会社の借金はどのように株主シリーズ10を追責するか:違法減資の株主を追責する

2023 07/12
林や谷には道がなく、神様には山がある。

——宋・葉元賀


前回は、会社が借金をしている場合、債権者は出資を逃れた株主を追責することができると述べた。今回は、違法な減資をした株主をどう追及するかについてお話しします。


減資とは、一般的に言えば、会社が登録資本を減らすことです。では、違法な減資は何ですか。


私たちの会社の減資は、すべて工商局の要求に基づいて材料を準備したもので、工商局が提出するものはすべて提出して、新聞の公告まで掲載して、このように減資するのは違法ではないでしょうか。


焦らないで、ゆっくり話しましょう。古いしきたり、私たちはやはり事件から始めます。


事例の説明


さて、2020年1月、アーヴィンはバンリー社と供給契約を結び、供給を開始した。2022年6月になると、バンリー社は888万の代金を返済しなかった。アービンは弁護士を探して追徴金を手伝った。


アーヴィンの弁護士の調査によると、2020年1月、アーヴィンがバンリー社と契約し、出荷を開始したとき、バンリー社が当時発効した旧定款の約束によると、バンリー社の登録資本金は1000万で、うち小万500万、リゴ500万だった。


2022年4月、萬利公司の登録資本金を1000万元から減資した後の登録資本金は800万で、そのうち小万は500万から300万に減少し、利兄は500万元で変わらない。


バンリー社は上記の減資について、商工業登記の要求に従って公告したが、アービンに書面で通知しなかった。


そこで、アーヴィンはマリー社と小万を訴え、マリー社に借りた代金888万の元利を支払うよう要求した。そして、小万は違法減資の元利の範囲内で、上述の代金元利に対して補充賠償責任を負うよう要求した。


解決策


私たちは既存の法律法規と司法実践に基づいて、違法減資を追及する株主に対して、達成すべき条件を以下のように整理する:



上記の事件と合わせて、分析してみましょう。


まず、ウィン社には確かに減資があり、このような株主を追責する最初の条件に合致している。


次に、ウィン社が減資したのは、2022年4月で、これは2020年1月にアービンがウィン社と契約し、供給を開始した後、会社の減資は債務発生後に発生するという2つ目の条件に合致した。


最後に、バンリー社は上記の減資について、商工登録の要求に基づいて公告したが、アービンに保証を提供したり債務を返済したりすることは言うまでもなく、書面でアービンに通知しなかった。これは、会社が債権者に書面で通知せず、担保を提供したり債務を返済したりする第3の条件に合致しています。


上記の分析を経て、株主の万さんは、バンリー社が借りているアービンの代金元利に責任を負わなければならないことがわかりました。


その責任は何でしょうか。責任は:株主は違法減資の元利の範囲内で、会社の債務元利に対して、補充賠償責任を負う。


私たちは上の事件を説明します:万利会社がアービンに借りている元金は888万で、利息は12万だと仮定して、その元利は合計900万で、もし万利会社が30万を与えたとしても、残り870万はまだ残っていない。それはこの万利会社が返済していない870万に対して、万ちゃんは返済しなければならない。ただ、万ちゃんが責任を負う最大の範囲は、彼が違法に減資した200万とその利息であり、多くの部分は万ちゃんが負担しない。


次の図のような責任を負います。




では、このような株主は多いのでしょうか。追責の成功確率は高いですか?


違法に減資する株主は、会社が減資することは一般的ではないため、期限切れになって出資しないか、出資が期限切れになる株主がよく見られる。


しかし、実際の減資操作において、工商変更登記の要求は、法律で定められた要求とは異なる点があるため、問題はしばしばここに現れる。


具体的には、減資の工商変更登記プログラムの中で、一方で、市場監督管理部門は一般的に企業に株主会決議、減資新聞公告、株主の会社債務に対する責任の承諾、減資後の新定款または定款修正案の提供を要求している、しかし、「会社法」に要求された会社が貸借対照表、財産リストを作成し、最も重要な会社が債権者に書面で通知し、債権者の要求に応じて債務を返済したり、相応の保証を提供したりする材料については、減資の工商変更登記プログラムでは、提供を要求していない。一方、当事者の会社は、減資した商工業者に登記プログラムを「節外生枝」に変更させたくないことが多く、債権者に書面で通知し、保証や債務返済の動力を提供したくないことも多い。そのため、会社が減資すると、会社が債権者に通知せず、債権者の要求通りに債務を返済しなかったり、相応の保証を提供しなかったりする場合があります。


