人の世』男性主周秉昆の過失致死は正当防衛か?
2022年の開年大ドラマ「人の世」がスタートして以来、視聴率は何度も新高値を更新し、マルチプラットフォームの熱さの1位をリードし、しかも好評だった。1970年代以来の家庭と社会の大きな変遷を示す時代劇として、多角的、多角的、多層的に人間の変遷と世事の浮き沈みを反映し、十分な討論話題と感情的共感を提供し、各年齢層の視聴者を引きつけた。
劇中の男性主人公周秉昆は一生苦労にあって、感慨深い。特に中年になると、義理の息子が原因で過失致死事件を起こし、過失殺人罪で懲役9年の実刑判決を受けて投獄され、観衆をアッと言わせた。法律家として、学習と思考の原動力に基づいて、そしてこの幕の法律問題について少し分析します。もちろん、劇は結局劇で、劇の終わりには人が散って、いくつかの問題は比較的に本当である必要はありません。
一、劇中の判決は決定的で基本的に妥当だが、量刑は恣意的で、明らかに歪んでいる
1993年の設定では、正当防衛を構成しない場合、犯罪行為の断罪量刑にも1979年刑法第百三十三条過失殺人に関する規定が適用されるのは当然である。法条の内容は次のとおりです。
第百三十三条:過失による殺人の場合、5年以下の懲役に処する。ストーリーが特に悪い場合は、5年以上の懲役に処す。本法に別途規定がある場合は、規定に従う。
当時の法条によると、過失殺人罪に問われていた。一般的な情状の場合、5年以下の懲役に処し、情状が特に劣悪な場合、量刑幅は5年から15年の懲役に処す。ドラマで描かれたストーリーを見ると、周秉昆の行為はストーリーが特に悪いわけではなく、逆に寛大なストーリーを持っている。理由は3つある。(1)原因は完全に被害者の駱士賓にあると言える。それは道徳の底辺を失った侮辱暴言で侮辱された周秉昆が必死に反撃したからだ。(2)周秉昆は道具を使うなどの悪質な行為はなく、駱士賓を蹴飛ばした瞬間は完全に本能的な反応だった。当時はちょうど駱士賓に押し倒されて攻撃されていたからだ。(3)周秉昆は自供し始め、罪を認めて罪を悔い改める態度は良好である。また、裁判所の判決から見ても、特に筋が悪いとは言っていない。そのため、周秉昆の行為には5年以下の懲役刑の量刑幅しか適用できず、9年の懲役刑の判決は明らかに法律に対する勝手な突破である。
法廷刑を突破して刑を言い渡すことができる「厳打」の時期だったと言う人もいるかもしれない。これは実は「厳打」政策に対する誤解だ。1979年の刑法では罪刑の法定原則は明確に規定されていないが、「厳打」の範囲には明確な規定がある。1983年の中国共産党中央の「刑事犯罪活動の厳格な取り締まりに関する決定」、全国人民代表大会常務委員会の「社会治安に深刻な危害を及ぼす犯罪者の厳罰に関する決定」などの関連文書の規定から見ると、過失致死者は、厳しく取り締まる対象ではない。
二、「過失殺人罪」から「過失致死罪」への罪の変遷
立法は科学性、合理性を追求する。殺人とは、他人の命を不法に奪う行為であり、文義的および正常な人の理解から、「殺す」という字はもともと故意の意味を含み、死の結果を積極的に追求する目的の傾向を代表している。過失犯罪にとっては、主観的に結果の発生を望んだり放置したりすることはありません。では、「過失」と「殺人」の2つの言葉を組み合わせると、1979年の刑法第百三十三条の罪状表現に論理的な矛盾が存在することを意味する。
法学研究の発展と立法技術の向上に伴い、この罪状の表現の弊害を修正するため、1997年の新刑法第233条は「過失致死の場合は、3年以上7年以下の懲役に処する。情状が軽い場合は、3年以下の懲役に処する。本法に別途規定がある場合は、規定に従う」と改正された。その後、この罪の罪名も「過失致死罪」と確定された。本罪の最高刑も懲役7年に引き下げられ、1979年の旧刑法と比べて根本的に変化した。
三、人格を侮辱する行為に対して正当な防衛を実施できるかどうか、具体的な区別が必要である
