Webサイトへのリンク遮断に関する法律分析その2:コンプライアンスリスクと作業上の推奨事項

2021 10/22

202199日、工業・情報化部の関連業務部門はインターネットプラットフォーム業務を運営する複数の企業を招集し、「サイトリンク問題の遮断に関する行政指導会」を開催した。会議で、工信部はインスタントメッセンジャーソフトウェア間の「相互接続」に関する3つのコンプライアンス基準を提案し、各プラットフォームに対して期限内に基準に従ってシールドを解除する必要があることを要求した:

 

会議後、各インターネットプラットフォーム企業は工業・情報化部の意思決定を支持し、「相互接続」を実現したいと表明した。

 

実際、国内の各工場の間では、相手のプラットフォーム上で容易に自社製品にアクセスできるかどうかをめぐって長年にわたって争いが続いている。今回の指導会が開催される前に、複数のインターネットプラットフォームの間では、相手の製品やコンテンツに対してさまざまなレベルのシールド、封印、追加アクセス手順の設定などの措置が取られ、いわゆる「ウォールガーデン(walled garden)」が形成された。例えば、ある小さなビデオ上のコンテンツを直接「アプリケーション内共有」を通じてインスタントチャットツールに送信したり共有したりすることはできません。ある電子商取引製品ページはスキャンコードを通じて同じ生態チェーン下のインスタントチャットツールに直接共有することができるが、競合製品の電子商取引製品ページはできない。ある電子商取引大手傘下の各種アプリは、あるインスタントチャットツールの下の支払いツールにアクセスできないなど、さまざまだ。

 

私たちは前の記事「なぜ大手企業を開放させたのか-サイトのリンクをブロックするための分析の1つ」で、「相互接続」はインターネットの基本的な属性と価値であることに言及しました。この記事では、法律上の「リンクのブロック」のリスクとコンプライアンスの提案について重点的に説明します。

 

一、『独占禁止法』上のリスク

 

工信部は指導会で「3点コンプライアンス基準」を提出した。以下を含む:

 

1、外部URLリンクアクセス機能を有するインスタント通信ソフトウェアは、ユーザーが共有する同種の製品またはサービスのURLリンクに対して、展示とアクセス形式は一致していなければならない。

 

2、外部URLリンクアクセス機能を有するインスタント通信ソフトウェア、ユーザーはインスタント通信中に合法的なURLリンクを送受信し、リンクをクリックした後、アプリケーション内でページの形式で直接開く、

 

3、特定の製品またはサービスWebサイトのリンクに追加の操作手順を追加することはできません。ユーザーが手動でリンクをコピーしてサードパーティのブラウザに移動して開くように要求することはできません。

 

上記の基準をまとめると、「非差別」という3つの字になります。工業・情報化部は我が国の独占禁止法執行機関ではないが、その提出した3点基準も、『独占禁止法』とはるかに呼応している:

 

「独占禁止法」第17条は、市場支配的地位を有する経営者が、次のような市場支配的地位の濫用行為に従事することを禁止すると規定している:

 

……

 

(三)正当な理由がなく、取引相手との取引を拒否する、

 

(四)正当な理由がなく、取引対人を限定して取引を行うか、または指定した事業者としか取引を行うことができない、

 

……

 

(六)正当な理由がなく、条件が同じ取引相手に対して取引価格などの取引条件において差別待遇を実行する;」。

 

上記3条はいずれも異なる角度からルールされており、市場支配的な地位を持つ経営者は、取引中に相手を差別したり差別したり、不必要な障害を設けたりすることはできない。

 

また、「プラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」第14条に基づき、市場支配的地位を備えたプラットフォーム経済分野の経営者の取引拒否行為を考察する要素には、(1)取引相手の既存取引の停止、遅延、中断、(二)取引相手との新規取引を拒否する、(三)実質的に取引相手の既存取引数量を削減する、(四)プラットフォーム規則、アルゴリズム、技術、流量分配などの面で不合理な制限と障害を設け、取引が相対的に人に取引を展開しにくいようにする。

 

他のソフトウェアリンクをブロックする行為については、市場支配的な地位を持っていると仮定した上で(本文はこれについては省略する)、第17条項の複数の禁止行為に対応して、対応する根拠を見つけるのは難しくない。インスタントチャットツールで「パスワード」を使用する必要があるか、競合製品の短いビデオをローカルデバイスにダウンロードしてからインスタントチャットツールに入力する必要があるなど、追加のアクセス手順を追加し、アクセス障害を設定し、直接アクセスできないなど、明らかに「差別」待遇を構成している。

 

二、反不正競争法下の分析

 

