「民事強制執行法(草案)」の重点内容の解読

2022 07/18

『中華人民共和国国民事強制執行法(草案)』(以下「草案」と略称する)は2022621日に第13期全国人民代表大会常務委員会第35回会議の第1回審議を提案し、すでに広く社会の注目を集めている。『草案』は民事訴訟法執行手続編を基礎とし、『中華人民共和国国民法典』、『中華人民共和国国民事訴訟法』などの法律及び関連司法解釈、規範的文書などの規定を統合し、我が国で初めて民事強制執行を保障するための専用立法であり、執行制度の創設性に対して大量の枠組み設計を提出し、現行の法的根拠は欠落しているが、司法実践の中のいくつかの実際的かつ効果的なやり方を法的根拠に与え、我が国の強制執行手続立法の空白を埋めるのに役立つだろう。

 

紙面が限られていることを考慮して、本文は『草案』の中で実務操作面に関連して重大な突破を持つ重点内容について整理して解読して、共有交流のために行う。

 

一、一般債権分配規則の再構築

 

『草案』第百七十九条は、「執行金は優先的に執行費用と共益債務を返済した後、以下の順序に従って分配する:(一)債権者の基本生活、医療に必要な賃金、労働報酬、医療費用などの執行債権を維持する、(二)執行標的に対して優先的な返済権を有する債権、(三)その他の民事債権。前項第三項に規定する民事債権は、差し押さえ財産の先着順に弁済される。」

 

現在、我が国では一般債権の分配に関する法律規範を執行する制度が施行されているのは二元分配制である。すなわち、被執行人が法人であるか否かについて、異なる一般債権分配規則を採用し、被執行人が法人である場合、一般債権は直接差し押さえ財産の優先順位に従って弁済されるが、被執行人が公民または他の組織である場合、一般債権は原則的にそれが全申請分配債権額に占める割合に従って弁済される。

 

『中華人民共和国国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈』(以下、『民訴法解釈』という)第516条:「当事者が破産又は被執行人の住所地である人民法院が破産事件を受理しないことに同意しない場合、執行裁判所は変価所得財産を執行し、執行費用及び優先債権を控除した後、一般債権に対して、財産保全と執行中の差し押さえ、差し押さえ、凍結財産の先着順に弁済する」(被執行人法人の分配規則)

 

『民訴法解釈』第506条第1項の規定により、被執行者は公民又はその他の組織であり、実行プログラムの開始後、被執行者の他のすでに実行根拠を取得した債権者は被執行者の財産がすべての債権を返済できないことを発見した場合、人民法院に分配への参加を申請することができる。この解釈第508条は、分配執行に参与する中で、所得代金から執行費用を控除し、優先的に弁済すべき債権を弁済した後、一般債権については、原則としてそれが分配に参与する債権の金額に占める割合に基づいて弁済されると規定している。(被執行者が不法者である場合、すなわち公民又はその他の組織の分配規則)

 

上述の規則から分かるように、一般債権に対して、参加分配制度は実行された人が公民またはその他の組織である場合に適用され、分配の基本規則は債権がすべての申請分配債権額に占める割合に基づいて弁済される、実行された人が法人である場合、一般債権は原則として参加分配を適用せず、差し押さえ財産の先着順で返済される。

 

「草案」の上述の条項から分かるように、一般債権は差し押さえ財産の優先順位によって統一的に返済され、被執行者が法人であるかどうかによって異なる規則を区別して適用しない。

 

このように、「草案」は現行の一般債権の分配規則を完全に変更し、すなわち分配の「二元制」から「一元制」に統一した。

 

これに対して、最高人民法院の周強院長は『草案』に関する説明の中で、「本法と破産法の協調的相互補完を増進し、執行効率の理念を際立たせるため、破産法が改正されつつあることと自然人破産制度が間もなく確立されることを背景に、分配プログラムはすべての民事主体(草案第百七十五条)に適用することを規定し、一般民事債権は差し押さえの先着順に弁済される(草案第百七十九条)」と述べた。

