民法典公布後の法律年齢のすべての規定

2022 03/31

人が生まれた時から生命が終わるまでの時間の長さ、年齢は生物学的な基礎を持つ自然の標識として、その自然の法則も時間とともに流れている。自然標識は法律に表れており、個人としての法的年齢である。『民法典』が施行された後、中国人の法律年齢に重大な変化が生じた。

一、胎児

科学普及中国の認証によると、胎児とは妊娠8週以降の胎児を指す。胎児は厳格な法的性質上の個体にはなれないが、法律で定められた権利を備えている。刑法第49条は、「犯罪を犯したときに満18歳未満の人と裁判のときに妊娠した女性には、死刑は適用されない」と規定している。「治安管理処罰法」第21条は、「治安管理行為に違反した人が妊娠したり、授乳したりして、自分が満1歳未満の乳児に対して、本法に基づいて行政拘留処罰を与えなければならない場合、行政拘留処罰を実行しない」と規定しており、これらの規定はすべて胎児の利益に対する保護を体現している。

『民法典』には以下のように具体的に規定されている:

『民法典』第16条は、「遺産の相続、贈与を受けるなどの胎児の利益保護に関わる場合、胎児は民事権利能力を有するものとみなす。しかし、胎児が出産した時に死体となった場合、その民事権利能力は最初から存在しない」と規定している。

第千百五十五条は、「遺産分割時には、胎児の相続分を保留しなければならない。胎児が出産した時は死体であり、保留分は法定相続に従って処理する」と規定している。

「『中華人民共和国国民法典』の継承編の適用に関する最高人民法院の解釈(一)」(2021.1.1)第31条の規定:「胎児のために保持すべき遺産のシェアが保持されていない場合は、相続人が相続した遺産から控除されなければならない。胎児のために保持している遺産のシェアは、胎児が生まれた後に死亡した場合は、その相続人が相続し、胎児が分娩した場合は死体であり、被相続人の相続人が相続する」

二、満1歳未満

『民法典』第10082条は、「女性側は妊娠期間、出産後1年以内または妊娠終了後6ヶ月以内に、男性側は離婚を提出してはならない。ただし、女性側が離婚を提出した、または人民法院が男性側の離婚請求を受理する必要があると判断した場合を除く」と規定している。同規定によると、上記の特別な時期には、女性の婚姻中の権益は法によって保護され、男性はその間に離婚を提出してはならないが、『民法典』は女性がこの時期に離婚を提出することに制限はない。

『女性誘拐児童犯罪事件の審理における最高人民法院の具体的な法律適用に関するいくつかの問題の解釈』第9条は、「刑法第二百四十条、第二百四十一条に規定する児童とは、満14歳未満の人を指す。このうち、満1歳未満は乳児、満1歳以上満6歳未満は幼児である」と規定している。

同時に「治安管理処罰法」第21条の規定に基づき、妊娠または授乳して自分が満1歳未満の乳児を妊娠した場合、本法に基づいて行政拘留処罰を与えなければならないが、行政拘留処罰を実行しなければならない。

三、満2歳未満

『民法典』第千零八十四条第三項の規定:「離婚後、2歳未満の子供は、母親が直接養育することを原則とする。2歳未満の子供は、両親双方が養育問題について協議できない場合、人民法院は双方の具体的な状況に基づいて、未成年の子供に最も有利な原則に基づいて判決する。子供が8歳未満の場合は、その真実の意思を尊重しなければならない」

ただし、例外は次のとおりです。

「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)」(2021.1.1)第44条の規定:「離婚事件は未成年の子供の養育に関連し、2歳未満の子供に対して、民法典第千八十四条第三項に規定された原則に基づいて処理する。母親が次のいずれかの状況があり、父親が直接養育を請求した場合、人民法院は支持すべきである:(一)長い間治らない伝染性疾病またはその他の深刻な疾病にかかっており、子供はそれと共同生活するべきではない、(二)扶養条件があれば扶養義務を果たさず、父親は子供に生活を求める。(三)その他の原因で、子供は確かに母親の生活に従うべきではない。」

