賃借人が破産し、融資賃借人が債権を申告した後、賃借物の所有権を主張することができますか。
筆者の『賃借人は破産し、融資賃借人は賃借物の回収権を行使する権利があるか?』という文章の中で、私たちは検討した結果、もし賃借人が破産手続きに入ったら、すでに行っている事前登録などの一定の条件を満たす下で、融資賃借人は賃借物の回収権を行使することができると結論した。この前提に基づいて、民法典第七百五十二条と結合して、「賃借人は約束通りに賃貸料を支払うべきである。賃借人は催告を経ても合理的な期限内に賃貸料を支払わない場合、賃借人はすべての賃貸料の支払いを請求することができ、契約を解除し、賃貸物を回収することもできる」という規定を理解して、筆者は賃借人が破産した場合、融資賃借人が権利を主張するにも2つのルートがあることを理解して、1つは賃貸料債権の申告を主張し、2つは賃貸物の所有権の確認と賃貸物の回収を主張する。問題は、賃借人が破産(破産更生を含む、以下同じ)した場合、この2つの権利はどのように行使されるのでしょうか。融資賃貸人が破産管理人に賃貸債権を申告した場合、その後も賃貸物に所有権を持つことや賃貸物を取り戻すことを主張することができますか?本文は関連事例を分析することによって、上述の問題の答えを発表する。
審判の要旨
『融資賃貸契約紛争事件の審理における最高人民法院の法律適用問題に関する解釈(2020修正)』第10条第2項によると、「賃貸人が賃貸人に契約で約定された未払い賃貸料の全額の支払いを請求し、人民法院の判決後に賃貸人が履行していない場合、賃貸人が再起訴して賃貸契約の解除を求め、賃貸物の回収を請求した場合、人民法院は受理すべきである」との規定に基づき、賃貸人が破産手続きに入った場合、融資賃貸人が破産管理人に債権を申告した後、実際に全額返済を受けていなければ、契約解除、賃貸物の所有権の確認、賃貸物を取り戻す権利を享受している。融資賃貸人が管理人に債権を申告する行為は、賃貸物の所有権と回収権の放棄と見なすべきではない。
実例:山東恒隆食糧油有限公司、長城国興金融賃貸有限公司の融資賃貸契約紛争の再審審査と裁判監督民事裁定書【山東省高級人民法院(2020)魯民申4314号裁判期日:2020.08.11】
事件の概要
一、2014年1月25日、国興会社(甲)は恒隆会社(乙)と「リースバック契約」を締結し、乙は「リースバック使用を目的として」その所有物機械設備を1億2000万元の代金で甲に売却し、甲は前記機械設備をリース物として乙にリースして使用することを約束した、乙は契約の約束に従って甲に賃貸料を支払い、賃貸料は約1億4000万元である。リース期間は48ヶ月です。リース期間が満了した後、すべての賃貸料と費用が清算されたことを前提に、賃借人はリース物を購入して所有権を取得することができ、購入価格は100元である。
二、後恒隆会社は国興会社に前5期の賃貸料を支払っただけで、残りの賃貸料は未払いだった。
三、2016年8月10日、国興公司は恒隆公司などを新疆高院に提訴し、未払い賃貸料、期限超過利息、購入代金などの支払いを請求した。同院は2017年5月15日、購入代金以外の訴訟請求を支持する判決を下した。
四、2017年3月24日、本件一審裁判所は恒隆会社などの破産更生申請を受理した。
五、2017年4月27日、国興公司は恒隆公司の管理人に債権を申告し、申告債権総額は96296936.44元だった。
六、2017年12月13日、恒隆会社は銀行振替支を通じて国興会社に100元の購入保留費を支払った。
七、後国興公司は裁判所に起訴し、国興公司が恒隆公司に賃貸した賃貸物に所有権を持つことを確認するよう求めた。
裁判所は
国興公司が恒隆公司にリースしたリース物件が所有していることを確認するよう求めた訴訟に対して:
一審裁判所は、恒隆会社が100元の予約価格を支払うことで賃貸物の所有権を取得したと判断した。