一部の視聴者は、劇中の周秉昆の行為が正当防衛になっているのではないかと疑問を提起した。劇中で周秉昆が手を出した主な原因は相手の言葉による侮辱と挑発にあることを考えると、学習と思考の題材として、「侮辱行為に対して正当な防衛ができるか」について少し検討してみてはいかがだろうか。
現行刑法第20条正当防衛に関する規定は、国、公共の利益、本人又は他人の人身、財産及びその他の権利を現在行われている不法侵害から保護するために取った不法侵害を制止する行為であり、不法侵害者に損害を与えたものは、正当防衛に属し、刑事責任を負わない。正当防衛が明らかに必要限度を超えて重大な損害を与えた場合、刑事責任を負わなければならないが、処罰を軽減または免除しなければならない。そのため、正当防衛を構成するには、不法侵害性の特徴、緊迫性の特徴、必要な限度に同時に合致しなければならない。
(一)人格を侮辱する行為は不法侵害に属する
不法侵害とは、犯罪行為を含むだけでなく、他の違法な侵害行為も含む。憲法であれ刑法であれ、治安管理処罰法であれ、民法であれ、中華人民共和国公民の人格尊厳が侵害されないことを規定している。いかなる方法でも公民を侮辱、誹謗、誣告して陥れることを禁止する。正当防衛の不法侵害性に関する実践的な議論のほとんどは人身性、財産性侵害といった物理的な暴力攻撃に限定されているが、刑法第20条の規定を見る限り、人格の尊厳といった精神的権利は除外されていない。そのため、人格を侮辱する行為はもちろん不法侵害にあたる。
(二)侮辱行為に対して正当防衛を実施できるかどうかは「緊急性」を判断する必要がある
長期的には、司法実践による正当防衛への適用は「畏手畏足」であり、適用条件は厳しすぎ、刑法における正当防衛条項は「熟睡条項」とも呼ばれている。2017年の于歓事件、2018年の昆山「龍哥」事件などの重大事件をきっかけに、正当防衛条項も呼び覚まされた。その後、最高人民法院、最高人民検察院、公安部の「法に基づく正当防衛制度の適用に関する指導意見」も2020年2月28日に誕生し、「法は不法に譲歩できない」という法治精神を際立たせた。しかし同時に、大股に縛りを緩めると同時に、防衛権の乱用を確実に防止し、一方の極端から他方の極端に向かうことを防止しなければならないことにも注意しなければならない。
正当防衛については、不法侵害が発生しているだけでなく、「緊急性」を条件にしなければならない。平和的に解決できる不法行為が確かに存在するからだ。正当防衛の対応性に基づいて、防衛対象に対して必要で適切な制限解釈をしなければならない。つまり、不法行為が攻撃性、破壊性、緊迫性を持っているかどうかを判断し、防衛必要があるかどうかを確定しなければならない。
そのため、侮辱行為にとって、言葉による罵倒に限られ、人格の尊厳を侵害する程度が比較的軽く、かつ精神的な権利侵害にのみ関連していれば、防衛される対象になるべきではない。肢体に対する侮辱は、同時に不法拘禁、軽微な殴打行為を伴い、同時に他人の人格名誉権、人身自由権及び健康権などを侵害し、もちろん防衛の対象になることができる。
これは『法に基づく正当防衛制度の適用に関する指導意見』の精神にも合致しており、その中の第14条では、「侵害者が他人の人格の尊厳を著しく貶め、倫理道徳に深刻に違反する不法侵害を実施したり、不法侵害を複数回、長期にわたって実施したりすることによる防衛過当行為については、事件の処理が法的検証に耐えられるだけでなく、社会の公平と正義の観念にも合致することを確保するために、量刑の際に十分に考慮しなければならない」と指摘している。
おわりに
『人の世』は終わり、人の世の人も事も続く。生活は時に完璧ではないが、希望に満ちて、遠くを見なければならない!法律は道徳の底辺であり、その上で、道徳は道徳に帰し、法律のは法律に返す。法治時代に生きるには、私たちは法律を信仰し尊崇しなければならない。生活の中の悔しさ、苦難、不幸も、法律の助けを求める努力をすることができる!