第45条は、「両親双方が合意して2歳未満の子供を父親が直接養育し、子供の健全な成長に不利な影響を与えない場合、人民法院は支持しなければならない」と規定している。

四、二歳以上

『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)』(2021.1.1)第46条は、「満2歳の未成年の子供に対して、両親はすべて直接扶養を要求し、一方は以下のいずれかの状況がある場合、優先的に考慮することができる:(一)すでに不妊手術をした、またはその他の原因で出産能力を喪失した、(二)子供はその生活時間が長く、生活環境を変えることは子供の健康成長に明らかに不利である、(三)他の子供はいないが、もう一方には他の子供がいる。(四)子供がそれに従って生活することは、子女の成長に有利であり、他方は長い間治らない伝染性疾患やその他の深刻な疾患を患っているか、またはその他の子女の心身の健康に不利な状況があり、子女と一緒に生活するべきではない」

同時に、『道路交通安全法』第64条第1項は、「学齢前の児童及び自分の行為を識別できない又は制御できない精神疾患患者、知的障害者が道路を通行するには、その保護者、保護者から委託された者又はそれに対して管理、保護の職責を負う者が指導しなければならない」と規定している。この規定によると、6歳未満の児童の道路通行は、保護者、保護者から委託された人、または管理、保護の役割を果たした人が指導しなければならない。

五、6歳

児童は満6歳まで成長し、心理的にも生理的にも一定の発育段階に入り、知能の発展レベルはすでに正規の入校学習の条件に達している。義務教育法第11条は、「満6歳の児童は、その両親またはその他の法定保護者が入学させて義務教育を受け、完成させなければならない。条件の整っていない地域の児童は、満7歳に延期することができる」と規定している。この規定は児童義務教育の入学年齢と入学延期の規定を明確にし、この規定によると、児童が義務教育を受ける権利の法定年齢は6歳である。

六、八歳

(一)単独で民事法律行為を実施することに関する関連規定

『民法典』第19条は、「8歳以上の未成年者は民事行為能力者を制限するため、民事法律行為を実施するにはその法定代理人が代理し、あるいはその法定代理人の同意、追認を経て、しかし、純利益を得た民事法律行為またはその年齢、知能に応じた民事法律行為を独立して実施することができる」と規定している。

第20条は、「8歳未満の未成年者は民事行為能力のない者であり、その法定代理人が代理で民事法律行為を実施する」と規定している。

第21条は、「自分の行為を識別できない大人は民事行為能力のない人であり、その法定代理人が代理で民事法律行為を実施する。

8歳以上の未成年者が自分の行為を認識できない場合は、前項の規定を適用する。」

第23条は、「民事行為能力者がなく、民事行為能力者を制限する後見人はその法定代理人である」と規定している。

上記の各条項の規定によると、8歳以上の未成年者は民事行為能力者を制限するため、民事法律行為を実施することができるが、保護者の同意、追認を経なければならない。しかし、純利益を得た民事法律行為またはその年齢、知力に応じた民事法律行為を独立して実施するには、保護者の同意や追認は必要ありません。

また、8歳以上の未成年者が自分の行為を認識できない場合は、依然として法定代理人が代理で民事法律行為を実施している。

(二)婚姻家庭に関する関連規定

『民法典』第千零八十四条第三項の規定:「離婚後、2歳未満の子供は、母親が直接養育することを原則とする。2歳未満の子供は、両親双方が養育問題について協議できない場合、人民法院は双方の具体的な状況に基づいて、未成年の子供に最も有利な原則に基づいて判決する。子供が8歳未満の場合は、その真実の意思を尊重しなければならない」

「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)」(2021.1.1)第56条は、「次のいずれかの状況があり、両親の一方が子供の扶養関係の変更を要求した場合、人民法院は支持すべきである:(一)子供と共同生活をしている一方が深刻な病気にかかったり、障害で子供を扶養し続けることができなかったり、(二)子供と共同生活する一方は扶養義務を果たさないか、子供を虐待する行為があるか、あるいはその子供と共同生活は子供の心身の健康に確かに不利な影響を与える、(三)満8歳の子供は、もう一方の生活に従いたい、その方はまた扶養能力がある、(四)他の正当な理由があって変更する必要がある。」

同規定によると、満8歳の子供の離婚後の扶養関係に関する真実の意思について、人民法院は支持しなければならない。

(三)養子縁組関係に関する関連規定

『民法典』第千百四条は、「養子縁組者の養子縁組と養子縁組者の養子縁組は、双方が自発的にしなければならない。8歳以上の未成年者を養子縁組する場合は、養子縁組者の同意を得なければならない」と規定している。この規定によると、8歳以上の未成年者は養子縁組を受け入れるかどうかについて同意または拒否する権利を有している。

