ネットワーク不正競争その2〓ビデオプラグイン広告の法的問題
オンラインビデオ再生前の広告は、視聴者がビデオコンテンツを視聴する前に再生されるPre-Roll Adsと呼ばれます。一般的に短いビデオ形式で表示され、広告主はビデオプラットフォームに料金を払って、視聴者がビデオを見る前に広告を表示します。視聴者は完全な広告を見るか、広告をスキップするまで数秒待つ必要があり、ビデオ運営プラットフォームとコンテンツクリエイターに広告収入源を提供しています。
ビデオプリプラグ広告の強制性とスキップできない特徴は、視聴者の広告に対する抵抗感を引き起こし、一部のユーザーが希望するビデオコンテンツに直接アクセスするために、マスキングまたはフィルタリング技術を通じて広告をバイパスしようとするよう促している。このようなユーザーニーズはブラウザやプレーヤー開発者の注目を集め、視聴者の期待に応えるための技術的手段を積極的に研究している。しかし、この行為はビデオ運営プラットフォームの利益を損なうことは避けられない。不正競争を構成しているかどうか、および関連する不正論争の焦点は本文が注目すべき話題である。
これらの焦点となる問題には、1)ビデオ運営プラットフォームとビデオ広告の除去に取り組む開発者との間に競争関係があるかどうか、2)ビデオプラグイン広告が悪意のある広告と見なされ、公共利益を損なう可能性があるか、3)マスキングプラグイン広告を業界慣例に合致していると見なして免責を受けることができるか、4)開発者は技術的中立を主張して免責を得ることができるか、5)違法行為の賠償額をどのように確定するかなど。これらの問題は法律、道徳と商業利益の間の複雑なバランスに関連しており、関連する法律と規定の解釈と実行に重要な影響を与えている。
一、競争関係の有無について
ビデオ運営プラットフォームとブラウザ、プレーヤー開発者がビデオ広告を遮蔽する反不正競争訴訟では、開発者の一方は通常、自分がツール開発者として、ビデオプラットフォームと同じ業界に属さず、競争関係が存在せず、さらに不正競争行為が存在すると反論する。
不正競争防止事件では、民事主体が「競争関係のある経営者」とみなされているかどうかを判断するのは、その身分や同じ業界に属しているかどうかだけではなく、具体的な行為に着目すべきである。現実に存在する競争状況に限らず、経営者の経営行為が「人を損ねて自分を利する可能性」があるかどうかにかかっているはずだ。具体的には、当該事業者の行為が他の事業者の利益を損なう可能性(すなわち、人を損なう可能性があるか)、その経営者がこの行為に基づいて現実的または潜在的な経営利益を得るか(すなわち利己的な可能性があるか)。つまり、事業者の行為が他の事業者の利益に損害を与える可能性があるだけでなく、その事業者が同時にその行為に基づいて現実的または潜在的な経営利益を得ている場合、両者は競争関係にあるとみなすことができる。
優酷網(合一会社)がチーターブラウザを訴えた(2014)一中民終字第3283号事件で、裁判所は「訴えられたチーターブラウザが持つ動画広告フィルタリング機能は、合弁会社の無料動画に広告を加えるという経営活動とそのもたらす経営利益に損害を与えるだけでなく、金山ネットワーク会社と金山セキュリティ会社がより多くのユーザーを獲得して利益を得る可能性もあるため、金山ネットワーク会社と金山セキュリティ会社が実施した訴えられた行為は人を損ねて利己的になる可能性があり、合弁会社と金山ネットワーク会社、金山安全公司は競争関係がある。」愛奇芸訴極ルート(極科極客会社)の(2014)海民(知)初字第21694号案では、極科極客会社はハードウェア会社だが、裁判所は「極科極客会社は、愛奇芸サイトの動画の片前広告を「遮蔽ビデオ広告」プラグインと「極道路」ルータを総合的に利用して遮蔽する。競合関係が存在しなかったアイチーイーと極科極客が競合関係になった」と説明した。
二、悪意のある広告かどうかについて
ビデオ再生者の視点から見ると、強制的な広告再生は、ユーザーの視聴体験に確実に影響を与えている。しかし、国内ユーザーの有料習慣を考慮すると、広告に無料動画を加えたビジネスモデルは法的に保護される利益がある。広告をロードしたさまざまな無料のビデオ番組を提供するために相応のコストを支払うことでユーザーのアクセスを集め、広告主から収益を得ることができます。広告とビデオ番組の結合提供は、ネットワーク事業者、ネットワークユーザーと広告主の間にそれぞれ必要なものを取り、秩序ある利益分配と循環を形成させる。このビジネスモデルも市場に広く受け入れられており、現在の動画サイト業界で広く採用されている経営モデルは、正当なビジネスモデルに属している。
インターネット広告が悪意のある広告であるかどうかについて、国内の関連法律法規には「広告法」(2015年9月実施最新版)、「インターネット広告管理方法」(2023年5月実施)、「インターネットポップアップ情報プッシュサービス管理規定」(2022年9月実施)がある。以上の関連法律法規は主にポップアップ広告、欺瞞誤導広告、及び広告内容に対して多くの規定を行い、ビデオのプラグイン広告に対して特別な規定をしていない。しかし、悪意のある広告はしばしばサイト情報の完全性を破壊し、ユーザーの正常なWebページ閲覧を適切に妨害するなどの特徴を持っている。
