「ビューティフルローン」の罪と罰
最近、法治日報と中央テレビは、北京市朝陽区人民法院が審理した詐欺事件を報道した。この事件は「美しいローン」とも呼ばれ、人気の映画ドラマ「ブラックストームを一掃する」の橋と比べて、かつてあったと思われる。被告人は会社名義で高給求人秘書情報を発表し、入社には整形が必要だとして、求職に来た被害者を医療機関に連れて行き、整形費用の清算や入社後に高給返済を受けることができると約束したとして、ローン会社などのプラットフォームで医療ローンを行うよう誘導した。ローン会社は医療機関にお金を直接送金し、被告人は医療機関と七三分した。そして言い訳をして被害者の入社を拒否し、被害者は自分でローンを返済した。被告人の行為は裁判所に詐欺罪と認定され、懲役刑と罰金刑が言い渡された。偶然ではなく、9月25日の中央テレビ「第一時間」のコラムでも「美しいローン」が報道され、医美機構の「医美ローン」の乱れについて調査を行った。指摘:医美機構は通常、整形の重要性を誇張したり、皮膚検査を用いて皮膚問題を誇張したり、さらに顧客に低価格の皮膚ケアを体験させたり、深刻な皮膚現象を発生させた後に高価な美容コース治療を推薦したりして、医美ローンの締結を誘導したりする。医美ローンは医美機構の口座に直接振り込まれた。その利息は30%を超え、医療費や各種サービス料を加えると、60%に達する利息もあり、多くの顧客が重い負担を背負っている。記事の専門家は、「美しいローン」には詐欺が存在することが民事的に解決できると指摘している。
「ブラックストームを一掃する」、メディア報道、裁判所が犯罪を構成すると認定した「ビューティフルローン」にも共通する特徴は、詐欺的な手段を採用し、他人に融資をだましていることだ。このように、もともと美しいために貸し出されていた医美貸は「美しい貸」となり、詐欺、詐欺の代名詞となった。しかし、なぜ同じ「ビューティフルローン」でも詐欺罪に認定されるものもあれば、民事詐欺とみなされるものもあるのだろうか。両者はいったいどうやって見分けるのか。また、「ビューティフルローン」には通常、医療機関やローンプラットフォームが含まれています……。人数が多く、その責任主体の範囲はどのように確定し、責任はどのように分けますか。「ビューティーローン」の被害者はだまされながらも美容や整形サービスを受けているが、行為者の詐欺額はどうやって確定すればいいのだろうか。本文は罪と罰の2つの方面から以下のように分析するつもりである:
一、「美しい貸付」の罪の分析
「ビューティフルローン」では、高給職の架空化、整形入職または架空化、美容の誇張、整形問題などを通じて被害者を誘導し、ローン美容の誤認識に陥らせ、行為者は被害者のローン費用を得て、被害者はローンの重荷を背負っている。このような詐欺的な手段、詐欺、融資誘引行為は民事詐欺ですか、それとも刑事詐欺ですか。もし刑事詐欺を構成するのはローン詐欺ですか、それとも一般詐欺罪ですか。
(一)民事詐欺か刑事詐欺か。
私の国民法典の関連規定によると、民事詐欺とは、真実を隠し、事実を架空の方法で相手を真実の意思に反して実施させる民事法律行為を指す。詐欺を受けた側は人民法院または仲裁機構に取り消しを請求する権利がある。わが国の刑法の関連規定によると、刑事詐欺とは主に不法占有を目的として、真相を隠し、事実を架空の方法で他人の公私財貨をだまし取る行為を指す。
どちらも「だます」要素があるので、実践では区別がつきにくい。我が国民法典、刑法関連規定及び最高人民法院の『詐欺事件の審理における具体的な応用法のいくつかの問題に関する解釈』などの関連司法解釈を最高法、最高検指導性などの関連事例と結合して見ると、本文は両者の区別を客観と主観から行うべきだと考えている。まず、客観的に見ると、民事詐欺では、行為者が架空の事実を採用し、真実を隠す詐欺手段の目的は取引を促進することであり、この手段は被害者の信頼を増加させたり、被害者の懸念を減らしたりするためだけであり、被害者を誤った認識に陥れ、誤って自分の財物を処分するほどではない。一方、刑事詐欺では、行為者は架空の事実を用いたり、真実を隠したりする詐欺方法を採用しており、その内容は被害者の財物を得るためであり、その詐欺は被害者に誤った認識を起こさせ、誤って自分の財産を処分する程度に達している。そのため、客観的に言えば、両者の違いは主に詐欺の内容と程度にある。主観的には、民事詐欺は刑事詐欺の不法占有目的を持っていない。その主観的な目的は、詐欺の手段を通じて、相手を取引させ、それによって正当な履行行為を通じて金儲けの目的を達成することにある。例えば貸借詐欺では、借り手の財物を直接不法に占有するのではなく、貸し手の主観的な目的は、貸し手が金利を得ることで利益を得ることである。詐欺手段を通じて虚偽債権を設立し、その他の手段を通じて虚偽債権を実現し、他人の財貨を不法に取得すれば刑事詐欺になる。また最高法公報の呉連合大契約詐欺事件のように、2級裁判所が無罪を認めたのは、呉が契約締結中に詐欺行為をしているが、他人の財産を不法に占有するためではなく、契約締結と円滑な履行を望んでいるからだ。積極的に履行していることも証明されているので、犯罪にはならない。