同時に、『民法典』第千百十四条は「養子縁組者は被養子縁組者が成年になるまで、養子縁組関係を解除してはならないが、養子縁組者、養子縁組者双方の協議が解除された場合を除く。養子縁組8歳以上の場合は、本人の同意を得なければならない」と規定している。この規定によると、8歳以上の未成年者も養子縁組を解除するかどうかを同意または拒否する権利を有している。

七、十二歳

『刑法』第17条第3項は、「満12歳から満14歳未満の人は、故意殺人、故意傷害罪を犯し、人を死亡させたり、特別残忍な手段で重傷を負わせたりして深刻な障害をもたらし、情状が劣悪で、最高人民検察院の許可を得て起訴した場合、刑事責任を負わなければならない」と規定している。この規定によると、上述の特に深刻な刑事犯罪行為に対して、満12歳の人は刑事責任を負う必要があり、12歳は自然人の刑事責任の開始年齢を負う必要がある。

『道路交通安全法実施条例』第55条は、「自動車の有人は以下の規定を遵守しなければならない:(3)オートバイの後部座席は12歳未満の未成年者に乗ってはならず、スクーターは人を乗せてはならない」、第72条は、「道路上で自転車、三輪車、電動自転車、障害者用機動車椅子車を運転するには、(1)自転車、三輪車を運転するには満12歳にならなければならない」と規定している。上記の規定により、オートバイの後部座席は12歳未満の未成年者に乗ってはならず、12歳未満の人も自転車や三輪車を運転してはならない。

八、14歳以上16歳未満

(一)「刑法」の関連規定

1.『刑法』第17条第2項の規定によると、「満14歳から満16歳未満の人が、故意に殺人、故意に傷害による重傷または死亡、強姦、強盗、麻薬の販売、放火、爆発、危険物質の投与罪を犯した場合、刑事責任を負わなければならない」。上述の特殊なタイプの犯罪行為に対して、満14歳から16歳未満の人は刑事責任を負う必要がある。

2.『刑法』第二百三十六条第二項は、「14歳未満の幼女を姦淫した場合は、強姦論により、重い処罰を受ける」と規定している。

第236条の1つは、「満14歳から満16歳未満の未成年女性に対して監護、養子縁組、介護、教育、医療などの特殊な職責を負う者は、当該未成年女性と性的関係を有する場合、3年以下の懲役に処する。情状が劣悪な場合、3年以上10年以下の懲役に処する」と規定している。

第359条第2項は、「満14歳未満の幼女を売春させた場合は、5年以上の懲役に処し、罰金を科す」と規定している。

この規定によると、14歳以下の女性は幼女であり、幼女と性行為をした場合、幼女が同意したかどうかにかかわらず強姦罪が成立し、重い処罰を受けなければならない。

3.『刑法』第二百四十条は、「女性、児童を誘拐した場合は、5年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科す。以下のいずれかの場合は、10年以上の懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収する。情状が特に深刻な場合は、死刑に処し、財産を没収する」と規定している。

第262条は、「満14歳未満の未成年者を誘拐し、家庭又は保護者から離脱した場合は、5年以下の懲役又は拘留に処する」と規定している。

性別を問わず、満14歳未満の未成年者を誘拐または誘拐することは、児童誘拐罪、児童誘拐罪を構成することができる。しかし、14歳以上の男性を誘拐したり誘拐したりすることは刑事犯罪にはならない。

4.『刑法』第二百六十二条の一つは、「障害者または満14歳未満の未成年者を暴力、脅迫の手段で組織し、物乞いをした場合、3年以下の懲役または拘留に処し、罰金を科す。情状が深刻な場合、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科す」と規定している。この規定によると、14歳未満の未成年者を暴力、脅迫の手段で組織して物乞いをする場合は、相応の刑事責任を負う必要がある。

(二)「治安管理処罰法」の関連規定

『治安管理処罰法』第12条は、「満14歳以上満18歳未満の人は治安管理に違反した場合、処罰を軽くまたは軽減する。満14歳未満の人は治安管理に違反した場合、処罰しないが、保護者に厳しく取り締まるよう命じなければならない」と規定している。

