輸出税還付金をだまし取る罪の特定テーマ|輸出税還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書を水増しした罪の判別
輸出税還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書を偽造する罪はいずれも税収徴収管理秩序に危害を及ぼす犯罪であり、両者は主体的要件、主観的な面及び行為の詐欺性の面で共通点があるが、両罪にも明らかな違いがある。司法の実践の中で、付加価値税専用領収書を偽造した罪と輸出還付金をだまし取った罪はしばしば手段と目的の関連関係として表現され、双子の犯罪と言える。筆者は2つの罪の違いとつながりを一つ一つ明らかにする。
輸出税還付金をだまし取る罪とは、輸出やその他の詐欺手段を偽って申告し、国の輸出税還付金をだまし取る、額の大きい行為を指す。付加価値税領収書の虚偽発行罪とは、不法な経済利益をむさぼるために、故意に国家領収書管理規定に違反し、付加価値税専用領収書を虚偽発行し、国に損失を与えた行為をいう。
一、輸出税還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書を偽造する罪の限界
1.両者が侵害する法的利益の内容が異なる。
輸出税還付罪をだまし取って侵害したのは、国の税収徴収管理の制度秩序と公共財産の所有権である。付加価値税専用領収書を水増しした罪が犯すのは、領収書管理の制度秩序と国家税収徴収管理の制度秩序である。
2.客観的要件の面では、両者の犯罪手段、方式が異なる。
輸出税還付金をだまし取る罪は、行為者が商品の輸出段階で偽の輸出申告を実施したり、その他の輸出税還付金をだまし取ったりする行為として表れている。付加価値税専用領収書の虚開は、行為者が商品の国内生産、販売段階で他人のために虚開し、自分のために虚開し、他人に自分のために虚開させ、他人に付加価値税専用領収書の虚開を紹介する行為として表現される。
二、輸出税還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書を偽造する罪のつながり
「輸出税還付金をだまし取った刑事事件の審理に関する最高人民法院の具体的な応用法のいくつかの問題の解釈」(以下「解釈」と略称する)第9条の規定によると、輸出税還付金をだまし取った犯罪を実施するとともに、付加価値税専用領収書を水増しした罪などの他の犯罪を構成する場合、刑法による処罰が重い規定に基づいて罪を定めて処罰する。輸出税還付金詐欺罪と増値税専用領収書詐欺罪の罪数については、司法実践における増値税専用領収書詐欺罪自体が輸出税還付金詐欺罪の重要な手段の一つであるため、輸出税還付金詐欺行為の実施は往々にして増値税専用領収書の偽造を必要な一環としており、この時同時に輸出税還付金詐欺と増値税専用領収書の偽造の2つの罪に抵触し、そのため、具体的な行動パターンに基づいて、重罪処罰が必要か、罪を数えて処罰する必要があるかを考慮する必要がある。
1.重罪を選んで処罰する。
行為人為的に輸出税還付金をだまし取るために増値税専用領収書を水増し発行する行為を実施した場合、増値税専用領収書を水増し発行する行為と輸出税還付金をだまし取ることは手段と目的の関係であり、両者には関連関係があり、重罪を選んで処罰しなければならない。例えば:(2016)福建省0582刑初1460号の事件で、裁判所は被告人が付加価値税専用領収書を虚偽で発行する手段を通じて、国の額の大きい輸出税金還付金をだまし取ったと認定し、同時に付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪と輸出税金還付金をだまし取った罪の2つの罪に抵触し、手段行為と目的行為の関連犯に属し、重罪を選んで処罰しなければならない。類似の事件としては、(2016)ミン02刑初63号、(2017)広東07刑初33号、(2017)ミン0206刑初1055号、(2017)ソ1302刑初740号、(2018)オ0281刑初478号など、(2019)湘0903刑初633号、(2019)ミン05刑終1916号、(2020)新23刑初13号などがある。
2.罪を数えて罰する。
(1)行為者は他人のために輸出税還付のために増値税専用領収書を虚構する行為もあれば、他人に自分のために増値税専用領収書を虚構させる行為もあり、罪を数えて処罰すべきである。例えば:(2018)上海0113刑初2187号の事件で、裁判所は被告人の孫某氏が他人と組んで、他人に本単位のために付加価値税専用領収書を虚開させ、税金額が大きく、その行為は付加価値税専用領収書虚開罪を構成していると判断した、被告人の孫氏が徐氏から輸出還付金をだまし取るように指示され、付加価値税専用領収書を水増しした行為の定性について、裁判所は被告人の孫氏が他人に水増しされた付加価値税専用領収書を輸出還付金をだまし取るために使用させたことを知っているとして、相応の付加価値税専用領収書を水増しした行為を実施し、法に基づいて輸出還付金をだまし取った共犯と認定すべきであり、その行為に対して輸出還付金をだまし取った罪で有罪判決しなければならないと判断した。被告人の孫某氏は判決の宣告前に一人が数罪を犯したので、法に基づいて罪を数え、罰しなければならない。