このような状況が発生した場合、違法な減資株主が責任を負う具体的な法律規定は明確ではないが、司法の実践の中で、裁判所は通常、「会社法解釈3」第13条の株主出資の瑕疵の状況、または第14条の株主が出資を引き出す状況を参照して、株主に減資の元利の範囲内で、会社に借りている債権者の債務に対して追加賠償責任を負うよう要求する。同時に、会社の減資は比較的に調べやすく、適用も比較的に便利であるため、責任追及の電力はやはり高い。


以上は、会社の借金、債権者が違法減資株主をどのように追及するかについての共有です。ここまで来て、現職株主をどのように追及すれば共有できますか。


看官がいるとまた疑問が出てきます。あなたが言っているのはすべて現在の株主を追いかけているのですが、それはすでに「セミの抜け殻」になっている元株主には、手の施しようがないのではないでしょうか。


後のことを知りたいなら、次回の分解を聞いてください。


根拠と参照のための法律法規と司法的観点(下へスライド)


1、『中華人民共和国会社法』(2018改正)
第百七十七条会社は登録資本金を減らす必要がある場合、貸借対照表及び財産リストを作成しなければならない。
会社は登録資本金を減らす決議をした日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞に公告しなければならない。債権者は通知書を受け取った日から30日以内に、通知書を受け取っていない日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。
第百七十九条会社が合併または分立し、登記事項が変更された場合、法に基づいて会社登記機関に変更登記を行わなければならない。会社が解散した場合、法に基づいて会社の登記抹消を行わなければならない。新会社を設立する場合は、法に基づいて会社設立登記を行わなければならない。
会社は登録資本金を増加または減少させるには、法に基づいて会社登録機関に変更登録を行わなければならない。
第二百四条会社が合併、分立、登録資本の減少又は清算を行う際、本法の規定に従って債権者に通知又は公告しない場合、会社登録機関は是正を命じ、会社に対して1万元以上10万元以下の罰金を科す。
会社が清算を行う際、財産を隠匿し、貸借対照表または財産の清算書に虚偽記載をしたり、債務未返済の前に会社の財産を分配したりした場合、会社の登録機関は是正を命じ、会社に対して隠匿財産または債務未返済の前に会社の財産金額の5%以上10%以下の罰金を分配する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者には1万元以上10万元以下の罰金を科す。
2、「中華人民共和国会社法」の適用に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定(三)(2020修正)
第13条株主が出資義務を履行していないか、または全面的に履行していない場合、会社またはその他の株主が会社に法に基づいて出資義務を全面的に履行するよう要請した場合、人民法院は支持しなければならない。
会社の債権者が出資義務を履行していないまたは全面的に履行していない株主に出資元利の範囲内で会社の債務が返済できない部分に対して追加賠償責任を負うよう請求した場合、人民法院は支持しなければならない。出資義務を履行していないまたは全面的に履行していない株主はすでに上記の責任を負っており、他の債権者が同じ請求をした場合、人民法院は支持しない。
株主が会社設立時に出資義務を履行していないか、または全面的に履行していない場合、本条第1項または第2項に基づいて訴訟を提起した原告が、会社の発起人と被告株主に連帯責任を負うよう請求した場合、人民法院は支持しなければならない。会社の発起人が責任を負った後、被告株主に賠償することができる。
株主が会社の増資時に出資義務を履行していないか、または全面的に履行していない場合、本条第一項または第二項に基づいて訴訟を起こした原告が、会社法第百四十七条第一項に規定された義務を履行していないことを請求して出資未納の取締役、高級管理職に相応の責任を負わせた場合、人民法院は支持しなければならない。取締役、高級管理職が責任を負った後、被告株主に賠償することができる。
第十四条株主が出資金を引き出す場合、会社又はその他の株主が会社に出資元利の返還を求め、出資金の引き出しに協力したその他の株主、取締役、高級管理職又は実際の支配者がこれに対して連帯責任を負うことを求めた場合、人民法院は支持すべきである。
会社の債権者が出資金の引き出しを請求した株主が出資元利の引き出し範囲内で会社の債務が返済できない部分に対して追加賠償責任を負い、出資金の引き出しに協力した他の株主、取締役、高級管理者または実際の支配者がこれに対して連帯責任を負う場合、人民法院は支持しなければならない。出資を引き出した株主はすでに上記の責任を負っており、他の債権者が同じ請求をした場合、人民法院は支持しない。
3、『最高人民法院司法観点統合(新編版)・商事巻I』・2017年9月版・第105ページ・観点番号55
