映画『第20条』の弁護士像から
最近公開された張芸謀監督の映画『第二十条』がヒットしている。かつての検事だった現在の弁護士としては、喉につかえて不快な思いをしないような気がするが、熱いうちに鉄を打って、おしゃべりをしてみよう。
映画脚本の限界
『第二十条』では弁護士のイメージについて正面から宣伝していないが、これは検察官の役割を際立たせるためであり、脚本の筋のためでもある。
王氏の行為の定性については、司法の慣行は「故意傷害罪(致死)」と定めているが、この定性は死者の近親者にとっては一定の慰め作用があるにもかかわらず、司法の正義に反し、「法は不法に譲歩してはならない」という理念に違反し、泥のようなやり方であり、映画の中の王氏のような人に受けてはならない刑罰と非難を受けさせた。また、人々の義勇敢な積極性を阻害しやすい。是非を明らかにしていないし、人々を混乱させやすい。
映画は、検察官が司法慣性の誤解から抜け出したという自覚を際立たせ、当然のようにこれらの行為を故意傷害罪として規定し、自省し、行為を「正当防衛」として無罪と認定することを目指している。その間に様々な圧力に耐え、苦労して努力し、最終的には狂乱を挽回したので、栄誉は検察官に属する。
映画の中の弁護士を王氏の弁護人に設定すると、弁護人は上記の王氏のストーリーに対して、明らかで最も有力な弁解点を明らかにし、自然にその行為を「正当防衛」と定めようとする。この時、検察官が弁護士の観点を採用しても、栄光は検察官と弁護士に属する。このように物語を語ると、検察官の司法慣性の誤りを自覚的に抜け出す自覚と自省の光彩が暗然と失われ、映画が際立たせなければならない検察官の圧力に耐えて公平に事件を処理する舌戦が乱脈を挽回するすばらしさは実現できない。
だから、映画は弁護士を死者の近親者の代理人に設定するしかなく、彼は痛くも痒くもなく死者のために声を出すしかなく、声を出す理由は痛くも痒くもない「死者は大きい」という感情的な訴えにほかならない。映画の中の弁護士の他の行為の表現については、さらに陳述することができない…
映画と現実の映り込み
現実に戻って、私たちは喜んで見て、上述の司法の慣性の誤りを抜け出して、泥だらけのやり方を変えて、旗幟鮮明に人々を導いて是非をはっきりさせて、正しいことを明らかにして、人々の大胆な不法行為と戦うことを奨励して、最高人民検察院はここ数年来司法解釈と典型的な実例の導きを通じて、司法人員が大胆で正しい刑法第20条すなわち「正当防衛条項」を適用することを奨励して、それを熟睡の中から蘇らせて、生命力を奮い立たせ、この条項を司法実践に応用することが増えている。
実際には、司法職員の自覚的な適用もあれば、大量の弁護士の推進による適用もあり、さらに多くの司法職員と弁護士が共通認識を得た一致した認可の適用もある。だから、私たちの弁護士も『第二十条』に弁護士のイメージに対する正面からの宣伝がないことを気にする必要はありません。ましてや『第二十条』の検察官が弁護士が提出するのではなく、第二十条を適用することを自覚しているからといって、むやみに自分を卑下する必要はありません。映画の中の弁護士はいわゆる「被害者」(死者)の弁護士であり、いわゆる犯罪容疑者(正当防衛を実施している王某)の弁護人ではないため、彼の役はこの弁護士が王某のために刑法第20条を適用することができないように設定している。
弁護士として、私たちはこの映画の価値を見るだけでなく、それは旗幟鮮明な人々が不法行為に闘争することを奨励し、「法は不法に譲歩することはできない」と提唱している。さらに、弁護士は法律の適用上何もできないと誤解されるように、映画のキャラクター設定の誤解に陥らないように指摘しなければならない。
私が言いたいのは、検察官であれ弁護士であれ、裁判官、警察官などすべての司法の参加者を含めて、これらの人だけが最大限に共通認識を得て、「天理国法人情」の認識に対して高度な統一性を持っていて、刑法第20条を含むがそれに限らないすべての法律の適用に対して一致した共通認識を持っていて、それでは、本当の「法治」は空中楼閣ではなく、それは確かな規則と秩序に転化して私たちの生活の中に現れます。
もしそうであれば、映画の弁護士役がそんなに派手ではないのに、これだけ悔しいのは何なのだろうか。