「美しいローン」では、詐欺のやり方が異なると性質も異なる。
第1の詐欺行為は、皮膚検査を通じて皮膚問題が深刻であることを誇張し、高価な美容コース治療が必要だと嘘をついて、他人に医療ローンの締結を誘導することである。主観的に見ると、医療従事者のこのような誇張、架空、誘導ローンの主観的な目的は、他人に美容サービスを受けさせ、美容サービスを通じてサービス料を稼ぐことである、客観的に見ると、このような皮膚検査詐欺行為は、他人を誤った認識に陥れ、ローンを通じて高価な美容費を支払うほど不足している。したがって、この行為は民事詐欺である。しかし、医療従事者がこのような方式の主観的な目的で美容サービス料の名目で被害者の医療ローンをだまし取ることができれば、刑事詐欺になる。主な表現は:医美人員が医美ローンを獲得した後に美容サービスを提供しない、あるいは極めて安価で、医美ローンの金額に極めて不釣り合いな美容サービスを提供する。その過程で、被害者は高価なサービスを受けられると勘違いしてローンを組んで被害を受けた。そのため、この場合、医療従事者の詐欺は被害者が誤った認識に陥り、財物を処分することを直接招いて、刑事詐欺に属する。
第二の詐欺行為は、故意に低価格のスキンケアを採用し、皮膚を損害させ、高価な美容コース治療が必要だと偽って、他人に医療ローンを締結させて美容費を支払うように誘導することである。医療従事者の詐欺行為は主に:低価格で他人を引きつけてスキンケアをする、スキンケアを通じて肌に深刻な問題を発生させる、高価な美容コース治療を提案する、他人に医療ローンを締結させる。ここで、医療従事者の詐欺手段の目的は、損害を与え、被害者に強い誤信を与え、高価な治療を受けることにより、医療ローンを締結して美容費を支払うよう誘導することであることを明確にした。ここで、医療従事者の詐欺は直接被害者がローン美容を必要とする誤った認識に陥り、その誤った処分財物に対して強い決定性を持ち、その根拠によって被害者が美容を必要とする事由を製造してローンを誘導して不法占有目的を持つため、刑事詐欺に属する。
第三の詐欺行為は:医美機構が小貸会社又は職業貸付者と連携して、他人に高利貸契約を締結させる場合、その詐欺行為は:美容や整形の需要を誇張し、他人に詐欺貸付契約を締結させることがある。このような詐欺行為の目的が高利貸し契約を締結させ、高金利を稼ぐことであれば、不法占有目的はなく、刑事詐欺にはならない。しかし、もし行為者が詐欺手段を通じて被害者に高利貸し契約を締結させ、虚偽債権を設立し、製造違約、不法に被害者の財産を獲得させた場合、行為者は不法占有目的を持ち、刑事詐欺を構成する。
第4の詐欺行為は、高給職を架空にし、入職で整形し、費用を支払うか高給で返済することを約束し、医美ローンをだまし取ることである。客観的に見ると、このような「美しいローン」の中では、詐欺行為を行い、被害者のローン整形を誘導し、被害者のローンを獲得するよう誘導した。ここで、被害者はもともと整形ローンの需要がなく、高給誘引、整形入職、返済承諾などの誘引の下で、ローン整形を行った。行為者は被害者から融資を受け、被害者は融資で被害を受けた。行為者の詐欺の内容は被害者の財物をだまし取り、詐欺の程度が被害者が誤った認識に陥り、誤って財物を支配することを直接決定する程度に達していることがわかる。主観的には、行為者の目的は被害者のローン整形費用をだまし取ることだ。これは、行為者の一連の詐欺行為とその整形機構との高い割合(最大七三)から十分に証明されている。そのため、この「ビューティフルローン」は民事詐欺ではなく刑事詐欺であり、金額が大きければ詐欺罪になる。
(二)「ビューティフルローン」とは異なるローン詐欺
「美しいローン」は被害者を陥れ、被害者をローン詐欺の罠に陥れたというネット評がある。では、「ビューティローン」はローン詐欺なのでしょうか。
