定年延長は本当に来る
定年延長は本当に来る。
2021年3月11日、第13期全国人民代表大会第4回会議で採択された「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年ビジョン目標要綱」は、「小刻みな調整、弾力的な実施、分類の推進、統一的な計画の両立」などの原則に基づき、法定定年を徐々に延期することを明確に打ち出した。
2021年6月30日、人社部企画財務司の責任者は『人的資源と社会保障事業の発展「第14次5カ年計画」』について記者の質問に答え、漸進的な定年延長を穏当に実施することを提案した。
2021年8月現在、全国31の省、自治区及び直轄市では、法定定年延長改革の漸進的な意見募集作業会議が開催されている。
2022年2月21日、国務院は『「第14次5カ年計画」国家高齢者事業の発展と養老サービス体系の計画の印刷配布に関する通知』を印刷、配布した。この通知は我が国の「第14次5カ年計画」期間の養老事業と養老サービスに対して全面的な計画を行い、再び「漸進的な法定定年延長の実施」に言及した。
定年延長が近づいてきた。多くの人は、2022年は定年試行の実施を延期する年になると予測している。
一、現行の有効な退職政策
依然として有効な「国務院の老弱障害幹部の配置に関する暫定方法」と「国務院の労働者の定年、退職に関する暫定方法」(国発【1978】104号)によると、現在の我が国の法定定年年齢は、男性が60歳、女性幹部(管理職)が55歳、女性従業員(非管理職)が50歳である。
上記の定年は1950年代から執行され、現在に至るまで、長い間何の調整もされていない。当時の政策は労働条件、1人当たりの寿命、男女の生理的特徴などの要素を十分に考慮し、従業員の労働権益と心身の健康を保護するために積極的な役割を果たした。
我が国の経済社会の発展、一人当たりの寿命の延長及び人口の高齢化の発展に伴い、現行の定年年齢は明らかに低く、男女の定年年齢の差は大きく、人的資源の利用は十分ではなく、養老保険の扶養比は絶えず低下し、養老保険基金の支払い圧力は絶えず増大し、現在実行されている定年年齢はすでに中国の国情に適応していない、近年、定年延長政策を打ち出す声が高まっている。
二、現行の企業従業員の定年延長政策及び実際のやり方
現在、国は統一的に適用される定年延長案を打ち出していないが、北京、上海、深センなどの一線都市は長期にわたって企業従業員の定年延長を行ってきた。これは国が推進する定年延長政策と一致している。
1、北京市企業の定年退職遅延
「北京市基本養老保険規定」の貫徹実施に関する問題に関する通知(京労社養発[2007]29号)第15条規定:
「従業員はすでに183号令で規定された毎月の基本年金受給条件に合致しており、仕事のために継続的に使用する必要がある場合、企業と従業員は書面による協議を締結し、使用時間と関連事項を明確にし、市または区、県の労働保障行政部門に届出なければならない(別途規定がある場合を除く)そして、届出後の書面協議を社会保険取扱機関に残しておく。保留期間中、企業と従業員は引き続き183号令に従って基本養老保険料を納付しなければならず、その納付金は規定に従って従業員の個人口座に計上され、納付年限を計算し、保留期間が終了した場合は納付を停止し、速やかに退職手続きを行うべきである」と述べた。
北京市の加入者の社会保険料の納付延長に関する問題に関する通知(京人社養発〔2013〕290号)第3条の規定:
「本市での納付延長条件に合致する加入者は、勤務先が引き続き使用する必要があるため、企業と従業員は書面協議を締結し、使用期間と関連事項を明確にし、市または区、県の人力社会保障行政部門に報告し、登録後の書面協議を社会保険取扱機構に保存しなければならない。使用期間中、企業と従業員は引き続き本市の規定に従って会社に納付しなければならない。保険料がかかります。単位の留保使用が終了した後も、基本養老保険と基本医療保険の納付年限が規定年限に満たない場合は、本通知に従って納付を延長することができる。」
上記の規定によると、2007年から北京は企業従業員のために定年退職を延期し、企業と従業員が滞在時間及び関連事項について書面協議を締結し、社会保障部門に報告し、登録期間は『北京市基本養老保険規定』に基づいて社会保険料を納付し、納付年限を計算する。
2、上海市企業人員の退体遅延
上海市は企業員の定年退職遅延に関する立法と法執行がリードしている。
2010年9月27日、上海市人的資源・社会保障局は『当市企業の各種人材の柔軟性に関する基本年金申請手続きの遅延試行意見』(上海人社養発(2010)47号)(『試行意見』)を発表した。具体的には、