 

つまり、『草案』のこのような実行プログラムにおける一般債権分配規則の再構築は主に効率的な実行と公平な破産弁済の間の接続を実現するために、実行分配を解決するのはすでに実行根拠を取得したり優先権を享有したりした主体及び一般債権者債権の実現の問題であり、このプログラムには効率原則をより多く体現し、財産を差し押さえたりする先着順に分配したり、破産法は公平な問題を解決し、返済されていない一般債権は破産手続きまたはその他の方法で返済することができ、実行手続きはもはや解決されない。

 

二、被執行者の異議申し立て救済ルートを増やす

 

『草案』第八十八条第一項は、「執行根拠が発効した後、申請執行人の請求を消滅または妨害する抗弁事由が発生した場合、被執行人は執行手続きが終了する前に、申請執行人を被告として、執行裁判所に訴訟を起こし、請求は実行しないことができる」と規定している。これは我が国が法律面で被執行人の異議の訴えを明確に規定するのは初めてである。

 

これに対し、最高人民法院の周強院長は「草案」に関する説明の中で、この条は被執行者の訴訟権利を十分に保護し、執行法制度を改善するために、伝統的な理論と国外立法を参照して規定することを目的としていると述べた。

 

『最高人民法院が人民法院による執行異議と再審事件のいくつかの問題に関する規定』(以下「執行異議規定」と略称する)第7条第2項の規定によると、「被執行者が債権消滅、強制執行効力喪失などの執行根拠が発効した後の実体事由により執行異議を排除することを提出した場合、人民法院は民事訴訟法第225条の規定を参照しなければならない(注:人民法院は書面による異議を受け取った日から15日以内に審査しなければならず、理由が成立した場合、裁定は取り消しまたは改正しなければならない。理由が成立しない場合、裁定は却下する。)審査を行う。」また、『異議規定の執行』第12条は、「人民法院は異議の執行と再審事件に対して書面審査を実行し、事件の状況が複雑で論争が大きい場合は、聴聞を行わなければならない」と規定している。

 

すなわち、現行の規定によると、被執行者が強制執行段階で異議を申し立てたのは書面審査または聴聞の2つの救済方式だけであり、書面審査であれ聴聞であれ、裁判手続きを通じて権利を主張するのと同じ効果を達成することは明らかに困難である。被執行者に異議申し立ての権利を与え、申請執行者の悪意ある申請執行を防止し、被執行者の権利を侵害し、『草案』が各方面の利益を公平に保護する基本理念をある程度体現している。

 

同時に、被執行人が被執行人の異議申し立てを悪意的に実行プログラムを中断することを防止し、申請執行人の権利と実行効率を確保するために、一方、『草案』は上述の規定の中で被執行人が異議申し立てを行う前提を明確に限定して、「申請執行人の請求を消滅または妨害する抗弁事由が発生した」、一方、『草案』第90条第2項の規定によると、「被執行者の異議申し立て審理期間は、一般的に執行を停止しない。被執行者が書面による証拠を提供する場合は、紛争部分に対する処分措置を停止し、紛争のない部分に対して執行を継続する。申請執行者が保証請求を提供して執行を継続する場合は、執行を継続しなければならない」という。係争停止部分の実行は例外です。

 

三、弁護士調査令の法的根拠の確立

 

『草案』第52条第1項と第3項の規定:「人民法院がインターネット情報プラットフォームを通じて照会できないある財産情報について、申請執行人が依頼弁護士を通じて客観的に自分で調達できない場合、弁護士に依頼して人民法院に調査令を申請することができる。人民法院は審査を経て、必要と認めた場合、それに調査令を与えることができる。調査令は執行機関の責任者が発行する。弁護士が調査令を持って調査を行う場合、関係組織と個人は協力しなければならない。協力を拒否する場合、本法第75条の規定に基づいて相応の責任を負う。」

 