ローンは独立罪ではない。2019年の2高2部の「「「道路ローン」刑事事件の取り扱いに関するいくつかの問題に関する意見」第1条の規定によると、道路ローンとは不法占有を目的として、民間貸借の名を借りて、被害者に「貸借」や「貸借」「担保」などの関連協定を締結するよう誘導したり強制したりして、貸借金額の水増し、悪意による違約の製造、違約の恣意的な認定、返済証拠の隠匿などの方法で虚偽の債権債務を形成し、訴訟、仲裁、公証、または暴力、脅迫、その他の手段を用いて被害者の財貨を不法に占有する関連違法犯罪活動の概括的な呼称。実際には、高利貸し関連の違法犯罪行為に対する呼称である。陳興良教授の観点によると、道路ローン犯罪は2つのステップに分けられる:第1ステップはローンを通じて虚偽債権を設立すること、第二歩は不法拘禁、虚偽訴訟、騒動挑発などが詐欺財貨をさらに占有し、虚偽債権を実現することである。そのため、道路ローン詐欺の主な特徴は、主観的に不法占有を目的とする、客観的に:民間貸借の名を借りて、被害者に「貸借」または「貸借」「担保」「担保」などの関連協定を締結させるか、または強制的に締結させ、貸借金額の水増し、悪意による違約の製造、違約の恣意的な認定、返済証拠の隠匿などの方法で虚偽の債権債務を形成し、訴訟、仲裁、公証または暴力、脅迫およびその他の手段を用いて被害者の財貨を不法に占有させる。
明らかに、「美しいローン」は道があるが、すべてのローンではない。行為者が少量の借入金の設立額の大きい虚偽債権で、借入金の水増し、悪意による違約の製造、違約の恣意的な認定、返済証拠の破壊などの方法で虚偽債権債務を形成し、訴訟、仲裁、公証、または暴力、脅迫、その他の手段を用いて被害者の財貨を不法に占有してこそ、路盤貸の詐欺に属する。
行為者が主観的に不法占有を目的としているだけで、客観的に誘引することによって被害者を誤った認識に陥れ、被害者が貸付整形し、行為者が貸付金を獲得し、被害者が財貨を損失し、金額が大きい場合は、刑法266条の規定に基づいて普通の詐欺罪を構成する。それによると、ローンにおける詐欺と普通の詐欺は、手段の違いにすぎない。
実践中の「美しい貸付」行為者は暴力、脅迫またはその他の手段を用いて債務を追跡する存在であり、道路ローンが虚偽債権を実行する手段であるだけでなく、一般的な詐欺罪で被害者がしばしば遭遇する場合でもある。『中華人民共和国刑法』第二百九十三条の一つの規定によると、行為者は暴力、脅迫方法を使用したり、他人の人身の自由を制限したり、他人の住宅に侵入したり、恐喝、追跡、嫌がらせをしたりして、高利貸付などによる不法債務の督促、情状が深刻な場合、不法債務の督促罪を構成する。
二、「美しいローン」の罰の分析
「美しいローン」は詐欺罪を構成し、それは医美、ローンプラットフォームなどの関係機関の人員に関連し、通常は人数が多く、範囲が広く、その犯罪主体と責任区分は注目すべき問題である、また、詐欺額が行為者の刑の軽重を直接決定していることに加え、ビューティローンで被害者が整形や美容サービスを実際に受けていることもあり、その額認定も分析が必要な問題である。
(一)行為主体の範囲及び責任区分
「ビューティフルローン」詐欺には、医療・医療機関関係者、貸付機関関係者が関与している。行為者が医美機構、貸付機構の人員に属さず、詐欺を実施する際に医美、貸付機構の人員と事前に共謀していなければ、医美、貸付機構の人員は共同詐欺犯罪を構成しない、もし3者が事前に共謀し、詐欺の共同故意があり、共同詐欺行為があれば、共同詐欺を構成する。役割の大きさに応じて、主従犯を分けることができる。
行為者が医療機関や貸付機関の人員に属している場合、その行為が個人で犯罪を構成している場合、もし機関の責任者が従業員に特定の話術を用いて顧客を詐欺してローン費用をだまし取るように指示した場合。医美責任者と直接責任者は共同犯罪を構成し、犯罪の情状に応じて主従犯を区別する。
(二)詐欺額の認定
『中華人民共和国刑法』第266条の規定によると、公私財物を詐欺し、金額が大きい場合、3年以下の懲役、拘留または管制に処し、同時に処罰金を処し、または単独で処罰する。金額が巨大であるか、その他の重大な情状がある場合は、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科す。金額が特に巨大であるか、その他の特に深刻な情状がある場合は、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収する。及び『詐欺刑事事件の処理に関する最高人民法院、最高人民検察院の具体的な応用法律の若干の問題の解釈』第1条の規定によると、「詐欺公私財貨の価値が3千元から1万元以上、3万元から10万元以上、50万元以上の場合、それぞれ刑法第266条に規定された『金額が大きい』、『金額が大きい』、『金額が特に大きい』と認定しなければならない」と規定している。詐欺罪の刑期は詐欺額と直接関係がある。詐欺罪における詐欺額の大きさが刑罰の有無と刑罰の軽重を決定していることがわかる。
