建設工事「足掛かり」専門下請けの超過使用費用に関する問題分析
2024 12/18
建設工事の施工過程における工期超過問題は請負業者にとって比較的によく見られ、それに伴う工期超過などの関連紛糾は請負業者双方が回避できない問題であり、その中の専門下請け契約における「足掛かり」(特に説明がなければ本文に関連する「足掛かり」は高いテンプレート支持システムに関連する内枠を含む)の超過使用料の認定問題は更に多くの紛糾と食い違いを引き起こし、司法実践における各地の裁判所は「足掛かり」の超過使用料の性質に対しても異なる裁判観点が存在する。「足掛かり」の期限超過使用料系決済条項があれば、人民法院は自由裁量権を行使して調整することが困難である場合、期限超過費用が違約条項に属する場合、被告が違約金の約定を抗弁しすぎる場合、裁判所は自由裁量権を行使して調整することができる。同時に、実践中に「足掛かり」専門下請け契約は請負業者が相応の専門下請け資質を持っていないことが多く存在し、締結した「建設工事専門下請け契約」が無効な場合が発生する。超過料金が違約金条項に属すると認定された場合、契約が無効であることを前提として違約金条項は適用できない。そのため、司法実践において裁判所は超過費用についてどのように理解し、判断するかが特に重要である。
一、司法実践「足掛かり」の期限超過使用料の定性について見解の相違がある
「足掛かり」の期限超過使用料に対して法律的な定性分析を行うには、まず「足掛かり」の期限超過使用料の作用設定の目的は主に専門請負業者の原因で工事の期限超過を招いたことに対して、「足掛かり」専門請負工事の実際の施工時間は専門請負契約に約束された工期を超えており、この時「足掛かり」専門請負業者は時間通りに撤去して退場することができず、総請負業者は一定の基準に従って「足掛かり」専門請負業者に増加期間の使用料を支払うことに同意しなければならない。判例の検索により、現在江蘇地区の司法実践において、人民法院は「足掛かり」の期限超過使用料の性質認定に対して主に以下の3つの観点が存在する:
1、「足掛かり」の期限超過使用料は違約金に属する
「足掛かり」の期限超過使用料が違約金に属すると考える主な理由は、(1)「足掛かり」の期限超過使用料の約定基準が契約工期内の費用基準より明らかに高く、懲罰的な特徴がある、(2)「足掛かり」の期限超過使用料条項はしばしば違約責任条項に約束され、違約金の認定規則に合致する。
代表的な裁判例:江蘇省高級人民法院(2017)蘇民申4436号事件裁判要旨
契約工期内に、固建賃貸ステーションが興隆会社に提供し、「足場」を構築する価格は1日0.12元/㎡であり、契約工期を超える価格は1日0.25元/㎡であり、両者の差は倍以上である。一審裁判所は契約工期外の固建賃貸ステーションが興盛会社に「足場」を提供するだけで、労務の構築には関与していない事実に基づき、固建賃貸ステーションが提供した証拠がまだその損失が約束の違約責任と同等であることを証明するのに十分でない場合、判決は契約工期の毎日0.25元/㎡を超える約束が固建賃貸ステーションの実際の損失より明らかに高いと認定し、不当ではない。
2、「足掛かり」の期限超過使用料は工事代金に属する
足掛かりの超過使用料の法的性質は違約金ではなく工事代金でなければならない。主な理由は以下の通り:
(1)当該費用は違約金の経済的懲罰の特徴に合致せず、『契約法』第107条の規定に基づいて、「当事者側が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合、引き続き履行し、救済措置を取ったり、損失を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない」と規定している。このことから、違約責任とは当事者側が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合に負担すべき不利な法律の結果を指し、違約金は違約行為を実施した契約当事者が違約責任を負う方式であり、懲罰性、補償性と経済制裁性しかし、「足掛かり」の期限超過使用料は、契約締結当初、当事者が事前に正確に決定した賃貸期限に対応する価格計算条項の融通約定を事前に正確に行うことができなかった「違約者」に経済的懲罰の方法で違約責任を負わせることを目的としているわけではない。
