職務代理を構成するか否かの根拠及び限界
2023年12月5日に実施された「『中華人民共和国国民法典』契約編通則の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」(以下『民法典契約編通則解釈』という)第二十二条は「章のある人はいない」問題について規定し、元をたどると、この問題の核心は依然として職務行為の問題である。職務行為は法定代表者または主要責任者の職務代表行為とその他の従業員の職務代理行為に分けることができ、いずれも職務行為の法的結果を生むことができる。職務代表行為の理論と実践研究は多いが、職務代行行為は『民法総則』の登場に伴って徐々に改善されてきた。職務代理とは?職務代理と代表、委任代理にはどのような違いがありますか。「印鑑を持っていない人がいる」場合、契約は法人に効力がありますか。これらはいずれも実践上よく遭遇する問題であり、本文ではこれらの問題を一つ一つ解いていく。
一、職務代理とは
職務代行とは、法人、不法者組織の従業員が職権の範囲内で、第三者と民事法律行為を実施する代理を指す。
職務代理制度が生まれた根源は、経済の転換と発展に伴い、経済主体の規模がますます膨大になり、市場取引の頻度がますます頻繁になり、すべての取引行為が法定代表者によって実施されるのはあまり現実的ではなく、そこで代表制度の基礎の上で、職務代理制度が生まれたことにある。職務代理は商事代理に属し、1861年に「ドイツ共同商法典」が職務代理権(すなわち経理権)を直接規定した。
『民法通則』は職務代理を規定しておらず、第43条[1]のみ企業法人の責任負担を規定しており、『民法総則』第百七十条は職務代理を正式に規定しており、『民法典』総則編(第百七十条)は『民法総則』の職務代理に関する規定を踏襲している。
二、職務代理と代表、委託代理の区別
職務代理行為(『民法典』第170条)と代表行為(『民法典』第61条)の共通点は、法律の結果はすべて法人または不法者組織が負担すること、両者の違いは、代表行為における法定代表者の行為は法人に属する行為であり、このような行為には事実行為と権利侵害行為も含まれているが、職務代理行為における代理人の行為はそれ自身に属し、法的効果のみが法人または不法者組織に属することである。[2]
職務代理と委託代理については、職務代理は委託代理に含まれるとの見方があり、実際には『民法典』第百七十条も「委託代理」の節に組み入れられている。職務代理は委託代理の範疇に入れにくいという見方もある。これは、実際に法人が従業員に対して実施した法律行為は別途授権されず、委託代理の発生には授権行為の一環が必要であるためである。[3]
三、職務代理の構成要件及び実務認定
『民法典』第百七十条によると、「法人又は不法者組織の業務を遂行する者は、その職権範囲内の事項について、法人又は不法者組織の名義で実施する民事法律行為は、法人又は不法者組織に対して効力を発揮する。法人又は不法者組織はその業務を遂行する者の職権範囲の制限に対して、善意が人に対して相対することに対抗してはならない」という。職務代行は4つの構成要素を含む:
1つ目は、代理人が法人や不法者組織の従業員であることです。例えば、四川省高級人民法院(2019)川民再637号案によると、陳康は王興富にセメントを購入し、陳康は現金で支払った後、王興富セメントに74840元借りていたが、後に陳康は王興富に74840元の借金を1枚発行し、王興富は陳康系衆傑会社の従業員、そのセメントを購入する行為は職務行為だと主張した。四川省高級人民法院は、本件によると、陳康は衆傑会社の従業員ではなく、衆傑会社の法定代表者でもなく、衆傑会社の対外売買契約を締結する権限も得ていない。陳康は衆傑会社の対外売買契約を代表または代理する権限を持っておらず、その個人が王興富に不条理を発行する行為は主体的要件に合致せず、職務行為ではないと判断した。