(2)行為者は自分で水増ししたり、他人に付加価値税専用領収書を偽造させたりして、さらに輸出税金還付をだまし取ったりする行為もあれば、他人のために付加価値税専用領収書を偽造したりする行為もある(しかし、輸出税金還付をだまし取った共同の故意はない)、同時に輸出税金還付罪と付加価値税専用領収書を偽造した罪を構成し、罪を数えて処罰すべきである。例えば(2016)上海01刑初28号事件では、丁某泉被告は制御するA社または張某制御のB社および楊某被告らが紹介した他の部門を通じて付加価値税専用領収書を偽造し、輸出税還付を申請し、輸出税還付金2259.31万元をだまし取った。丁某被告は輸出税還付金をだまし取った罪を構成している。また、丁某泉、張某静が相手方のために制御している会社が付加価値税専用領収書を虚偽で発行した場合、双方は輸出還付金をだまし取る共同の故意がないため、その行為はそれぞれ付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪を構成している……丁某泉の行為は輸出還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪の2つの罪を構成しており、数罪を与えて処罰しなければならない。類似の事件としては、(2017)蘇1302刑初740号、(2018)皖08刑初17号などがある。
3.付加価値税専用領収書の水増し罪で有罪判決を下した。
被告人は客観的に他人から輸出還付金をだまし取った罪に助けを提供したが、主観的に税金をだまし取った故意はなく、主客観が一致する帰責の原則に合致しないため、付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪で有罪判決を下して処罰した。(2016)上海01刑初28号事件のように、丁氏は他の会社が張氏らのために付加価値税専用領収書を虚偽で発行したことを紹介し、丁氏は主観的に張氏が輸出還付金をだまし取ったのと共同で故意ではなく、付加価値税専用領収書の虚偽発行費を稼ぐために、丁氏の行為は付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪と認めなければならない。
三、輸出税還付金をだまし取る罪と付加価値税専用領収書をむだに開くのとどちらが重罪か
「最高人民法院の虚開増値税専用領収書の有罪量刑基準に関する問題に関する通知」(法〔2018〕226号)は、虚開増値税専用領収書罪の量刑基準が輸出税還付罪をだまし取る量刑基準を参照して執行できることを明らかにした。『公安機関が管轄する刑事事件の立件・訴追基準に関する最高人民検察院、公安部の規定(二)』などの規定と結びつけて、金額が10-50万、50-250万区間にある場合、輸出税還付をだまし取るのは重罪であるが、同時に未遂、金額が異なる区間にあるなどの要素を考慮する必要がある。金額が250万以上の場合、両罪とも10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、量刑は同等である。具体的には司法実践において、以下のような認定状況がある。
1.既遂、未遂が同時に存在する場合、既遂した犯罪を断罪して処罰する。
例えば(2016)上海01刑初28号事件のように、丁某、張某は他人に自分のために付加価値税専用領収書を虚開させて輸出還付金をだまし取るために使用させたが、実際にだまし取られなかった場合、丁某、張某は他人に自分のために付加価値税専用領収書を虚開させる行為は虚開付加価値税専用領収書罪の構成要件に合致している、この行為は同時に輸出税還付金をだまし取る罪を構成しているが、未遂であり、一重罪を選択して処罰する原則に基づいて、処罰の重い付加価値税専用領収書を水増しして評価しなければならない。
2.税金詐取額と水増し額の異なる認定。
(1)より多額またはより重い量刑の罪で有罪判決を下して処罰する。(2022)湘0991刑初57号事件のように、陳被告は自分のために虚開した税金計算金額1884883.5元の増値税専用領収書の量刑は、だまし取った金額245034.84元の輸出税金還付量刑よりも重いため、陳被告は自分のために虚開した後に輸出税金還付をだまし取る行為も、虚開増値税専用領収書罪に基づいて罪を定めて処罰しなければならない。(2020)新23刑初13号、(2019)湘0903刑初633号、(2017)広東0606刑初4797号などの事件はすべてそうだ。
(2)税金詐取額を虚額に計上して認定する。(2017)閩0206刑初1055号事件のように、本件被告人の王某氏、盧某氏の行為がどのような罪を構成しているかを認定する評価:調査によると、被告人の王某氏、盧某氏は某氏の指示の下で、国家の輸出還付金をだまし取るために、付加価値税専用領収書を水増しし、そのうち王某氏が輸出還付金人民元2039100.84元をだまし取ったことに参加し、すでに水増ししているが税金をだまし取っていない税額は人民元1687132.4元、被告人の盧某容疑者は輸出還付金人民元660852.88元をだまし取ったが、税金をだまし取っていない税額は人民元1855622.98元で、その行為は輸出還付金をだまし取った罪と付加価値税専用領収書をだまし取った罪を構成している。『解釈』第9条の規定に基づき、輸出税還付金をだまし取る犯罪を実施するとともに、その他の犯罪を構成する場合、刑法による処罰が重い規定に基づいて罪を定めて処罰する。そのため、被告人の王某、盧某に対して付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪で刑事責任を追及し、すでに騙した税額は付加価値税専用領収書を虚偽で発行した罪の額に計上しなければならない。
3.刑罰が相当する場合は、被告人の行為が置かれた段階を根拠に認定する。