弁護士調査令制度は現行の法律には相応の規定がなく、最高人民法院が2011年に印刷・配布した「法に基づく制裁回避執行行為に関する若干の意見」第2条の規定だけで、各地の裁判所も地元の実情に基づいて、調査令、委託調査状などの方式で代理弁護士の法律規定の範囲内の財産調査権を付与する試みを模索することができる。現在、弁護士調査令の根拠は地方裁判所の司法文書に散見されており、司法の実践の中で、弁護士が裁判所に調査令の発行を申請し、調査令を持って調査を行うことは比較的一般的であるが、弁護士調査令に法的根拠がないことを理由に一部の機関(一部の銀行など)が協力を拒否する場合もある。『草案』この規定は弁護士調査令の発行及び調査に協力する法的根拠を明確にし、人民法院がインターネット情報プラットフォームを通じて検索できないある財産情報について、弁護士はこの規定に基づいて財産手がかりを調査するよう命令し、法的根拠が不足して協力部門に拒否されることはなく、同時に裁判所の執行人員が少ないことの圧力を軽減し、執行効率を高めることができる。

 

四、執行根拠が明確でない場合の補正規則の整備

 

『草案』第14条は、「執行根拠は明確な権利義務主体と給付内容を持つべきである。執行根拠が明確な権利義務主体または給付内容を明らかにしていない場合、執行裁判所は機関または機関に対して説明、補正裁定、補充判決などの方式で明確にするよう要求することができる。上記の方式で明確にすることができない場合、当事者は訴訟、仲裁などの方式で新たな執行根拠を取得してから執行を申請することができる」と規定している。

 

執行実務においては、各種執行根拠の法律文書の内容が明確ではないため、執行裁判官は法律文書に基づいて直接執行を強制することができず、事件が長引いている可能性がある。現行の『最高人民法院の人民法院の立件、裁判と執行活動の協調的な運営に関する意見』第15条の規定:「執行機関は、当院が作成した発効法律文書の執行内容が明確でないことを発見した場合、書面で裁判部門の意見を聴取しなければならない。裁判部門は15日以内に書面で回答するか、裁定して補正すべきである。……。執行内容が明確でない発効法律文書は上級法院が作成したものであり、執行裁判所の執行機関は上級裁判所執行機関に報告し、上級裁判所執行機関が裁判部門に意見を求めなければならない。裁判部門は15日以内に書面による回答または裁定をして補正しなければならない。……。執行内容が明確でない発効法律文書は他の裁判所が作成したもので、執行裁判所の執行機構は発効法律文書を作成した裁判所執行機構に書簡を送り、同裁判所執行機構が裁判部門に意見を求めることができる。裁判部は15日以内に書面で回答するか、裁定して補正しなければならない。……

 

上述の司法解釈は裁判所が下した発効判決の執行内容が明確でない解決方法であるが、その他の執行根拠(仲裁裁決書、公証債権文書)の内容が明確でない場合、どのように解決するかについては、相応の規定がない。

 

『草案』第14条は、上述の司法解釈に基づいて、裁判所が発効した裁判文書以外の執行根拠の内容が明確でない場合にも、補正方式によって解決することができることを明らかにした。

 

五、金銭債権と

 

非金銭債権、細分化債権実行規則

 

『草案』第二編と第三編は金銭債権と非金銭債権の執行を明確に区別し、現行の規則体系の下で債権の執行は主に『最高人民法院の人民法院の執行活動に関するいくつかの問題の規定(試行)』に規定されている。この解釈は金銭債権と非金銭債権の執行に対して具体的な区分を行っていないが、『草案』は金銭債権と非金銭債権の執行に対して系統的に区分規定を行い、それぞれ金銭債権と非金銭債権の差し押さえ令、履行令制度及びそれぞれの法的効力を規定している。

 

また、草案は、次のような異なる債権の実行過程におけるルールを細分化しています。

 

1、被執行人債権の収受が困難な場合の執行措置。

 

