「米カリフォルニア州シリコンバレーのクズ男事件」で死亡した両親の救済の可能性を一般法の視点で見る
最近ネット上で話題になっている「米カリフォルニア州シリコンバレーのクズ男事件」(本件)について、各界で異なる見方と解釈があり、道徳を出発点とするものもあれば、法律を出発点とするものもある。道徳を出発点とする議論は間違いない。当事者の于氏の行為は確かに大衆の道徳尺度には受け入れられないからだ。法律を出発点とするのは、「遺言書の設立」と「遺産相続」の2つの問題にほかならない。米国は一般法系(The Common Law System)であるため、筆者はここでもこの問題について一般法の角度からいくつかの観点を発表し、特に死者のダンさんの両親の救済の可能性について述べた。
まず本件の事実経緯を見てみましょう。ここでは重点の事実部分だけを見て、その他の道徳性やドラマチックなものは、自分でインターネットで見ることができます。本文は議論しません。
男性の于さんと女性のダンさんは、北郵大学院生の同級生で、一人の息子と一人の女性を育てている。于さんはグーグル(Google)に、ダンさんはフェイスブック(Facebook)に就職した。2020年、鄧さんは胃がんにかかった。2021年3月、ダンさんは病状が悪化し、両親はアメリカに来て一人娘の世話をした。2ヶ月後、ダンさんは不幸にも病死した。ダンさんが亡くなる3日前、夫の于さんは今際の火線を米国国籍に入れた。また、以前、ダンさんは夫と子供のために財産受益者(Beneficiary)に遺言書を残しており、両親については言及していなかった。ダンさんが亡くなった後、于さんは短い間に再婚し、その後、前妻の両親に5万4000ドル(他に1万8000ドルが各ネットユーザーや友人に寄付された)を渡したほか、前妻の両親にはいかなるお金も与えることを拒否し、前妻の自宅から前妻の両親を「追放」(Evict)した。
私たちは先生の行為はともかく、法論法によると、今のところ、前妻の両親にとって非常に不利なようだ。通常の法体系の下では、遺言書の受益者は通常「上には行かずに下に行く」からだ。つまり、誰かが亡くなり、関連する遺言書が締結されていない場合、関係部門(通常は法廷)は相続法の代わりに遺言書を作成します。通常は当事者が亡くなった後、その遺産は当事者の配偶者(Spouse)に与えられ、配偶者がいない場合や亡くなった場合は子供に与えられる。もし上記がなかったり、最初に死者が独身で子孫がいなかったりしたら、遺産を死者の両親、兄弟姉妹などに分けることができます。
そのため、単純な相続法から見ると、ダンさんの両親には相続権は何もありません。加えて、ネットからは、ダンさんは生前、夫と息子のために受益者が遺言書を結んでいたことが分かりました。これ自体は非常に確実です。一般法(Common Law)の概念は大陸法系(Civil Law、我が国のように)とは異なり、大陸法系のある地域(我が国ではない)では、遺産は特定の人々に対していわゆる「シェアを残す」概念を持っており、この部分は遺言の影響を受けない。しかし、一般法系は遺言を主としており、ダンさんがすべての財産をペットに与えても、(米国ではできても、英国ではできない)他の人は酒を飲むことができない。
ダンさんの両親は法律上の救済を受けることは全く不可能ではないでしょうか。そうとは限りませんが、難易度は高いです。例えば、彼らが米国に娘の世話に来たことを証明することができ、対価として「娘の将来の遺産」があることを証明することができる。つまり、彼らと娘の間には「デフォルト契約」(Implied Contract)が存在する。
一般法システムの特色の一つは、判決にかなりの柔軟性があることだ。もう一つは、普通法には衡平法(Equity)の支えがあることだ。紙面の都合上、普通法システムにおける衡平法の経緯は詳しくは言えないが、基本的に衡平法が規範化しているのは人間の良心原則(Conscience)である。良心に反すること(Unconscionability)があれば、裁判所は救済すべきであり、救済すべきである(Equity will not suffer a wrong without a remedy)。そのため、遺言書と遺産に関する訴訟はすべて衡平法によって管轄されており、この方面で発生した論争のほとんどは、どちらかが「良心の原則」に背いたことによるものであるためだ。
一般法は事例を主とするため、米国カリフォルニア州の古典的な判例を参考にしてください:デイビスはヤコビDavis v.Jacoby 1 Cal.2 d 370、34 P.2 d 1026(1934)を訴えています。
原告のデイヴィス夫人(Mrs.Caro M.Davis)は、ホワイトヘイさん(Blanche Whitehead)の姪で、未婚の前にホワイトヘイさんの家にいた。デイビス夫人は1913年に結婚した後、カナダに住んでいて、ワイド海さん夫妻との間に付き合いがあり、感情的になった。1930年に懐徳海夫人は重病にかかり、懐徳海氏が経営していた事業も挫折し、夫婦2人は健康が衰え、生活が困窮し、他人の世話が必要になった。