第21条は、「治安管理行為に違反した者が次のいずれかの場合において、本法により行政拘留処罰を与えなければならない場合には、行政拘留処罰を実行しない:(1)満14歳以上16歳未満の場合」と規定している。

第84条第3項は、「満16歳未満の治安管理違反行為者に対しては、その両親またはその他の保護者に来場するよう通知しなければならない」と規定している。

この規定によると、満14歳の人が治安管理に違反した場合、行政処罰を与えることができ、満14歳は治安管理処罰の責任を負う開始年齢である。しかし、満16歳未満に与えられた行政拘留処罰については、執行しないべきである。また、満16歳未満の治安管理違反行為者に尋ねた場合は、親や他の保護者に来場を通知しなければならない。

九、十六歳以上十八歳未満

(一)『民法典』の関連規定

『民法典』第18条第2項は、「満16歳以上の未成年者は、自分の労働収入を主な生活源とするものを完全民事行為能力者とみなす」と規定している。

『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)』(2021.1.1)第53条は、「養育費の給付期限は、一般的には子供が18歳になるまでとする。

16歳以上18歳未満で、その労働収入を主な生活源とし、現地の一般的な生活水準を維持できる場合、両親は養育費の支給を停止することができる」と述べた。

同規定によると、満16歳以上の未成年者は、自分の労働収入を主な生活源とする場合、完全民事行為能力者とみなす。民事法律行為を独立して実施し、それに応じた責任を自ら負うことができる。

労働法第15条は、「使用者が16歳未満の未成年者を採用することを禁止する。文芸、スポーツ、特殊工芸単位が16歳未満の未成年者を採用するには、国の関連規定を遵守し、義務教育を受ける権利を保障しなければならない」と規定している。この規定によると、16歳から自然人は働く権利を持つ。

『道路交通安全法実施条例』第72条は、「道路上で自転車、三輪車、電動自転車、障害者機動車椅子車を運転するには、(2)電動自転車と障害者機動車椅子車を運転するには満16歳でなければならない」、第73条は、「道路上で畜力車を運転するには満16歳になるべきだ」と規定している。この規定によると、満16歳で電気自動車自転車や障害者用機動車椅子車、畜力車上道を運転することができる。

(二)『刑法』の関連規定

刑法第17条第1項は、「満16歳の人が犯罪を犯した場合、刑事責任を負わなければならない」と規定している。そのため、満16歳の人が刑法上のいかなる罪に触れても、相応の刑事責任を負わなければならない。

(三)「治安管理処罰法」の関連規定

『治安管理処罰法』第21条は、「治安管理違反行為者には次のいずれかの場合があり、本法に基づいて行政拘留処罰を与えなければならない場合、行政拘留処罰を実行しない:(2)満16歳満18歳未満で、初めて治安管理に違反した」と規定している。同規定によると、満16歳、満18歳未満の未成年者が初めて治安管理に違反した場合、行政拘留処罰は行わない。

十、18歳

(一)『憲法』の関連規定

『憲法』第34条は、「中華人民共和国の満18歳の公民は、民族、人種、性別、職業、家庭出身、宗教信仰、教育程度、財産状況、居住期限を問わず、選挙権と被選挙権を有しているが、法律に基づいて政治的権利を奪われた者は除外する」と規定している。この規定によると、中華人民共和国の満18歳の公民は、年齢条件と政治的権利の面での条件を備え、基礎的な政治的権利を享受し始めた。

(二)『民法典』の関連規定

『民法典』第17条は、「18歳以上の自然人は成人である。18歳未満の自然人は未成年である」と規定している。

第18条第1項は、「成人は完全民事行為能力者であり、独立して民事法律行為を実施することができる」と規定している。

第百九十一条は、「未成年者が性的侵害を受けた損害賠償請求権の訴訟時効期間は、被害者が満18歳の日から計算する」と規定している。

上記の規定によると、18歳以上の自然人は成人であり、完全な民事行為能力者のために、独立して法律行為を実施することができ、非常に重要な年齢ノードである。第百九十一条は、未成年者が性侵害を受けた損害賠償請求権の訴訟時効期間を規定し、未成年者が性侵害を受け、その成年後に損害賠償請求権を享受することを明確にし、未成年者の保護力を強化した。

