「ヴィアたち」が捜査され、「脱税」波紋の背後にあるリスク防止を解析
編集者によると、浙江省税務局査察局がネットキャスターの黄薇(ハンドルネーム:薇亜)氏の2019年から2020年までの税金関連違法行為を社会に公開し、税金の追徴、延滞金の加算、罰金計13億4100万元の処理処罰決定を下し、一時世論が騒然となった。しかし、この件は突然ではなく、2021年初めに税務総局はすでに複数の文書を発行し、マーケティング業界の従事者に税務自主調査を生中継するよう求めている。薇亜の謝罪文からもわかるように、薇亜は今年度に税務調査を行った。ここで疑問なのは、なぜ薇亜は自分で調べた後、税務行政処罰に直面しなければならないのだろうか。自主調査中のキャスターたちは、残りの9日間で「脱税」と定められたリスクを回避、解消するにはどうすればいいのだろうか。詳細は本文の検討を参照してください。
一、税務ビッグデータはすでにネット中継業界を指している
2021年4月23日、国家インターネット情報弁公室、公安部、商務部、文化・観光部、国家税務総局、国家市場監督管理総局、国家放送テレビ総局は共同で『インターネット生中継マーケティング管理方法(試行)』(以下は『方法』と略称する)を発表し、そのうち第16条は、「ライブマーケティングプラットフォームは、ライブマーケティング間の運営者が法に基づいて市場主体の登録または税務登録を行い、収入を如実に申告し、法に基づいて納税義務を履行し、法に基づいて税収優遇を享受することを提示しなければならない。ライブマーケティングプラットフォーム及びライブマーケティング員サービス機構は法に基づいて源泉徴収代行義務を履行しなければならない」。これは国が初めて立法の形式で、ライブマーケティングプラットフォーム及びライブマーケティング員サービス機構の税金関連問題を明確にし、インターネット中継業界の税金問題に対する国の重視がうかがえる。4月29日、国家税務総局査察局はウェブサイトで「税収徴収管理改革の更なる深化に関する意見」という一文を発表し、本文では農業副産物の生産加工、廃棄物資の買収利用、大口商品(石炭、鋼材、電解銅、金)の購入販売、営利性教育機構、医療美容、生中継プラットフォーム、仲介機構、高所得者層の株式譲渡などの業界と分野に対して重点査察を行うことを名指した。そのため、インターネット中継業界の税金関連問題はすでに今年度初め、税務機関の注目点となっている。
9月18日、総局弁公庁は通知を発表し、娯楽分野の従業員の税収管理を強化することを要求し、『通知』は「娯楽分野の従業員の日常の税収管理をさらに強化し、……。定期的に税収リスク分析を展開し、近いうちに2020年度の個人所得税の送金・完納処理状況と結びつけて、税金関連リスクのあるスター芸能人、ネットキャスターに対して1対1のリスク提示と改善を促す」と提案した。
以上の複数の文書が登場した背景には、ビッグデータが税務リスクの監査重点をインターネット中継業界に傾斜させることが推測される。杭州市税務局査察局の責任者も、薇亜脱税事件の事件源は、税収ビッグデータ分析評価から来ていることを公開した。
二、税務調査後のベアは、なぜ「脱税」と規定されたのか
総局の『娯楽分野の従業員の税収管理強化通知』は、「2021年末までに自発的に報告し、適時に税金関連問題を是正できる場合は、法に基づいて処罰を軽減または免除することができる。税務機関の調査の確認と改善を促す作業に協力しない場合は、法に基づいて改善を命じ、業界主管部門と業界協会に是正の協力を要請しなければならない。情状が深刻な場合は、法に厳格に基づいて調査・処分しなければならない」と提案した。同時に、私たちは範氷氷脱税事件を参照した後、総局が発表した「映画・テレビ業界の税収秩序のさらなる規範化に関する仕事に関する通知」(税総発[2018]153号)によると、この文書では、「2018年12月末までに真剣に自己調査し、自発的に税金を追納した映画・テレビ企業及び従業員は、行政処罰を免除し、罰金を科さない」と規定している。
上記の文書によると、業界的な税務自己調査を行う場合、納税者は:第一に、定められた期日までに自発的に報告すること、第二に、主動的に税金を追納し、税金関連問題を是正すれば、税務処罰を免れることができる。
杭州市税務局査察局が明らかにした状況を見ると、薇亜は「税務機関から何度も注意されたが、改善が徹底されていなかったので、法に基づいて規則に基づいて立件し、全面的に深い税務検査を展開した」という。つまり、薇亜は税務自主検査を行ったが、税金問題を是正しておらず、税務自主検査は規則に合わない。
三、薇亜が採用した脱税方式による納税者への警告
(一)薇亜が採用した脱税方式
杭州市税務局査察局の公開情報によると、薇亜の脱税方式は主に:1、コミッション収入を隠し、虚偽申告、2、個人独資企業を設立し、パートナー企業が労務報酬所得を経営所得に変換して虚偽申告する、3、取得した収入は、法に基づいて納税申告を行っていない。
『中華人民共和国税収徴収管理法』(2015改正)第63条第1項の規定によると、「納税者は帳簿、記帳証憑を偽造、変造、隠匿、無断で廃棄したり、帳簿に支出を多く記載したり、収入を少なくしたり、税務機関から申告を通知されたりして申告を拒否したり、虚偽の納税申告を行ったりして、納税金を納めなかったり、少なく納付したりしたのは脱税だ」という。薇亜が触れた第一と第三の脱税方法は比較的「明らか」である。
