税務機関は登録抹消された企業を立件する権限がありますか?

2022 11/07

「企業が税務リスクを抱えているなら、早めに帳消しにすれば、リスクもなくなるのではないか」という質問の答えはもともと明確で、すなわち、「企業に虚構の疑いがある刑事リスクがあれば、抹消しても関係責任者の刑事責任は消滅していない。脱税、税金の過少納付などの税金関連違法行為があれば、法人実体の抹消は、自然人が死亡したように、これ以上追及されるべきではない」という。

 

しかし、2022年以来、多くの地方で税務機関が登録抹消された企業(脱税、税金の過少納付などの疑い)を立件し、元株主、経営者または投資家に責任を負わせる典型的な事件が発生している。例えば、税務機関はパートナー企業のパートナーに、パートナー企業の存続期間中に「査定徴収」で納付した税金を「帳簿検査徴収」に変更して追納するよう要求している、有限責任会社の株主が投資比率に基づいて企業の消込前に過少納付した税金を追納することを要求する、個人事業主の経営者に対し、個人または家庭の財産で抹消前の税金関連違法行為に責任を負うよう要求する、個人独資企業の投資家に対して、企業存続期間中の税金関連違法行為に対する責任などを求める。では、税務機関は登録解除された企業に対して監査手続きを開始することは合法ですか。本文の著者はみんなと一緒に検討した。

 

一、本年度税務機関は登録抹消された企業の立件調査事例のまとめ

 

本年度、多くの地方で税務機関が登録解除された企業に対して監査プログラムを開始する例が現れ、税務機関の監査が終了した後、企業の元株主、経営者または投資家に元企業に代わって税金を追納する責任を負わせるよう要求した。文書の抜粋は以下の通り:

 

(一)元の有限責任会社の株主に対して税金を追納し、事件番号:Bian税三稽通[2022]21

 

文書内容の抜粋:あなたの会社がすでに帳消しになったことを考慮して、2021年度の企業所得税の税金134453675.77元を納めるべきで、株主の投資比率に基づいて元株主の邵某、陳士某、陳培某、仇某、邵某の5人に追納する。

 

(二)元自営業者に対して税金を追納し、事件番号:長市二稽処[202238

 

文書内容の抜粋:あなたの会社の個人商工業許可証は2019918日に抹消されたため、『中華人民共和国国民法典』第56条「個人商工業者の債務、個人経営の場合、個人財産で負担する、家庭経営の場合、家庭財産で負担する、区別できない場合、家庭財産で負担する」の規定に基づき、あなたの会社が経営期間中に発生した上述の違法行為その責任者であるチョ某氏に対して次のような税金を追徴する。

 

(三)元の有限責任会社の株主に対して税金を追納し、事件番号:青税監査三カ所〔2022622


文書内容の抜粋:青島天圭人市場サービス有限公司は2021108日に工商登記を簡易的に抹消し、抹消時に株主全員が『投資家全員承諾書』に署名し、「企業が登記抹消を申請する前に債権債務が清算済み」、「企業は未納付の税金が存在せず、清算作業は全面的に終了した」と承諾した。……投資家全体は投資比率に応じて青島天圭人市場サービス有限公司を負担し、税金及び滞納金を追納しなければならない。

 

(四)元自営業者に対する税金の追徴、事件番号:南市税一稽罰[202248

 

文書内容の抜粋:あなたの経営部は202059日に登録し、202114日に日経主管局が登録抹消を承認した。登録抹消の原因は:法に基づいて解散した。検査期間中、あなたの経営部は何の資料も提供しておらず、謝錦も問い合わせを受けに来ていない。2022414日、再びあなたの経営部の連絡電話に電話して、音声提示番号は停止した。……『中華人民共和国領収書管理弁法』(国務院令第587号)第37条第1項の規定に基づき、あなたの経営部の領収書の虚偽発行行為に110,000元の罰金を科す。

 

(五)元個人独資企業投資家に対して税金を追納し、事件番号:淮税一稽処(202285

 

文書内容の抜粋:2022120日検査員はあなたの会社に対して『税務事項通知書』(淮税一稽税通[20227号)を送り、あなたの会社に2022211日までにサービス項目のコスト費用証明資料などの税金関連資料を届けるように要求した。……。以上のように、あなたの会社は帳簿を建てていないため、完全で正確な納税資料を提供していません。そして、2020年にあなたの会社の個人所得税の徴収方式は定期定額徴収方式に調整されました。

 

注:税務機関の立件検査日は2022121日だが、個人独資企業は202112月に抹消された。

 

二、税務機関が帳消しになった企業の株主、経営者、投資家に対する責任追及の根拠

 

上述の法律文書の全文に対する研究を見てみると、税務機関はすでに抹消された企業の株主、経営者、投資家に対する責任追及の根拠は以下の通りである:

 

(一)有限責任会社の株主に対する追徴の根拠

 

『最高人民法院の<中華人民共和国会社法>の適用に関するいくつかの問題に関する規定(二)』第19条は、「有限責任会社の株主……法に基づいて清算せず、虚偽の清算報告書で会社の登録機関をだまし取って法人登記を行い、債権者がその会社の債務に対して相応の賠償責任を負うと主張した場合、人民法院は法に基づいて支持しなければならない」と規定している。第20条第2項は、「会社は法に基づいて清算されていない場合は抹消登記を行い、株主または第三者は会社の登記機関で抹消登記を行う際に会社の債務に責任を負うことを承諾し、債権者はその会社の債務に対して相応の民事責任を負うと主張した場合、人民法院は支持すべきである」