「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)」(2021.1.1)第53条の規定:「養育費の給付期間は、一般的には子供が18歳までである。16歳以上18歳未満で、その労働収入を主な生活源とし、現地の一般的な生活水準を維持できる場合、両親は養育費の給付を停止することができる」

『人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈』第十七条の規定:「被扶養者の生活費は扶養者の労働能力喪失の程度に基づいて、訴訟を受けた裁判所所在地の前年度の都市住民の一人当たり消費性支出と農村住民の一人当たり年間生活消費支出基準に基づいて計算する。被扶養者が未成年者である場合は、満18歳まで計算する。被扶養者に労働能力がなく、その他の生活源がない場合は、20年を計算する。ただし、満60歳以上の、年齢が増えるごとに1年減る、75歳以上のものは、5年で計算します。」

この規定によると、人身損害賠償事件における被扶養者の生活費の給付期間は満18歳まで計算される。

(三)『刑法』の関連規定

刑法第29条は、「他人に犯罪を教唆する場合は、彼が共同犯罪において果たした役割に基づいて処罰しなければならない。18歳未満の人に犯罪を教唆する場合は、厳重に処罰しなければならない」と規定している。

第49条は、「犯罪を犯したときに満18歳未満の人と裁判のときに妊娠した女性には、死刑は適用されない」と規定している。

第65条は、「懲役以上の刑を言い渡された犯罪者は、刑の執行が完了した後、または赦免した後、5年以内に懲役以上の刑を言い渡すべき罪を再犯したのは累犯であり、重い処罰を受けなければならないが、過失犯罪と18歳未満の人の犯罪は除外する」と規定している。

第72条は、「拘留され、3年以下の懲役刑を言い渡された犯罪者に対して、同時に以下の条件に合致する場合は、執行猶予を宣告することができ、そのうち18歳未満の人、妊娠している女性、75歳未満の人に対しては、執行猶予を宣告しなければならない。(1)犯罪の情状は比較的軽い。(2)悔い改めの表現がある。(3)再犯罪の危険はない。(4)執行猶予の宣告は居住地域に重大な悪影響を与えなかった。」

第百条は、「法に基づいて刑事処罰を受けた者は、入隊し、就職する際に、自分が刑事処罰を受けたことを如実に関係機関に報告し、隠してはならない。

犯行時に満18歳未満で懲役5年以下の刑に処せられた者は、前項に規定する報告義務を免除する。」

第234条の1つ第2項は、「本人の同意を得ずに臓器を摘出したり、満18歳未満の人の臓器を摘出したり、他人に臓器を提供するよう強要したり、だましたりした場合は、本法第234条、第232条の規定に基づいて罪を定めて処罰する」と規定している。

第364条第4項は、「満18歳未満の未成年者にわいせつ物を流布した場合は、厳重に処罰する」と規定している。

十一、20歳と22歳

『民法典』第千零四十七条は、「結婚年齢は、男性が二十二歳より早く、女性が二十歳より早くしてはならない」と規定している。

この規定によると、女性は20歳、男性は22歳から結婚の権利を享受している。

十二、30歳

『民法典』第千零九十八条は、「養子縁組者は(5)満30歳という条件を同時に備えなければならない」と規定している。この規定によると、満30歳になってから養子縁組者の条件を備え、養子縁組者の年齢条件を制限する。

十三、四十五歳

『憲法』第79条の規定 

十四、60歳から75歳まで

(一)『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>婚姻家庭編の適用に関する解釈(一)』の関連規定

「『中華人民共和国国民法典』の適用に関する最高人民法院の婚姻家庭編の解釈(一)」(2021.1.1)第七十一条の規定によると、「人民法院は離婚事件を審理し、軍人名義の復員費、自主職業選択費などの一回性費用に分割して支給する場合、夫婦婚姻関係存続年限に年平均値を乗じ、所得額は夫婦共同財産である。

前項でいう年平均値とは、軍人名義に支給される上記費用の総額を具体的な年限ごとに均等に分けた額をいう。具体的な年限は、1人当たりの寿命70歳と軍人入隊時の実年齢の差です。」

(二)「治安管理処罰法」の関連規定

「治安管理処罰法」第21条の規定によると、「治安管理行為に違反した者には次のいずれかの場合があり、本法に基づいて行政拘留処罰を与えなければならない場合、行政拘留処罰を実行しない:(3)70歳以上の」。この規定によると、70歳以上の治安管理違反行為者に対しては、行政拘留処罰は行わない。