「独占禁止法」のほか、リンクを遮蔽する行為が最も抵触する可能性が高いのは「反不正競争法」だ。「反不正競争法」第12条は、

 

「経営者はネットワークを利用して生産経営活動に従事するには、本法の各規定を遵守しなければならない。

 

経営者は技術手段を利用してはならず、ユーザーの選択またはその他の方式に影響を与えることにより、他の経営者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運行を妨害、破壊する以下の行為を実施してはならない:

 

(一)他の経営者の同意を得ずに、合法的に提供されたネットワーク製品又はサービスにおいて、リンクを挿入し、目標ジャンプを強制する、

 

(二)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスを誤って誘導し、だまし、ユーザーに修正、閉鎖、アンインストールを強制する、

 

3)悪意を持って他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの実施に互換性がない、

 

(四)他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運行を妨害、破壊するその他の行為。」

 

典型的ではないが、リンクをブロックする行為は、自分のプラットフォーム上で他の製品コンテンツと「互換性がない」と認定されることも排除しない。重要なのは、不正競争防止法違反を認定することは、関連する市場や市場の独占的地位を認定する必要はないということだ。「反不正競争法」の処罰上限は300万元で、「独占禁止法」よりはるかに低いが、その法執行レベルは低いため、法執行主体の面でより柔軟性がある。

 

三、政策リスク

 

現在の情勢の下で、市場支配的地位を持つ経営者が従事するリンク遮断行為は、そのリスクも法的リスクに限らない。

 

実際には、アクセスポートやシールドリンクを提供することは、いくつかの大工場で生態チェーンを構築する手段となっている。起業家にとって、市場支配的なインターネットプラットフォームにアクセスできなければ、トラフィックを獲得する能力が大幅に低下し、存亡を決めることになる。そこで、大工場はアクセスや遮蔽を条件に、投資方式を通じて新興インターネット企業に浸透し、さらに資本拡張の目的を実現することができる。

 

しかし、現在中央が制定している経済活動の任務の中で、「資本の無秩序な拡張を防止する」ことを重点任務の一つとして、リンク行為を遮蔽し、甚だしきに至っては「資本の無秩序な拡張」の手段と見なされ、中央の大政方針と相反する可能性もある。規制、市場参入など多くの面でより厳しい審査に直面する可能性がある。

 

四、何時のコンプライアンス提案

 

指導会の後、各工場は次々と態度を表明した。その表明内容を見ると、インスタント通信の分野で実力のある大手メーカーほど、態度が慎重になっている。例えば、ある企業は「安全をベースに段階的に段階的に実施している」と述べている。一方、別の企業は「言い訳をせず、スケジュールを明確にし、積極的に実行する」ことを明確に呼びかけている。筆者は、企業が次にコンプライアンス改善を行うための考え方は次の通りだと考えている:

 

一方、実際には、リンクをブロックする最も一般的な言い訳は「ネットワークセキュリティ」と「パブリックセキュリティ」です。不良コンテンツとネットワーク黒灰産のリンクを公表するには、適切なシールド制限措置をとることは正当で合理性があると考えられるべきである。しかし、どのように「安全」を定義するかについては、業界内では統一された認識と基準が不足している。「独占禁止法」の規則であれ、工信部の基準であれ、核心は「非差別」にある。言い換えれば、遮蔽できないわけではありませんが、遮蔽の基準は公平で、厚かましくしてはいけません。そのため、真の相互接続を実現するには、統一されたネットワークとデータセキュリティ基準を構築することが特に重要です。また、各企業間の迅速なコミュニケーション調整メカニズムを構築し、新たなセキュリティ問題に直面した場合には、不必要なシールド行為を回避するためにタイムリーに調整することができる。

 

一方、企業自身のコンプライアンスの視点に立って、各ソフトウェアに対するシールド措置をできるだけ早く取り消すことは言うまでもないが、市場支配的な地位を持つ大工場にとっては、その地位によるコンプライアンスの圧力は明らかに大きい。実際には、ソフトウェア・アクセス・ポートを与えるかどうかを考慮するだけで、取引相手に差別的な待遇を与える法的リスクがトリガーされる可能性があります。公開され、公平なポートとコンテンツへのアクセス基準と管理制度を早急に確立することは、法的リスクを低減するための急務であると筆者は考えている。

 

最後に、コンテンツ管理フィードバックメカニズムを積極的に整備し、不要な遮蔽行為をできるだけ早く処理し、市場経営者と公衆の関心に適時に応え、自身の世論圧力を下げ、外部に資本が無秩序に拡大する印象を与えないようにしなければならない。

 

 

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)