「パッケージ販促」による独占禁止法の要件分析

2021 08/04

「セット販売促進」――数種類の商品を縛って割引販売を行ったり、ヒット商品と売れ残り商品を縛って販売したりする販売促進措置は、従来から企業の利益を高め、製品の販売を促進する有効な方法として多くの企業に愛顧されてきた。特に企業が危機に遭遇し、製品の売れ行きが低迷している場合、不利な局面を転換し、資金を回収するために、多くの場合、各企業が優先的に選択する販促措置の1つです。

 

しかし、各企業は具体的な「セット販売促進」措置を指定する際、この措置が独占禁止法に抵触するかどうかを真剣に考えたことがあるだろうか。

 

独占禁止法第17条は、「市場支配的地位を有する経営者が、市場支配的地位を濫用する次の行為に従事することを禁止する:…(5)正当な理由なく商品を販売したり、取引時にその他の不合理な取引条件を付加したり、…」と規定している。

 

「セット販売促進」が実務に基づいている企業の背景、具体的な詳細は異なるが、多くの場合、「セット販売促進」は市場優位性のある企業がその売れ筋製品を利用して同時に売れ残り製品を縛って販売していることを体現しており、これらの企業は同時に売れ筋製品を単独で販売しなくなり、取引相手がセット製品を一括購入するしかなく、「セット販売促進」の効果を高めることを余儀なくされている。企業が「セット販売促進」を実施するのは、市場優位性を最大限に発揮し、その優位性をすべての製品に拡大し、企業利益の最大化を実現するために、市場競争力のない売れ残り製品をできるだけ早く、より多く販売することを目的としている。そのため、実務においては、合理的で合法的な「セット販売促進」の場合がある(詳細は本文後述の内容を参照)が、多くの場合の「セット販売促進」には明らかな「独占禁止法」第17条でいうセット販売の特徴がある。

 

前記「セット販売促進」の状況分析と結びつけて、「独占禁止法」におけるセット販売の具体的な要件は主に以下の通りである:1、経営者は市場支配的地位を有し、2、取引相手の意思に反する、3、正当な理由がない。

 

売却要件の1つ:経営者が市場支配的地位を有すること

 

抱き合わせ販売とは一般的に、商品取引の過程で、経済、技術などの面で優位な地位を持つ経営者がその優位性を利用して、商品を提供する際に取引相手に商品の性質や取引習慣に関係のない他の製品やサービスを購入させるよう強要する行為を指す。日常生活の中で、再販売行為は通常、経営者が優位性を利用して、良質な商品やヒット商品(以下「被再販売品」という)を販売する時に劣悪な商品や売れ残りの商品を再販売し、ブランド商品を販売する時に雑ブランド商品(以下「再販売品」という)を再販売することを表現する。抱き合わせ品は、自社製品である可能性もあれば、さまざまな利益のために他の企業の商品を抱き合わせて販売している可能性もあります。

 

抱き合わせ販売の反競争性は、抱き合わせ品の市場競争に影響を与えるのではなく、抱き合わせ品の市場競争に影響を与えることにある。転売商品はコストを節約することができ、またこの手段を利用して不良品や売れ残りの商品を販売することができ、明らかに転売品の正常な市場競争に不利な影響を与え、転売品に優位な経営者が転売品を販売した後、経営者はそれの転売品の市場内での競争優位性を不公平に転売品の市場内に押しつけ、転売品の他の経営者は非常に不利な地位にあり、売り物の競争市場から排除される可能性が高い。

 

委託販売が存在し、円滑に実施できるのは、(1)経営者がある種類の商品に対して高い市場シェアを持ち、関連市場内で同類の商品の競争者が不足し、経営者が経済的に優位な地位を持っていること、取引相手は当該商品を購入するために当該事業者との取引を求めなければならない、(2)経営者は、技術的優位性があるためにある種類の商品を相対的にコントロールし、関連市場内に同類の技術を持つ競争者が不足し、取引相対者はその技術を用いた商品を購入するためにその経営者との取引を求めざるを得ない。この場合、経済的または技術的な優位性を持つ事業者が商品を販売しながら他の商品を販売する場合、取引相手が転売品を購入しないと希望する商品(つまり、転売品)を同時に購入できないことを考慮して、取引相手は転売品を購入したくないが転売を受け入れざるを得ない。

