「両高」「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律適用のいくつかの問題の解釈」を解読する

2024 03/21

2024年3月20日に施行された「最高人民法院最高人民検察院の危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律のいくつかの問題の解釈」法釈(2024)4号は脱税罪、追徴税逃れ罪、輸出税還付金の詐取罪、付加価値税専用領収書の虚偽開帳罪など14の税関連犯罪に関する有罪量刑基準、罪名の理解、新型犯罪手段の法律適用及び単位危害税収犯罪の処罰原則などの問題をさらに明確にした。本文の著者は長年の税金関連刑事、行政事件代理の経験を結合して、法釈〔2024〕4号に関わる脱税罪などいくつかの多発罪と読者の重点関心問題を解読し、読者に有益であることを期待している。


脱税罪


1、「だます・隠す手段」を増やす具体的な状況


「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する最高人民法院最高人民検察院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第1条第1項


第一条納税者が虚偽の納税申告を行い、以下のいずれかの状況を有する場合は、刑法第二百一条第一項に規定する「欺瞞、隠蔽手段」と認定しなければならない。


(一)帳簿、記帳証憑又はその他の税金関連資料を偽造、変造、移転、隠匿、無断で廃棄した場合
(二)「陰陽契約」などの形式で所得、財産を隠匿または他人の名義で分解する場合
(三)支出を水増しし、仕入税額を水増ししたり、特定項目の追加控除を水増ししたりした場合
(四)虚偽の材料を提供し、税収優遇をだまし取った場合
(五)虚偽の税金計算根拠をでっち上げた場合

(六)税金を納めない、少なく納めるために取ったその他の欺瞞、隠蔽手段。


解読:


『刑法』第二百一条第一項は、【脱税罪】納税者が詐欺、隠蔽手段を用いて虚偽の納税申告を行ったり、申告しなかったりして、納税額が大きく、課税額の10%以上を占めていることを回避し、……と規定している。


従来適用されていた「脱税抗税刑事事件の審理における具体的な法律のいくつかの問題の解釈」法釈(2002)33号第1条脱税手段の列挙は、「税収徴収管理法」第63条に規定されている脱税手段と基本的に一致している。法釈(2024)4号に新たに追加された「陰陽契約」を利用した所得分割、他人名義の所得財産の分解、特定項目の追加控除の水増し、虚偽の材料を提供して税収優遇をだまし取るなどの脱税手段は、明らかにここ数年来多発している税金泥棒の新しい手段を結合し、脱税行為に分類したものである。この条項の改正は、税務機関が行政法執行において「脱税」行為の定性に根拠と参照を提供することも必然的である。


2、源泉徴収義務者の「源泉徴収済み、税金徴収済み行為」の認定を変更する


「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する最高人民法院最高人民検察院の法律適用に関するいくつかの問題の解釈」第1条第2項


第一条次のいずれかの状況を有する場合は、刑法第二百一条第一項に規定する「不申告」と認定しなければならない。


(一)法に基づいて登録機関に設立登記を行う納税者が、課税行為が発生して納税を申告しない場合、
(二)法により登記機関で設立登記を行う必要がない、又は法により設立登記を行っていない納税者は、課税行為が発生し、税務機関を経て法によりその申告を通知し納税を申告しない場合

(三)その他、法に基づいて納税を申告しなければならないことを知っていて、納税を申告しない場合。


源泉徴収義務者は第1、2項に列挙された手段を採用し、源泉徴収済み、税金徴収済みの金を納付しないか、少なく納付し、金額が大きい場合、刑法第200条第1項の規定に基づいて罪を定めて処罰する。源泉徴収義務者は納税者のために税金を代納することを承諾し、納税者に税引き後所得を支払う場合、源泉徴収義務者は「源泉徴収済み、税金徴収済み」と認定しなければならない。


解読:


従来適用されていた法釈(2002)33号第1条第2項は、「源泉徴収義務者が納税者に代わって税金を支払うことを書面で承諾した場合、源泉徴収義務者は『源泉徴収済み、税金徴収済み』と認定しなければならない」と規定している。法釈〔2024〕4号は「承諾」の上で、「納税者に税引き後所得を支払う場合、源泉徴収義務者が「源泉徴収済み、税金徴収済み」であると認定しなければならない。


法釈(2024)4号と法釈(2002)33号の違いは、源泉徴収義務者の「税引後所得の支払い」という前提を増やしたことにある。つまり、これまで書面契約で約定された源泉徴収義務者の源泉徴収代行だけが存在していれば、責任は自然に源泉徴収義務者に移る。しかし、法釈〔2024〕4号が施行された後、源泉徴収義務者が納税義務者に税引き後の収入を支払ってこそ、その「源泉徴収、既収」を認定し、責任は源泉徴収義務者に移ることができる。同条項の改正は源泉徴収義務者の保護であり、「個人所得税法」に規定された個人所得税納税義務の発生時期と調和している。


