職業休暇取得者の足踏みが迫っているのに、企業はどうすればいいのだろうか

2024 02/01

最近、東方オーディションが偽の「五常米稲花香2号」を販売した疑いがネット上で急速に広がり、注目を集めている。メディアによると、偽物の王海容疑者は、東方でオーディション販売された「五常米稲の花の香り2号」を購入した後、製品に偽悪の疑いがあることを明らかにした。調査の結果、王海氏はこの製品は五常地区からではなく、二次的に消費者を騙し、詐欺する行為があると考えている。ネット上では今回の事件に対する評価が分かれており、近年議論の多い「職業休暇」層にも注目が集まっている。


一、職業休暇がますます氾濫の勢いになっている


「職業休暇」は経済用語であり、偽物、不合格品、サービスを購入または消費した後、法律に基づいて懲罰的な賠償を受け、それを主な営業収入源とする職業活動を指す。「職業休暇取得者」は休暇取得活動の中で道徳と法律の最低ラインを守ることができてそれを職業としてはいけないことはなく、その休暇取得活動は消費者の権利意識を強化し、経営者の違法な権利侵害行為を取り締まり、監督管理力の不足を補い、市場秩序を維持するために一定の積極的な役割を果たすことができる。[1]しかし、休暇取得活動の深化に伴い、一部の休暇取得者は金儲け、私利をむさぼることを目的として、商品の瑕疵や問題が知られているにもかかわらず故意に大量に購入し、休暇取得の権利擁護を理由に苦情、悪意のある通報、頻繁な訴訟再議などの行為を繰り返し、市場主体の経済的負担を増やし、正常な経営運営に影響を与え、行政資源と司法資源をある程度押しつぶして浪費し、その恐喝、「休暇取得」などの行為は、市場の公平な競争秩序と誠実な経営環境を深刻に乱した。


職業休暇取得は、消費分野と食品安全分野の制度設計において、「消費者権益保護法」の「退一賠償三」条項と「食品安全法」の「退一賠償十」条項など、法律により「懲罰的賠償」の制度が確立されたことに由来する。「食品安全法」第148条第2項に規定された懲罰的損害賠償は業者の「詐欺行為がある」ことを要件としていないことに加え、最高人民法院の「食品医薬品紛争事件の審理に関する法律のいくつかの問題の適用に関する規定」第3条の規定により、食品医薬品分野で偽の購入を知っても懲罰的賠償を受けることができ、これにより行政機関に大量に押し寄せた職業偽造事件の中には、食品医薬品類事件が多く、さらには圧倒的大部分を占めている。2022年以来、職業クレーム職業通報は広告宣伝用語が規定に合致しない、賞味期限を超えた食品を経営する、範囲を超えた冷食経営、食品ラベルが規定に合致しないなどの問題に高度に注目し、総数の80%以上を占め、その共通の特徴はすべて「偽物を知っている」と通常の生活需要を超えて大量に購入している。職業通報に反映される問題は一般的に情状が軽く、社会的危害性が小さく、システム的なリスクや品質安全などの深刻な違法行為にはほとんど関与していない。[2]


職業休暇取得者は消費財分野において「知偽買偽」を通じて経済的利益を得ている一部の人であり、彼らは一般的にかなり熟知した法律知識を備え、行政、司法手続きに精通しており、しかも長期的な「休暇取得」の過程で、法律規則を上手に利用し、一連の標準化、規範化された「休暇取得」モデルを形成している。基本的には、一買い、二公開、三通報、四再議、五訴訟、まず民事、後行政、二足歩行、多方面から圧力をかけることができる。その組織形態によって、職業休暇の運営モデルは通常3種類に分類することができる:1つは個人の行為、例えば「**権利保護網」の運営モデル、第二に、企業モデル、すなわち専任または代理休暇を取る会社を設立すること、第三に、いくつかの職業休暇取得者が連携して、それぞれの専門的優位性を発揮して休暇取得を行うという連合モデルである。(3)電子商取引の発展に伴い、職業休暇取得活動はすでにオフラインの「定点突破」からオンラインの「全面狙撃」に転向し、ネットショッピングで職業休暇取得はさらに濫用され、職業休暇取得者の「組合せ拳」に直面して、企業はしばしば苦しい。


