有名になるには若いうちに?未成年者ブローカー契約の締結方法
「TFBOYS、張子楓、張一山、楊紫、関暁彤」など幼い頃にデビューしたスターたちは、多くの未成年者を映画・テレビ娯楽業界に引きつけた。さらに、芸能事業のさらなる発展を図るため、未成年者も事務所契約を始める人が増えている。筆者はこれまで『おとり?ブローカー契約はサインしたくないならサインする』という文章の中で、芸能ブローカー契約の概念、性質、どのように解約するか、違約責任はどのように負担するかなどの問題を討論し、本文は未成年芸能ブローカー契約という特殊な状況が契約主体と効力に関わる問題について分析した。
我が国の『民法典』の規定によると、18歳以上の自然人は成人であり、成人は完全民事行為能力者であり、独立して民事法律行為を実施することができる、18歳未満の自然人は未成年であり、未成年者は独立して民事法律行為を実施することはできない。では、未成年者の芸能事務所契約は誰が署名するのが合法的で有効なのでしょうか。
一、8歳以下の未成年者は、そのすべての法定代理人が仲介契約に署名しなければならない
『民法典』は、満8歳未満の未成年者は民事行為能力のない人であり、その法定代理人が代理で民事法律行為を実施することを明確に規定している。民事行為能力者のいない保護者は法定代理人である。
一般的に、親は未成年の子供の保護者である。未成年者の両親が死亡した場合、または監護能力がない場合は、(一)祖父母、祖父母、(二)兄、姉、(三)その他の保護者を希望する個人又は組織は、未成年者の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政部門の同意を得なければならない。
したがって、契約の各当事者の意思が真実であり、法律、行政法規の強制的な規定に違反しない限り、公序良俗に違反しない限り、未成年者の法定代理人(つまり保護者、一般的には両親を指し、本文以下はすべて「法定代理人」と表記する)が仲介会社と署名した仲介契約は有効である。しかし、芸能事務所が未成年芸能事務所契約に署名する際には以下のような特殊な状況に注意する必要がある。
1.未成年者には複数の法定代理人がおり、かつ法定代理人は衝突を意味し、1人の法定代理人が署名したブローカー契約の効力はどのように認定されるか
(1)未成年者の一方の法定代理人が事務所に事務所契約の締結に同意しないことを明らかにした場合、事務所は他方とプライベートで事務所契約を締結し、当該事務所契約は無効と認定される可能性がある。
一方、事務所は法定代理人の意思表示が衝突していることを知りながら、私的に契約しているため、「悪意のある談合」と認定される可能性があり、この事務所契約は「未成年者の合法的権益」または「契約に同意しない相手の法定代理権」を損なう可能性がある。『民法典』第百五十四条の規定によると、「行為者と相対者が悪意を持って共謀し、他人の合法的権益を損なう民事法律行為は無効である」と規定されている。この仲介契約は無効と認定される可能性があります。
一方、未成年者は法定代理人と共同で生活しなければならず、法定代理人の意思が衝突し、一方が仲介契約の締結に同意しない場合、仲介会社は依然として内密に仲介契約を締結すると、未成年者の法定代理人間の矛盾をもたらし、それによって未成年者の生活と心身の健康に影響を与え、当該内密に仲介契約を締結する行為も公序良俗に反する疑いがあり、無効と認定される可能性がある。
(2)未成年者の一方の法定代理人がすでに仲介会社と仲介契約を締結している場合、契約時に仲介会社は他方の法定代理人が契約に同意しないことを知らず、その後、未成年者の他方の法定代理人はその不同意を理由に仲介契約が無効であることを確認し、一般的に裁判所の支持を得ることはできない。
筆者は儲某と北京拉瑪文化仲介有限公司が契約無効を確認した紛争事件(事件番号:(2020)京0102民初24845号)を検索し、その中の裁判所は当事者の儲某(原告)が未成年者であり、それが拉瑪社(被告)と締結した契約書は個人の重大な権利義務に関連し、法定代理人の同意を得なければならない方が有効であると判断した。一方、貯某1は貯某の父として、貯某の保護者であるため、貯某の法定代理人であり、貯某1が契約書に署名した行為は貯某の法定代理人がその民事法律行為の実施に同意したと認定しなければならない。また、裁判所は、原告が提供した既存の証拠に基づいて、貯某1と捕玛社が悪意的に結託していることを確認することができず、また、貯某の母王某が同意していないことを知りながら貯某と締結した契約書を捕瑪社が結んでいることを確認することもできないと指摘した。最終的に裁判所は、「貯氏は、ラマ社と締結した契約書が無効であることを確認するための訴訟請求を主張しており、事実と法的根拠が不足しており、当院は支持していない」と認定した。