『草案』第百五十四条は、「被執行人の債権が期限、条件、被執行人が給付義務またはその他の事由を履行していないために受け取りにくい場合、人民法院は申請執行人の申請に基づいて本法第九章第二節の規定に従って変価を行うことができる」と規定している。すなわち債権の受け取りが困難な場合、この規定に基づいて債権の競売適用、換金などの変価措置を申請して処理することができる。

 

現在、実行実践には実行できない被実行者の債権が大量に存在しているが、関連規定がないことに限られて放置されている。「草案」の同条の規定によると、被執行人が受け取りにくい債権に対して、申請執行人は変価処理を申請することができ、不良債権の処理効率を大幅に高めることができる。

 

2、満期債権の執行時に次債務者が異議を申し立てた場合、執行者と次債務者の訴権を明確に申請する。

 

『草案』第156条第1項は、「第3人が前条の規定に基づいて異議を申し立てた場合、人民法院は申請執行人に通知しなければならない。申請執行人は異議が成立しないと判断した場合、通知を受けた日から15日以内に第3人を被告として執行裁判所に提訴することができる」と規定している。

 

『草案』第百五十七条第二項は、「第三者が被執行人の債権が存在しない、消滅した、または他の被執行人の請求を妨げる事由があると考えている場合は、本法第八十八条の規定に基づいて訴訟を起こすことができる」と規定している。

 

現行の『最高人民法院の人民法院の執行活動に関するいくつかの問題の規定(試行)』第47条は、「第三者が通知指定を履行する期間内に異議を申し立てた場合、人民法院は第三者に強制執行してはならず、提出した異議に対して審査を行わない」と規定しているにすぎない。

 

現行の規定の下で、満期債務の執行に対して、第三者が異議を申し立てたら裁判所は執行しないし、提出した異議に対しても審査を行わない。申請執行人の救済ルートは規定されていない。執行実践の中で申請執行人は第三者に代位訴訟を起こす方式で救済を行う可能性があるが、これにより当該満期債務の執行を阻害するだけでなく、後続の執行不能のリスクを増大させることができる。申請実行者の実行コストも増加しました。今回の「草案」では、申請執行人が執行裁判所に債権収受の訴えを提起し、第三者が執行しない訴えを請求する権利を明確に規定し、満期債権を執行する際に次債務者が異議を提出した場合の審査規則を整備し、執行段階で満期債務問題を解決するのに有利であり、申請執行人と第三者の合法的権益をバランスさせる一方で、申請執行人の執行コストを下げることができ、満期債務の実行プロセスを高速化します。

 

3、物の交付請求権を細分化して懲戒措置を実行する。

 

『草案』第188条第1項と第2項の規定:「被執行者が執行根拠に基づいて交付を確定した標的物を占有して交付を拒否した場合、人民法院はそれを日単位で罰金することができるが、標的物が種類物である場合は除外する。個人に対する罰金金額は110万元以下、組織に対する罰金金額は1100万元以下であるが、累計罰金の日数は180日を超えてはならない」

 

現在、交付目標を履行していない被執行者に対しては具体的な懲戒措置はないが、「草案」のこの条は被執行者が占有執行根拠を持って交付を確定した標的物の交付を拒否した場合、日割り罰金制度を細分化して創設する。この規定は物の交付請求権の執行中に被執行人が履行を怠った場合の特殊な懲戒措置を細分化し、被執行人ができるだけ早く標的物を交付し、法律文書に与えられた関連義務を履行し、法律の権威を維持し、非金銭債権の執行を促進するのに有利である。

 

4、特定の動作の実行を細分化する。

 

『草案』第百九十三条は、他の法律で確定された罰金や拘留などの措置を通じて行為者に特定の行為の遂行を促すことができることを強調しただけでなく、効果を保障するために、再拘留の執行措置を追加し、被執行者を拘留する懲罰措置を累計、複数回行うことができるが、累計期間は6ヶ月を超えてはならない。この方式により、懲戒措置を通じて行為者が積極的に特定行為を履行するよう促し、行為請求権の執行効率を高め、非金銭債権の執行プロセスを加速させることができる。

