『譚談交通』全ネット下ラックが著作権争いを引き起こす

2022 07/20

最近、「譚談交通が全面的に撤退した」「譚喬は千万のクレームに直面すると言った」などの言葉が相次いでヒットし、ネットユーザーのさまざまな話題を呼んでいる。

 

イベント脈絡

 

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「譚談交通」の司会者譚喬氏は微博を発表し、この番組の動画がラインオフされ、千万賠償に直面する可能性があることに驚いたと述べた。譚喬は微博で「本当に良い手段だ」と書いている。

 

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成都市放送局は弁護士に声明の公開を依頼した。同声明によると、成都市放送局は『譚談交通』番組の著作権者であり、ネット上で許可なく『譚談交通』関連動画を配信する行為を権利を持ち、関連権利の仕事は成都遊術文化伝播有限公司に与えられ、権利の維持は許可を得ずに不当な利益を得た会社の経営主体だけに対して行われ、いかなる個人に対してもなく、個人に対して「1000万ドルの損害賠償」を請求することは存在しない。

 

711日夜

譚喬氏は微博でビデオ応答局の声明を発表し、プラットフォームからの流量激励収益と生中継プレゼント収益について、必要な支出を除いて、公益プラットフォームに連絡して適切に処理したと述べた。その後、譚喬は『譚談交通』番組の著作権(著作権)の帰属に議論があると考え、遊術会社の授権にも不合理で規則に合わない点が多いと指摘した。

 

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譚喬氏は再び微博を発表し、「裁判所が著作権の帰属を認定した(成都市放送局)」という説を認めず、次は『譚談交通』の著作権を主張する可能性があると主張した。

 

以上の事件の脈絡を整理すると、本ホットスポットは『譚談交通』番組の権利争いであることがわかる。

 

まず、この番組が著作権法上の作品に属しているかどうかを判断しなければならない。どんなジャンルの作品ですか。

 

『中華人民共和国著作権法』(2020改正)の規定によると、作品だけが本法に基づいて著作権を享受することができる。作品とは文学、芸術、科学の分野で独創性があり、一定の形で表現できる知的成果を指す。

 

つまり、すべてのビデオが作品であるわけではなく、学術理論界や司法実践では、そのビデオが独創性を持っているかどうかによって視聴作品(著作権保護)かビデオ製品(隣接権保護)かを区別するのが一般的である。例えば同じMV(音楽短編)でも、監督、演技、撮影、編集、合成などの知的創作活動に基づいて完成したものがあり、独創性があり、視聴作品に属するものもある。ビーチウォーク、個人スピーチなどの現場の人物活動に対する機械的な録音行為に基づいて完成したものもあり、独創性がなく、ビデオ製品に属している。

 

もし各方面が『譚談交通』番組の権利と所属の争いについて裁判所に訴えた場合、裁判所はまずビデオの撮影方式、ビデオ内容の選択と設計、後期のクリップ合成などの各方面から『譚談交通』番組が視聴作品かビデオ製品かを審査して認定しなければならない。

 

裁判所が「譚談交通」の番組動画を視聴作品と認定すれば。

 

著作権法第17条第2項は、「前項(映画作品、ドラマ作品)の規定以外の視聴作品の著作権帰属は当事者が約定し、約定がない、または約定が明確でない場合は、製作者が享有するが、著者は署名権と報酬を得る権利を享有する」と規定している。

 

譚喬微博によると、『譚談交通』の番組は創作の際、何の契約も締結されていなかった。また、成都市交通管理局の関係者は今回の事件について「『譚談交通』の著作権は交通管理部門に属していないことを関係部門に確認した」と答えた。成都市放送局は『譚談交通』番組の制作者であり、番組関連著作権は成都市放送局が保有していると推測される。ネット上に公開された四川天府新区成都市片区人民法院の判決文も同様の認定を受けた。

 

譚喬氏は自分が『譚談交通』番組の制作者であり、成都市放送局は独立した著作権を持つべきではないと主張していることに注意しなければならない。譚喬が『譚談交通』番組の著作権の帰属について確かな権利を訴えた場合、裁判所は双方が提供した証拠から総合的に認定しなければならない。

 

裁判所が「譚談交通」の番組動画をビデオ製品と認定すれば。

 

著作権法第44条第1項では、「録音録画制作者は、その制作した録音録画製品に対して、他人が複製、発行、賃貸、情報ネットワークを通じて公衆に伝播し、報酬を得ることを許可する権利を有している」と規定しているが、「譚談交通」の番組映像は成都市放送局が録画しているため、この番組の録画制作者権は成都市放送局が享有している。

 

この場合、譚喬可は『譚談交通』番組で他人との会話が口述作品を構成していると主張した。もし譚喬がテレビ局がこの番組の独創性が高くなく、テレビ局が譚喬が創作した独創性のある口述作品だけを単純に録画したことを証明できれば、『譚談交通』番組は譚喬が創作した口述作品の録画に属し、その著作権は譚喬が享有することができ、テレビ局は録画者権しか享有していない。成都放送局が録画者として他人が情報ネットワークを通じて『譚談交通』の番組映像を伝播することを許可した場合、被許可者は譚喬などの著作権者の許可を同時に取得し、報酬を支払わなければならない。

 

様々なショートビデオが噴出し、野蛮に成長している現在、本ホットな事件はかなり重要な意義を持っており、事件の最終結果を楽しみにしています。