まず、発効民事判決はすでに恒隆会社に買い戻し権があることを認定し、国興会社の債権は破産法の規定に従って返済されるべきである。新疆高院は(2016)新民初字第79号民事判決を出し、「賃貸期間が満了した後、恒隆会社は予約価格を支払うことで関連賃貸物の所有権を取得することができ、すなわち関連賃貸物の所有権を取得するかどうかは恒隆会社が自主的に選択する権利に属する」と認定した。この事件の判決の前に、恒隆会社、昌華会社はすでに一審裁判所に合併破産の立て直しを裁定され、現在も立て直し期間中で、国興会社は債権者として、恒隆会社に申告した債権は管理人に確認され、確認された債権について破産立て直しプログラムに参加し、「企業破産法」の規定に基づいて弁済されるべきである。「企業破産法」第94条の規定に基づき、更生計画に基づいて減免された債務は、自重整計画が完了した時から債務者は返済責任を負わない。そのため、恒隆会社が破産更生手続きに入ったことを前提に、双方が約束した「すべての賃貸料と関連費用の全額決済」の条件はすでに達成された。また、恒隆会社が賃貸料などの費用を全額支払っておらず、双方が約束した「賃貸料及び関連費用の全額決済」の購入保留の前提に達していないことを理由に、恒隆会社の購入保留権を否定すると、上述の発効判決と矛盾し、発効判決が確認された恒隆会社は関連賃貸物の所有権を取得するかどうかを選択する権利があることを否定した。
次に、リース期間が満了すると、恒隆会社は予約価格を支払った後にリース物の所有権を取得する権利がある。「契約法」第248条は、「賃借人は約束通りに賃貸料を支払わなければならない。賃借人は催告を経ても合理的な期限内に賃貸料を支払わない場合、賃借人はすべての賃貸料の支払いを要求することができ、契約を解除し、賃貸物を回収することもできる」と規定している。第250条は「賃借人と賃借人は賃借期間が満了した賃借物の帰属を約定することができる」と規定している。(2016)新民初字第79号事件で、国興公司はすでに賃貸料債権または賃貸物物権の行使を選択しており、その選択は契約解除による賃貸物の回収ではなく、期限超過賃貸料、期限切れ加速賃貸料、買い戻し費100元を主張しており、実質的には契約の継続履行と期限切れ加速を主張しており、恒隆公司に契約の期限切れ加速の違約責任を負わせるよう要求している。恒隆会社などが賃貸料と利息を全額支払う訴訟の請求が発効判決の支持を得ており、賃貸期間が満了したとみなすべきである。
二審裁判所日照市中級人民法院は一審裁判所の裁判結果を覆し、
『融資賃貸契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈』第21条第2項は、「賃貸人がすべての賃貸料を返済していないと訴えた後、賃貸人が再び融資賃貸契約の解除、賃貸物の回収を求めて訴えた場合、人民法院は受理すべきである」と規定している。しかし、国興会社はまだ破産財産分配に参与しておらず、一審裁判所も破産財産分配案の執行を裁定しておらず、国興会社の債権は現在も実現しておらず、一審は双方が約束した「すべての賃貸料及び関連費用のすべての清算」の条件がすでに不適切であると認定した。
以上をまとめると、『中華人民共和国契約法』第二百四十二条の規定:「賃貸人は賃貸物の所有権を享有し、賃貸人は破産し、賃貸物は破産財産に属さない」。『リースバック契約』の約束に基づき、関連賃貸物の所有権は恒隆会社から国興会社に移転し、現在恒隆会社は国興会社に100元の留保購入金を支払うことによって関連賃貸物の所有権を取得したと主張し、しかし、契約で約束された賃借人が購入権を行使する条件は達成されておらず、契約の約束と法律の規定に基づいて、係争中の賃借物の所有権は依然として帰国興会社に所有されている。
再審裁判所山東省高級人民法院は、二審裁判所の裁判結果を肯定し、