(2)「足掛かり」の期限超過使用料は総請負単位が期限超過使用「足掛かり」で支払った対価であり、工事代金の特徴に合致する。すなわち、「足掛かり」専門下請け業者は本意では、総請負業者が契約期間満了後も関連する「足掛かり」を使用し続けることを許可しているが、ただ相応の工事費を支払う必要があるだけで、この費用は建設業分野の工事費の相応の性質認定を満たす。
(3)双方の「足掛かり」専門下請け契約にはすでに明確な違約金条項があり、双方の違約金に対する認識は十分に予見できることを説明し、もし超過使用料が違約金であれば、単独で違約金条項を設置する必要はまったくない。
代表的な裁判例:南京市中級人民法院(2017)蘇01民終3661号事件裁判要旨
双方の当事者契約には施工期間内の費用計算方式が明確に約束されており、また期限超過使用料の費用計算方式も約束されており、双方の当事者が契約を締結する際に「足場」の期限超過使用に対して一定の予見性があることを表明し、それに基づいて異なる費用計算基準を約束した。契約約定と双方の当事者の陳述によると、双方は期限超過使用の結果について違約責任の負担問題を約定しておらず、直接費用の計算方式を約定しているため、期限超過使用料に違約金の性質が含まれていても、法律規定に違反していない。双方の超過支払約定に対する違約責任と超過使用料の性質は異なり、契約履行の異なる段階で発生する。
3、超過使用費用は金額決済の性質と違約責任の性質がある
代表的な裁判例:江蘇省蘇州市中級人民法院(2016)蘇05民終8162号事件裁判要旨
契約工期外価格が契約工期内の価格より明らかに高く、かつ契約期間外で請負業者は「足場」を発注者に提供して使用すればよく、請負業者は他の例えば手動架設コストなどのコスト費用を支出する必要はないので、約束した契約工期外価格が奇しくも高い場合、人民法院は双方が締結した契約の内容、行文、責任約束と結合して、それが金額決済の性質を持っていると認定し、同時に違約責任の性質を持っている。
二、本文は契約の期限超過使用期間の費用問題に対して契約効力、契約条項の約束などの具体的な分析を結合しなければならないと考え、期限超過使用費用は工事金、違約金と認定され、あるいは契約の約束費用に基づいて換算するなどの多種の可能性がある
1、期限超過費用を工事金と認定する
建設工事専門下請け契約またはその補充協議で明確に約束された工事代金は工期内の工事代金と工期以外の超過工事代金に分けられ、「足掛かり」の超過使用料条項は「足掛かり」専門下請け業者のみが引き続き建設業者が使用することに同意し、双方が後続の使用単価に対して特別な約束をしただけで、「足掛かり」の超過使用料は工事代金の重要な構成部分に属し、違約条項ではない。同時に、本所の弁護士は裁判所の裁判に気づいた時、双方が期限超過費用の約束が価格計算条項に属すると認定した事例を分析し、主に以下の特徴がある:
(1)専門下請け契約の超過費用に対する約定は一般的に契約中の工期条項又は価格計算条項、決算条項の中に置く、
(2)建設工事専門下請け契約で約定された超過費用の価格計算基準は契約工期内費用基準より比較的に近いか、または契約工期内費用基準よりやや高い、
(3)専門下請け契約「足掛かり」の使用について、工期内の費用と期限超過費用を区別し、異なる約束をした。
2、超過料金は違約金と認定される
超過料金条項を契約違約条項に約定したり、超過料金基準の約定が比較的高く、「賠償、補償」などの表現があれば、一般的に違約金条項と認定される。違約金条項に対して、裁判所はしばしば次のような処理方法が存在する。
(1)期限超過日数、期限超過費用と建設工事専門下請け契約に約束された工期内費用を比較分析し、明らかな期限超過原因などの情況を結合して期限超過費用を調整するかどうかを決定する、
