北京外貨管理局細則におけるQFLP基金に関する最新規定を一文解析する
2022年4月6日、北京外貨管理局がさらに発表した「<北京地区における資本プロジェクトの円滑化改革深化試行政策実施細則>の印刷配布に関する通知」(「実施細則」)は、2020年3月10日に北京外貨管理局が発表した「北京地区における資本プロジェクトの円滑化レベルの更なる向上に関する通知」に続くもう一つの重要な政策更新である。実施細則は、北京地区の国境を越えた投融資の利便化レベルをさらに向上させ、首都金融業の拡大開放を促進し、国家サービス業の拡大開放総合モデル区と中国(北京)自由貿易試験区の建設を支援することを目的としている。実施細則には9章が含まれており、その中には主に外債一括登録試行範囲の拡大、外債口座管理の簡略化、適格な海外有限パートナー制度の外貨管理の簡略化、国内企業の海外上場外貨登録管理の簡略化、国内上場企業の外国籍従業員の株式インセンティブ計画外貨登録管理の簡略化、多国籍企業の本外貨一体化資金プール試行範囲の拡大、事中の事後監督管理とリスク防止制御などの事項に対して制度革新を行い、そして北京自由貿易区企業外債の一括登録、北京地区合格海外有限パートナー制度(QFLP)、北京地区境内会社の海外上場登録及び変更、抹消登録、北京地区境内上場会社の外国人従業員の株式激励計画登録及び変更、抹消登録に参加し、多国籍企業の本外貨一体化資金プールの5つの業務は、細則添付ファイルを実施する形で具体的な業務ガイドラインを発表した。今回の実施細則とその添付ファイル「北京地区合格海外有限パートナー制度(QFLP)パイロット外国為替管理ガイドライン」(「QFLP外国為替ガイドライン」)の関連規定は、北京のQFLP基金の関連着地問題についてさらに明確にした。北京市地方金融監督管理局と北京市市場監督管理局が2021年5月6日に印刷・配布した「当市の適格国外有限パートナー試験の展開に関する暫定方法」(「暫定方法」)と結びつけて、本文はQFLP外国為替ガイドについて簡単に紹介しようとする。
一、監督管理メカニズム
北京地区のQFLPパイロットは地方金融工作管理部門が先頭に立って関連部門が参加する連合工作メカニズム(「連合工作メカニズム」)を構築して仕事を展開し、北京外貨管理部は、適格国外有限パートナーの試験的な外貨登録や資金為替などの監督管理を担当している。
二、QFLP外貨管理の基本枠組みを明確にする
QFLP外国為替ガイドラインに基づき、管理企業またはその持株株主、実際の支配者または執行事務パートナーを申請者として、共同作業メカニズムにパイロット資格を申請し、国外資金規模(すなわち管理企業のQFLP規模、「QFLP規模」)を募集することができる。パイロット資格及びQFLP規模を取得した後、管理企業は登録地外国為替局にQFLP規模外国為替登録手続きを行うべきである。その後、管理企業は1つ以上のパイロット基金の設立を開始することができる。暫定的な方法と一致して、QFLP外貨誘導規定パイロット基金は会社制、パートナー制、契約制の組織形式を採用することができる。
三、単独着地要求
暫定的な方法から見ると、基金管理企業やパイロット基金に対して明確に着地要求を提出していない。しかし、QFLP外国為替ガイドは北京でパイロット基金の発起要求を明確に提出した。
四、QFLP規模と残高管理を明確に提出する
QFLP外国為替ガイドは「QFLP規模」の概念(管理企業が海外資金を募集する規模)、及び関連する登録申請規定を明確に提出した。共同作業メカニズムによって承認された管理企業QFLP規模を超えない場合、企業が自由に分配管理できるパイロット基金の海外資金規模を管理し、管理企業に一定の柔軟性を提供する。
QFLP規模は残高管理を実行し、管理企業は原則として各パイロット基金の間で単基金募集国外資金規模(「単基金QFLP規模」)を柔軟に調整することができ、各単基金QFLP規模はQFLP規模を超えてはならない。
五、受託者の作業プロセスの細分化及び外貨登録プロセスの簡略化
1、「QFLP専用口座」の概念(つまりパイロット基金の資本金口座)を明確に提出し、信託資金専用口座として使用でき、海外パートナーが海外から送金したり、国内から振り込んだりした出資を保管するために使用できる。資金の送金、送金は信託資金専用口座を通じて行わなければならない。資金の使途を如実に申告することを前提に、パイロット基金は直接銀行で外貨資金の決済を行うことができる。
2、QFLP業務の外貨再投資登記、貨幣出資入金登記及び決済待ち口座の開設要求はすべてキャンセルされた。
3、暫定方法において委託人が定期的にパイロット合同審査作業弁公室に資金の流れ報告を報告することを要求する漠然とした要求に対して、QFLP外貨案内は委託人に細分化され、四半期ごとに終了後10営業日以内に、『QFLPパイロット基金の委託人報告書』に基づいて関連外送金局、地方金融作業管理部門にパイロット基金資金の送金、関連データの送金を報告しなければならない。パイロット基金が業務を展開した後、管理企業は四半期ごとに終了後10営業日以内に、『QFLPパイロット基金管理企業報告書1』及び『QFLPパイロット基金管理企業報告書2』に基づいて関連外国為替局及び地方金融工作管理部門に関連投資製品情報を報告しなければならない。
六、中国証券投資基金業協会の監督管理との接続
QFLP業務外国為替と暫定方法の中で管理企業とパイロット基金が中国証券投資基金業協会で登録届出を行う必要があるかどうかの口径は一致しており、現行の規定に従って処理すべき必要があるかどうか、そして外国為替局に管理企業の登録とパイロット基金本件の関連状況を提供し、時間的にQFLP専用口座内の資金を入金する前に補充すればよい。
七、脱退時に税務承諾すればよい
管理企業は清算前に税務承諾書をパイロット基金として直接国境を越えた収支を処理することができ、納税証明資料を提供する必要はない。
おわりに
今回のQFLP外国為替ガイドラインは外国為替関連監督管理政策の上で暫定方法に対してさらに明確にし、外国為替業務の着地に対して監督管理ガイドラインを提供し、私たちは顧客が実践の中で監督管理境界をさらに明確に理解し、北京地区で着地したQFLP基金にサービスを提供できることを期待している。