれ、贈与協議であれ、借名住宅購入協議であれ、できるだけ書面による約束をしなければならない。そして、約束は明確にして、専門弁護士に相談して法律支持意見を提供することを提案する!

2、両親、子供が借金協定を締結しても贈与協定、名義貸し住宅購入協定、または結婚前財産約定協定、結婚内財産約定協定を締結しても、できるだけ公証所に行って公証を処理することを提案し、公証の協定は後続の紛争が発生した後、協定締結の時間、意味の真実性、正確性などの方面について証明するのが容易で、公証の協定が裁判官に認められた結果はより確定的である。

3、親は子供にお金を振り替える時、「息子に借金して家を買う」や「娘個人に贈る住宅購入金」などの正確な備考をしなければならない。

4、契約履行に関する証拠、例えば送金証明書、微信コミュニケーション記録、電話録音などの証拠は、すべて保存しなければならない。特に電子データの原始的な媒体は必ず保存しなければならない!

5、もし親が子供の住宅購入を支援することと自分の後の養老問題を結びつけて、自分が定年後に子供と一緒に住むことを望んでいるならば、「居住権」という法定ツールを使ったほうがよく、これも専門弁護士に相談する必要がある。

筆者が提案した上記のいくつかの提案が採択されれば、親の財産伝承目的が正確に実行され、子供も親の援助行為の法的効果に対してより正確な判断を下すことができ、これによりかえって子供の夫婦感情の和合が促進され、子供の夫婦感情が破綻して離婚した場合でも、双方は話し合いを通じて離婚と財産分割問題を解決しやすくなる!
QRコードをスキャンして、私のビデオ番号に注目してください