二、司法実践態度


近年、職業クレーム、職業通報を主な表現形式とする私益性職業休暇はグループ化、専門化、規模化、都市化の特徴と傾向を呈している。[4]職業休暇取得者は、私的なクレームが阻まれたときに行政通報や民事訴訟の「二足歩行」の手段で利益を得ることが多い。しかし、一部の地域では職業休暇を否定するケースが相次いでおり、有益な裁判規則が数多く創設されている。例えば、珠海裁判所は職業休暇取得に対して「初事件賠償」だけを支持しており、同院は民事休暇取得の目的は、繰り返し購入して利益を図るのではなく、食品安全上の危険性を通知し、解消することであるべきだと考えている。広州インターネット裁判所は「広州インターネット裁判所のネットショッピング契約紛争審理状況白書」で、生活消費に基づく購入を必要とし、安全ではない食品と不合格食品を厳格に区別しなければならないことを強調した。安全ではあるが不合格食品には10倍の賠償は適用されない。深セン宝安区裁判所は(2021)広東省0311民初2248号事件の中で、類似事件の検索を通じて偽造者が提起した類似事件を発見し、さらに職業偽造は社会主義の中核的価値観と逆行していると考えている。また、一部の地域では一部の職業の休暇を刑事犯罪に組み入れて打撃を与えている。例えば(2020)京0108刑初2220号、(2020)蘇02刑終284号、(2020)鄂0922刑初227号事件で、北京、江蘇、湖北の裁判所は偽の購入、賠償請求などの深刻な状況を知って不法占有の故意があると認定し、恐喝罪を構成する。


1.職業休暇取得者の訴訟手段による賠償請求をサポートしない


実践の過程で、法執行部門、司法機関は往々にして購入者が実際の消費者の身分であるかどうか及びその通報苦情の主観的な動機を識別することが難しく、経営主体に懲罰的な賠償を適用し、「職業偽造者」の威勢を助長し、市場主体の生産経営活力を打撃し、法治化ビジネス環境も大いに損害したため、司法実践はますます職業偽造者の「消費者」の身分を否定し、訴訟を通じて利益を得る行為は正当性がないと考えるようになった。例えば、「董某某と広州網銘貿易有限公司のネットショッピング契約紛争」案[5]において人民法院は、当事者が営利を目的として、「知偽買偽クレーム」の職業活動に従事している場合、「生活消費のために必要」と認定できない消費者は、消費者の身分を持たず、消費者の身分で権利を主張することは『消費者権益保護法』及び関連司法が消費者の設定した権益を保護するために解釈できないと明確に指摘した。また、裁判所は董某氏が偽物や粗悪品を取り締まるための需要であれば、関連主管部門に通報する方法を完全に取ることができると考えているが、訴訟手段、裁判所をツールとし、偽と称し、実際に利益をむさぼる行為は、司法資源の大きな浪費をもたらすだけでなく、裁判所の司法権威にも大きな影響を与える。


2.職業休暇取得者は一般的に刑事犯罪を構成しない


しかし職業偽者の行為が恐喝罪裁判所を構成するかどうかについても慎重な姿勢を示しており、張明楷教授も「職業偽者または知って偽者を買う行為は故意に虚偽を作り、虚偽の事実を作って被害者を陥れようとする違法行為とは異なる」と述べており、[6]恐喝は目的の不正を前提としており、行為者には「財務を不法に占有する」故意が必要である。「孟凡野らによる恐喝事件」の場合、[7]裁判所は、職業偽者の権利擁護行為が恐喝罪を構成するかどうかを判断する際に、職業偽者が民法上の基礎請求権を持っているかどうかを審査する「法秩序統一原理」を堅持し、権利擁護内容は社会的価値志向に合致しているかどうか、一般民事紛争の範疇を超えているかどうかを審査しなければならないと判断した。被告人に確かに基礎請求権があり、「刑法上の脅威または脅迫」を構成しておらず、客観的に食品分野の市場環境を浄化するのに役立つ場合、法益衡平、刑法の謙虚性を維持する観点から、司法機関はこのような民事紛争分野に介入する必要はなく、その正当な権利擁護行為に対して刑罰を科すべきではない。