適用される範囲オブジェクトについて。『試行意見』は、「当市の都市養老保険に加入している企業の中に専門技術職務資格者がいて、技師、高級技師の証明書を持っている技能者と企業が必要とするその他の人員は、法定退職年齢に達し、当市で基本年金を受け取る条件に合致して、例えば企業が仕事をする必要があれば、本人は健康で、正常な仕事を堅持することができます。これにより、基礎年金の申請を延期することができます。」
遅延期間について。『試案』では、「基本年金の申請手続きを遅らせる年齢は、男性は65歳を超えず、女性は60歳を超えない」と規定している。
社会保障納付について。『試行意見』は、「企業及び個人は規定に従って基本養老保険料と労災保険料を納付し、医療、失業及び出産保険料を納付しない」と規定している。
遅延期間の社会保障待遇について。『試案』では、医療保険待遇は法定退職年齢に達して基本年金を受給している人の医療保険待遇規定に従って実行することを規定している。遅延期間中に労災事故が発生した場合、本市労災保険の関連規定に従って相応の労災保険待遇を受ける。遅延期間中に病気または非労災で死亡した場合、葬儀補助金は当市企業の退職者が病気または非労災で死亡した後の関連規定に従って執行され、必要な費用は当市都市基本養老保険統括基金が支払う。
3、深セン市企業の定年退職遅延
上海が「柔軟性遅延年金申請」政策を打ち出したのに続き、深セン市も関連模索を行っている。「深セン経済特区社会養老保険条例(草案意見聴取稿)」では、養老保険の受給遅延、すなわち毎月の基本年金受給条件に合致する加入者は、本人と使用者が協議した結果、養老保険の受給遅延、使用者と個人が養老保険料の納付を継続することができる、引き続き年金保険料を納付する年限は納付年限として計算され、納付指数の計算に組み込まれる。
市人民代表大会常務委員会の内司委の責任者は、「上述の条項は上海の経験を参考にして、人材を引き続き貢献させることができる一方で、彼らに常納を多く納めて待遇レベルを高めることができ、この条項は従業員と企業により大きな選択権を与え、人材が社会に貢献し続けるのに有利だ」と述べた。
2012年10月30日、正式に可決された「深セン経済特区社会養老保険条例」第28条は、毎月基本年金を受け取る条件に合致する加入者が、受給を申請せず、養老保険料を納付し続ける場合、養老保険料を納付し続ける年限を納付年限として計算し、納付指数の計算に組み入れると規定している。
深圳社会保障部門によりますと、企業の人員が法定退職年齢に達した後、社会保障を引き続き使用し、納付することができ、使用者は事前に社会保障システムの中で申告しなければならず、退職期間を遅らせて養老保険と医療保険だけを納付し、退職者と正社員の納付計算方法と待遇は同じであることが分かりました。
4、蘇州市企業人員の定年退職遅延
現在、江蘇省は定年退職の遅延に関する規定を打ち出している。2022年1月29日、江蘇省人的資源・社会保障庁が印刷・配布した「江蘇省企業従業員基本養老保険実施方法」(以下「実施方法」と略称する)第13条第(4)項の規定は、「本人の申請、使用者の同意を得て、人的資源社会保障行政部門に届出し、保険加入者は定年退職を延期することができ、定年退職を延期する期間は最短で1年以上」。この方法は2022年3月1日に実施された。現在、具体的な操作細則が不足しているため、上述の方法は実施を見合わせていることが分かった。
5、労災保険について
人社部の「労災保険条例」の執行に関するいくつかの問題(二)(人社部発[2016]29号)第二条は、法定退職年齢に達したか超えたが、退職手続きをしていないか、または法に基づいて都市部従業員の基本養老保険待遇を受けていない、元の使用者の勤務中に事故傷害を受けたり、職業病にかかったりした場合、使用者は法に基づいて労災保険の責任を負う。雇用単位が法定退職年齢をすでに達成し、超過している、またはすでに都市部従業員の基本養老保険待遇を受けている人を募集し、雇用期間中に仕事の原因で事故傷害を受けたり、職業病にかかったりした場合、例えば、雇用単位がプロジェクトに従って保険に加入したなどの方法で労災保険料を納付した場合、「労災保険条例」を適用しなければならない。
「<上海市労災保険実施方法>いくつかの問題処理に関する意見の通知」(上海人社福発(2014)36号)第4条の規定によると、従業員が法定退職年齢に達して月別基本養老保険の待遇を受ける手続きをしていないか、月別基本養老保険の待遇条件に合致せず、元の使用者の勤務期間中に事故傷害が発生した場合、申請者は単位登録地の区県人社局に労災認定申請を提出することができる。
