法廷前会議における有効な弁護

2021 08/06

はじめに

 

有効な弁護とは、犯罪容疑者や被告人が最も有利な結果を得るために、告訴に対して責任を持って行う弁護のことです。それは刑事訴訟のすべての一環に表れている。現在、刑事訴訟制度の改革に伴い、多くの刑事訴訟手続きが刑事弁護士の有効な弁護に新たな挑戦を提出している。その中で、裁判の実質化を推進するための重要な関連措置の一つである庭前会議制度の実践における適用もますます多くなり、一部の重大事件における「大庭前会議、小庭前裁判手続き」の現象もますます際立っている。このように、法廷前会議でどのように効果的な弁護を行うかもますます刑弁弁護士が重視する問題になっている。

 

一、我が国の庭前会議制度及びその機能の変化

 

我が国の現行の庭前会議制度は主に2012年の創始、2018年の庭前会議規程の公布と2021年の刑事訴訟法の司法解釈の完備の3段階を経て、この3段階の中でその機能は絶えず拡張し、完備している。

 

(一)2012年創始段階

 

2012年に我が国が改正した刑事訴訟法182条第2項は初めて庭前会議を規定した。規定によると、法廷前会議とは、「開廷前に、裁判官は公訴人、当事者と弁護人、訴訟代理人を招集し、回避、出廷証人リスト、不法証拠排除など裁判に関連する問題に対して、状況を理解し、意見を聞くことができる」ことを指す。

 

同年12月に最高人民法院裁判委員会が可決した『最高人民法院の「中華人民共和国刑事訴訟法」の適用に関する解釈』第183184条はこの規定をさらに細分化した。第183条庭前会議を開催する場合は、1.不法な証拠の排除を申請した場合、2.証拠資料が多く、事件が重大で複雑な場合、3.社会的影響が大きい、またはその他の庭前会議を開催する必要がある場合。第184条庭前会議で議論された事項は、1.事件の管轄に異議があるかどうか、2.関係者の忌避を申請するかどうか、3.公安機関、人民検察院が収集したが事件に従って移送していない被告人の無罪または罪の軽いことを証明する証拠資料の取調べを申請したかどうか、4.新たな証拠を提供するか、5.出廷証人、鑑定人、専門知識のある人のリストに異議があるか、6.不法な証拠の排除を申請したかどうか、7.非公開審理を申請するかどうかなど、同時に、裁判官は弁論双方が証拠資料に異議があるかどうかを問うことができ、異議がある証拠については、裁判時に重点的に調査しなければならない、異議がない場合は、裁判時の立証、質証を簡略化することができる。被害者またはその法定代理人、近親者が付帯民事訴訟を起こした場合、調停することができる。

 

このように、創始段階では、庭前会議の機能は主に:1.回避、管轄異議、非公開審理、証拠の取調べ、出廷者の確定、不法証拠の排除など審理を中断する可能性のあるプログラム的な問題を解決する、2.証拠資料に対する双方の意見を尋ねて、裁判関連手続きを簡略化するかどうかを確定する。3.付帯民事訴訟の調停。

 

(二)2018年庭前会議規程の制定段階

 

2018年の最高人民法院の「人民法院刑事事件処理庭前会議規程(試行)」は、23部の「裁判を中心とした刑事訴訟制度改革の推進に関する意見」(以下「改革意見」と略称する)と「刑事事件の処理における不法証拠の厳格な排除に関する若干の問題の規定」を貫徹、実行するために制定されたもので、庭前会議の起動、検討事項及び対応処理。2012の庭前会議制度と比較して、以下の方面で調整を行った:1.庭前会議の起動方面:人民法院からも弁論双方からも起動を申請することができ、不法証拠の排除申請、条件に合致するものに対して起動すべき、2.庭前会議の適用範囲について規定:証拠資料が多く、事件の難問が複雑で、社会的影響が重大であるほか、事実証拠に対する論争が大きい事件に対して庭前会議を適用すること、3.庭前会議の検討事項:管轄、回避、不法証拠の排除など審理を中断する可能性のあるプログラム的な問題、付帯民事訴訟の調停を検討するほか、初めて『改革の意見』に提出された「庭前証拠の展示」と最高人民法院『裁判を中心とした刑事訴訟制度改革の全面推進に関する実施意見』に提出された公訴審査規定を庭前会議の討論内容とする。また、捜査員の出廷申請と争点整理も追加された。

