危険運転罪の新しい規則:寛大になれば寛大に、厳密になれば厳格に

2024 01/23

2011年の「飲酒運転入刑」以来、全国の裁判所が審査した危険運転罪事件は年々上昇し、2019年には危険運転罪が31万9000件に達し、刑事犯罪のトップに立った。毎年30万人以上を「犯罪者」と烙印を押して、数万世帯を窮地に追い込むのは必至だ。


危険運転罪が施行される数年前までは、酒に酔った程度で80ミリグラム当たり100ミリリットルのものは例外なく刑事処罰されていた。しかし、実際には、アルコール含有量が立件基準を超えたばかりで、短距離運転や自分の団地内で車を動かすなど、軽微で危害の結果が出ていない飲酒運転行為が多く存在している。これらの行為に対しても犯罪の打撃として、通常規律を守って法を守る多くの公民が仕事を失い、家庭秩序が破られ、子供の学校や就職にも影響を与える。刑が言い渡された危険運転罪を見渡すと、実際にはほとんど危害の結果をもたらしておらず、当事者も一定の慎重さと理性を保っている。しかし、一時の幸運や自信で犯罪者のレッテルを貼られ、さらに美しい前途を葬られた人もいた。そこで、一部の専門家や学者は危険運転罪を具体的に区別すべきであり、一刀両断に刑罰を科すことはできないと呼びかけている。それらの社会的危害性の少ない行為に対しては、軽くしたり軽減したりして処理したり、当事者に悔い改める機会を与えたりすることができます。


ここ数年来、各省はいくつかの規範的な文書を公布し、危険運転罪の処罰の上で軽くなり始め、具体的な有罪量刑も次第に柔軟に把握されてきた。一部の省がアルコール含有量が120ミリグラム/100ミリリットルを超えず、危害を及ぼさなかった場合は不起訴にすることができる。各省でいくつかの実践経験を蓄積した後、2023年12月28日、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部が共同で制定した「飲酒危険運転刑事事件の処理に関する意見」が施行された。この司法解釈は寛厳相済の刑事政策を貫徹し、異なる状況の飲酒運転行為を区別し、寛大であれば寛大であり、厳格であれば厳格である。


広い面では、情状が著しく軽微で、危害が大きくない飲酒運転行為に対して、犯罪とは思わない:例えば血液アルコール含有量が150ミリグラム/100ミリリットル未満の場合、救急負傷者などの緊急時に自動車を運転し、緊急避難所を構成しない場合、住宅地、駐車場などで車を移動し、駐車スペースなどで短距離で自動車を運転する場合など。これらの行為は一般的に公共の安全に危害を及ぼすことはなく、刑事処罰の必要はない。


しかし、飲酒運転は公共の安全に潜在的かつ重大な危害性があることも認識しなければならず、ひたすら寛大に処理することはできない。厳しい面では、この司法解釈は再処理された15種類の飲酒運転の状況を規定している。主に情状が劣悪であるか、危害の結果をもたらす飲酒運転行為を指し、交通事故を引き起こし、かつ事故の全部または主要な責任を負うことを含む、交通事故を起こして逃げた場合、自動車免許を取得せずに自動車を運転する場合、深刻な定員超過、過負荷、速度超過運転の場合、高速道路での運転などの場合。これらの飲酒運転行為はすでに危害を及ぼしているか、危害を及ぼしている可能性が高く、厳しく打撃する必要がある。


総合的に、新しい司法解釈は寛厳相済の刑事政策を体現しており、公共の安全を深刻に危害する飲酒運転行為を厳罰に処すとともに、情理にかなっている、情状の軽い飲酒運転行為に対して無罪化または軽量化処理を行う必要がある。最後に、お酒を飲むか運転しないか、車を運転するかお酒を飲まないかを注意しなければなりません。