2020年12月31日、広東省人的資源と社会保障庁が他の機関と連携して発表した「会社が従事する法定定年を超えた労働者等の特定者の労災保険への加入に関する方法(試行)」第2条は、従業員は本弁法の規定に従って使用する特定者のために単独で労災保険に加入し、労災保険料を納付することができると規定している。特定の人員には、勤務先で働いている法定退職年齢を超えた者(機関事業体または都市部従業員の基本養老保険待遇を受けている者、受けていない者を含む。
上記の規定に基づき、企業は法定退職年齢に達した従業員を採用し、現地の社会保障納付政策に合致する前提の下で、企業は当該従業員のために労災保険を納付しなければならないと考えている。企業が当該従業員のために労災保険を納付していない場合、類似の労災事故が発生した場合、企業は『民法典』の関連規定に基づいて雇用主の賠償責任を負わなければならない。このような場合、企業は責任を軽減するために商業保険を追加購入しなければならない。
三、定年退職期間を延期するための雇用性質
中国の現行の法定定年は欧米先進国と大きな差があり、多くの企業、特に外資系企業は定年に達したい優秀な人材を引き続き採用している。そのため、私たちは同時に定年退職者の雇用性質を分析して、雇用企業が適切な対応方法を制定するために。
1、労働契約終了基準
「労働契約法」第44条第2項の規定によると、労働者が法に基づいて基本養老保険の待遇を受け始めた場合、労働契約は終了する。
「労働契約法実施条例」第21条は、労働者が法定退職年齢に達した場合、労働契約が終了すると規定している。
最高人民法院民一廷の法定退職年齢を達成または超えた労働者(農民工を含む)と使用者との労働関係の終了に関する確定基準問題([2015]民一他字第6号)は、法定退職年齢を達成または超えた労働者(農民工を含む)と使用者との労働契約関係の終了に対して、労働者が養老保険の待遇を受けているか、または年金を受け取っているかを基準にしなければならない。
人社部は「第12期全国人民代表大会第4回会議第4419号の提案に対する回答」(人社建字[2016]69号)の中で、「労働契約法実施条例」第21条は、労働者が法定定年に達した場合、労働契約は終了すると規定している。「労働契約法実施条例」によると、労働者は法定退職年齢に達しさえすれば、養老保険の待遇を受けるかどうかにかかわらず、労働契約は自然に終了する。
労働契約が労働者の法定定年終了に達するべきか、養老保険待遇終了を受けるべきかについての規定は異なることがわかる。
2、社員の定年延長期間の雇用性質
「労働争議事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(一)」第32条は、法定退職年齢に達し、かつすでに法に基づいて養老保険の待遇を受けている、または年金を受け取っている人の労働争議は労務関係に基づいて処理すると規定している。これには今のところ異議はない。しかし、法定退職年齢に達しているが、法に基づいて養老保険の待遇を受けていないまたは退職金を受け取っている人、定年延長者を含めて、発生した労働争議は労働関係と労務関係に属し、争議が大きい。
2014年5月7日、北京市高級裁判所、北京市労働争議仲裁委員会が発表した「労働争議事件の法律適用に関する検討会会議議事録(二)」第12条:法定定年年齢に達した人は、元の使用者または新規使用者の雇用関係と労務関係に基づいて処理する。
上海市高級人民法院労働紛争事件の審理要件ガイドライン(一)(2013年)は、労働者が法に基づいて基本養老待遇を享受し始めた場合、厳格に司法解釈三の規定に基づき、労働者と雇用単位が紛争を起こし、労務関係に基づいて処理すべき、法定退職年齢に達しているが、使用者が労働関係を解除せずに引き続き使用し、規定通りに退職手続きをしていない場合は、労働関係に基づいて処理する。
2017年7月19日、広東省高裁が発表した「労働紛争事件の審理における難問の解答」(廃止済み)第20条は、定年退職者と雇用単位との関係を労務関係とすることを規定している。
江蘇省労働人事争議仲裁委員会の「江蘇省労働人事争議難題シンポジウム紀要の印刷配布に関する通知」(蘇労人仲委員会[2017]1号)は、使用者とその募集した法律に基づいて基本養老保険の待遇を受けたり、年金を受け取ったりした人に発生した労働争議は、労務関係に基づいて処理すると規定している。使用者とその募集した法定定年年齢に達しているか超えているが、基本養老保険の待遇を受けていないか、年金を受け取っている人との労働争議が発生し、双方の間の労働状況が労働関係の特徴に合致している場合は、労働関係の特殊な状況に基づいて処理しなければならない。
関連裁判所の認定基準が一致していないことがわかる。北京と広東裁判所(深センを含む)は、従業員が法定退職年齢に達した後の雇用関係は労務関係に基づいて処理され、上海と江蘇裁判所(蘇州を含む)は従業員が法定退職年齢に達した後に退職手続きを行っていないか、基本養老保険の待遇を受けている雇用関係は労働関係に属すると規定している。