現在の主流の司法実践では、ビデオプラグイン広告は一般的に悪意のある広告とはみなされていないが、これはすべてのビデオプラグイン広告が正常で合理的であるべきだという意味ではない。ビデオ・プラグイン広告を一定の制限と管理しないと、ビデオ運営会社は広告時間を増やし続け、ユーザー体験に影響を与える可能性があります。そのため、広告がユーザーの体験を損なわずに効果的に管理されるように、合理的な管理規範を制定する必要があると考えている。
三、マスキング広告に関する「業界慣例」
ビデオ広告を遮断するよう訴えられた開発者のほとんどは、通常、広告を遮断する行為が業界の慣例だと弁明している。例えば、優酷網がチーターブラウザを訴えた事件では、チーターブラウザは360セキュアブラウザ、検索犬ブラウザ、傲遊ブラウザなどの広告フィルタリング機能を持つブラウザが一般的に存在していると弁明しているため、スクリーンビデオ広告は不正な競争行為と見なされるべきではない。この事件の審理員は、これらのブラウザはウェブ広告を遮蔽するだけで、ビデオのプラグイン広告を遮蔽しないため、ビデオ広告を遮蔽する行為は業界の慣例を構成しないと考えている。
筆者は、ある行為が広く採用されていても、違法と判定されれば、違法現象が普遍的に存在することを示すだけで、それを理由にその行為が合法であることを証明することはできないという「極ルート」事件における審理の観点を支持する傾向にある。業界慣行は、その行為を自動的に合法化することはできません。「業界慣行」を口実に違法行為を黙認することは、違法行為の蔓延、被害業界の損害、さらには萎縮や消滅を招く可能性がある。例えば、従来のWebページの文字コンテンツを中心としたページは、画像や広告コンテンツがブラウザによってブロックされやすいため、文章作成者が利益を得にくくなり、インターネット上の文字作成が減少しています。
四、技術中立について
技術的中立は、ネットワーク侵害とネットワーク不正競争においてしばしば抗弁事由として用いられる。通常、技術中立とは、技術がツールとして中立であるべきことを意味するが、技術の使用が開発者や提供者によって制御されていれば、技術中立の保護を受けることはない。したがって、技術中立原則を正しく理解する鍵は、「技術そのもの」と技術に対する「使用行為」を区別することにある。
「極ルーティング」遮蔽ビデオ広告事件では、審理員の観点、筆者は非常に賛成している。彼らは技術中立原則の問題を処理する際、技術提供者を無条件に技術による権利侵害の結果に帰することはできないと考えている。これは技術革新と発展を殺す可能性があるからだ。同時に、技術的中立を絶対化することはできず、簡単に法的責任を免除する盾とすることはできず、具体的なケースや特定の市場状況に基づいて判断すべきである。ある技術が中立原則に合致しているかどうかを確定するには、技術提供者が他人の合法的権益を損なう主観的な過失があるかどうかを考察する必要がある。この観点は技術中立原則の本質を正確に捉えている。
ビデオをブロックするためのプラグイン広告の議論では、技術開発者や技術開発会社が彼らの「技術的中立」の観点が裁判員に受け入れられることを望んでいる場合、複数の要素を総合的に考慮する必要がある。まず、重要なのは、この技術が遮蔽ビデオのプラグイン広告以外の合理的で有益な使用方法を備えているかどうかを判断することであり、これはその技術的中立性を証明するのに役立つ。また、技術開発会社は技術使用会社とは別に設立し、技術の開発と使用が法律と道徳上で相互に独立していることを確保し、不正な競争や権利侵害行為に悪用されないようにしなければならない。多様性も重要であり、技術開発会社は1つの技術使用会社だけにサービスを提供するのではなく、異なる会社や市場に広くサービスを提供しなければならない。これは技術の普遍性と中立性を証明するのに役立つ。また、技術開発会社は特定の技術使用方法の普及に積極的に参加してはならず、特定の使用方法や広告主と関係がないことを確認するために、対外的な紹介や質疑応答を提供してはならない。最後に、技術開発会社の研究開発者は技術使用会社の人員と混同してはならず、研究開発と使用を分けたチームは技術を不当な目的で使用しないように技術中立を保つのに役立つ。これらの要素は、技術開発者や企業の「技術的中立」主張が法律裁判で認められ、技術革新と合法的権益の保護をバランスさせるのに役立ちます。
五、合理的な賠償額について
ネットワーク不正競争事件における賠償額の確定は、伝統的な権利侵害事件の認定方法を簡単に使用することはできず、機械的に全体の利益を利益の計算根拠としてはならない。インターネット企業の価値は単純に会社の純資産で計算することはできず、利益を達成していない市場シェアの価値も正しく評価されなければならない。インターネット環境下では、一定規模で比較的固定的なユーザーグループが形成されていることは、このような利益が一時的に実現できなくても、正確に試算されるべき巨大な利益空間を意味している。不正競争の方式を利用して、自分のユーザーの数を増やしたり、競争相手のユーザーの数を減らしたりしても、被告の利益や原告の損失と認定されて考慮しなければならない。
おわりに