 

経営者が経済、技術などの面で市場優位性を持たない場合、すなわち、関連市場内に他の競争力が相当するか、より高い競争力を持つ競争者が存在し、その経営者が関連市場を制御する能力を持たない場合、経営者は販売を実施しても、取引相手が販売品を購入したくない場合、その取引相手は完全に他の競争者の商品を購入することができる。この場合、経営者が抱き合わせ販売を実施することは取引機会を失うだけで、抱き合わせ販売は順調に実施できず、抱き合わせ品の市場競争も影響を受けない。

 

上記の分析から、委託販売の成立は経営者が被委託品に対して経済、技術などの面で市場優位性を持つことを前提条件としなければならないことがわかる。

 

ここで指摘しなければならないのは、経済、技術などの面で市場優位性を持つことは市場支配的な地位を持つことと同じではないということだ。独占禁止法は市場支配地位の認定に厳格な規定があり、市場支配地位の法定条件に合致しなければ市場支配地位を持つことができない。これに対して、(1)経営者の市場優位性地位が『独占禁止法』に規定された市場支配地位の法定条件に達することができれば、経営者の販売行為は『独占禁止法』に違反する、(2)経営者が独占禁止法に規定された市場支配地位の法定条件に適合していないが、関連市場内で被組立品に対して相対的な市場優位性を持っている場合、経営者の販売行為は依然として「反不正競争法」に違反する可能性がある(「反不正競争法」第12条は「経営者が商品を販売する場合、購入者の意思に反して商品を販売したり、その他の不合理な条件を付加したりしてはならない」と規定している)。独占禁止法違反と不正競争防止法違反の違いは、主にその反競争性の深刻さが異なり、処罰の程度も異なることにある。

 

売却要件その2:取引相手の意思に反する

 

抱き合わせ販売行為が成立するもう一つの前提条件は、取引相手の意思に反しなければならないこと、すなわち、取引相手が自分の意思に反して被抱き合わせ品と抱き合わせ品の同時購入を余儀なくされることである。

 

「抱き合わせ」という言葉の概念については、法的に明確な定義はされていないが、独占禁止法及び反不正競争法の立法目的(すなわち、事業者の市場競争を制限する行為を禁止すること)から分析すると、「抱き合わせ」自体は、事業者が取引相手に商品を販売すると同時に、その優位性を利用して取引相手に別の商品を購入させることを強制し、抱き合わせ品の正常な市場競争を制限している。そのため、「抱き合わせ」という言葉自体には「取引相手に購入を強要する」という特徴があり、もし取引相手が商品を購入する際に「強要」されず、自分の意思で商品を自主的に選択できるならば、「抱き合わせ」は構成されない。この観点から見ると、「独占禁止法」第17条第(5)項(正当な理由なく商品を販売する)は、「反不正競争法」第12条のように「購入者の意思に反する」という定語を明確に付加していないが、「販売」には「購入者の意思に反する」または「取引相手に購入を強要する」という意味があるはずだ。これに対して、「独占禁止法」の立法部門及び多くの独占禁止法/不正競争防止法の専門家も同じ観点を持っている。

 