 

これにより、庭前会議の機能は従来の基礎の上で拡張された:証拠展示、公訴審査と紛争焦点の整理機能。

 

(三)2021年の新刑事訴訟法解釈の整備段階

 

2021年の新刑事訴訟法解釈における130条、131条及び第226条から第233条は、庭前会議の適用範囲、庭前会議の開始、検討事項、検討事項の処理などを明確にしている。前の庭前会議より以下のような変化があった:1.庭前会議の適用範囲:証拠材料が多く、事件が重大で複雑で、社会的影響が大きく、事実証拠上の論争が大きい4種類の事件を除いて、庭前会議を開催する必要があるその他の状況の弾力的な規定を増加した、2.庭前会議の検討事項:これまでの基礎の上で追加または修正を行った。(1)証拠資料の調達を申請するかどうかの規定を、「被告人の無罪または罪の軽いことを証明する証拠資料の収集、調達を申請するかどうか」(2)出廷人の種別を拡充し、調査員とその他の人を出廷人とすることができるようにした。(3)不法証拠の排除を検討する際、調査員、捜査員またはその他の人が参加できることを追加した、人民検察院は関連証拠を撤回することができ、撤回するのは新たな理由がなければ、裁判で提示してはならない。当事者及びその弁護人、訴訟代理人は、不法な証拠を排除する申請を取り下げることができる。申請を撤回した後、新たな手がかりや資料がなければ、再度排除申請を提出してはならない。(4)「係争中の財物の権利状況と人民検察院の処理提案に異議があるかどうか」を追加した。これにより、庭前会議の機能はさらに拡大し、係争中の財物処理に対する討論を増加した。

 

このように、現在の我が国の庭前会議制度は主に:庭前会議の起動、適用範囲、討論の事項とその処理を含む。庭前会議の機能は主に:回避するかどうか、公開審理などの審問を中断する可能性のあるプログラム的な問題を解決すること、不法な証拠の排除、証拠展示証拠資料に対する双方の意見を問い合わせる、公訴審査紛争の焦点の整理分流や調停などを簡素化する。明らかに、我が国の庭前会議の機能は最初に争議性プログラム性問題だけを解決することから証拠展示、公訴審査、争議焦点の整理などに拡大して、裁判手続きを簡略化する目的及び仲裁を通じて民事訴訟などの実質的な問題を解決する流転と変化を経験した。

 

現在、学界や実務界を問わず、我が国の庭前会議制度について議論がある。例えば、熊秋紅教授は、庭前会議が紛争のあるプログラム的な問題だけを解決すべきであり、実体的な問題には触れてはならないと考えている。そうしないと、裁判を弱めることになる。これについて、20216月に北京市弁協のある刑事弁護委員会の数十人の刑弁弁護士にアンケート調査を行った。統計によると、2021年に新刑事訴訟法の司法解釈が実施された後、17人の刑弁弁護士が庭前会議に参加したことがあり、3人の弁護士だけが庭前会議制度に欠陥があると考えている。庭前会議の展開形式は実質より大きいと考える人もいる。すなわち、庭前会議はただ景色に応じて、場を歩いて、事件の処理に実質的な影響がない、庭前会議は質証を行うべきではなく、それを取り消すか、実質的な内容を審問に入れるべきだと考える人もいる。本人は、事件の複雑な分流に基づいて、裁判を中心として設置された庭前会議制度を実現するために、裁判を中断する可能性のあるプログラム的な問題及び論争双方の事件に対する意見を尋ね、裁判の紛争の焦点を確定するなどをその討論と解決の内容として、裁判の重心を紛争の問題に置くことに有利で、訴訟プログラムの効率と公正な価値を両立させ、裁判を弱めることはないが、裁判の実質的な役割を強化したのだ。明らかに、我が国の裁判会議制度は完全な空間が必要であるにもかかわらず、その現在の内容と機能の位置づけにとって適切である。

 

二、法廷前会議が弁護士に有効に弁護する意義

 

法廷前会議の機能は、刑弁弁護士の有効な弁護に重要な意義を持つことを決定し、主に次のように表現されている。

 

1.庭前会議は庭前弁護の重要な一環である。

 