第二に、代理人が実施したのはその職権範囲内の事項である。代理人が行う代理行為が法人や不法者組織の経営範囲を超えている場合は、表見代理を構成する可能性があります。例えば、青海省海東市(地区)中級人民法院(2019)青02民終260号案によると、飛天酒業会社は王雲梅との間が職務代理関係に属することを認め、王雲梅は飛天酒業会社の名義で白継紅に白酒を販売するのは職務代理行為に属する。王雲梅は経営範囲を超えて、白継紅に飛天酒業会社が販売許可を得ていない五穀液、五穀春白酒を供給するのは職権範囲の制限を超えた行為だが、王雲梅は白継紅に飛天酒業会社の付随書を提供した。白継紅は王雲梅が飛天酒業会社を代表して白酒を販売している理由がある。そのため、王雲梅が白継紅に白酒を供給する行為は、表見代理を構成している。
第三に、代理人は法人または不法者組織の名義で職務代理行為を実施しなければならない。例えば、最高人民法院(2020)最高法民申6360号案によると、事件の借入契約の台頭と終了にかかわる「借り手」の署名はいずれも張鵬西であり、輝県農商を借り手としてはいなかったが、契約の台頭にある「輝県農商行企業顧客管理部」の印鑑は銀行内に機構印鑑であり、輝県農商行の公印の代わりにはならず、輝県農商行を拘束する効力を生むことができず、発効刑事判決により認定された。この印鑑は張鵬西が偽造した。そのため、張鵬西は輝県農商行の名義ではなく自分の名義で借入契約を締結し、職務代理を構成していない。
第四に、相対人系の善意、すなわち相対人が知らず、法人や不法人組織がその仕事を遂行する人員の職権範囲に対する制限を知ってはならない。
四、職務代理を構成するかどうかの限界:従業員の署名のみで法人公印を押さない契約では、効力は法人に及ぶことができますか?
『民法典契約編通則解釈』第22条第2項によると、「契約書は法人、不法者組織の名義で締結されているが、法定代表者、責任者または従業員だけが署名したり、指印を押したりして法人、不法者組織の印鑑を押さなかったりして、相対的に人が法定代表者、責任者または従業員が契約書を締結する際に権限を超えていないことを証明できる場合、人民法院は契約書が法人、不法者組織に対して効力があると認定しなければならない。ただし、当事者が契約成立条件として印鑑の押印を約束した場合を除く。」これにより、「有人無章」の場合の契約効力は法人の核心的要件に達し、法定代表者、責任者または従業員が職権の範囲内で契約を締結し、かつその立証責任は相対者が負担する。
「民法典契約編通則解釈」は2023年12月4日に公布され、翌日に実施された。これまでの司法実践認定意見もこの条文と一致することが多かった。最高人民法院(2019)最高法民再277号案を例に、この事件の中で:甘粛第二建設グループ有限責任会社(以下「二建会社」という)と武威金満園農業科学技術発展有限責任会社(以下「金満園会社」という)、甘粛武威工業園区管理委員会(以下「工業園区管理委員会」という)は「協力協定」を締結し、その中で工業園区管理委員会は監督側である。王生彪氏は業園区管理委員会招商導入部部長であり、その代表的な工業園区管理委員会は『協力協定』に署名したが、この協定には工業園区管理委員会の印鑑は押されていない。最高院は、王生彪氏は法定代表者ではなく、工業団地管理委員会を直接代表して対外契約を締結する権利がなく、事後も工業団地管理委員会の追認を得ていないため、『協力協議』は工業団地管理委員会に拘束力がなく、王生彪氏の署名行為は職務行為に属していないと考えている。
五、結論
職務代理を構成するかどうかの定義は、実質的には契約の対人利益の保護と法人利益の保護のバランスを見つけることにある。「印鑑を持っていない人がいる」場合、このバランスは法定代表者、責任者または従業員が職権範囲内で契約を締結しているかどうか、および相対的な人が十分に立証できるかどうかにある。相対人が立証証明できなければ、関連する民事法律行為の効力は法人に及ばない。
参照と注釈(下にスライドして表示)
(二)史尚寛:『民法総論』、中国政法大学出版社2000年版、第475ページを参照。
(三)最高人民法院民法典貫徹実施工作指導グループ編集長:『中華人民共和国国民法典総則編理解と適用』、人民法院出版社2020年版、第848-849ページを参照。