3、関連事例
(1)上海市第一中級人民法院(2018)上海01民終2949号民事判決書によると、裁判所は、「中華人民共和国労働契約法」第44条の規定に基づき、労働者が法に基づいて基本養老保険の待遇を受け始めた場合、労働契約は終了する、一方、「中華人民共和国労働契約法実施条例」第21条は、労働者が定年に達した場合、労働契約は終了すると規定している。使用者は前記の規定に基づいて、いずれも労働契約を終了することができる。
(2)呉峥嵘と御馬坊置業有限公司の労働契約紛争の一審民事判決書【事件番号:(2021)京0117民初6043号】によると、裁判所は、労働者が定年に達した後、自分の原因で養老保険待遇を受けていないか、年金を受け取っていないために使用者で働き続け、使用者が管理している場合、労働関係を成立させる実質的な要求に合致していると判断し、双方は依然として労働関係に属している。具体的には本件に至るまで、使用者は労働者と協議して定年延長を処理し、定年延長期間中の労働関係は労働関係に属する。
(3)張玉君と北京市銘悦保潔服務有限公司の労働争議二審民事裁定書【事件番号:(2021)京01民終1081号】に基づき、裁判所は、「中華人民共和国労働契約法実施条例」第21条の規定、すなわち労働者が法定退職年齢に達した場合、労働契約は終了するべきだと判断した。最高裁判所の司法解釈の規定について、使用者とその募集したすでに法に基づいて養老保険の待遇を受けたり、年金を受け取ったりした人との労働争議が発生し、人民法院に訴訟を提起した場合、人民法院は労務関係に基づいて処理しなければならない。同条はすでに養老保険の待遇を受けているか、年金を受け取っている人が争議している法律関係の認定問題であり、これに基づいて労働者が法律に基づいて基本養老保険の待遇を受け始めていないが法定退職年齢に達しており、使用者と労働関係を構成しているという結論を逆算することはできない。
(4)広州市金力清潔服務有限公司と陳眉労働争議再審民事事件民事判決書【事件番号:(2018)広東民再100号】によると、裁判所は、確かに定年を遅らせ、高齢労働者の余熱を発揮する必要があれば、労働者の定年規定の改正及び労働法律法規に関する規範の準用を規定するなどの方法で解決しなければならないと判断し、司法が直接労働関係の認定を行い、全面的な調整を行うべきではない。
(5)王瑞雲と梅州市梅江区田園大酒店の労務契約紛争事件の民事二審判決書【事件番号:(2019)広東14民終1387号】によると、裁判所は、労働者が法定定年に達した後も使用者に勤務し、基本養老保険の待遇を受けておらず、双方は労働関係が存在し、裁判所は労働者が労働関係経済補償金の解除及び労働契約未締結期間の2倍賃金を主張することを支持する。
上述の裁判所の判例に基づいて、さらに他の判例と結合して、裁判所は労働者が法定定年年齢に達したときに労働契約が終了すると考える傾向が多い、労働者が法定退職年齢に達した後も、労働者は雇用単位に勤務し、労働契約の特徴に合致する場合、雇用関係は労働関係に属する。労働者が法定定年年齢に達した後、双方が協議して定年延長を行う場合、雇用関係は労働関係に属する。
四、実務提案
定年延長については、一部の地方人と社会部門の規定が異なる。上層部の立法が欠落しているため、各地の司法機関は定年退職者の雇用遅延をめぐる紛争を処理する際に裁判の尺度が異なる。従業員の退職延期については、次のような実務的な方法をまとめてみます。
1、会社が定年退職者と労働関係を継続したい場合、以下のように処理することができる:
(1)人社部門に定年退職届出手続きを遅延する、
(2)双方は別途合意書を締結して届出に使用し、合意内容は元の労働契約と一致することができ、ただ使用期限に注意して現地の規定を守らなければならない、
(3)人社部門の規定に従って定年延長期間の社会保障を納付する、
(4)一部の保険種が納付できない場合、商業保険を通じて別途手配することができる。
2、会社が定年延長を希望しない人に対して、以下のように処理することができる:
(1)法定退職年齢を超えた労働契約を締結しないように注意する、
(2)従業員が法定退職年齢に達した時に適時に労働契約の終了を処理し、双方の労働用関係を終了し、事実上の労働関係を形成してはならない、
(3)人社部門の要求に応じて速やかに退職手続きを行う。
3、法定定年年齢に達した従業員に対して、会社は労務協定を締結し、労働者が法定定年年齢に達したことを明確にすることができる、労働法の調整を適用しないことを明確にし、一般契約関係に基づいて規範化する。