三、立法による関連法規のガイドラインの公布


『第12期全国人民代表大会第5回会議第5990号に対する最高人民法院弁公庁の提案に対する回答意見』(法弁函[2017]181号、以下「回答」と略称する)を標識として、立法面では「職業休暇取得者の集団及びそれに起因する訴訟には多くの新しい発展と変化が現れ、そのマイナス影響は日増しに顕在化している」ことに気づき始めた。また、職業休暇取得者の営利的な休暇取得行為に対しては明確に反対しており、「3.現在の消費権擁護司法の実践の中から、休暇取得行為は商業化の傾向を形成し、ますます多くの職業休暇取得者、休暇取得会社(集団)が現れており、その動機は市場浄化のためではなく、懲罰的な賠償を利用して自ら利益をむさぼったり、機会を借りて業者を恐喝したりしている。さらにはある製品に対してすでに勝訴し賠償を受け、またその製品を購入して再び利益を得ようとしている。上記の行為は誠信の原則に大きく背き、司法の権威を無視し、司法資源を浪費している。私たちはこのような悪を懲罰し、喉の渇きを止めるガバナンスモデルを支持していない」と最高裁の「回答」は明確に述べ、適時に司法解釈、指導事例などの形式を借りて、職業休暇取得者の営利性休暇取得行為を徐々に抑制する。(8)また、懲罰的賠償の制限は、食薬分野から非食薬分野へと拡大する。この表現は、「アイデンティティ」+「行為」の二重限定モデルを採用しており、ある程度「程度」から出発する規制ロジックも体現している。[9]


国家の各部門が公布した一連の関連法規の規定もすべてこの指導理念を証明して、例えば、『改革の深化に関する中国共産党中央、国務院の食品安全活動の強化に関する意見』の規定は、苦情通報ルートを円滑にして、通報奨励制度を実行して、しかし悪意のある通報が不法に利益をむさぼる行為に対して、法に基づいて厳しく打撃しなければならない。『消費者権益保護法』第2条「消費者が生活消費のために商品を購入、使用するか、サービスを受ける必要があり、その権益は本法によって保護される。本法が規定していない場合、その他の関連法律、法規によって保護される。」『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例(送稿)』第2条「消費者が生活消費のために商品を購入、使用するか、サービスを受ける場合、その権益は本条例によって保護される。ただし、自然人、法人またはその他の組織が利益をむさぼる目的で商品を購入、使用するか、サービスを受ける場合、本条例は適用されない。」『国務院弁公庁のプラットフォーム経済規範の健全な発展の促進に関する指導意見』(国弁発〔2019〕38号)参加者の合法的権益を強化し、プラットフォーム経済発展の法治保障の中で法に基づいてネット詐欺行為と「偽物」を名目とした詐欺・脅迫行為を取り締まる」。『市場監督管理苦情通報処理暫定方法』(市場監督管理総局令第20号)第15条「苦情には次のいずれかの状況がある場合、市場監督管理部門は受理しない:(3)生活消費のために商品を購入、使用したり、サービスを受けたりしなければならない、または被苦情者との間に消費者権益の争議が存在することを証明できない場合。」2021年最高法に基づく『「偽物を知って買う」行為の性質認定類案裁判規則まとめ』に基づき、さらに「消費者」の概念と範囲を明確に規定し、悪意のある職業偽者を消費者の範囲から除外する


四、企業対応提案


前述のように、職業休暇取得者の規模化、集団化の発展に伴い、司法実践と立法面ではますます慎重に対応し、職業休暇取得者に対して「求めあれば必ず応じなければならない」ことはなく、さらにはその休暇取得のためのツールにもなり、職業休暇取得者の悪意あるクレームの危険に直面したり、それと行き交う泥沼に陥っている企業にとって、具体的には以下の4つの方面から対応することができる:


1.自己管理の強化


製品の品質に対する監視制御を高め、品質の瑕疵を減らし、行政処罰を受ける可能性のあるリスクを根源的に下げる。職業休暇取得者は『消費者権益保護法』『製品品質法』『食品安全法』などの法律規則及び行政手続き、司法手続きを熟知しており、長期的な休暇取得活動の中で一連のプロセス化手段が形成されており、それに狙われるのは製品に確かに一定の瑕疵が存在するためであり、一旦調査・処分すると行政処罰を受けるだけでなく、企業の評判にも影響を与える。そのため、企業の生産加工販売に対する全プロセス管理を強化し、内部監督管理制度を完全に規範化し、職業休暇取得者に発見される前に自己浄化更新を完了することができることを提案した。


2.クレームプロセスの規範化


職業休暇取得者の目標は一般的に流量プラットフォーム、商超などであり、流量プラットフォーム、商超の評判と正常な運営に影響を与えないために、多くはできるだけ早くお金を出して適切な賠償を与えたり、問題の商品を提供する供給者を探して賠償をしたりすることを選択します。処理の過程で個別事件の解決を主とし、規範化されていない。関係部門は専門の作業グループまたは人員を設立して職業休暇取得者に対応することを提案し、そしてクレームプロセスに対して規則制度を制定し、従業員に対して定期的に訓練し、有効な対応モデルを形成することを提案した。


3.効果的に証拠を収集する


職業偽造者に対する悪意のあるクレーム行為は、行政手続き、民事手続き、刑事手続きを通じて企業の合法的権益を守るにしても、証拠の収集と固定が前提である。会社はクレームに対してまず消費者と偽造者を区別し、クレーム処理プロセス全体に対してファイルの実名登録を確立して追跡し、クレーム者の身分情報身分証明書番号、連絡先、住所などを明確にし、何度も、瑕疵製品を連続的に購入した記録、監視、クレームを要求する録音録画など、弁護士の助けを得て関連証拠を固定し、企業の今後の権利擁護のために基礎を固めなければならない。


4.訴訟への積極的な対応


多くの企業が職業偽者を嫌う理由は主に苦情や通報を心配しており、そのために「散財厄除け」の考えから消極的に対応することが多く、これまではかえって職業偽者の気炎を助長してきた。しかし、最高人民法院及び国家市場監督局が職業休暇取得行為に対して指示を出し、許可を出し、休暇取得の商業化を警戒しているため、証拠を十分に把握した後、弁護士に書簡を送って警告し、市場監督管理部門の処理に効果的に対応することができる。「職業偽者の営利性偽者」と認定された場合、人民法院もその賠償請求を支持することはできず、ごく一部の偽者が悪意を持って偽者をし、不法に財物を占有して故意に詐欺を構成する場合、関連企業も勇敢に法律兵器を手にして自己権益を守ることができる。


参照と注釈(下にスライドして表示)


[1]殷暁建、ケイ星:「職業休暇取得と職業クレームに正しく対応する」、「中国医薬報」2020年3月13日、第3版を掲載する。
(二)『市監調査:職業休暇取得は市場監督管理の他の仕事に明らかな押出占有効果をもたらした』、『食薬法苑』微信公衆番号を載せ、2023年9月2日、https://mp.weixin.qq.com/s/Dx693ZqvDm3aS0cuSOKXeQ。
[3]https://mp.weixin.qq.com/s/3WJss_u4G-Rwg6kTT2lANw。
[4]「職業休暇取得の特徴と傾向の全解析」、「中国市場監督管理報」2022年5月18日掲載、https://mp.weixin.qq.com/s/_Xm79rLV3UgKCW84CUGoDA。
[5](2018)カン01民終455号江西省南昌市中級人民法院
(6)張明楷:『権利擁護行為に適切に対処し違法犯罪を助長しないように』、『中国刑事法雑誌』2020年第5号を掲載する。
[7]天津市第一中級人民法院(2020)津01刑終78号刑事判決書、
(8)『第12期全国人民代表大会第5回会議第5990号の提案に対する最高人民法院弁公庁の回答意見』(法弁函[2017]181号)。
[9]商紅明「職業休暇取得者の営利性休暇取得行為の司法認定―公開された高級法に基づく