(2)被告の抗弁違約金の約束が高すぎる場合、人民法院は被告に原告が実際に受けた損失に対して立証責任を負うよう要求することがよく、立証できない場合、被告の違約金の高すぎる抗弁を却下する意見が存在する可能性がある、
3、期限超過費用の換算処理
「足掛かり」下請け契約が無効な場合、契約の違約金条項を適用することができず、裁判所はしばしば双方の過失の大きさに合わせて、「契約法」第58条の規定に基づいて「民事法律行為が無効、取り消された、または効力が発生しないと確定した後、行為者がその行為で取得した財産は返却しなければならない。返却できない、または返却する必要がない場合は、割引して補償しなければならない。過失がある一方は相手がこれによって受けた損失を賠償しなければならない。各当事者に過失がある場合は、各自で相応の責任を負わ【類事件裁判:江蘇省高級人民法院(2017)蘇民終2024号民事判決、(2021)蘇13民終3022号民事判決】
三、超過料金の支払いについて注意すべき問題
1、「足掛かり」の期限超過使用時間、建築面積
期限超過使用料は契約期間満了後に発生するが、「足掛かり」工事は二重包装モードを採用することが多いため、「足掛かり」期限超過使用料の期限超過使用時間は「足掛かり」工事の実際の施工日を認定する必要があり、その上で双方が契約約定期限を控除するかどうかに注意しなければならない。同時に、「足掛かり」施工側自身の原因による工期超過時間を控除し、残りの時間は超過使用時間でなければならず、これに基づいて「足掛かり」超過使用料を計算しなければならない。同時に、実際の施工過程にはしばしばバッチフィード、バッチフィード架設、バッチ解体、バッチ受入が存在することに鑑み、例えばプロジェクトの「足掛かり」使用に期限超過使用があっても、期限超過使用の未撤去「足掛かり」部分に対応する建築面積で期限超過使用費用を計算しなければならない。
2、「足掛かり」の期限超過使用料の標準認定問題
実践中に期限超過部分に使用される「足掛かり」の摩耗、老朽化などの損傷状況が比較的に深刻であることを考慮して、そのため双方は期限超過使用費を約束する時、一般的に契約に約束された正常使用費を基礎に、期限超過使用「足掛かり」による補修、保守費用などを適切に考慮する。
3、契約が無効であれば、請負業者の過失の程度の大きさに注目すべきである
契約が無効であれば、請負業者の過失の程度の大きさに注意しなければならない。例えば、「足掛かり」の施工過程に「足掛かり」案が専門家の論証を経ず、論証を通じて(例えば、高大モジュール支持システムの施工は危険性の大きい部分分類工事に属し、その施工は専門家の論証を経て実施する必要がある)、埋設に問題があり、使用材料及び作業員は関連品質保証書、作業証明書が不足し、「足掛かり」の設置高さは施工床面と同期しないなどの具体的な問題に注意しなければならない。
一、司法実践「足掛かり」の期限超過使用料の定性について見解の相違がある
「足掛かり」の期限超過使用料に対して法律的な定性分析を行うには、まず「足掛かり」の期限超過使用料の作用設定の目的は主に専門請負業者の原因で工事の期限超過を招いたことに対して、「足掛かり」専門請負工事の実際の施工時間は専門請負契約に約束された工期を超えており、この時「足掛かり」専門請負業者は時間通りに撤去して退場することができず、総請負業者は一定の基準に従って「足掛かり」専門請負業者に増加期間の使用料を支払うことに同意しなければならない。判例の検索により、現在江蘇地区の司法実践において、人民法院は「足掛かり」の期限超過使用料の性質認定に対して主に以下の3つの観点が存在する:
1、「足掛かり」の期限超過使用料は違約金に属する
「足掛かり」の期限超過使用料が違約金に属すると考える主な理由は、(1)「足掛かり」の期限超過使用料の約定基準が契約工期内の費用基準より明らかに高く、懲罰的な特徴がある、(2)「足掛かり」の期限超過使用料条項はしばしば違約責任条項に約束され、違約金の認定規則に合致する。
代表的な裁判例:江蘇省高級人民法院(2017)蘇民申4436号事件裁判要旨