追徴課税逃れ罪


「財産移転・隠匿の手段」を明確に細分化する


「危害税収徴収管理刑事事件の処理に関する法律適用のいくつかの問題に関する最高人民法院最高人民検察院の解釈」第6条


第6本のタックス?ペイヤ-は納税金を未納して、税務機関の追徴を逃れるために、以下の情況の1つがある場合、刑法第二百三条に規定された「財産を移転または隠匿する手段をとる」と認定しなければならない:


(一)満期債権を放棄する場合
(二)無償で財産を譲渡する場合
(三)明らかに不合理な価格で取引する場合、
(四)財産を隠匿する場合
(五)税収義務を履行せず、税務機関の監督管理から離脱した場合

(六)その他の手段で財産を移転又は隠匿した場合。


解読:


『刑法』第二百三条【税金未納の追徴逃れ罪】納税者は納税金を未納し、財産を移転または隠匿する手段をとり、税務機関は未納の税金を追徴できない、……。


法釈(2024)4号は「財産を移転または隠匿する手段をとる」具体的な手段を追加し、司法実践のために具体的な執行基準を明確にした。注意に値するのは、本条には「他の手段で財産を移転または隠匿する」という暗黙の規定が設けられているため、将来的に新しい移転、隠匿の方式が発生する場合、依然として本条項の規制を受けている。


輸出税還付金詐取罪


1、「虚偽申告の輸出又はその他の詐欺手段」を変更、改善する場合


「危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律の適用に関する最高人民法院最高人民検察院の若干の問題の解釈」第7条


第七条次のいずれかの状況を有する場合は、刑法第二百四条第一項に規定する「虚偽申告の輸出又はその他の詐欺手段」と認定しなければならない。


(一)虚開、不法購入またはその他の不法手段で取得した増値税専用領収書またはその他の輸出税還付に使用できる領収書を用いて輸出税還付を申告する場合
(二)未負担税又は免税の輸出業務を税金済の輸出業務として申告する場合
(三)他人の輸出業務を冒して輸出税還付を申告する場合、
(四)輸出はあるが、租税還付すべき輸出業務の品名、数量、単価などの要素を架空にし、輸出租税還付額を水増しして輸出租税還付を申告する場合、
(五)虚偽の販売契約を偽造し、締結し、又は偽造、変造などの不法な手段で輸出通関申告書、輸送書類などの輸出業務に関する書類、証憑を取得し、輸出事実を架空に輸出税金還付を申告した場合
(六)貨物が輸出された後、また国内に転入し、または国外の同種貨物を国内の循環輸出入に転入し、輸出税還付を申告した場合
(七)輸出製品の機能、用途などを水増しし、税金還付政策を享受しない製品を税金還付製品として申告した場合、

(八)他の詐欺手段で輸出還付金をだまし取った場合。


解読:


『刑法』第二百四条【輸出税還付金詐取罪】輸出またはその他の詐欺手段を偽って報告し、国の輸出税還付金をだまし取って、金額が大きい場合、5年以下の懲役または拘留に処し、税金の倍以上5倍以下の罰金をだまし取って、金額が巨大であるか、その他の重大な情状がある場合は、5年以上10年以下の懲役に処し、税金の倍以上5倍以下の罰金をだまし取る。金額が特に巨大であるか、その他の特に深刻な情状がある場合は、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、税金の倍以上5倍以下の罰金をだまし取るか、財産を没収する。


従来適用されていた「輸出税還付金をだまし取った刑事事件の審理に関する具体的な応用法のいくつかの問題の解釈」の法釈〔2002〕30号に比べて、法釈〔2024〕4号には4種類の「虚偽申告輸出またはその他の詐欺手段」が新たに追加され、それぞれ:(3)他人の輸出業務を冒して輸出税還付金を申告した場合、(五)運送書類を偽造する、(六)貨物が輸出された後、また国内に転入し、または国外の同種貨物を国内の循環輸出入に転入し、輸出税還付を申告した場合(七)輸出製品の機能、用途などを水増しし、税金還付政策を受けていない製品を税金還付製品として申告した場合。この4つの状況は、現在の司法実践で多発している「循環輸出入」による税金詐欺、税金還付されない貨物を税金還付貨物と虚偽申告するなどの税金詐欺の手段に続いている。本条項の新たな状況は司法実践の要求により適応し、輸出税還付をだまし取る行為を処罰するためにより強力な法的根拠を提供する。


2、新たに仲介業者が虚偽証明書類を提供した場合、「虚偽証明書類提供罪」に基づいて刑事責任を追及する


『危害税収徴収管理刑事事件の取り扱いに関する法律適用のいくつかの問題に関する最高人民法院最高人民検察院の解釈』第9条


第9条国の輸出税還付金をだまし取る行為を実施し、実際に輸出税還付金を取得していない場合は、既遂犯に比べて処罰を軽減または軽減することができる。


貨物運送代理、通関、会計、税務、対外貿易総合サービスなどに従事する仲介組織及びその人員が国家の関連輸出入経営規定に違反し、他人に虚偽の証明書類を提供し、他人に国家輸出還付金をだまし取らせ、情状が深刻な場合、刑法第二百二十九条の規定に基づいて刑事責任を追及する。