『最高人民法院の融資賃貸契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈』第21条第2項は、「賃貸人がすべての賃貸料を返済していないと訴えた後、賃貸人が再び融資賃貸契約の解除、賃貸物の回収を求める訴訟を行った場合、人民法院は受理すべきである」と規定している。本件では、恒隆会社は破産再建段階にあり、国興会社が申告した債権は管理人によって有効債権としてのみ確認され、国興公司はまだ破産財産の分配に参与しておらず、国興公司の債権は実現できず、賃貸料を返済していない場合は賃貸料債権が存在し、国興公司は破産手続き中に債権を申告することはその主張する関連設備の所有権に影響しない。また、再審裁判所は、係争中の融資賃貸契約は、賃借人と相手方の当事者がいずれも履行していない契約だと判断した。「企業破産法」第18条の規定に基づき、一審裁判所は2017年3月24日に恒隆会社の破産更生申請を受理することを裁定し、管理人が国興会社に契約履行の継続を通知していない場合、係争中の「リースバック契約」が2017年5月24日に解除されたとみなすべきで、国興会社は契約項目下のリース物に対して所有権を主張する権利があり、二審裁判所は、双方が約束した「すべての賃貸料及び関連費用の全額決済」の条件が達成されていないことを認めた。「リースバック契約」の約定によると、係争中のリース物件の所有権はすでに恒隆会社から国興会社に移転しており、現在恒隆会社は国興会社に100元の購入代金を支払うことで係争中のリース物件の所有権を取得したと主張しているが、契約に約定されたテナントが購入権を行使する条件は達成されておらず、係争中のリース物件の所有権は依然として帰国興会社が保有しており、二審判決はこれを認定しても不当ではない。これに基づいて、再審裁判所は山東恒隆食糧油有限公司の再審申請を却下した。
審判要点の評価
まず説明しなければならないのは、本件の法的事実及び審理はすべて民法典の施行前に発生したことである。そのため、3級裁判所はすべて民法典施行以前の法律を用いて裁判を行うのが正しい。本文の文頭が提出した問題については、民法典施行前後の法律規定に実質的な変化はないと考えている。
次に、賃借人が破産(または立て直し)し、融資賃借人が管理人に賃借物を取り戻すことができるかどうかについては、法律の規定や指導性を明確にした例はまだない。しかし、筆者は『賃借人が破産し、融資賃借人は賃借物の回収権を行使する権利があるか?』という文章の中ですでに検討し、傾斜的な意見を得た。すなわち、賃借人は破産(改質)し、すでに事前登録を行っているなどの一定の条件を満たす下で、融資賃借人は賃借物を取り戻す権利がある。具体的に道理を説く過程については、本文はこれ以上述べない。
上記の前提に基づいて、本文で回答したい質問に戻ります:賃借人が破産した場合、融資賃借人が破産管理人に債権を申告した場合、その後、賃借物に対して所有権を享有したり賃借物を引き取ったりすることを主張することができますか?
上述の問題に関わる法律規定は民法典の施行前後に実質的な変化はないが、司法実践における裁判結果は統一されていない。関連する類似事例の検索と分析を経て、筆者は現在主流の司法実践がテナント破産、融資賃貸人が管理人に債権を申告した後も、賃貸物の所有権または賃貸物の取り戻しを主張することができると考えていることを発見した。本件の二審裁判所と再審裁判所がこの観点を持っているほか、例えば、「延伸読書」部分の山東高院が審理した「北京京城国際融資賃貸有限会社、山東洋明化工株式会社一般権利回復紛争二審事件」、安徽高院が審理した「馬鞍山聖茂物業管理有限会社、長城国興金融賃貸有限会社賃貸契約紛争二審事件」、四川高院で審理された「中国東方資産管理株式会社、四川長征工作機械集団有限公司一般破産債権確認紛争二審事件」、上海金融裁判所で審理された「交銀金融賃貸有限責任公司と巨大自動車貿易集団株式会社、中米天道(北京)生物技術有限公司などの融資賃貸契約紛争一審事件」はいずれもこの観点を持っている。このような裁判規則を採用した裁判所の主な理由は、「民法典」第七百五十二条の規定:賃借人は約束通りに賃貸料を支払うべきである。賃借人は催告を経ても合理的な期限内に賃貸料を支払わず、賃借人はすべての賃貸料の支払いを請求することができる、契約を解除してレンタル物を回収することもできます。(元の「契約法」第248条)及び「最高人民法院の融資賃貸契約紛争事件の審理に関する法律問題の解釈(2020修正)」(「融資賃貸解釈」と略称する)第10条第2項の規定:賃貸人は賃借人に契約約定のすべての未払い賃貸料の支払いを請求し、人民法院の判決後に賃借人は履行していない、賃貸人は再起訴して賃貸契約の解除を請求し、賃貸物を回収した場合、人民法院は受理しなければならない。