ワイドハイ氏は1913年3月、米国に渡って夫婦の世話をしてほしいとデイビス夫妻に手紙を送った。デイビスさんは妻と相談した後、本人名義で発電して返事をし、デイビス夫人が2週間以内に出発することを表明した。もし本人が一緒に来てほしいなら、ワイドヘーさんに復電してもらう。ワイド海氏は電気を受けて4月10日に返信し、デイビス夫妻がカリフォルニアに一緒に来て、ワイド海夫人の病気の世話をするほか、ワイド海氏の事業を助けることができ、本人の財産が妻のワイド海夫人に遺贈されることを指摘した。当時、ワイド海夫人は15万ドルほどの財産を持っていたが、デイビス夫人に遺言状として遺贈される。懐徳海氏は、財産数の説明のほかに、デイビス夫妻の到来を期待して、後3日(4月12日)に書簡を送った。デイビス夫妻は4月14日に手紙を受け取った後、4月20日に渡米するために復電した。しかし、懐徳海さんは4月22日に自殺した。デイビス夫妻は悲報を受けてすぐにカリフォルニアに出発し、ワイドヘー夫人の世話をした。5月にはワイドヘー夫人も病没した。
ワイドヘイ夫人の死後、デイビス夫妻はワイドヘイ氏が書簡で述べた遺贈の状況が事実と一致していないことに気づき、ワイドヘイ氏本人の遺言は1931年2月28日に締結され、そのすべての財物を妻に遺贈し、妻が死亡した後に甥2人に遺贈した。懐徳海夫人の遺言は1927年12月17日に締結され、夫とその親戚に財産を遺贈した。しかし、実際には甥2人はワイド海夫妻との付き合いが少なく、ワイド海夫妻の世話もしていない。そのため、デイビス夫妻は甥の2人を起訴し、姪のデイビス夫人が財産を相続したことをワイド海氏の前で明らかにした。被告は4月22日にワイド海さんが死去したため、デイビス夫妻は相手の要請を履行できなかったと弁明し、原告が相手の要請を履行する前にワイド海さんは死亡したと弁明した。
控訴裁判所は、ホワイト海夫妻がデイビス夫妻が死亡するまでカリフォルニアに来て夫婦の世話をしてほしいと望んでいるため、本件を詳細に審査した。デイビス夫妻が到着した後、ワイド海さんは死亡したが、妻のワイド海夫人はまだいて、デイビス夫妻はワイド海夫人の世話をして死を送り、すべての後事を処理した。従って、本件原告は有効な承諾を持っており、双方は契約関係が存在するため、裁判所は衡平法の原則に基づいて当事者に契約関係が存在すると判決した。この契約の主旨は、死者がデイビス夫妻にワイデル海夫妻の遺産をすべて贈与することを目的とした遺言書(Will)を作成することである。すなわち、本件が公訴前裁判所に掲示された原告は、裁判所に衡平法の原則に基づいて上訴し、双方の当事者間に契約の関係が存在することを強制的に履行するよう求め、契約に基づいて遺言(plaintiffs appeal to grant specific performance of an alleged contract to make a will)のテーマが必要であり、原告勝訴を判決した。
この事件の核心は、ワイドヘイ氏がデイビス夫妻と引き換えにカリフォルニアに世話をするための遺言書を作成することを約束したが、良心の原則に背いた後、別の遺言書を立てて甥2人に財産を実際に渡したことにある。そのため、裁判所は衡平法の原則をもって、ワイド海氏が本来存在しない遺言書を作成したことに等しく、同時にワイド氏が自ら締結した遺言書を覆した。デイビスはヤコビが米国の古典的な例であり、今でも法的拘束力のある判例であることを訴えているので、自然に本件に適用される。
本件に戻って、本件には「良心に反する」要素がありますか。読者は、于さんがやったことはまだ良心に背くには足りないと思っているに違いない。しかし、そうではありません。今、ダンさんの両親が衡平法の救済を受けたいなら、夫ではなく娘が当時良心に反していたかどうかを証明しなければなりません。例えば、手紙、メール、微信(証拠力がやや劣っている)など、相応の証拠(Evidence)を見つけることができて、彼らの娘が当時彼らにアメリカに来て彼女の世話をしてもらい、亡くなった後に彼らの一部またはすべての遺産を与えることを約束したことを証明します。夫の于さんに定期的に老夫婦に送金してもらったとしても、彼らと娘の間に遺産の処分について共通認識(Meeting of Mind)があることを証明することができ、それによって彼らが米国に来て娘の世話をするのに対価(Consideration)関係があること、つまり「デフォルト契約」が存在することを証明することができる。もしそれができれば、彼らは先生(遺産執行人と受益者)に起訴することができ、そしてデイビスがヤコブ事件を訴える法律の原則で、法廷に相応の救済を要求することができる。裁判所は、以前のデフォルト契約に基づいて、衡平法の原則に基づいて「新しい」遺言書を公布した。この新しい遺言書では、ダンさんの遺産の一部を得ることができてから、ダンさんが立てた遺言書を完全に覆すことができて、財産はすべて老夫婦に帰属する可能性があります。
ところで、筆者は前に述べたが、この事件の難しさはまだ比較的に大きい。現在の事実から見ると、ダンさんと彼女の両親の間には前述のような証拠やストーリーは存在しないはずだからだ。一般的な中国人の性格では、その対価の表現は外国人ほど明らかではない。一方、ダンさんはアメリカに何年も滞在しており、自分の後ろのことをするために遺言を結ぶことも知っているので、法律を知らない人ではありません。では、彼女はなぜ自分の遺言書に自分の両親のことを言わなかったのでしょうか。今のところ、彼女はまったく望んでいないという解釈しかないようだ。もちろん、ダンさんの本当の意志(Intention)がそのためであれば、それは間違いなく、彼女の遺言だ。だから、本当に本件のために公平と正義を主張できるのは、人間の法律ではなく、「天の介入」(God Intervention)にかかっているのかもしれない。