保険加入義務者と権利侵害者は一致せず、強険責任限度額の範囲内の責任を負わなければならない

2023 07/13

自動車交通事故責任強制保険(交強険と略称する)は我が国の法律で規定された強制性保険であり、法に基づいて交強険を保険することは自動車所有者または管理者の法定義務である。「道路交通事故損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」(2020)(以下「司法解釈」)第16条の規定によると、保険加入義務者は交通事故が発生した後、保険加入義務者が保険加入責任限度額の範囲内で賠償する。


多くの交通事故事件の中で、自動車を運転して交通事故を起こしたのは、自動車の所有者でも、自動車の管理者でもなく、他の人(例えば、車の所有者の友人)だった。このとき、権利侵害者は車両を運転する者である。権利侵害責任理論に基づき、権利侵害者が賠償責任を負わなければならない。もちろん、車を運転して交通事故を起こした人が、必ずしも権利侵害者であるとは限らない。例えば、従業員が車両を運転して雇用活動に従事している間に交通事故が発生した場合、従業員の行為は会社の行為とみなされ、法的責任を負う主体は会社である。この場合、権利侵害者は会社であり、従業員は権利侵害者ではない。


これらの状況はすべて『司法解釈』第16条「保険加入義務者と権利侵害者は同一者ではない」の状況に属する。では、この場合、強険責任限度額の範囲内の賠償責任は誰が負うのでしょうか。2021年1月1日までに、「司法解釈」は、保険加入義務者と権利侵害者が連帯責任を負うことを規定している。2021年1月1日以降、「司法解釈」は、保険加入義務者と権利侵害者が相応の責任を負うことを規定している。


非常に明確な規定のように見えますが、司法の実践の中では、同じタイプのケースには全く異なる判決があります。これに対して、数十件の判例検索に基づいて、私たちは司法実践の中でこの問題に対する異なる判決を提示し、読者の参考にする。


1、保険加入義務者は責任を負わず、権利侵害者は負担する


北京市順義区人民法院(2021)京0113民初24466号民事判決は、外付け騎手が事件に関与したオートバイの所有者として、事件に関与したオートバイのために自動車交通事故の責任強制保険をかけることが法定義務だと判断した。外食騎手の配送サービス期間中に第三者に損害を与えた場合、会社は雇用主の賠償責任を負わなければならない。会社は外売騎手に故意または重大な過失行為があると考えている場合、法に基づいて外売騎手に補償することができる。


2、権利侵害者が負担し、保険加入義務者と権利侵害者が連帯責任を負う


北京市昌平区人民法院(2021)京0114民初19270号民事判決は、宅配業者は会社の雇用を受けて宅配サービスに従事しているため、原告の損失は会社が賠償責任を負うべきだと判断した。同時に、裁判所は宅配業者が車両の実際の管理人であることを明らかにしたため、宅配業者は運転する車両のために交通保険をかける義務があることを明らかにした。「道路交通事故損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」(2012)第19条の規定に基づき、裁判所は宅配業者が交通災害の範囲内で会社と連帯賠償責任を負うと判決した。


3、保険加入義務者と権利侵害者が共同で責任を負う


北京市昌平区人民法院(2021)京0114民初27047号民事判決は、速達員が速達輸送に従事している間に交通事故が発生した場合、会社が権利侵害の責任を負うべきだと判断した。同時に、保険加入義務者の車主として、交強険の範囲内で会社と共同で相応の責任を負わなければならない。判決の主文部分では、裁判所は会社と宅配業者が原告に医療費1万8000元、死亡障害類費用18万元を賠償すると判決した。会社と宅配業者がそれぞれ負担する費用の額は、裁判所の判決では明らかにされていない。


4、保険加入義務者と権利侵害者は責任の割合に応じて負担する


済南市章丘区人民法院(2021)魯0114民初5375号民事判決は、本事件において、薛雲系事件に関与した車両の保険加入義務者は、車両が保険をかけていないことを知りながら車両を自宅から美佳潤会社まで運転し、それは保険内で賠償責任を負うべきであり、荘昌旭(美佳潤会社従業員)及び美佳潤会社は薛雲に知らせずに車両を試験車から出して今回の交通事故を発生させ、また、交強険内で賠償責任を負わなければならず、双方の過失の程度に基づいて、裁判所は美佳潤会社と薛雲が5:5の割合で交強険内で民事賠償責任を負うことを確定した。


上記の異なる判決意見について、私たちは、司法解釈の改正後、保険加入義務者と権利侵害者は同一人物ではなく、保険加入義務者と権利侵害者はそれぞれの過ちに応じて相応の責任を負わなければならないと考えている。保険加入義務者が従業員であり、権利侵害者が使用者である場合でも、法に基づいて保険をかけていない法的責任を使用者が従業員の代わりに負うのではなく、保険加入義務者と権利侵害者が共同で賠償責任を負わなければならない。