リスクを回避するために、本文は事務所が8歳以下の未成年者と事務所契約を締結する時、未成年者のすべての法定代理人に契約書に署名するように要求することを提案した。一方の法定代理人が出席して契約できない場合は、契約のための権限委任書を提供するように要求しなければならない。
2.ネットパフォーマンス仲介契約の特別規定
『中華人民共和国未成年者保護法』第76条は、「インターネット中継サービス提供者は、満16歳未満の未成年者のためにインターネット中継配信者のアカウント登録サービスを提供してはならない」と規定している。
文化・観光部が2021年8月30日に発表した『ネットパフォーマンスブローカー管理弁法』第7条も、「ネットパフォーマンスブローカーは16歳未満の未成年者にネットパフォーマンスブローカーサービスを提供してはならない」と規定している
そのため、ネットパフォーマンスブローカーには特別な要求があり、例えば、ブローカーが16歳未満の未成年者の法定代理人とネットパフォーマンスに関するブローカー契約を締結すると、このブローカー契約は無効と認定される可能性がある、もし署名されたのは総合的なブローカー契約であり、その中でネットパフォーマンスブローカーに関する約束の内容は無効である。
二、8歳以上16歳未満の未成年者は、未成年者本人及びすべての法定代理人が仲介契約に署名しなければならない
『民法典』の明確な規定によると、8歳以上の未成年者は民事行為能力者を制限するため、民事法律行為を実施するにはその法定代理人が代理し、あるいはその法定代理人の同意、追認を経て、しかし、純利益を得る民事法律行為またはその年齢、知力に応じた民事法律行為を独立して実施することができる。そのため、8歳以上16歳未満の未成年者が仲介契約に署名するには主に以下のようなケースがある。
1.未成年者本人のみが署名し、法定代理人の同意、追認がなく、仲介契約は無効である
以上の規定により、8歳以上16歳未満の未成年者は純利益またはその年齢、知能に応じた契約を締結することができる。しかし、仲介契約は純粋に利益を得る契約ではなく、その権利と義務の約束は比較的複雑で、明らかに年齢、知能と適応しておらず、保護者の同意、追認が必要である。そうでなければ、この仲介契約は無効であるべきである。
筆者は北京電音紳士文化伝播有限責任公司が江某氏、張某氏との契約紛争事件(事件番号:(2020)広東0114民初12888号)と同様に上記の観点を持っていることを検索した。同事件の裁判所は、江某被告(被告)が『芸能人契約書』を締結した時、まだ満16歳ではなく、民事行為能力者を制限しており、『芸能人契約書』に約束された違約金は2000,000元に達しており、明らかに江某被告が『芸能人契約書』を締結したのは年齢や知力に合わず、江某が『芸能人契約書』を締結したのは法定代理人の同意、追認を経なければならないと判断した。現在、江氏の法定代理人の張某氏(江氏の母)は2020年7月1日に北京電音社(原告)に「告知状」を送り、江氏と北京電音社との案件契約締結行為に同意、追認しないことを明らかにした。そのため、裁判所は最後に「芸能人契約書」に関する無効契約を認め、最初から無効とした。
2.未成年の法定代理人のみが署名し、未成年の本人が署名していない、仲介契約の効力には異なる観点がある
8歳以上16歳未満の未成年者は、法定代理人が署名し、未成年者本人が署名していない場合、仲介契約は有効ですか。司法実践には異なる観点がある。
(1)観点1、未成年の法定代理人が署名しただけで、未成年の本人が署名しておらず、ブローカー契約は有効である
筆者は賀某氏と上海原際画文化メディア有限公司の契約紛争二審事件(事件番号:(2019)上海01民終14954号)を検索し、その中の裁判所は、契約側当事者の賀某氏1(原審原告、上告人)は満18歳未満の未成年者であり、民事行為能力を制限する人であり、賀某氏1の両親の賀某氏2、彭某氏は法定代理人として原際画公司との『芸能人契約』を代行し、契約双方の意思表示は真実で明確であり、契約内容も法律、行政法規の強制的な規定に違反しないため、『芸能人契約』は成立に有効であり、双方に法的拘束力があるべきである。