(元の融資リース解釈第21条第2項に対応)によると、すべての賃貸料の支払いと契約の解除、賃貸物の回収は法律が融資賃貸人に与えた2つの価値に相当する権利擁護の道であり、理論的には両者は価値的に当初融資リース契約に署名した商業目的を同等に実現することができる。融資賃貸人の賃貸料がすべて回収されなかった場合、融資賃貸人は契約解除を要求し、賃貸物に所有権を有し、賃貸物を引き取る理由がある。テナントが倒産(立て直し)した場合も同様です。融資賃貸人が破産管理人に債権を申告したとしても、融資賃貸人が最終的に破産財産の分配に関与していなかったり、破産財産の分配において全額弁済されていなかったりする可能性があり、その場合、融資賃貸人が債権を申告しても賃貸物の所有権を主張することに影響し、融資賃貸人の権利が無断で奪われたり、減損されたりすることに相当する。もし法に明文化されていなければ、誰の権利も奪ったり損ねたりすることはできない。同時に、融資リース人はこのような選択権を行使することで自己権益を不確定または不利な状態にしているが、これは融資リース人にとって不公平であり、選択を行う際に予見できないリスクである可能性がある。もちろん、これも上記の法律で規定された立法の本意に合わない。明らかに、上述の法律で規定された立法の真意は、上述の2つの権利擁護ルートの組み合わせが契約遵守賃貸人を保護してすべての返済を得ることができることである。したがって、筆者の見解では、融資リース取引において、賃貸人が破産手続き中に債権を申告する行為は、賃貸債権と賃貸物所有権の両者の中で唯一の選択をしたとは認められず、賃貸物所有権と回収権を放棄したと認定することもできない。
では、『融資賃貸契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈』第10条第1項をどのように理解するか。この規定は、融資賃貸人がすべての賃貸料債権と契約解除を賃貸物の物権を取り戻すことができないことを規範化すると同時に主張しているようだ。例えば、「延伸読書」部分の浙江杭州中院で審理された「万向租借有限公司、浙江龍禧投資集団有限公司破産債権確認紛争二審事件」、湖北高院で審理された「山重融資租借有限公司、恩施パクリ皮革有限公司回収権紛争再審査事件」などはこのような観点を持っている。この観点は、融資賃貸人はすべての賃貸料を支払うことを要求するだけでなく、契約を解除して賃貸物を回収することを要求することはできず、そうしないと二重返済を構成すると考えている。また、融資賃貸人が管理人に債権を申告することは、自分の権利を選択したとみなすべきであり、契約を解除して賃貸物を取り戻すことを主張してはならない。そうしないと、破産法の公平な返済原則に違反し、他の債権者の利益を損なう。筆者は、民法典第七百五十二条及び「融資賃貸解釈」の組み合わせ規定は、融資賃貸人が二重の返済を受けることを防止することを意図していると考えている。しかし、上述の法律条文の全体的な解釈と目的解釈から出発して、この二重補償は実際の効果から論じるものであり、最初の選択時間と選択経路から論じるものではない。そのため、融資賃貸人が債権を申告した後、すべての返済を受けていなければ、契約を解除し、賃貸物に所有権を享受し、標的物を取り戻す権利を主張している。もちろん、賃貸人は契約を解除して目的物を取り戻した後、また、民法典第七百五十八条第一項を参照しなければならない。「当事者は賃貸期間が満了した賃貸物を賃借人の所有とすることを約束し、賃借人はすでに賃貸料の大部分を支払っているが、残りの賃貸料を支払うことはできない。賃借人はそのために契約を解除して賃貸物を回収し、回収した賃貸物の価値が賃借人の未払い賃貸料及びその他の費用を上回っている場合、賃借人は相応の返還を請求することができる」という規定を清算し、すなわち、賃借物を引き取る価値が賃借人の未払い賃貸料及びその他の費用を超えた部分を賃借人に返還しなければならない。