解読:


従来適用されていた法釈〔2002〕30号文第6条は、「輸出入経営権のある会社、企業は、他人が国家輸出還付金をだまし取ろうとしていることを知りながら、依然として国家の輸出入経営に関する規定に違反し、他人が顧客、商品源、手形を持参して通関することを許可し、国家輸出還付金をだまし取った場合は、刑法第二百四条第一項、第二百十一条の規定に基づいて罪を定めて処罰する」と規定しており、法釈〔2024〕4号は法釈〔2002〕30号文第6条の規定を削除した。


注意しなければならないのは、法釈〔2024〕4号の施行後に「他人が顧客、商品源、為替手形を持参して自ら通関することを許可し、国家輸出還付金をだまし取る」ことは必ずしも犯罪にはならないが、『国家税務総局商務部の対外貿易輸出経営秩序の更なる規範化に関する輸出貨物還付(免除)税管理の確実な強化に関する通知』(国税発〔2006〕24号)第2条、『財政部国家税務総局の輸出貨物労務増値税と消費税政策に関する通知財税〔2012〕39号』第7条第(1)項の規定に基づき、「偽自営、真代理」の規定に合致すれば、還付する権利はない。

法釈〔2024〕4号に新たに追加され、「貨物運送代理、通関、会計、税務、対外貿易総合サービスなどに従事する仲介組織及びその人員は国家の輸出入経営規定に違反し、他人に虚偽の証明書類を提供し、他人に国家輸出還付金をだまし取らせ、情節が深刻な場合、刑法第二百二十九条の規定に基づいて刑事責任を追及する。」もまもなく係争仲介組織及び人員は刑法第二百二十九条に規定された「虚偽証明書類提供罪」に基づいて処罰される。


近年の司法実践の中で、貨物運送代理、通関、会計、税務、対外貿易総合サービスなどの仲介組織は輸出税還付金詐欺事件に参加し、主犯に虚偽の証明書類を提供しているが、自身には税金詐欺の主観的意図はなく、このような事件の仲介者が輸出税還付金詐欺罪の幇助犯について論じ、多くの論争を引き起こしている。今回の解釈では、事件仲介業者に虚偽証明書類を提供した罪で論じることに対して、罪罪罪と刑の適応の原則を体現している。


付加価値税専用領収書の水増し罪


「税金をごまかすことを目的とせず、控除による税金のだまされた損失がないことは虚構ではない」ことを明確にする


「危害税収徴収管理刑事事件の処理に関する法律適用のいくつかの問題に関する最高人民法院最高人民検察院の解釈」第10条


第10条次のいずれかの状況がある場合は、刑法第二百五条第一項に規定する「付加価値税専用領収書を虚しく発行するか、輸出還付金をだまし取り、税金を控除するためのその他の領収書を虚しく発行する」と認定しなければならない。


(一)実際の業務がなく、増値税専用領収書を発行し、輸出還付金をだまし取り、税金を控除するためのその他の領収書を発行した場合
(二)実際の控除業務があるが、実際の控除業務の対応税金を超える付加価値税専用領収書を発行し、輸出税還付、税金控除のためのその他の領収書をだまし取る場合
(三)法により税金を控除できない業務に対して、架空取引主体を通じて付加価値税専用領収書を発行し、輸出税金還付、税金控除のためのその他の領収書をだまし取る場合
(四)増値税専用領収書を不正に改竄したり、輸出税還付、控除税をだまし取るためのその他の領収書関連電子情報を使用したりした場合

(五)規定に違反して他の手段で虚開した場合。


業績の水増し、融資、貸付などのために税金を騙すことを目的とせず、控除による税金のだまされた損失がない場合、本罪で処罰せず、その他の犯罪を構成する場合、法に基づいてその他の犯罪で刑事責任を追及する。


解読:


本条の第二項はこの条項のハイライトであり、「税金を騙すことを目的とせず、控除による税金のだまされた損失がないことは虚構ではない」ことを明確にした。この条項は、虚増業績、融資、貸付の3つの手段が虚開に属していないことを挙げている。では、納税者が貨物を購入し、サービスが領収書を取得していないため、第三者などのような金額で代行している行為は、虚構ではないと認定すべきではないでしょうか。新しい解釈はこの観点を確認していない。


法釈〔2024〕4号はまた14の罪の有罪量刑基準の変更に関連し、紙面の制限のため、本文は広く注目されているいくつかの問題についてのみ解読した。釈〔2024〕4号の公布は、1996年の最高人民法院『虚開、偽造、不当販売増値税専用領収書犯罪の処罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』の適用に関するいくつかの問題の解釈』法発〔1996〕30号、2002年の最高人民法院『脱税抗税刑事事件の具体的応用に関するいくつかの問題の審理に関する解釈』法釈〔2002〕33号と『輸出還付金をだまし取った刑事事件の具体的応用に関する法律のいくつかの問題の審理に関する解釈』法釈〔2002〕30号の3部の司法解釈の全面的な改正であると言える。法釈(2024)4号の実施は司法実践に重大な影響を与えなければならない。