別れの交渉か、それとも恐喝か。——ホー尊と元カノの陳氏の破局騒動について語る
複数のメディアによると、陳容疑者は恐喝の疑いで、公安機関は12月22日に保険を取って裁判を待つ刑事強制措置を取った。また、これまでのネットによると、陳氏はホー氏に900万元の巨額の「別れの費用」を要求したという。二人の恋の過程、恋のどちらが正しいか、どちらが悪いかは別として、当事者ではないし、むやみにコメントするべきではない。しかし、法律家としては、本件が初歩的に浮上した関連法律問題について、完全に検討することができる。一般の人々からも、「別れた時にどのような費用が戻ってくるのか」、「一方が他方に『青春補償』を出すことができるのか」などの疑問が出ていると信じています。恋の別れの一方からの経済的な訴えについて、別れの交渉なのか、それとも恐喝なのか。本文はこの問題について一二を略説する。
一、別れた時に交渉なのか、恐喝なのか、どうやって区別するのか。
正当な交渉か詐欺かの区別は、お金を受け取る側が「何らかの積極的な侵害行為を実施しようとする手段で相手を脅かす」客観的な表現と合法的な権利基盤を持っているかどうか、双方が明らかに間違っているかどうかなどの地位にあるかどうかにかかっている。
交渉における優位性は恐喝とは異なる。情報の差、相手の弱い心理などの要素を利用して形成された優位性の地位は、正常な交渉交渉の中でより多くの利益を勝ち取り、本質的には依然として正当な民事私権の行使方式である。恐喝刑事犯罪について言えば、脅迫、脅迫、恐喝などの手段を用いて、被害者に財貨を渡すよう強要することは、主な客観的行為の表現である。恋愛別れの中で、一方が相手の弱みをつかんだり、何かを強制的に金品を渡したりする口実を作ったりすれば、プライバシーの暴露、何かの秘密の開示、何か違法な事実の通報などを強要することが加害条件として詐欺に発展する。
二、陳氏は詐欺の疑いで刑事強制措置を取られたが、どのような結果に直面するだろうか。
最高人民法院、最高人民検察院の「恐喝刑事事件の取り扱いに関する法律の若干の問題の解釈」の規定に基づき、公私財貨の価値が2千元から5千元以上、3万元から10万元以上、30万元から50万元以上を恐喝した場合、それぞれ刑法第274条に規定された「金額が大きい」、「金額が大きい」、「金額が特に大きい」と認定しなければならない。ネット上で伝えられた情報によると、陳容疑者の恐喝容疑の額はすでに特別な基準に達している可能性があり、この罪を構成すると認定されれば、10年以上の懲役と罰金刑の結果に直面する可能性がある。もちろん、罪と非罪、具体的な有罪量刑は、事件のさらなる発展と司法機関が明らかにした事実に基づいて客観的な分析評価を行う必要がある。
三、結婚破綻後の財産の葛藤の中で、一方は恐喝の感情にかかわるのだろうか。
ホー氏と陳氏のような男女の友人との別れの状況のほか、最近注目されている王氏のような結婚破綻の当事者も財産分割に関与している。しかし、この2つの経済的要請の交渉には、法的に明らかな違いがある。婚姻決裂後の財産分割において、男女双方は自身で家庭財産に対して共同所有権を持ち、双方はいずれも合法的な権利基盤を持ち、財産分割について協議交渉を行うことは合法的で合理的である。婚姻に入っていない恋愛双方にとって、双方自身は一般的に共通の財産を形成することはなく、相手の財産に対して、一方は往々にして合理的な所有権の要求に不足し、相手に財産の権利を主張する人身関係の基礎も持たない。
もちろん、離婚後の財産分割紛争では、恐喝罪の疑いが絶対に起こらないわけではありません。離婚後の財産の分割自体には、双方が分割協議を自発的に達成しない限り、法律上明確な規則がある。一方が多くを占める悪意に基づいて、把握している相手のプライバシーなどの弱みを利用して、脅迫、脅迫、脅迫などの手段を用いて本来得られてはならない過多なシェアの財産を獲得すれば、犯罪にもなる。
四、恋愛双方が別れた時、一方の青春補償請求は法律と道理の支持を得ることができますか。
現実的には、恋愛関係で別れが起こったとき、どちらかが自分を被害者だと思って、もう一方に別れの補償費、青春損失費、あるいは精神補償費を要求することも珍しくありません。一方が提出したこれらの費用名目について、私たちはひとまず「青春補償費」と総称します。では、このような要求は法律の支持を得ることができるのだろうか。相応の倫理的基礎はありますか。
まず、いわゆる「青春補償費」は法に根拠がない。もちろん、双方は交際の具体的な状況に応じて、一方が他方に一定の補償を自発的に与え、法律も禁止していない。しかし、一方が補償の支払いを渋り、他方が強要や恐喝などの手段で強引に請求した場合、犯罪の疑いがある。
次に、一方的に「青春補償費」を請求するのは、それなりの道理的基礎が足りない。恋愛が結婚に発展するのは理想的な状態だが、現実には必然ではない。私たちはよく男女平等を言っていますが、別れた後に青春を浪費したと言えば、それも双方とも浪費していて、またどのように誰の青春が誰の青春が高いかを評価することができますか?一方はなぜ他方に強要するのか。いかなる是非の判断も、根本的には常識、常情、常理、常規、常態に回帰しなければならず、このような観点もプロ大衆の一般感情に合致すると信じている。
五、男女の友人が一緒にいるとき、金銭面の損得にあまりこだわらないことが多いが、別れたときに返却を要求できる財貨は何か。
贈与された財物がカップル間の愛情を表現するために自発的に給付されたり、日常生活の支出に使われたりした場合、一般的な生活経験によると、一般的な贈与に属し、交付されると財物の所有権が変化し、無償で相手に与えられ、財物を受け取った側は返却しないことができる。贈与された財物が結婚を前提としている場合、例えば住宅購入や車購入のような多額の支出であれば、結婚の「結納」の性質があり、2人が別れた後に贈与の目的が外れ、関連司法解釈によると、贈与された側は返却しなければならない。
六、過去の現実には別れ代で最終的に刑事事件に発展した例はありますか。
実際には、別れの費用を要求して最終的に刑事事件に発展するケースも時々発生している。例えば、これまでの陳旭霖と呉秀波事件では、7年にわたる不倫関係が終わったとき、陳旭霖は別れの費用3700万元を要求(未遂)し、司法機関に恐喝罪と認定されて懲役3年執行猶予3年の判決を受けた。また、慰謝料請求に関与する可能性のある罪には、恐喝罪、不法拘禁罪、強盗罪、誹謗罪などが含まれています。
七、提案と警告
愛とお金の関係を理性的に扱うべきだ。男女各方面にかかわらず、恋をしているからといって一切を顧みず、自分を失ってはいけないし、別れた後の不満を漏らしても手段を選ばないでください。恋愛の矛盾やトラブルの中で、どちらにしても、自分が確かに傷ついていると思っても、合法的で合理的な方法で自分の訴えを表現し、自分の合法的で正当な権益を守るべきで、決して危険を冒してはいけない。法律と道徳の一線に触れると、足を踏み外して千古の恨みになり、自分を壊して他人を傷つけてしまうだけだ。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)