 

六、業者の移送処理権の範囲を拡大する

 

『草案』第110条の規定:「すでに差し押さえた不動産は、再差し押さえが可能である。まず差し押さえた人民法院は、法に基づいて差し押さえた不動産に対して変価、強制管理などの処置措置をとることができる。後差し押さえの人民法院は、差し押さえ後、速やかに申請執行人に対して、まず差し押さえまたは他の処置権のある人民法院に分配を申請することができることを通知しなければならない。まず差し押さえの人民法院は、差し押さえ後3カ月以内に不動産に対して参考価格決定プログラムを開始していないの場合、後に差し押さえられた人民法院は、まず差し押さえられた人民法院の移送処分権を相談することができる。」

 

『最高人民法院の財産保全事件の取り扱いに関するいくつかの問題に関する規定(2020修正)』第21条の規定によると:「保全裁判所がまず差し押さえ、差し押さえ、凍結措置を取った後、1年以上保全された財産に対して処分を行っていない場合、保全された財産系争議基準のほか、先に順番に差し押さえ、差し押さえ、凍結を待っている執行裁判所は保全裁判所に保全された財産の移送実行を相談することができる。ただし、司法解釈に特別な規定がある場合は、その規定を適用する」。順番待ち差し押さえ裁判所は訴訟保全を求める権利があるが、順番待ち差し押さえ裁判所が期限通りに処分を開始していない場合、移送処分権を要求できるかどうかは明確ではない。

 

「第一差押え裁判所と優先債権執行裁判所の差押え財産処分に関する最高人民法院の回答」(以下「差押え」と略称する)第一条は、「執行過程において、まず差押え、差押え、凍結(以下「差押え」と略称する)法院が差押え財産の処分を担当しなければならない。しかし、他の裁判所の執行手続に入った債権は差押え財産に対して優先的な担保物権、優先権を有する(当該債権以下、優先債権と略称する)は、最初に差し押さえられた日から60日を超え、かつ、まず差し押さえられた財産について裁判所が競売公告を発表していないか、または売却手続きに入っていない場合、優先債権執行裁判所は当該差し押さえられた財産の移送執行を要求することができる。」この規定によると、優先償還権を有する輪番差し押さえ事件に対して、一般債権差し押さえを行っていない業者は移送して規定してください。

 

「草案」の規定は、順番に差し押さえ裁判所が移送処理を依頼する権利のある初封裁判所を訴訟保全または執行保全に含めただけでなく、また、通常の輪番閉鎖業者を移送処理して規定してください。

 

七、二拍スタート時間を短縮して二拍保留価格の下限を下げる

 

『草案』第百二十六条の規定:「不動産の競売後に執行人の申請に応じなかったり、購入者がいなかったりする場合、人民法院は競売日から15日以内にインターネットプラットフォームを通じて第2回競売公告を発表しなければならない。公告期間は15日を下回ってはならない。第2回競売の保留価格は初回競売保留価格の60%を下回ってはならない。被執行人の申請した合理的な価格で初回競売保留価格を確定する場合、第2競売の保留価格は初回競売保留価格を下回ってはならないオークションでの評価結果の42パーセント。」

 

現在、「最高人民法院のネット司法競売に関するいくつかの問題の規定」と「最高人民法院の民事執行中の競売、財産売却に関する規定」の規定に基づき、二拍の起動時間は「一拍流拍後の30日」、価格については、各当事者が落札価格について合意したほか、人民法院は通常、「まず7割引、それから8割引」の方式で第1回オークション、第2回オークションの保留価格を確定する。

 

『草案』と現行規定の違いは主に以下の3点を体現している:

 

第一に、2拍の撮影時間を短縮する。現行の規定では、2拍の起動時間は1拍流拍後の30日、「草案」では15日に短縮されている。

 

第二に、二拍予約価格の下限を下げる。現行の規定では、2拍予約価格の下限は1拍価格の2割引で、『草案』では6割引に下げられている。

 