法定手続きを履行せず、変更登記された株式の脱退協議は、名目は減資であり、事実は脱出出資であると認定しなければならない。
4、『最高人民法院司法観点統合(新編版)・民商事増補巻II』2018年10月版第831ページ観点番号342
会社が減資する場合、既知または既知の債権者に対して、事前に通知されていない場合に直接登録公告形式で通知義務を代替することはできない。
5、『最高人民法院司法観点統合(新編版)・民商事増補巻II』2018年10月版第832ページ観点番号343
会社が減資する際に法に基づいて既知または債権者に通知する義務を履行していない場合、会社が減資した後に減資前債務を返済できない場合、株主はその債務について補足賠償責任を負わなければならない。
6、公報例:上海徳力西集団有限公司は江蘇博恩世通高科有限公司、馮軍、上海博恩世通光電株式会社の売買契約紛争案を訴えた
二審裁判所は節選と判断(一)
現行の「会社法」の規定に基づき、株主は会社規約に基づいて全面出資を確実に履行する義務があり、同時に会社の登録資本の充実を維持する責任がある。会社法では、会社が減資する際の通知義務者は会社であると規定しているが、会社が減資するかどうかは株主会の決議の結果であり、減資するかどうか及びどのように減資するかは株主の意志にかかっており、株主が会社の減資の法定手続き及び結果についても知っていると同時に、会社が減資手続きを行うには株主の協力が必要であり、会社の通知義務の履行についても、株主は合理的な注意義務を果たすべきである。被上訴人の江蘇博恩会社の株主は会社の減資事項について2012年8月10日と9月27日に株主会決議を形成したが、この時上訴人の徳力西会社の債権はとっくに形成されており、江蘇博恩会社の株主として、被上訴人の上海博恩会社と馮軍応は明らかにしなければならない。しかし、この場合、上海博恩公司と馮軍は依然として株主会決議を通じて馮軍の減資要請に同意し、また直接徳力西公司に通知していない、江蘇博恩公司の返済能力を損なうだけでなく、徳力西公司の債権を侵害している、江蘇博恩公司の債務に対して相応の法的責任を負わなければならない。会社が既知の債権者に対して減資通知を行っていない場合、この状況は株主が出資の実質を違法に引き出し、債権者の利益を損なう影響と本質的には異なるものではない。そのため、我が国の法律は会社が減資法定手続きを履行しないことによって債権者の利益が損なわれた場合の株主の責任を具体的に規定していないが、会社法の関連原則と規定に照らして認定することができる。江蘇博恩会社の減資行為に瑕疵があるため、減資前に形成された会社債権は減資後に返済できない場合、上海博恩会社と馮軍は江蘇博恩会社の株主として、会社の減資額の範囲内で江蘇博恩会社の債務返済できない部分に対して補充賠償責任を負わなければならない。
7、6巡2019年度参考ケース18号
高文傑の株式比率について。孫進山氏ら28人は、熙海社の2006年6月20日の株主合同会議決議に基づいて熙海社と株式譲渡協定を締結し、相応の株式払い戻し資金と利息を受け取ったほか、これまで張維忠氏ら19人が株式取得資金を受け取った。上記の株式払い戻し行為はすべて熙海公司が株式を回収し、会社の減資行為に属する。高文傑氏は張如鋒氏らは退株ではなく、株式譲渡に属すべきだと考えているが、相応の株式譲渡代金はその個人口座から支払われているが、熙海氏の会社経営管理が規範化されていないため、高文傑氏の個人ローン、会社経営に必要なおよび株主の入株、退株などの資金往来は高文傑氏の個人口座で大きく発生し、実際に会社口座と高文傑氏の個人口座が混同されている。その口座を通じてお金を支払うだけで株主間の株式譲渡と認定することはできず、株主連合会の決議内容によると、張如鋒らは株式払い戻し、すなわち会社の減資行為に属すべきであり、株式譲渡ではないことが明らかになった。会社資本維持の原則に基づき、会社は存続過程において、その資本額に相当する財産を保持して会社資本の実質的な減少を防止し、会社の債務返済能力を維持し、債権者の利益を保護しなければならない。これに対して、『会社法』第百七十七条の規定:「会社は登録資本金を減らす必要がある場合、貸借対照表及び財産リストを作成しなければならない。会社は登録資本金を減らす決議をした日から10日以内に債権者に通知し、30日以内に新聞に公告しなければならない。債権者は通知を受けた日から30日以内、通知書を受け取っていない日から45日以内に、会社に債務を返済したり、相応の保証を提供したりする権利がある」と述べた。会社の減資は法定手続きを履行しなければならない。「会社法」第35条も、会社が設立された後、株主は出資から逃れてはならないと規定している。これにより、熙海会社の設立当初に一部の株主に株式を払い戻す行為は熙海会社の実質的な資本減少をもたらし、この減資行為は法定手続きを経ておらず、熙海会社は設立後、工商部門での登録登録を変更しておらず、株主が株式を払い戻す際にも相応の工商変更登録を行っていないため、工商登録の47.4%で高文傑の株式比率を確定しなければならない。