伝統的な刑事弁護の重点は裁判弁護であり、つまり裁判では事実、証拠、法律適用の面から罪の有無、罪の軽重などを弁護する。しかし、我が国の刑事訴訟制度の改革に伴い、刑事弁護の重心が前進し、裁判前の法廷前弁護の重要性は無視できない。例えば、起訴を捜査したり審査したりする前の段階で、刑弁弁護士は有利な証拠を調達したり、弁護意見を出したり、当事者のために罪を認めたり、処罰したりすることを求めたりすることができれば、当事者の逮捕強制措置を解除したり、変更したりすることができ、撤退したり、不起訴になったりする有利な結果を得ることができ、当事者の合法的な権益をより大きく守ることができる。

 

庭前会議は庭前弁護の重要な一環である。「庭前会議規程」第22条、新刑事訴訟法解釈229条及び233条の規定によると、庭前会議の結果は、審問手続きの簡素化や円滑な進行の可否に影響を与えるだけでなく、事件の処理結果に実質的な影響を与える。例えば、規定によると、法廷前会議で刑弁弁護士が裁判所に事件の明らかな事実不明、証拠不足を認識させることができれば、裁判所は検察院に起訴撤回を勧告する。また、規定に基づいて、法廷前会議で双方が証拠、事件の事実などに対して合意したことを弁明した場合、弁明側は法廷審で正当な理由がなければ法廷は処理しないことを後悔した。法廷前会議で刑弁弁護士は、被告人が公正な審理を受けるための手続き的権利を争ったり、起訴を撤回したりする有利な効果があるだけでなく、法廷前会議の処理が適切でないため、被告人に不利な結果をもたらす可能性があることが明らかになった。

 

2.庭前会議における弁護空間は大きい。

 

立法面から見ると、まず、刑弁弁護士は庭前会議を通じて管轄紛争、回避、公開審理の有無などの被告人の公正な裁判獲得に有利なプログラム問題を解決することができ、また不法な証拠の排除、新証拠の収集の申請、取調べなどを通じて被告人の罪の有無、刑の軽重などの実質的な問題を影響することができる。次に、庭前会議は証拠の展示を通じて、双方の事件に対する意見などを尋ねて証拠と事実の問題を明らかにすることができ、もし証拠が確かに十分ではなく、事実が明らかに間違っている場合、検察院の起訴撤回を促すことができる。第三に、法廷前会議を通じて、刑弁弁護士は裁判官、検察と事件の事実と法律の適用について非常に十分なコミュニケーションと交流を行うことができる。第四に、紛争の焦点の整理を通じて、刑弁弁護士は弁護戦略をタイムリーに調整することができる。第五に、庭前会議を通じて付帯民事訴訟を調停することができる、第六に、事件に関わる財貨の権利所有状況と人民検察院の処理提案についてコミュニケーションをとることができるなど。それは広範囲に及び、影響が大きいことがわかる。

 

司法の面から見ると、庭前会議の適用はますます広くなり、その役割はますます重要になっている。前述のように、北京の刑弁弁護士に対する調査によると、新刑事訴訟法の解釈が施行されて以来、27人の裁判に参加した刑弁弁護士のうち17人の弁護士が庭前会議に参加し、庭前会議の開催率は63%に達した。法廷前会議を開いた犯罪事件は、暴力、非吸引、詐欺、恐喝、麻薬犯罪など、庭前会議の開始については、12人の弁護士が自主的に開始を申請し、10人が成功し、成功率は83%だった。主な申請理由は:不法な証拠を排除し、事件の情況が難しく、重大である。7人の弁護士が参加した法廷前会議は、裁判官が主導的にスタートしたもので、主に事件が重大で、社会的影響が大きく、被告人が多く、双方が証拠と事実に対する論争が大きい事件である。庭前会議で議論された主な事項は、不法な証拠の排除、証人の出廷申請、新証拠の取調べ、質証、紛争の焦点の集約、罪の有無または軽重な庭前コミュニケーションである。庭前会議の意義については、ほとんどの弁護士が肯定し、裁判よりも意義が大きいと考える弁護士もいる。調査によると、司法実践の中庭前会議はますます重視され、その適用はますます広くなっている。現在、いくつかの重大事件で発生している「大庭前会議、小庭前裁判手続き」の現象も、これを裏付けるのに十分である。

 

明らかに、庭前会議制度の立法幅とその司法適用の広さは、この段階での弁護空間の大きさを決定した。

 