第三に、最初の落札価格が実行者に申請された合理的な価格で確定された場合、2落札保留価格の下限は1落札価格の42%である。現行の規定では、実行者が申請した合理的な価格で落札価格を確定する規則が明確にされていないが、『草案』第115条には、「もし執行者が評価結果が財産市場価値から深刻に逸脱していると判断し、その判断した合理的な価格で初競りの保留価格を確定することを申請した場合、人民法院は許可することができる」が新たに追加され、このような状況で初競り価格を確定し、2競りの保留価格の下限はさらに低いことがわかる。

 

これにより、「草案」の規定に基づき、財産の変価処理を実行することは時限、価格の調整により、より迅速に変現を実現することになり、上述の改正は財産の変価処理効率を高める実行理念を体現している。

 

八、既存の動産差し押さえ規則を突破する

 

『草案』第百四十一条は、「同一動産に複数の差し押さえが存在する場合、先に占有を実施するのは先に差し押さえ、いずれも占有を実施していない場合、先に差し押さえ登記を行うのは先に差し押さえ」と規定している。

 

現行の『最高人民法院の人民法院民事執行における差し押さえ、差し押さえ、財産凍結に関する規定』及び上述の『承認』などは、動産の差し押さえ順序が他の財産と一致し、差し押さえ登記が先のすなわち首封であり、首封裁判所は差し押さえ財産に対して優先的な処分権を有する。《草案》141条は既存の動産差し押さえ規則の突破に対して、「誰が制御し、誰が優先し、誰が処分するか」の動産執行処分規則を明確にし、いずれも実施していない場合にのみ、先に登録を行って判断する。これも実行事件の処理過程において実行される人動産の実行に対して新しい要求を提出した:閉鎖すると同時に、より重要なのは自分であるいは裁判所にフォローして積極的に当該動産を探してあるいは制御することである。

 

「草案」のこの規定によると、複数の裁判所がすでに差し押さえ登記を行っている場合、裁判所が先に差し押さえを行った場合、この規定によると差し押さえを行った裁判所が最初に差し押さえを行った場合、『草案』第百三十八条の規定と結びつけて、「人民法院は関係組織に自動車の検索または制御に協力するよう通知することができる。関係組織は道路交通安全管理などの行為を実施する際に自動車を発見した場合、速やかに人民法院に通知し、適切な方法で人民法院の制御に協力しなければならない」と述べた。これにより、申請執行人、特に順番に差し押さえを待っている申請執行人は、できるだけ早くその動産を占有するための措置をとり、差し押さえられたが占有されていない動産の処置効率を高めることができる。

 

九、共有財産の執行方式を増設する

 

『草案』は第13章で6つの条文を用いて共有財産の執行に対して比較的完全な規範を行った。第百六十八条から第百七十一条まで、被執行人と他人が共有する財産を執行中にどのように分割、差し押さえ、変価するかを規定した、第百七十二条と第百七十三条は、被執行者が他人と共有する財産を執行中にどのように処理するかを規定している。

 

現在、共有財産がどのように執行されるかの規定は非常に少なく、『中華人民共和国国民法典』、『最高人民法院の人民法院民事執行における差し押さえ、差し押さえ、凍結財産に関する規定』及び関連判例に散見されている。しかし、司法の実践を実行する中で、被執行者は大量の夫婦共同財産、共同投資財産などの共同財産を持って認定し、処分する必要がある。

 

『草案』は第13章で共有財産と共同共有財産の執行方法などに基づいて具体的な規定を行い、共有財産の執行処分方法を明確に規定し、保護申請執行人と共同共有人の合法的権益をバランスさせた。

 

十、今回の実行プログラムを終了する時間制限を撤廃する

 

