交通事故で怪我をした後、職場は正常に給料を出しても、工費の誤りを主張することができます!
我が国の法律の規定によると、労働費を誤って賠償したのは被害者が治療期間によって発生した労働損失である。被害者に固定収入がある場合、誤工費は毎日実際に減少した収入に基づいて計算される。
被害者の実際の給与が減っていなければ、人件費の誤支給を主張することができるだろうか。通常、被害者は治療、休憩期間中、職場は正常に給料を支給し、被害者には給料の損失はなく、もちろん工費を誤請求する権利はない。この点には、何の例外もありませんか。もちろんあります。
一方、お客様は治療期間中に収入が減少していないことは確かです。一方、顧客の収入が減少していないのは、自分の年休という法定福利厚生を犠牲にした上に成り立っている。この観点から言えば、被害者には正常に出勤できないことによる「損失」が確かに存在する。この「損失」は被害者の年次休暇損失、または「年次休暇利益」と呼ばれている。
では、司法実践はこれをどのように認定しているのでしょうか。
そのため、北京、上海、天津、浙江、湖南などの地域の複数の判決を検索した。私たちは、上海地区には上述の観点を認める発効判決が大量に存在し、北京、天津地区には個別の発効判決があり、支持意見もあることを発見した。
上海市徐匯区人民法院(2023)上海0104民初426号民事判決は、「工費を誤っており、呉宝剛系が年休を使用して治療を行っていることを考慮すると、給与収入は実際に控除されていないが、本来の年休を取得していない場合の給与換算可能な収益に影響を与えることは確実であり、現在の主張金額は合理的であり、当院はそれを準拠している」と判断した。
上海市松江区人民法院(2022)上海0117民初14221号の民事判決は、「原告は実際に8日間労働を誤らせ、単位は賃金を差し引いていないが、原告はその年休を誤用日数に相殺し、年休を原告の福利厚生としているため、8日間の誤用損失を主張し、当院は支持している。原告の月給は19273元であるため、当院は誤用損失を7088.92元(19273元÷21.75日)と確定した×8日)」
上海市虹口区人民法院(2022)上海0109民初6352号民事判決は、「誤配工費:原告は転休を使用して通常賃金を支給しているが、使用している転休自体にも価値があり、誤配工費は原告が通常出勤している月額賃金と2021年10月18日から2021年11月5日までの病気休暇賃金との差額に基づいて適宜決定しなければならないため、本件の誤配工費は1950元となる」と判断した。
北京市朝陽区人民法院(2022)京0105民初17111号民事判決は、「誤工期内に原告は賃金を差し引いていないが、年次休暇を使って病気休暇を差し引いた実際の状況を考慮して、当院は事情を考慮して5000元を支持する」と判断した。
反対意見の判決は、「収入減」の厳密な把握に基づいていることが多い。
北京市第一中級人民法院(2022)京01民終6783号民事判決は、「年次休暇損失については、姜艶艶艶艶が法定休暇と負傷休暇に対して行った任意選択処分であり、その損失が客観的に存在することを証明する証拠はなく、一審法院はこの部分に対して正しいことを支持しない」として、上述の一審意見を認めた。
北京市第二中級人民法院(2022)京02民終10469号民事判決は、「陶松は今回の交通事故で年休を取ったが、病気休暇を取っていないが、陶松は年休を病気休暇に当てることは本人の選択であり、他人とは関係なく、収入の減少部分は自分で負担しなければならないため、その年休補助の補償を要求し、根拠がなく、当院は受け入れない」と判断した。