本件で最も議論されているのは、独・パートナー企業を設立し、「労務報酬所得」を「経営所得」に変えて納税申告する第2の方法である。この方式は、多くの業界で「合理的な租税回避のための税務計画」と誤って使われている。例えば、網紅雪梨の脱税事件では、雪梨は2019年から2020年までの間に、北海宸汐マーケティング企画センター、北海瑞宸マーケティング企画センターなどの個人独資企業を設立し、架空業務を通じて個人の給与・労務報酬所得を個人独資企業の経営所得に転換し、個人所得税3036万95万元を盗んだ。また、本件の薇亜のように、上海蔚賀企業管理コンサルティングセンター、上海独蘇企業管理コンサルティングパートナー企業など複数の個人独資企業、パートナー企業の架空業務を設立することにより、その個人が生中継帯荷に従事して取得したコミッション、坑位費などの労務報酬所得を経営所得に転換した。
(二)労務報酬所得を経営所得に転化することは、「合理的租税回避」ではなく「脱税」である
「個人所得税法」の規定に基づき、労務報酬所得は、3%-45%の超過累進税率納税を適用し、個人が取得した経営所得は、5%-35%の超過累進税率を適用する。一方、個人独資企業、パートナー企業は、経営所得に応じて個人所得税を徴収する。つまり、労務報酬所得を経営所得に転化すると、最高税率は35%になる。個人企業、パートナー企業の会計帳簿が不健全で、資料の欠員が帳簿を調べることができない、あるいはその他の原因で納税額を正確に確定することができない場合、税務部門は査定徴収の方式を採用して経営所得に対して税金を徴収することができる。査定徴収条件の下で、企業は経営収入額に課税所得率を乗じ、対応する税率を適用し、課税額を算出する。
個人独資企業の個人所得税を例に、査定徴収方式によると、課税所得率は一般的に10%〜20%程度であり、経営所得の35%最高限界税率が適用されても、実際の税負担率は5%程度である。言い換えれば、薇亜は転化によって所得を得て、40%前後の税負担率を5%に下げた。
シェリー事件からベア事件まで、労務報酬所得を経営所得に転換し、査定徴収を利用して税のマイナス率を下げる行為は、すでに徴収管理法第63条の「虚偽納税申告」を構成し、さらに「脱税」と定められていることがわかる。納税者は参考にして、税金に関わるリスクを防ぐべきだ。
四、ネットキャスターたちは最後のチャンスをつかんで、税務の自己調査をしっかり行い、税務リスクを解消しなければならない
『娯楽分野の総合的なガバナンス活動の展開に関する通知』は、「法に基づいて規則に基づいて娯楽分野の脱税税の典型的な事件の調査・処分の抑止力と露出力を強化する」と規定している。『インターネット生中継マーケティング管理方法(試行)』第14条第3項は、「ライブマーケティングプラットフォームはブラックリスト制度を確立し、深刻な違法行為を行ったライブマーケティング担当者及び違法行為により悪質な社会的影響を与えた者をブラックリストに入れ、関係主管部門に報告しなければならない」つまり、もしネットキャスターが税務上の違法行為を行って処罰された場合、暴露される可能性があり、一旦暴露されると、その悪質な社会的影響を考慮して、「ブラックリスト」に登録される可能性があり、これにより、業界では無効になります。
今日、江蘇省浙江省上海広東税務局は、2021年12月31日までにインターネットキャスターに自己調査を完了するよう通知した。では、今年度の税務調査はあと9日で終わりに近づいていますが、自己調査中の従業員は、自己調査が不十分で「脱税」と規定されるのを防ぐために、どのように自己調査を行うべきでしょうか。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)
筆者が最近ネットキャスターの税務調査に協力した経験を参考にして、ネットキャスターたちは自己調査で次のような仕事をすることを提案した:
1.複数の個人事業主、個人独資企業、パートナー企業を設立し、何層も虚偽の契約を締結し、収入を移転し、「労務報酬所得」を「経営所得」に転化する虚偽の納税申告行為が存在するかどうかを自己調査する。
2.所得を秘匿し、期限通りに納税申告をしていない行為があるかどうかを自己検査する。もし取得した坑位費、打賞が如実ではなく、期日通りに納税申告を完了する。
3.インターネットキャスターと生放送プラットフォームが労働契約関係を構成している場合、キャスターが取得した「給与、給与所得」は、プラットフォームが期限通り、全額に個人所得税を源泉徴収しているかどうかを調べる。
4.ネットキャスターと生放送プラットフォームが労務関係を構成している場合、キャスターがプラットフォームから取得した「労務報酬所得」は、プラットフォームがこの収入タイプに基づいて個人所得税を源泉徴収しているかどうかを調べる。プラットフォームに源泉徴収代行がない場合は、キャスターは自己申告しなければならない。
5.キャスターが設立したスタジオ、個人独資企業、パートナー企業に査定徴収が存在する場合、特に「査定徴収」の条件に合致しているかどうかに注目する必要がある。転化によって得られた場合は、自己調査報告書で自発的に改善しなければならない。