四川省で負傷した黒犬の飼い主が刑罰で拘束され、その後の追責は必ずしも予想通りではない

2023 10/20

このほど、四川省崇州市でロープをつないでいない黒いロウィナ犬が2歳の女の子を突然襲い、噛んで、女の子の体の20カ所以上の傷を作り、今も意識不明になっている。ブラック・ロウィナ犬の飼い主のドン容疑者は現在、崇州警察に法に基づいて刑事拘留されている。


筆者はネット上の動画を見て、女の子が廊下のドアの前を出ると、人を傷つけたローウィナー犬が団地内をうろうろしていて、誰も管理していなくて、主人がロープを引いているのは言うまでもなく、その後に発生した切り裂き画面はさらに凶暴で、胸が締め付けられるほど見ていた。

犬飼いは刑罰で拘束されているが、いったいどんな罪で刑事責任を追及するのか。筆者はキーワードを検索することにより、犬類の傷害などによる刑事責任追及例は主に以下のようなものがあることを発見した。


一、過失致死罪


1.遵義市(2014)遵市法刑一終字第80号事件


周さんは簡易犬舎と空き部屋でドゥゴ犬を2匹飼っている。空き部屋の板戸と簡易犬舎の鉄手すり戸、そして塀の赤い木戸はいずれも長年修理されず、頑丈ではなく、塀に破損があり、周被告人は修理補強を行っていない。ある朝、雄の杜高犬は空き部屋の板戸の下端を噛んで穴を開けて飛び出し、簡易犬舎から抜け出した雌の杜高犬と一緒に破損した塀をくぐって康海花園団地の裏山に逃げ、山に登ってジョギングをしていた被害者の陳さんを噛んで倒れ、何度も噛んで怪我をして死亡した。


裁判所は、周氏が管理が行き届いていないために飼育していた杜高犬が被害者の陳氏を噛んで死亡させたとして、その行為はすでに過失致死罪になっており、法に基づいて刑事責任を追及すべきだと判断した…周氏の犯罪行為で1人が死亡し、ストーリーは深刻だ……過失致死罪で懲役2年の判決。


2.尚志市(2015)尚刑初字第301号事件


劉氏が飼っていた黄色い犬は攻撃的で、多くの人を傷つけ、被害者の孫氏(男、13歳)は劉玉順の家におもちゃの手を取りに行き、劉氏は孫氏を部屋に連れて庭のドアをロックした後、酒を飲み続けて熟睡した。劉氏は目が覚めると、孫氏甲が犬に噛まれて自宅に横たわっているのを発見した。


裁判所は、劉被告は飼っている烈犬が攻撃的であることを知っていて、その行為が被害者の孫某甲が犬に加害される深刻な結果を招く可能性があることを予見しなければならず、その不注意の過失により予見せず、孫某甲が犬に噛まれて死亡し、その行為は過失致死罪に構成されていると判断した。別の加重情状があったため、過失致死罪で懲役5年の判決を受けた。


3.寧陽県(2018)魯0921刑初128号事件


チンさんら2人が飼っていたビット犬は他人を噛んで怪我をしたことがあり、その後、ビット犬は介護住宅に閉じ込められた。1日、2被告は2匹のビット犬を部屋から放し飼いにした後、直ちに2匹を部屋に閉じ込めて看護しなかったため、2匹の犬が通りかかった被害者の趙さんは咬傷し、病院の救助を経て死亡した。

裁判所は、2被告は不注意な過失により、飼い犬が他人を噛んで死亡させたとして、過失致死罪を構成し、他の軽微な情状があることを考慮して、懲役3年、執行猶予3年の判決を下した。


二、(過失)危険な方法による公共安全危害罪


1.新疆生産建設兵団(2015)兵一刑終字第00016号事件


呉さんはナツメ園を看護するために、狼犬2匹、チベットマスティフ1匹を飼育した。経営管理しているナツメ園の門の前には東西に走る土の道があり、連隊の公共交通道路に属している。2010年から2013年までの3年間、チベットマスティフは2人、狼犬は7人を噛んだが、被害者の1人は軽傷(程度が重い)で、ストレス関連障害を患っていた。


裁判所は、呉氏はナツメ園を介護するために、チベットマスティフと2匹の狼犬を飼育しており、チベットマスティフ、狼犬などの烈犬は攻撃的で危険性が高いことを知っているが、合理的な管理と制御義務を果たしていないと判断し、チベットマスティフ、狼犬などが人を傷つけた後、チベットマスティフに対して一定の飼育措置を取ったが、狼犬に対して有効な制御を行っておらず、烈犬が人を傷つけることは避けられなかった…不特定多数の人の生命の安全に現実的な危害を及ぼしており、飼育されている烈犬が公共の安全に危害を及ぼすことに対して放任的であり、間接的な故意である。危険な方法で公共安全を害した罪で、懲役3年の判決を下した。


2.祁陽県(2017)湘1121刑初650号事件


胡氏が飼っている2匹の大きな犬(ジャーマンシェパード1匹、カストロ1匹)は2016年12月から2017年8月にかけて、複数の人(明確な被害者は4人)を咬傷し、うち1人は重傷2級だった。