ここで説明しなければならないのは、抱き合わせ販売は法律上の競争問題に関連しているということだ。「独占禁止法」及び「不正競争防止法」でいう転売とは、経営者が経済、技術などの面でのその組み合わせ品の優位性を利用して、取引相手に購入したくない転売品の購入を強要すること、これは、ブランド品、良質、売れ筋商品を販売する際に、ブランド品、粗悪、売れ残り商品を無理に組み合わせて消費者の選択権を侵害する商品ゼロ企業と競合している。消費者権益保護法第9条は、「消費者は商品またはサービスを自主的に選択する権利を有する。消費者は商品またはサービスを提供する事業者を自主的に選択し、商品の品種またはサービス方式を自主的に選択し、任意の商品を購入するか、購入するか、または購入するか、サービスを受け入れるか、受け入れないかを自主的に決定する権利を有する。消費者は商品またはサービスを自主的に選択する際、比較、鑑別、選択する権利を有する。」経営者の転売行為は、購入者が他の事業者に転売品と同種の商品を購入する可能性を排除し、公平な競争を排除する一方で、消費者の消費選択権を奪い、消費者の権益を損なう。

 

前述の法律競争問題について、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会は次のように説明した:「この規定による抱き合わせ販売とは、小売企業が消費者にブランド品、良質、売れ筋商品を販売する際に、雑ブランド、粗悪、売れ残り商品を無理に組み合わせることを指すものではない。小売企業のこのような質の高い商品を抱き合わせる行為は、消費者の合法的権益を侵害しているが、競争関係の観点から言えば、『反不正競争法』ではない調整された内容。このような行為は消費者の権益保護に関する法律の中で規範化することができる。「反不正競争法」でいう抱き合わせ販売及びその他の不合理な条件の付加とは、経営者がその経済や技術などの優位性を利用して、ある製品を販売する際に取引相手に不要、購入したくない商品を購入させたり、他の不合理な条件を受け入れたりすることを指す。このような行為は公平な販売の原則に違反し、市場の競争の自由を妨げ、取引の相対的な人が自由に商品を選択購入する経営活動にも影響を与え、また競争相手の取引機会を相対的に減少させる結果を招くため、明らかな反競争的性質を持っている」と述べた。

 

上記の説明に従って、「独占禁止法」及び「不正競争防止法」でいう抱き合わせ販売は、「経営者がその経済、技術などの面での優位性を利用して、製品を販売する際に取引相手に不要、購入したくない商品の購入を強要したり、その他の不合理な条件を受け入れたりする」に限らなければならない。商品小売企業が商品を販売する際に質の高い商品を無理に組み合わせて消費者の選択権を侵害する行為は、「消費者権益保護法」という規制があります。

 

売却要件その3:正当な理由がないこと

 

『独占禁止法』は市場支配的地位の濫用に転売を組み入れる状況の一つであり、違法な転売行為は「濫用」の特徴を持つべきであり、経済行為の実践の中で、多くの転売行為は良好な目的のためであり、合理性があることがわかる。例えば、消費者が使いやすくするため、製品の総合品質を高め、製品の使用安全を保証するためなど。独占禁止法第17条第(5)項にも、商品を販売する前に「正当な理由はない」という定語が明確に盛り込まれている。したがって、商品の抱き合わせ販売に正当な合理性がある場合には、市場支配的地位の濫用行為とみなすことはできない。

 

独占禁止法には「正当な理由」の具体的な状況は明記されていないが、経済行為の実践状況から見ると、市場支配的な地位を持つ経営者が実施する抱き合わせ行為に正当な合理性があるかどうかを判断するには、一般的に4つの要素を考慮しなければならない。

 

1つ目は、その製品の取引習慣に基づいて販売されているかどうかだ。取引習慣に基づいて、取引された商品と一緒に販売され、消費者に有利であれば、経営者の販売行為は合理的である。逆に、抱き合わせ販売が当該製品の取引習慣に合致しない場合、当該行為は市場支配地位の濫用の疑いがある。例えば、携帯電話を販売する際に充電器を組み合わせるなど。

 

第二に、販売は消費者が使いやすく、社会的コストを節約する目的に基づいている。例えば、郵便局は郵便物の選別を自動化し、社会的コストを節約するために、郵便サービスを提供する際に標準仕様の段ボール箱などを組み合わせて販売する。

 