実務総括と提案
以上のように、筆者は融資リース取引において、テナントが破産手続きに入り、融資リース業者が破産管理人に債権を申告した後、実際に全額返済を受けていなければ、契約解除、リース物の所有権の確認及びリース物の回収の権利を訴えていると考える傾向がある。もちろん、この場合、リース物の所有権及び引き取り権の確認を要求するには、事前に登録及び融資リース契約の約定に合致する関連条件を満たす必要がある。説明する必要があるのは、破産手続の重要な原則はすべての債権者が公平な返済を受けることができるようにすることであり、特に破産更生手続は企業を救う任務を担っているため、理論的には上記のような傾向性認定をしても、実際の操作においては法律に規定された不明確性、司法実践裁判の観点が統一されておらず、管理人の認識が異なるため、また、倒産企業ごとの実態や融資リース契約の約定などの具体的な状況の違いは、融資リース業者の訴えが実現できないリスクを招く可能性がある。そのため、筆者は、融資賃貸人は賃借人の経営状況に重大な変化が発生しているかどうかに注意し、できるだけ不利な変化が発生したり、破産手続きに入る前に賃借人に賃貸債権を積極的に主張したり、賃貸物を取り戻したりしなければならないと提案した。賃借人が破産手続きに入った後、融資賃借人は積極的に破産管理人とコミュニケーションすることを提案し、先に管理人に債権を積極的に申告することを考慮することができ、例えば賃借物の所有権がすでに登録されている場合、管理人に優先債権として確認してもらい、そして賃借物で所得代金を処理して優先的に返済することができる。その後、融資賃貸人は依然として破産手続きの進度に密接に注目し、賃貸物の競売、売却状況、破産財産状況、破産債権の弁済率などの状況を理解し、申告債権が全額弁済できないリスクがある場合、管理人または裁判所に賃貸物の所有権確認と賃貸物の回収の主張と訴願を速やかに起動し、賃貸物の回収権を獲得するよう努力しなければならない。賃貸者が返済していない賃貸料と関連損失を賃貸物の余剰価値で補う。
延長読取り
正面事例4則:
【判例一】北京京城国際融資賃貸有限公司、山東洋明化工株式会社の一般権利奪還紛争二審事件山東省高級人民法院(2020)魯民終1347号裁判期日:2020.08.04
二審裁判所山東高院は、
当院は、前事件である一審裁判所(2019)魯17民初171号の事件で、賃貸人である京城会社は融資賃貸関係に基づいて、方明会社に「融資賃貸契約」の下のすべての賃貸物の返還を要求した、後の事件である一審裁判所(2019)魯17民初703号の事件では、方明会社が破産した場合、京城会社は「企業破産法」第38条の規定に基づいて、破産回復権を行使する。上記2件のうち、京城会社が訴権を行使する方式と事実上の理由は異なるが、本質的には、京城会社は賃貸物に所有権を享有しているという事実に基づいて、物権請求権を行使している。前事件の上告事件である当院(2020)魯民終685号がまだ結審していない場合、京城会社はまた後事件を提起し、重複起訴を構成し、一審裁判所はこれを理由に京城会社の起訴を棄却することを決定したのは不当ではない。しかし、本件二審では、本院(2020)魯民終685号事件が結審し、重複起訴を構成する状況がなくなったと認定した。また、京城会社が方明会社の破産手続きで賃貸料債権を申告した行為は、京城会社が賃貸料債権と賃貸物所有権の両方で選択したと認定することはできず、京城会社が賃貸物所有権を放棄したとみなすこともできないと説明する必要がある。そのため、本院(2020)の魯民終685号事件が審理終了した場合、一審裁判所は本件を受理すべきである。以上より、京城会社の控訴請求が成立した。
【ケース2】馬鞍山聖茂物業管理有限公司、長城国興金融賃貸有限公司賃貸契約紛争二審事件安徽省高級人民法院(2020)皖民終375号裁判期日:2020.07.03
二審裁判所安徽高院は、