裁判所は、胡被告は烈性犬を飼っていることを知っていて、複数の被害者を噛んだことがあり、飼育されている烈性犬を連れて外出する際には犬の鎖をはめず、監視義務を果たさず、犬が人を傷つける行為を止めることができることを軽々しく信じ、また被害者を噛んで重傷を負わせ、被害者の心身に深刻な傷害を与え、胡小偉被告は自分の行為が社会に危害を及ぼす可能性があることを予見しなければならないが、軽信は避けることができ、そのため危害の結果が発生するのは、自信過剰の過失であり、その行為は不特定多数の人の生命、健康安全に危害を及ぼしている……過失方法による公共安全危害罪を構成し、懲役1年6カ月の判決を受けた。


本件は他の事件と比較して、2匹の犬が他人を噛む行為が何度も飼い主がその場にいた場合に発生し、被告人の妻も噛まれたことがあるという特殊性がある。被告人は、「この2匹の犬を大声で叫んだが、この2匹の犬は目を赤く噛んだようで、彼の号令を聞かずに噛んでいた」、「彼はこの2匹の犬を噛む行為を完全に制止できると思っていたので、チェーンをつけていなかったが、彼はこの2匹の犬が今度は目を赤く噛んで、制止できなくなったとは思わなかった」と述べた。


上記の2つの例から、他人を噛み殺した犬や複数の人を噛み傷を負った犬は一般的に烈性犬や噛み癖のある犬であり、飼い主は高い注意と管理義務を負っており、飼い主が油断して管理が下手で、深刻な結果をもたらした場合、罪を追及する可能性が高いことが明らかになった。

三、犬を飼っている人は刑事処罰を受けておらず、負傷者は他の訴訟を起こすことを不服としている


1.河南平頂山靳某犬に咬まれて死亡した事件


靳某は李某のチベットマスティフに噛まれて死亡し、河南省魯山県人民法院は李某被告の過失致死罪事件に対して(2018)豫0423刑初66号刑事判決書を出し、李方奇被告に無罪を判決した。河南省魯山県人民検察院は、元裁判所が事実を認定し、法律の適用に誤りがあったとして控訴した。河南省平頂山市中級人民法院は(2018)豫04刑終327号刑事裁定書を下し、抗訴を棄却し、無罪の原審を維持する裁定を下した。被告人に無罪を言い渡したこの2つの判決文は、裁判文書のネット上では非公開として表示されており、理由は公開されていない:人民法院は、インターネット上で公表すべきではないと判断した他の状況。


被害者の靳さんの娘は不服で、無罪判決が出てから行政再議、行政訴訟を通じて他の救済手段を探して犬を飼っている人に刑事責任を追及させようとしたが、最終的に裁判所に再起訴、訴権乱用などの理由で次々と却下された。

2.海口市(2018)琼0106刑初785号事件


陳氏は、かつて娘が飼っていた犬に噛まれたが、公訴機関から刑事責任を問われなかった。陳氏は公共安全危害罪と故意傷害罪の疑いで、裁判所に自訴を提起したが却下された。


海南省高級人民法院(2019)寒天刑申79号通知書の中で、海南省高裁は陳氏に、その多くの請求は裁判所が受理できる範囲に属していないことを明らかにした:


あなたが訴えた15項の要求について、第1項、第2項、第6項の請求は裁判所の審査応答の事項の範囲に属する以外、その他の12項の請求は、もし判決が犬の飼い主に都市飼い犬管理条例に従って罰金を科し、犬の飼い主に犬の未検疫、免疫について罰金を科し、判決が犬を犬類収容機構に送って狂犬ウイルス検査を行い、判決犬の主人は事件前に犬を検疫したことを証明する書類を提示し、判決犬の主人は犬の登録証を取り扱ったことがあることを証明する証明証明書を提示し、判決はかつてある人が娘の身分資料を提供してあなたに訴訟に用いた…など、すべて行政管理機関、公安機関、動物衛生監督機構などの部門の職権範囲に関連する内容であり、人民法院の審査応答の範囲には含まれない。


裁判所の説明は、どの機関単位が管理義務を負っているのかを明確に規定しておらず、犬を飼っている人を効果的に拘束することは難しいという現在の現実を反映している。


直接人を傷つける以外にも、犬が人の財物を傷つけた後に双方の紛争を引き起こした例は多い。例えば、犬が他人のペットを噛み殺し、他人が飼っている鶏やアヒル、羊など、他人の財産が損害を受けた後、犬を飼っている人とさらにトラブルが発生し、故意に傷害事件、挑発事件に至った。


四、結語


崇州女児噛まれた事件が発生して注目を集めたが、現在女児のバイタルサインは安定しており、犬を飼っている唐氏も故意に犬で人を傷つけたわけではなく、故意の傷害罪にはなりにくい。また、危険な方法で公共安全を害する罪を構成するには、司法の実践の中で一般的に複数の被害者が必要であり、飼育環境、条件などを結合して総合的に評価しなければならない。筆者はこの事件が最終的には構成過失致死重傷罪に近く、量刑は3年以下になる可能性があると考えている。


要するに、この事件は国内の飼い犬を規範化するための関連法律法規の整備を推進することができて、もし頼ることができないならば、法に頼ることができないならば、たとえ多くの血まみれの前例があっても、飼い犬人に飼い犬に対して予防と管理だけを加えるように警告することはできない。悪犬が人を傷つける事件やそれによるトラブルは後を絶たないが、被害者は効果的に救済されにくい。