三、どのように庭前会議を通じて効果的な弁護を行うか

 

刑弁弁護士が庭前会議において有効な弁護を行う全体的な原則は、庭前会議に関する法律法規を深く理解し、把握することを基礎として、庭前会議事項をしっかりと中心に行うことである。具体的には、庭前会議の開始、庭前会議前の準備、庭前会議の参加の3つの一環に表れている。

 

1.庭前会議の開始:庭前会議の規定を熟知し、積極的に申請する

 

前述したように、法廷前会議は被告人が公正で有利な処理を受けやすい。ここで、刑弁弁護士として、我が国の庭前会議制度に関する規定を深く理解し、把握し、庭前会議の開始を申請する条件を熟知し、相応の申請資料を提出し、積極的に庭前会議の開催を促進しなければならない。

 

2.庭前会議前の準備:事実、法律及び関連理論を高度に重視し、徹底的に準備する

 

弁護士は庭前会議を重視し、庭前会議の開催内容に対して、事件の事実と法律及び関連理論を尽くして庭前会議の準備を十分にしなければならない。主に以下の内容を含む:

 

1)起訴状で告発された罪名、主な犯罪事実に基づいて、事件の証拠と適用された法律を整理し、証拠と法律を分析し、収集し、整理した法律法規、刑事政策、類事件及び関連理論、

 

2)庭前会議の前に被告人と会見し、十分にコミュニケーションを取る。

 

3)不法証拠の排除を申請する場合は、事項、手がかりを明記しなければならない。もし庭前会議の中で、人民検察院は証拠収集の合法性について説明する一環の中で調査員、捜査員またはその他の人が庭前会議に参加する場合、弁護士は相応の質問と対応要綱を準備しなければならない。

 

4)被告人の無罪または罪の軽いことを証明する証拠資料の収集、取調申請を提出する必要がある場合は、証拠資料リストを作成し、事前に証拠取立てを申請する文書を作成しなければならない。

 

5)管轄異議、回避又は非公開審理を申請する場合、管轄異議申立書、回避申立書及び非公開審理申立書を作成する。

 

6)裁判官の事件に対する意見の問い合わせに対して、告訴罪の関連法律規定、刑事政策と類型事件を収集、把握し、コミュニケーション罪の有無、罪の軽重のコミュニケーション方案を制定する。

 

7)付帯民事訴訟の調停に対して、付帯民事訴訟の関連要求及び法律規定を理解し、調停案を準備する。

 

8)係争中の財産処理に異議がある場合、関連する事実と法的根拠を準備する。

 

3.庭前会議中:討論テーマをしっかりと押さえ、合理的で根拠があり、良好なコミュニケーション相互作用

 

庭前会議は弁論審の三者協議の正式な一環である。効率的で有利な結果を得るためには、刑弁弁護士は議論のテーマをしっかりと押さえ、根拠があり、良好なコミュニケーションを展開しなければならない。主な表現:

 

1)不法証拠の排除の一環として、不法証拠の認定をしっかりとめぐって展開する。例えば:我が国の不法証拠排除に関する関連規定に基づき、言語証拠とその他の種類の証拠の排他条件を識別し、不法証拠の関連証明と手がかりを提出し、排他成功率を高める。

 

2)証拠の展示または証拠資料の意見を聞く段階(注:裁判官会が証拠を組織することがある)で注意する必要がある:コントロール側の証拠に対する注目点は:証拠の客観性、合法性、関連性、排他性をめぐって行い、異議を提出するのは異議の具体的な内容と理由に細分しなければならない、また、事件における証拠が確実で十分な基準に達しているかどうかを重視しなければならない。刑弁弁護士の証拠提出に対する注目点は、証拠の証明目的と内容が被告人に有利であるかどうか、出所が合法であるかどうかである。

 

3)紛争の焦点を整理する段階:事件の状況と法律の適用を十分に把握した上で整理を行い、事件の本当の紛争の焦点であるかどうかを判断する。

 

4)罪の無罪、罪の軽重のコミュニケーション:証拠、法律、刑事政策、理論及び類型事件などを用いて十分なコミュニケーションを行う。

 

要するに、刑弁弁護士としての法廷前会議の一環では、法廷前会議の機能を十分に発揮し、事実を根拠とし、法律を基準とし、被告人の合法的権益を保護し、弁護機能を十分に行使するための弁護を有効な弁護とする。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)