聖茂物業会社と国興賃貸会社が締結した『賃貸契約書』『賃貸契約書』は双方の真実の意味を表し、法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、合法的で有効でなければならない。上記契約の約定によると、聖茂物業会社と国興賃貸会社はアフターリース方式で融資賃貸を行い、国興賃貸会社は聖茂物業会社に4500万元の対価を支払った。故国興賃貸会社はすでに契約に基づいて賃貸物の所有権を取得した。「リースバック契約」では、リース期間内にリース物の所有権が帰国興リース会社に所有され、聖茂不動産会社が引き続き占有して使用することを約束している。賃貸期間が満了した後、賃貸料と関連費用を全額支払うことを前提に、聖茂物業社は国興賃貸会社に賃貸物の購入代金を支払った日から賃貸物の所有権を取得した。発効判決はすでに聖茂物業会社が期限付き賃貸料と関連費用を支払っていないと認定し、その行為は違約を構成しているため、聖茂物業会社が賃貸料と関連費用を全額支払ったことを証明する証拠を提供していない場合、契約に約束された予約権行使の条件は達成されておらず、関連賃貸物は依然として興賃貸会社の所有に帰国している。現在、聖茂物業会社が破産手続きに入ったため、国興賃貸会社は聖茂物業会社の管理人に債権を申告したが、この債権申告行為は必ずしも賃貸物の所有権の移転を招くものではない。
以上より、聖茂物業会社の未確認事件に関する賃貸物の国興賃貸会社の所有に関する上告請求は成立せず、却下すべきである。原審判決は事実がはっきりしており、適用法が正しく、維持すべきであると認定した。
【ケース3】中国東方資産管理株式会社、四川長征工作機械集団有限公司一般破産債権確認紛争二審事件四川省高級人民法院(2020)川民終1413号判決期日:2020.11.18
二審裁判所四川高院は、
設備の所有権を争う問題について。東方資産管理会社は、融資リース物と抵当権の指向対象物に明らかな差異があり、紛争設備はすでに破産財産に登録されており、金制御リース会社は賃貸料債権すなわちリース物の所有権を放棄したと主張しており、紛争設備は金制御リース会社に帰属しないと主張している。これに対し、当院は、紛争設備は担保を設ける際にも、実は融資賃貸関係が指す標的であると考えている。金制御リース会社(リース側)と長征工作機械会社(リース側)が締結した「融資リース契約」の約定によると、当該契約項目下のすべての債務を返済し、残存価値譲渡価格を支払う前に、当該リース物の所有権はリース側に帰属する。これにより、訴訟設備の所有権は明白であり、すなわち金制御リース会社に帰属する。「融資賃貸契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」第21条第2項の規定によると、裁判所は賃貸人の請求に基づいて残存賃貸料の支払いを判決した後、賃貸人が履行しない場合、賃貸人は依然として賃貸物の回収を訴えることができるため、金制御賃貸会社が残存賃貸料の支払いを主張したり、裁判所が判決したりすることは、金制御賃貸会社が賃貸物の所有権を放棄したことを意味するものではない。紛争設備を破産改質財産に組み入れることが長征工作機械会社の財産と見なすべきかどうかについては、破産改質の目標は債務を整理すると同時に企業の救済を実現することであり、その過程で物権を担保し、権利を取り戻す行使に制限がある可能性があるため、破産改質財産に組み入れられた事実は、紛争設備の所有権を認定する唯一の根拠になるのは当然ではない。
【ケース4】交銀金融賃貸有限責任公司と巨大自動車貿易グループ株式会社、中米天道(北京)生物技術有限公司などの融資賃貸契約紛争の一審事件上海金融裁判所(2018)上海74民初171号裁判日:2020.02.12
一審裁判所上海金融裁判所は、
当院は、原告と被告の巨大自動車貿易会社が締結した「融資賃貸契約」、原告と被告の中米天道会社が締結した「抵当契約」などの合意、原告と被告のポンギョンファが締結した「保証契約」はいずれも各当事者の真実の意思表示であり、合法は有効であり、各当事者はすべて厳守すべきであると考えている。原告は契約に基づいて契約義務を履行し、被告の巨大な自動車貿易会社は契約に基づいて期限通りに賃貸料を支払う義務を履行しておらず、すでに違約を構成しており、『中華人民共和国契約法』『最高人民法院融資賃貸契約紛争事件の審理における法律問題の解釈』の規定及び『融資賃貸契約』の約束に基づいて、原告は係争中の『融資賃貸契約』を解除し、賃貸物を回収する権利があり、そして、被告の巨大な自動車貿易会社に相応の損害賠償を要求した。