『草案』第80条は、「執行中、同時に以下の状況に合致する場合、申請執行人の同意または人民法院の審査により確認すると、人民法院は今回の執行手続きを終結することを裁定することができる:(一)被執行人に執行通知を出し、法により被執行人に財産の報告を命じた、(二)被執行人に法により消費制限措置を取った、そして条件に合致する被執行人を信用喪失被執行人リストに組み入れた、(三)必要で合理的な財産調査措置を尽くして、被執行者が執行可能な財産があることを発見していない、発見した財産は処理できない、または処分済みであるが債権はまだすべて実現していない、(四)法律に基づいて法律の規定に基づいて取るべきその他の執行行為を採用した。」

 

今回の実行プログラムの終了については、現行の法律法規は専門的な規定を行っておらず、「今回の実行プログラムの厳格な規範化に関する最高人民法院の規定(試行)」に関連する規定と表現があるだけで、この規定の第1条によると、人民法院は今回の執行手続を終結するには、同時に以下の条件に合致しなければならない:(一)被執行人に執行通知を出し、被執行人に財産の報告を命じ、(二)被執行人に消費制限令を出し、条件に合致する被執行人を信用喪失被執行人リストに組み入れた、(三)すでに財産調査措置を尽くしており、被執行者に実行可能な財産が発見されていない、または発見された財産は処理できない、(4)事件の立件を実行した日から3ヶ月を超えた、(五)被執行人が行方不明になった場合、すでに法に基づいて捜索している。執行者又は他の者によって執行を妨害された場合、法に基づいて罰金、拘留等の強制措置をとり、犯罪を構成した場合、法に基づいて刑事責任追及手続を開始した。」

 

上述の2つの規定を対比して、今回の『草案』は関連表現を調整した以外に、重要なのは「事件の立案を実行した日から3ヶ月を超えた」という期限制限を削除することであり、つまり条件を満たす実行事件に対して3ヶ月を超えなければ今回の実行を終了することができず、より短期的に終了することができる。

 

上述の草案の変更は、一方では事件の実行効率をある程度高めることができる、一方、最終的な本プログラムの乱用を回避し、申請執行者の合法的権益を保障するためにもルールを細分化する必要がある。

 

十一、被執行者の財産の自主報告義務及び内容の強化

 

『草案』第46条第2項は、「被執行者は報告財産令を受け取った後、指定された日付に自ら報告に臨まなければならない。当日の報告に確かに困難がある場合、人民法院に日付変更を申請することができる」と規定している。

 

『草案』第47条は、「金銭債権の執行において、被執行者は現在の財産状況と関連情報を報告しなければならない。被執行者は報告財産令を受け取る日の5年前に、以下の行為の1つがある場合、一括して報告しなければならない:(1)債権の放棄、債権担保の放棄、財産の無償譲渡などの方式で財産権益を無償処分する、(2)その満期債権の履行期限を延長する、(3)明らかに不合理な安値で財産を譲渡し、明らかに不合理な高値で他人の財産を譲り受ける可能性がある、(四)他人の債務を保証する。非金銭債権の執行において、被執行者は執行に必要な財産状況と関連情報を報告しなければならない。」

 

現行の「中華人民共和国国民事訴訟法」第248条に規定されている「被執行者が執行通知に従って法律文書で定められた義務を履行していない場合、現在及び執行通知を受け取った日の前年の財産状況を報告しなければならない」と対比して、「草案」は被執行者に「自ら出席して報告する」ことをさらに要求するだけでなく、報告財産令を受け取る前の5年以内の財産の特別な状況についても説明しなければならない。また、「草案」第50条第1金第(1)項の規定に基づき、被執行人が来場して財産を報告していない場合、裁判所に信用喪失リストに組み入れられたり、拘束されたり、罰金を科されたりする可能性がある。

 

草案条項は被執行者に「自ら出席して報告する」ことを要求し、執行送達難問題を効果的に解決できるだけでなく、この形式で被執行者に威嚇を加えることができる、同時に関連する懲戒措置は、被執行者に抑止力を加え、執行効率を高めることもできる。

 

十二、特定執行中の罰金、拘留処罰の程度を高める

 