第三に、掛け物と掛け物を別々に販売すると、商品の性能、安全、または使用価値などを損なうことがあり、すなわち掛け物と掛け物の関連性を分析する。一般的に、掛け売り品が掛け売り品の性能、安全、または使用などに積極的な効果を持つことができ、一方、分け売りは掛け売り品の性能、安全、または使用を損なうことができ、掛け売り商品の行為は合理的である。もし掛け物と掛け売り品に関連性がなければ、掛け売り行為は必ずしも合理性があるとは限らない。例えば、コンピュータの販売にはコンピュータ必須ソフトウェア(商品の性能向上)、カメラの販売にはカメラを格納する保護カバー(商品の安全性向上)などを組み合わせる。

 

4つ目は、販売行為が市場競争に与える影響の程度である。効果の観点から分析すると、独占禁止法規制の転売行為は、転売行為を通じて関連市場における企業の支配的地位を強化し、転売品市場の競争に著しい不利な影響を与えるという深刻な反競争効果を持たなければならない。独占禁止法の立法目的から分析すると、行為の反競争性はいかなる独占行為の根本的な判断基準であり、もし1つの行為が深刻な反競争性を持っていれば、独占禁止法違反の疑いがある可能性がある。例えば、抱き合わせ販売と同時に被抱き合わせ品と抱き合わせ品の単独販売をキャンセルし、取引相手が被抱き合わせ品と抱き合わせ品を同時に購入せざるを得なくなった場合、抱き合わせ品の市場競争に深刻な影響を与え、独占禁止法違反の疑いがある可能性が高い、しかし、抱き合わせ販売と同時に被抱き合わせ品と抱き合わせ品を単独で販売する場合、この場合の抱き合わせ販売は通常の商品単独販売取引モデルの外にあるだけでなく、取引相手に抱き合わせ販売しか選択できないように強制するのではなく、取引相手の意思は強制されておらず、抱き合わせ品の市場競争も影響を受けることはない、このような抱き合わせ販売は明らかに独占禁止法に違反しない。

 

合理的で合法的な「セット販売促進」

 

経営危機に遭遇した場合、各種類の企業が危機に対応するために「セット販売促進」などの措置をとる自助行為は非難できないが、このような販売促進措置の行使が不当であれば、自助効果が得られないばかりか、企業に法的リスクをもたらし、独占禁止及び不正競争防止法執行機関から厳しい処罰を受けることができる。

 

本文の前述の分析を総合して、「セット販売促進」の合理的な合法性を判断し、法律の束縛を破る鍵は、「セット販売促進」を実質的にセット販売行為の前記3つの要件を構成してはならないことにある。そのため、合理的で合法的な「セット販売促進」は以下の点に注意しなければならない:1、セット販売と同時に、セット内の各種商品に対して依然として単独販売を継続し、「セット販売促進」が反競争性を持たず、取引相手の意思に背かないことを保証する、2、できるだけセット内の各商品に関連性を持たせ、できるだけセット販売を取引習慣に合うようにする、3、セットに一定の価格割引を与え、割引によって取引相手にセットを購入するように誘致し、セット販売の合理性をさらに高める。

 

参照#サンショウ#

 

(一)『<中華人民共和国独占禁止法>理解と適用』第101ページ、法律出版社、2007年版、商務部条法司編、尚明編集長を参考にする。

 

2〕参考:1、『中華人民共和国独占禁止法の意味』第51ページ、法律出版社、2007年版、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会編、2、『反不正競争法原理』第494ページ、知的財産権出版社、2005年版、孔祥俊著、2、『中華人民共和国独占禁止法の解読-理念、制度、メカニズム、措置』第104ページ、中国法制出版社、2007年版、曹康泰編集長。

 

(三)『反不正競争法原理・規則・判例』第282283ページ、清華大学出版社、2006年版、孔祥俊、劉澤宇、武建英編を参考にする。

 

(四)『<中華人民共和国反不正競争法>の意味』第3233ページ、法律出版社、1993年版、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会民法室編を参照。

 

(五)『中華人民共和国独占禁止法の解読-理念、制度、メカニズム、措置』第104105ページ、中国法制出版社、2007年版、曹康泰編集長を参考にする。

 

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)