裁判所はまた、本件の「融資賃貸契約」の賃貸物は4 S店の鉄骨構造及び付属施設であり、この賃貸物は構造がはっきりしており、識別しやすく、相対的に独立性があり、原告は割引、換金などの様々な方法で回収することができ、撤去しても財産権に影響を与えるとは限らないと判断したため、本院は原告の交銀賃貸会社が賃貸物の回収を要求することを支持した。
反対側のケースの2つ:
【ケース1】万向租借有限公司、浙江龍禧投資集団有限公司の破産債権確認紛争二審事件浙江省杭州市中級人民法院(2020)浙01民終7574号判決期日:2020.12.04
二審裁判所杭州中院は、
当院は、上訴人の万向公司と竜禧グループが締結した案件関連契約及び関連法律の規定に基づき、双方の間は融資賃貸関係を構成し、双方の間の権利義務関係は契約法の関連規定によって調整されると考えている。「中華人民共和国契約法」第248条の規定に基づき、賃借人の龍禧グループが催告を経ても合理的な期限内に賃借料を支払わない場合、賃借人である万向会社は賃借料の全額の支払いや契約の解除を要求し、賃借物を回収することができる。しかし、すべての賃貸料の支払いを要求するだけでなく、契約の解除と賃貸物の回収を要求してはならない。万向公司は杭州市蕭山区人民法院で起訴された際、賃貸物の所有権の確認を求める訴えを自主的に撤回したため、この事件では、万向公司は実質的に賃借人に賃貸料の全額を支払うように選択した。また、家賃の全額支払いを求める訴えも(2014)杭蕭商初字第3190号民事判決に支持された。万向公司もこの民事判決の内容について管理人に債権申告を行い、万向公司はすでに自分の権利を選択した。現在、万向会社はまた賃貸物の引き取りを求めているが、当院は支持していない。
【ケース2】山重融資賃貸有限会社、恩施パクリ皮革有限会社の権利奪還紛争再審査案湖北省高級人民法院(2019)鄂民申4494号裁判期日:2019.12.18
再審裁判所湖北高院は、
本院は審査の結果、二審で判明した事実に基づき、山寨会社が二審裁判所から破産更生申請を受理した後、山重会社は北京市朝陽区人民法院(2017)京0105民初47022号民事判決に基づいて山寨会社の管理人に債権を申告し、山寨会社の管理人が山重会社に申告した賃貸料16369874元と違約金は普通債権であることを確認した。「中華人民共和国契約法」第248条「賃借人は約束通りに賃貸料を支払わなければならない。賃借人は催告を経ても合理的な期限内に賃貸料を支払わない場合、賃借人はすべての賃貸料の支払いを要求することができ、契約を解除し、賃貸物を回収することもできる」及び「融資賃貸契約紛争事件の審理に関する最高人民法院の法律適用問題の解釈」第21条「賃借人が賃借人に契約に約定されたすべての未払い賃貸料の支払いを請求するとともに、融資賃貸契約の解除を請求する場合、人民法院は契約法第248条の規定に従って選択するように通知しなければならない。賃借人が賃借人に契約に約定されたすべての未払い賃貸料の支払いを請求し、人民法院の判決後に賃借人が履行しなかった場合、賃借人は再起訴して賃貸契約を解除し、賃借物を回収する場合、人民法院は受理すべき」という規定融資賃貸契約紛争において、賃借人が賃貸料を支払うことに違約が発生した場合、賃借人は権利を主張して選択すべきであり、または賃借人が契約で約定された未払い賃貸料をすべて支払うべきだと主張し、または融資賃貸契約を解除して賃貸物を取り戻すべきだと主張しているが、同時に2つの請求を主張することはできない。本件では、山重会社はすでにパクリ会社に契約で約束された未払い賃貸料と違約金の全額を支払うことを主張し、発効判決を受けた後、パクリ会社の管理人に債権を申告した。つまり、山重会社はすでに自分の権利を選択しており、原審判決は不当ではなかった。