上記第5部では、占有執行根拠に基づいて交付を確定した標的物について交付を拒否した場合、日割り罰金制度を細分化して創設することに言及した。また、被執行者が財産の報告を拒否したり、代替不可能な行為の履行を拒否し続けたりした場合には、「草案」は新たに(第50条と第百九十三条)何度も拘束することができ、累計6カ月を超えず、すでに懲役最低6カ月の期限に達している。

 

『草案』は日単位の罰金、複数回の拘留の懲戒措置を増設し、被執行者に対して巨大な抑止力を形成し、被執行者が自らその義務を履行するよう促す。

 

十三、消極的な救済実行ルートを増やす

 

『草案』第32条の規定:「当事者、利害関係者が人民法院が執行行為を実施すべきで実施していないと判断した場合、執行手続の終了前に執行裁判所に書面申請を提出し、その執行行為の実施を請求することができる。人民法院は執行行為の実施申請を受け取った後、7日以内に審査処理しなければならない。理由が成立した場合、執行を開始する。理由が成立しない場合、書面で申請者に通知する。人民法院は執行行為の実施申請を受け取った後、状況が緊急である場合は、48時間以内に審査処理しなければならない。理由が成立した場合は、直ちに実行を開始しなければならない。出願人は人民法院の期限超過に対する未審査処理又は本条第二項の規定に基づく通知に不服がある場合、本法第84条の規定に基づいて書面異議を提出することができる。」

 

現行の有効な規定に従って、当事者、利害関係者は実行不作為に対して主に3種類の救済方式がある:

 

1、人民法院が申請執行書を受け取った日から6ヶ月以上執行していない場合、申請執行人は1級上の人民法院に執行を申請することができる(『中華人民共和国国民事訴訟法』第233条の規定)、

 

2、執行裁判所または上級裁判所に直接執行監督申請を提出する(『最高人民法院の人民法院の執行活動に関するいくつかの問題の規定(試行)』第74条の規定)、

 

3、党委員会政府への投書・陳情(「投書・陳情活動条例」第17条規定)。

 

上記の監督メカニズムには時間幅が大きく、効率が高くないという問題がある。「草案」第32条は、当事者が消極的な執行に直面した場合に、より効果的で実用的な救済方法を提供し、裁判所内部の監督専門、効率的な特徴を通じて執行不作為を解決することを規定している。

 

十四、効率的な送達制度を規定した

 

『草案』第29条と第30条は、新たな送達プログラムを規定している。この2つの規定は最高人民法院の「民事送達業務のさらなる強化に関するいくつかの意見」の内容を吸収し、執行業務の特徴と合わせて改善し、主に以下のスポットライトがある:

 

1、配達先の確認がより簡便になる。人民法院が送達人に知らせた後も送達住所を確定していない場合、裁判所は自然人の戸籍住所を送達住所と推定することができ、法人または不法人組織の登録地を送達住所と推定することができる。

 

2、配達効果の確認もより明確になった。送達を受けた人が実際に受信できず、直接送達した場合、法律文書が送達先に残った日を送達の日とみなす。郵便で配達された場合、法律文書が返却されたり、他人が署名した日が配達された日とみなされます。


3、公告送達の方式と期限はより効率的になる。『草案』は、インターネットを通じて公告配達ができることを明らかにし、当事者のために公告費用と時間の訴えを軽減した。現行の規定との最大の違いは、初回公告送達の有効期限が従来の30日から15日に短縮され、再公告送達の有効期限がさらに3日に短縮されたことだ。

 

実行活動の効率性と公告送達の特徴から見ると、『草案』は公告送達に対する上記の調整は司法実践における送達の難題をある程度解決した。

 

現在、『草案』はまだ社会各界に意見を求める段階にあり、草案の条項の内容はすでに社会に公表され、意見と提案を求めている。後続の立法機関は社会各界の意見と提案に基づいて、『草案』の内容をさらに修正、改善し、全国民代表大会に提出して審議する。