 

抹消手続において、市場監督管理部門はいずれも企業の株主に対して会社の債務に対する責任を負う承諾に署名するよう要求し、もし企業が法に基づいて清算していないならば抹消登記を行う場合、株主は会社の債務に対して責任を負うべきである。税務当局はこのコミットメントに基づいて、企業の株主に責任を負わせるよう求めています。

 

(二)自営業者に対する追徴の根拠

 

『中華人民共和国国民法典』第56条は、「個人事業主の債務、個人経営の場合、個人財産で負担する。家庭経営の場合、家庭財産で負担する。区別できない場合、家庭財産で負担する」と規定している。

 

税務機関はこの条項の規定に基づいて、個人事業主の営業期間の責任者に個人事業主の経営期間に過少納付された付加価値税、及びその責任者の個人税を負担するように要求する。

 

(三)個人独資企業の投資家に対する追徴の根拠

 

「個人独資企業法」第2条の規定によると、「本法でいう個人独資企業とは、本法に基づいて中国国内に設立され、自然人が投資し、財産は投資家個人の所有であり、投資家はその個人財産で企業債務に無限の責任を負う経営実体を指す」第28条の規定によると、「個人独資企業が解散した後も、元投資家は個人独資企業の存続期間中の債務に対して返済責任を負わなければならないが、債権者が5年以内に債務者に返済請求を提出しなかった場合、その責任は消滅する」第31条は、「個人独資企業の財産が債務を返済するために不足している場合、投資家はその個人の他の財産で返済しなければならない」と規定している。

 

税務機関は、個人独資企業の存続期間中に税務違法行為による税金の過少納付はその独資企業の債務に等しいため、個人独資企業が抹消しても、税務機関はその税金を追徴する権利があると考えている。

 

三、税務機関はすでに抹消された企業の立件検査と現行の法律規定に衝突がある

 

(一)法人資格の消滅は自然人の死のようなものであり、すでに抹消された企業は行為能力を備えていない

 

『中華人民共和国国民法典』第59条の規定によると、「法人の民事権利能力と民事行為能力は、法人設立時に発生し、法人終了時に消滅する」第72条第3項の規定は、「清算が終了し、法人の登記抹消が完了した場合、法人は終了する。法により法人登記を行う必要がない場合、清算が終了した場合、法人は終了する。」『中華人民共和国市場主体登記管理条例』第30条は、「登記機関の登記抹消を経て、市場主体は終了する。」と規定し、企業法人は清算手続きが終了し、登記抹消を行った後、法人資格は消滅に帰する。

 

企業は登録機関から抹消された後、その企業法人資格は完全に消滅し、責任を負う主体としての法的地位はすでに存在せず、処罰を処理してはならない。

 

(二)企業株主、経営者、投資家は非適格納税主体であり、その課税は法律の強制的な規定に違反する

 

『中華人民共和国税収徴収管理法』第4条は、「法律、行政法規は納税義務を負う単位と個人を納税者と規定する。」第3条は、「税収の徴収、徴収停止及び減税、免税、税金還付、税金補填は、法律の規定に従って執行される。法律が国務院の規定に権限を与えた場合、国務院が制定した行政法規の規定に従って執行される。いかなる機関、単位及び個人も法律、行政法規の規定に違反してはならず、勝手に税収徴収、徴収停止及び減税、免税、税金還付、税金補填とその他の税収法律、行政法規と抵触する決定をしてはならない」

 

納税義務の主体であるかどうか及び納税義務が発生するかどうかは法律、法規によって決定される。法律は「企業が抹消した後、株主経営者、投資家が納税義務及び関連行政責任を引き継ぐ」と規定していない。例えば、税務機関が企業株主、経営者、投資家に課税するのは、勝手に「納税義務主体」を変えるのと同じで、これは税収法定の原則に合致しないし、徴収管理法の強制的な規定にも重大に違反する。

 

(三)帳消しになった企業への課税は、行政機関の信頼性を損なう

 

「『企業登録抹消ガイドライン(2021年改定)』の公告について」の規定によると、「通常、企業が経営活動を終了して市場から撤退するには、決議解散、清算分配、抹消登記の3つの主要な過程を経なければならない。会社を例に、会社法会社は市場からの脱退が正式に終了する前に、法に基づいて解散を宣言し、清算グループを設立して清算を行い、会社の財産を整理し、税金を完納し、債権債務を整理し、従業員の給料、社会保険費用などを支払い、会社の清算が終了した後、清算報告書を作成し、会社の登録を抹消し、会社の終了を公告しなければならない」と規定している。

 

つまり、企業はログアウトする前に税務機関から税務違法行為がないことを確認されており、税務機関はその確認行為に責任を負うべきである。税務機関が税金を追徴するためにすでに下した決定を否定すれば、その公信力を損なうことになる。

 

まとめ

 

筆者は、企業の関係責任者が虚開、脱税などの刑事責任を負っている疑いがある場合、税務機関は法に基づいて事件の手がかりを公安機関に引き渡す権利があると考えている。企業は法定手続きに従って抹消を完了し、虚偽の清算報告書やその他の手段を利用して悪意を持って会社の登録機関をだまし取って法人の抹消登記を行う行為がなく、税務機関はすでに抹消された企業の税金関連違法行為を立件して調べる権利がなく、さらに元の株主、経営者、投資家に税金の納付を代行するように要求することはできない。