契約工期内に、固建賃貸ステーションが興隆会社に提供し、「足場」を構築する価格は1日0.12元/㎡であり、契約工期を超える価格は1日0.25元/㎡であり、両者の差は倍以上である。一審裁判所は契約工期外の固建賃貸ステーションが興盛会社に「足場」を提供するだけで、労務の構築には関与していない事実に基づき、固建賃貸ステーションが提供した証拠がまだその損失が約束の違約責任と同等であることを証明するのに十分でない場合、判決は契約工期の毎日0.25元/㎡を超える約束が固建賃貸ステーションの実際の損失より明らかに高いと認定し、不当ではない。
2、「足掛かり」の期限超過使用料は工事代金に属する
足掛かりの超過使用料の法的性質は違約金ではなく工事代金でなければならない。主な理由は以下の通り:
(1)当該費用は違約金の経済的懲罰の特徴に合致せず、『契約法』第107条の規定に基づいて、「当事者側が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合、引き続き履行し、救済措置を取ったり、損失を賠償したりするなどの違約責任を負わなければならない」と規定している。このことから、違約責任とは当事者側が契約義務を履行しない、または契約義務を履行して約束に合致しない場合に負担すべき不利な法律の結果を指し、違約金は違約行為を実施した契約当事者が違約責任を負う方式であり、懲罰性、補償性と経済制裁性しかし、「足掛かり」の期限超過使用料は、契約締結当初、当事者が事前に正確に決定した賃貸期限に対応する価格計算条項の融通約定を事前に正確に行うことができなかった「違約者」に経済的懲罰の方法で違約責任を負わせることを目的としているわけではない。
(2)「足掛かり」の期限超過使用料は総請負単位が期限超過使用「足掛かり」で支払った対価であり、工事代金の特徴に合致する。すなわち、「足掛かり」専門下請け業者は本意では、総請負業者が契約期間満了後も関連する「足掛かり」を使用し続けることを許可しているが、ただ相応の工事費を支払う必要があるだけで、この費用は建設業分野の工事費の相応の性質認定を満たす。
(3)双方の「足掛かり」専門下請け契約にはすでに明確な違約金条項があり、双方の違約金に対する認識は十分に予見できることを説明し、もし超過使用料が違約金であれば、単独で違約金条項を設置する必要はまったくない。
代表的な裁判例:南京市中級人民法院(2017)蘇01民終3661号事件裁判要旨
双方の当事者契約には施工期間内の費用計算方式が明確に約束されており、また期限超過使用料の費用計算方式も約束されており、双方の当事者が契約を締結する際に「足場」の期限超過使用に対して一定の予見性があることを表明し、それに基づいて異なる費用計算基準を約束した。契約約定と双方の当事者の陳述によると、双方は期限超過使用の結果について違約責任の負担問題を約定しておらず、直接費用の計算方式を約定しているため、期限超過使用料に違約金の性質が含まれていても、法律規定に違反していない。双方の超過支払約定に対する違約責任と超過使用料の性質は異なり、契約履行の異なる段階で発生する。
3、超過使用費用は金額決済の性質と違約責任の性質がある
代表的な裁判例:江蘇省蘇州市中級人民法院(2016)蘇05民終8162号事件裁判要旨
契約工期外価格が契約工期内の価格より明らかに高く、かつ契約期間外で請負業者は「足場」を発注者に提供して使用すればよく、請負業者は他の例えば手動架設コストなどのコスト費用を支出する必要はないので、約束した契約工期外価格が奇しくも高い場合、人民法院は双方が締結した契約の内容、行文、責任約束と結合して、それが金額決済の性質を持っていると認定し、同時に違約責任の性質を持っている。
二、本文は契約の期限超過使用期間の費用問題に対して契約効力、契約条項の約束などの具体的な分析を結合しなければならないと考え、期限超過使用費用は工事金、違約金と認定され、あるいは契約の約束費用に基づいて換算するなどの多種の可能性がある
1、期限超過費用を工事金と認定する