第一に、実際にだまし取った金額の計算。「美しいローン」で整形ローンをだまし取ったのは、行為者がローンを組む際に整形費用を過大評価することが多いが、被害者は整形サービスを受けていることは確かだ。そのため、行為者の詐欺額を認定する際には、整形サービス価格に基づいて整形費を鑑定し、控除すべきかどうかが議論されている。
金額の計算、控除については、「最高人民法院研究室の申付強詐欺事件が詐欺金額をどのように認定するかに関する電話回答」によると、詐欺犯罪額を具体的に認定する際には、事件前に回収された詐欺金額を控除し、最後の実際の詐欺所得額で計算しなければならない。最高人民法院の2001年「全国裁判所金融犯罪事件審理工作座談会紀要」は、金融詐欺犯罪の額を具体的に認定する際には、行為者が実際にだまし取った額で計算しなければならないと指摘した。行為者が金融詐欺活動を実施するために支払った仲介料、手数料、リベートなど、または贈賄、贈与などの費用については、金融詐欺の犯罪額に計上しなければならない。しかし、事件前に返還された額を控除しなければならない。」つまり、事件前に回収されたり返却されたりした額だけが控除されます。司法実践及び北京市朝陽区裁判所の「美しい貸付」判決では、被害者が実際に発生したサービス費用を詐欺額認定にかける一般的なやり方は控除しない。つまり、「美しいローン」で詐欺された額は被害者のローンの額で計算される。その主な理由は、行為者が被害者に提供するサービスはすべて犯罪手段であり、犯罪コストに属し、控除すべきではない。
第二に、全体的に否定的な評価を行う計算方法。両高2部の『「道路ローン」刑事事件のいくつかの問題の取り扱いに関する意見』第6条第1項は、「道路ローン」の犯罪額を認定する際には、民間ローンと区別し、全体的に否定的な評価をしなければならず、「虚高債務」と「利息」「保証金」「仲介料」「サービス料」「違約金」などの名目で犯罪容疑者、被告人に不法に占有された財貨は、いずれも犯罪額に計上すべきだと規定している。「ビューティフルローン」がコースローン詐欺に属する額認定においても全体的に評価すべきである。
第三に、共同犯罪処罰の原則に基づいて犯罪額を認定しなければならない。「美麗貸」共同については、刑法共同犯罪の処罰原則に厳格に準拠し、「美麗貸」犯罪グループが存在する場合、主要分子はグループのすべての犯罪額で、主犯が関与したか組織、指揮した犯罪額で、従犯が関与した犯罪額で、それぞれ認定しなければならない。
三、まとめ
要するに、「ビューティローン」は美しい罠であり、求職者にとっては、高給や整形にだまされないように警戒を高め、防衛を強化しなければならない。融資整形美容消費には力を入れなければならず、見栄で過度に消費してはならない。求職者がだまされていることに気づいたら、すぐに警察に通報して助けを求めなければならない。
「美しいローン」を根絶するには、医美業界やローン金融機関にとって、職業操作に従わなければならない。中国インターネット金融協会が発表した「医療・美容関連金融製品と金融サービスの規範化に関する提案」が提唱したように、金融機関は証明書がそろっており、法に基づいてコンプライアンス経営を行う第三者医療・美容機関を選択して協力し、関連メカニズムを構築してその合法的コンプライアンスを定期的に評価し、違法行為があれば、直ちに協力を停止しなければならない。金融監督管理部門の各規定を厳格に遵守し、医療・美容関連金融製品とサービスを提供する際、適切性の原則に基づき、消費者の返済能力を十分に評価し、顧客の与信限度額と貸付定価基準を自主的に確定し、リスクコントロールをしっかりと行う。大学生消費者に対して、金融機関は金融監督管理部門の大学生消費ローンに関する関連規定を厳格に遵守しなければならない。虚偽、誤解を招く、または誘導的な宣伝などの不正な方法を採用せず、消費者に過度な消費を誘導したり、そのリスク認識と返済能力を超えた貸借を受けるよう誘導したりする。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)