(2)観点2、未成年の法定代理人のみが署名し、未成年の本人が署名しておらず、ブローカー契約は無効である
筆者は劉某氏1等が北京世紀博湾文化メディア有限公司と契約無効を確認した紛争事件(事件番号:(2019)京0105民初23119号)を検索し、その中で裁判所は、「芸能人契約」は劉某氏、程某氏(2人の原告、双子)に義務及び違約責任を設定し、後見人である程某氏(原告の父)、劉某華(原告の母)は後見人の劉氏、程某某は世紀博湾会社と『芸能人契約』を締結した。程某、劉某華の代理行為はその法定代理権の範囲を超えており、無権代理と認定すべきである。当時の『中華人民共和国契約法』の関連規定によると、行為者には代理権がなく、代理人に追認されておらず、被代理人に効力が発生せず、行為者が責任を負う。最終的に、裁判所は『芸能人契約』が劉某某、程某某に効力がないという判決を下した。
提出しなければならないのは、筆者はこの判決が「法定代理人が『芸能人契約』に署名することは劉某某、程某某のために義務及び違約責任を無権代理とする」という観点を提出することに論争があり、ある程度「法定代理人制度」を否定し、我が国の現行法律の規定に合致しないと考えている。
しかし、論争を避けるために、本文は事務所が8歳以上16歳未満の未成年者と事務所契約を締結する時、未成年者本人とすべての法定代理人が共同で事務所契約を締結することを提案した。
三、16歳以上の未成年者は、その生活源によって、仲介契約を締結する主体も異なる
『民法典』は、成人は完全民事行為能力者であり、独立して民事法律行為を実施することができると明確に規定している。16歳以上の未成年者で、自分の労働収入を主な生活源としているのは、完全民事行為能力者とみなされている。」そのため、上記の規定によると、16歳以上18歳未満の未成年者が仲介契約に署名するのは2つの場合に分けられる。
1.16歳以上の未成年者が、自分の労働収入を主な生活源とする場合、完全民事行為能力者とみなし、未成年者本人が仲介契約を締結することができる
筆者は趙某氏と利時影業(北京)有限公司のサービス契約紛争事件(事件番号:(2019)京0105民初55057号)を検索したが、その中で裁判所は、16歳以上の未成年者が、自分の労働収入を主な生活源としているのは、完全民事行為能力者と見なしている。本件では、原告は2016年4月から一人で北京に来て生活しており、係争契約を締結した時には原告は2年以上独立して北京で生活しており、原告も一部の収入があったと自認しており、現在、原告は契約を締結した時に民事行為能力者を制限するために、その生活支出が家族に由来することについて十分な立証をしなければならないと主張している。原告が提出した張氏の微信振替記録及び原告が自分の借家を自叙伝した費用の支出、さらに北京の日常生活消費水準を結びつけて、原告が提出した証拠はその主要な生活源が母親に依存していることを証明することは難しい。そのため、裁判所は原告が契約を締結した際に民事行為能力者を制限すると主張した意見を支持せず、最終的に趙氏が関連契約の無効を確認した訴訟請求を却下した。
2.16歳以上の未成年者は、生活の出所はその法定代理人に頼っており、依然として民事行為能力者を制限するために、未成年者本人及びすべての法定代理人が仲介契約を締結しなければならない
ここでの分析は、本文の第2部の8歳以上16歳未満の未成年者が仲介契約に署名した分析と同じであり、詳しくは述べない。
また、未成年の芸能人との契約期間が未成年から成年に達した場合、芸能人が成年になった後(18歳の誕生日の翌日)に新たな契約を締結すべきだという点にも特に注意する必要があることを示唆した。芸能人が成人した後、完全な民事行為能力を取得しているため、その法定代理人の代理権は自動的に終了を宣言し、前に法定代理人が署名した仲介契約は芸能人が成人した時から効力がない。興味のある読者は、前鋭(上海)商務諮問有限公司と徐某某、徐某某の他の契約紛争事件((2018)上海0106民初26184号)を検索することができる。
以上のことから、事務所は未成年芸能人と芸能事務所契約を締結し、契約の効力は未成年者及び法定代理人の異なる状況に基づいて認定する必要があり、事務所は本文の分析に基づいて「図に基づいて求める」ことができる。