(三)「人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」の関連規定

「人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈」第12条第1項の規定によると、「障害賠償金は、被害者の労働能力喪失の程度又は障害等級に基づき、訴訟を受けた裁判所所在地の前年度の都市住民1人当たり可処分所得又は農村住民1人当たり純収入基準に基づき、障害が確定した日から20年で計算する。ただし、満60歳以上の場合、年齢が1歳増加するごとに1年減少する。75歳以上の場合、5年で計算する」

第15条は、「死亡賠償金は、訴訟を受けた裁判所所在地の前年度の都市住民1人当たり可処分所得又は農村住民1人当たり純所得基準に基づき、20年で計算する。ただし、満60歳以上の場合、年齢が1歳増加するごとに1年減少する。75歳以上の場合、5年で計算する」と規定している。

第十七条第一項の規定:「被扶養者の生活費は扶養者の労働能力喪失の程度に基づいて、訴訟を受けた裁判所所在地の前年度の都市住民の一人当たり消費性支出と農村住民の一人当たり年間生活消費支出基準に基づいて計算する。被扶養者が未成年者である場合は、満18歳まで計算する。被扶養者に労働能力がなく、その他の生活源がない場合は、20年を計算する。ただし、満60歳以上の、年齢が増えるごとに1年減る、75歳以上のものは、5年で計算します。」

この規定によると、人身損害賠償事件が発生した場合、障害賠償金、死亡賠償金、被扶養者の生活費の計算について、満60歳以上の場合、年齢が1歳増えるごとに1年減少する。75歳以上のものは、5年で計算する。

十五、死亡

『民法典』の死亡に関する規定は以下の通り:

(一)監護関係の確認と終了

民法典第27条は、「親は未成年の子の保護者である。

未成年者の両親が死亡しているか、監護能力がない場合は、(一)祖父母、祖父母、(二)兄、姉、(三)その他の保護者を希望する個人又は組織は、未成年者の住所地の住民委員会、村民委員会又は民政部門の同意を得なければならない。」

第39条は、「次のいずれかの状況がある場合、監護関係は終了する:(3)被保護者又は保護者が死亡する」と規定している。

(二)代理関係の終了

『民法典』第百七十三条は、「次のいずれかの状況がある場合、委託代理は終了する:(4)代理人または被代理人は死亡する」と規定している。

第百七十四条は、「被代理人が死亡した後、次のいずれかの場合、委託代理人が実施する代理行為は有効である:(一)代理人は知らず、被代理人が死亡したことを知るべきではない、(二)代理人の相続人に承認される、(三)授権中に代理権が代理事務の完了時に終了することを明確にする、(四)被代理人が死亡する前にすでに実施されており、被代理人の後継者の利益のために代理を継続している。

代理人である法人、不法者組織が終了した場合は、前項規定の適用を参照。」

第百七十五条は、「次のいずれかの状況がある場合、法定代理は終了する:(三)代理人又は被代理人は死亡する」と規定している。

(三)訴訟時効中止

『民法典』第百九十四条は、「訴訟時効期間の最後の6ヶ月以内に、以下の障害により請求権を行使できない場合、訴訟時効は中止する:(二)民事行為能力者がいないか、民事行為能力者が法定代理人がいないか、法定代理人が死亡し、民事行為能力を喪失し、代理権を喪失することを制限する」と規定している。

(四)居住権消滅

『民法典』第三百七十条は、「居住権の期限が満了したり、居住権者が死亡したりした場合、居住権は消滅する。居住権が消滅した場合は、速やかに抹消登記を行わなければならない」と規定している。

(五)標的物の保管

『民法典』第570条は、「以下のいずれかの状況があり、債務を履行することが困難な場合、債務者は標的物を預けることができる:(3)債権者が死亡して相続人、遺産管理人が確定していない、または民事行為能力を喪失して保護者が確定していない」と規定している。

(五)贈与の取消し

『民法典』第六百六十四条は、「贈与者の違法行為により贈与者が死亡したり、民事行為能力を失ったりした場合、贈与者の相続人または法定代理人は贈与を取り消すことができる。