建設工事専門下請け契約またはその補充協議で明確に約束された工事代金は工期内の工事代金と工期以外の超過工事代金に分けられ、「足掛かり」の超過使用料条項は「足掛かり」専門下請け業者のみが引き続き建設業者が使用することに同意し、双方が後続の使用単価に対して特別な約束をしただけで、「足掛かり」の超過使用料は工事代金の重要な構成部分に属し、違約条項ではない。同時に、本所の弁護士は裁判所の裁判に気づいた時、双方が期限超過費用の約束が価格計算条項に属すると認定した事例を分析し、主に以下の特徴がある:
(1)専門下請け契約の超過費用に対する約定は一般的に契約中の工期条項又は価格計算条項、決算条項の中に置く、
(2)建設工事専門下請け契約で約定された超過費用の価格計算基準は契約工期内費用基準より比較的に近いか、または契約工期内費用基準よりやや高い、
(3)専門下請け契約「足掛かり」の使用について、工期内の費用と期限超過費用を区別し、異なる約束をした。
2、超過料金は違約金と認定される
超過料金条項を契約違約条項に約定したり、超過料金基準の約定が比較的高く、「賠償、補償」などの表現があれば、一般的に違約金条項と認定される。違約金条項に対して、裁判所はしばしば次のような処理方法が存在する。
(1)期限超過日数、期限超過費用と建設工事専門下請け契約に約束された工期内費用を比較分析し、明らかな期限超過原因などの情況を結合して期限超過費用を調整するかどうかを決定する、
(2)被告の抗弁違約金の約束が高すぎる場合、人民法院は被告に原告が実際に受けた損失に対して立証責任を負うよう要求することがよく、立証できない場合、被告の違約金の高すぎる抗弁を却下する意見が存在する可能性がある、
3、期限超過費用の換算処理
「足掛かり」下請け契約が無効な場合、契約の違約金条項を適用することができず、裁判所はしばしば双方の過失の大きさに合わせて、「契約法」第58条の規定に基づいて「民事法律行為が無効、取り消された、または効力が発生しないと確定した後、行為者がその行為で取得した財産は返却しなければならない。返却できない、または返却する必要がない場合は、割引して補償しなければならない。過失がある一方は相手がこれによって受けた損失を賠償しなければならない。各当事者に過失がある場合は、各自で相応の責任を負わ【類事件裁判:江蘇省高級人民法院(2017)蘇民終2024号民事判決、(2021)蘇13民終3022号民事判決】
三、超過料金の支払いについて注意すべき問題
1、「足掛かり」の期限超過使用時間、建築面積
期限超過使用料は契約期間満了後に発生するが、「足掛かり」工事は二重包装モードを採用することが多いため、「足掛かり」期限超過使用料の期限超過使用時間は「足掛かり」工事の実際の施工日を認定する必要があり、その上で双方が契約約定期限を控除するかどうかに注意しなければならない。同時に、「足掛かり」施工側自身の原因による工期超過時間を控除し、残りの時間は超過使用時間でなければならず、これに基づいて「足掛かり」超過使用料を計算しなければならない。同時に、実際の施工過程にはしばしばバッチフィード、バッチフィード架設、バッチ解体、バッチ受入が存在することに鑑み、例えばプロジェクトの「足掛かり」使用に期限超過使用があっても、期限超過使用の未撤去「足掛かり」部分に対応する建築面積で期限超過使用費用を計算しなければならない。
2、「足掛かり」の期限超過使用料の標準認定問題
実践中に期限超過部分に使用される「足掛かり」の摩耗、老朽化などの損傷状況が比較的に深刻であることを考慮して、そのため双方は期限超過使用費を約束する時、一般的に契約に約束された正常使用費を基礎に、期限超過使用「足掛かり」による補修、保守費用などを適切に考慮する。
3、契約が無効であれば、請負業者の過失の程度の大きさに注目すべきである
契約が無効であれば、請負業者の過失の程度の大きさに注意しなければならない。例えば、「足掛かり」の施工過程に「足掛かり」案が専門家の論証を経ず、論証を通じて(例えば、高大モジュール支持システムの施工は危険性の大きい部分分類工事に属し、その施工は専門家の論証を経て実施する必要がある)、埋設に問題があり、使用材料及び作業員は関連品質保証書、作業証明書が不足し、「足掛かり」の設置高さは施工床面と同期しないなどの具体的な問題に注意しなければならない。