贈与者の相続人又は法定代理人の取消権は、取消事由を知っている又は知っているべき日から6ヶ月以内に行使する。」

(六)リース契約の処理

民法典第七百三十二条は、「賃借人が賃貸期間内に死亡した場合、その生前に同居していた人または共同経営者は、元の賃貸契約に基づいて当該家屋を賃貸することができる」と規定している。

(七)委託契約の終了

『民法典』第九百三十四条は、「委託人が死亡、終止または受託人が死亡し、民事行為能力を喪失し、終止した場合、委託契約は終止する。ただし、当事者が別途約束している、または委託事務の性質によって終止すべきでない場合を除く」と規定している。

(八)パートナー契約の終了

『民法典』第九百七十七条は、「パートナーが死亡し、民事行為能力を喪失し、または終了した場合、パートナー契約は終了する。ただし、パートナー契約に別途の約束があるか、またはパートナー事務の性質によって終了すべきでない場合を除く」と規定している。

(九)人格権の取扱い

『民法典』第九百九十四条は、「死者の氏名、肖像、名誉、栄誉、プライバシー、遺体などが侵害された場合、その配偶者、子女、両親は法に基づいて行為者に民事責任を負わせる権利があり、死者に配偶者、子女がなく、両親が死亡した場合、その他の近親者は法に基づいて行為者に民事責任を負わせる権利がある」と規定している。

(十)身体の寄付

『民法典』第1006条は、「完全な民事行為能力者は、法に基づいて人体細胞、人体組織、人体器官、遺体を無償で寄付することを自主的に決定する権利がある。いかなる組織又は個人も、強制、欺瞞、利誘してはならない。

完全民事行為能力者が前項の規定に基づいて寄付に同意する場合は、書面形式を採用しなければならず、遺言書を締結することもできる。

自然の人生の前に寄付に同意しないことを表明していない場合、その自然人が死亡した後、その配偶者、成年の子供、両親は共同で寄付を決定することができ、寄付を決定するには書面の形式を採用しなければならない」と述べた。

(十一)扶養関係の取扱い

『民法典』第千零七十四条は、「負担能力のある祖父母、祖父母は、両親が死亡したか、両親が扶養できない未成年の孫子、外孫子に対して扶養する義務がある。

負担能力のある孫、外孫の子供は、子供が死亡したか、子供が扶養できない祖父母、外祖父母に対して扶養する義務がある」と述べた。

第10075条は、「負担能力のある兄、姉は、両親が死亡したか、両親が養育できない未成年の弟、妹に対して扶養する義務がある。

兄、姉に育てられた負担能力のある弟、妹は、労働力が不足し生活源も不足している兄、姉に対して、扶養の義務がある。」

第千百八条は、「配偶者の一方が死亡し、他方が未成年の子供を養子にした場合、死亡した一方の両親は優先的に養育する権利がある」と規定している。

(十二)法定相続の取扱い

民法典第千百二十一条は、「相続は被相続人が死亡した時から始まる。

互いに相続関係にある数人が同じ事件で死亡し、死亡時期を特定することが困難な場合は、他に相続人がいない人が先に死亡したと推定される。すべて他の相続人がいて、世代が異なる場合、目上の人が先に死亡したと推定します。世代が同じ場合は、同時死亡を推定し、相互に相続は発生しない。」

第千百二十八条は、「被相続人の子が被相続人より先に死亡した場合は、被相続人の子の直系後輩血親が代位して相続する。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人に先立って死亡した場合は、被相続人の兄弟姉妹の子が代位して相続する。

代位相続人は一般的に、代位相続人が相続する権利のある遺産のシェアしか相続できません。」

第千百五十七条は、「夫婦の一方が死亡した後に他方が再婚した場合、相続した財産を処分する権利があり、いかなる組織または個人も干渉してはならない」と規定している。

同時に、「『中華人民共和国国民法典』の時間効力の適用に関する最高人民法院の若干の規定」(2021.1.1)第14条、第23条などの条項の規定、及び『『『中華人民共和国国民法典』の継承編の適用に関する最高人民法院の解釈(一)』(2021.1.1)第1条、第2条、第31条などの条項の規定を適用する。

(十三)権利侵害賠償の処理

第千百八十一条は、「被侵害者が死亡した場合、その近親者は権利侵害者に権利侵害責任の負担を請求する権利がある。被侵害者は組織し、その組織が分立し、合併した場合、権利を継承する組織は権利侵害者に権利侵害の負担を請求する権利があるか。