案によると「共益債」--破産申請受付前の債務を共益債務と認定できるか
[内容の要約]企業が破産手続きに入った場合、双方が履行を完了していない契約は、管理者が契約の解除または継続履行を決定することができ、一定の条件の下で会社の営業継続を決定することもできる。人民法院が破産申請を受理した後に契約を履行し続けることによる債務は共益債務に属し、争議はない。しかし、継続して履行される契約の下で破産申請の受理前に発生した債務を共益債務と認定すべきかどうかについて、「企業破産法」は明確に規定していない。そのため、実践の中でこの論争はずっと存在している。共益債務と認定する裁判所もあれば、共益債務と認定する意見を支持しない裁判所もある。本文は本所が引き受けた事件に基づいて、共益債務に対する理解を述べ、この観点は高朋著者の観点を代表するだけである。
『中華人民共和国企業破産法』(以下『企業破産法』と略称する)第18条の規定によると、人民法院が破産申請を受理した後、管理人は破産申請受理前に成立し、債務者と相手方当事者のいずれも未履行の契約を解除または継続して履行することを決定する権利がある。管理者は、これらの契約を継続して履行すべきかどうかを分析判断する際、債務者の資産の最大化と各種債権の返済率を高める価値に基づいて考慮しなければならない。「企業破産法」第42条の第1項の関連規定によると、人民法院が破産申請を受理した後、管理人または債務者が双方が履行していない契約の履行を相手方当事者に要請したことによる債務は、共益債務に属することは間違いない。しかし、継続して履行される契約の下で破産申請の受理前に発生した債務についても共益債務と認定することができますか。「企業破産法」は明確に規定されていない。業界でもこの問題に対する理解には大きな違いがあり、実務操作では、共益債務と認定すべきか、一般債権と認定すべきか、管理者も意見が一致していない。そのため、私たち自身が引き受けた事例を結合して、管理人が継続的に履行することを決定した契約項目の下で破産受理前に発生した債務が共益債務として認定されるかどうかを分析検討し、破産法の整備のための立法に役立つようにいくつかの浅はかな提案を提出した。
一、関連事件の状況紹介
私たちが引き受けた破産清算事件の中で、破産企業は国有企業である。裁判所がこの破産企業の破産申請を受理した時、この企業は数十人の従業員(農民工を含む)の数百万の給料を滞納して返済できず、従業員が何度も上級裁判所、甚だしきに至っては国家資金委員会に陳情し、座り込み、社会不安を引き起こし、不良な影響を与え、各関係部門の安定維持圧力は巨大であった。
管理者が当該破産した企業を接収する時、当該企業の資産が少なく、価値が低いことを発見し、当該企業の既存財産の現金化価値だけで債務を返済すると、従業員債権の返済率は極めて低く、一般債権の返済率は更にゼロである。管理人が整理したところ、この破産した企業が請け負った汚水処理プロジェクトの工事はまだ完成していないことが分かった。この汚水処理プロジェクトは、ある地方政府が約束した重点恵民プロジェクトである。事業所有者側は、施工企業の倒産を知り、破産した企業及びその上級機関、管理者に対して、事業を継続して実施し、完成させ、恵民プロジェクトの検収を保証しなければならないと何度も主張した。管理人は契約を審査して発見した:破産企業の請負工事は順調に完成して検収に合格してこそ、支払い条件を備えることができる。工事が完成して検収に合格すれば、破産した企業は多額の工事代金を回収することができ、従業員債権が全額返済される見込みがあるだけでなく、一般債権も一部返済される可能性がある。しかし、問題の難点は、破産した企業はすでにその継続経営を支援し、未完の工事を完成する資金がなく、投資家の立替金を導入し、破産した企業が順調に後続の工事を完成するのを助けなければ、返金目標を実現できないことである。同時に、管理者が調査したところ、このプロジェクトの契約に約定された設備及び技術サプライヤーは破産企業の関連部門であり、裁判所が破産企業の破産申請を受理した時、このサプライヤーはすでにこのプロジェクトについて破産企業に設備と技術サービスの一部を提供していたが、破産企業はそれと決済して相応の金額を支払っていなかったことが分かった。もし破産した企業がこのプロジェクトの工事を継続的に実施し完成するには、あるいは、そのサプライヤーが協力して供給を継続し、技術サービスのサポートを提供し、双方がまだ履行していない設備と技術購入契約を継続的に履行し、プロジェクトを完成する必要がある、あるいは、破産した企業が別の仕入先を再選定し、資金を投入してプロジェクトを完成させることで、プロジェクトコストが増大することは間違いありません。企業破産事件の中で、従業員の合法的権益を確実に維持し、従業員の基本的な生存権利を保障し、各種の有効な手段を用いて破産財産価値の最大化を実現し、各種破産債権の返済率を高め、各種類の債権者と破産企業の合法的権益を最大限に維持することは、破産法律制度の重要な価値志向である。この事件では、経営者は破産した企業の上級機関、破産裁判所との意思疎通、評価を経て、破産した企業の営業継続を決定し、そしてこのプロジェクトに関連する未完契約の履行を継続することを決定した。この目的を達成するために、管理者は破産した企業の上級機関、サプライヤーの上級機関及び破産裁判所を調整し、このプロジェクトの設備及び技術サプライヤーを説得して事件の状況を総合的に考慮し、大局を重視する原則に基づいて、一方では未完契約を履行し続け、他方では資金を立て替えて、破産した企業の未完プロジェクトの完成に協力する。
管理人と当該仕入先が契約を履行し続け、破産企業の未完成工事を継続するために立て替え事項の疎通を行う過程で、当該仕入先は自分の条件を提出した:まず、破産企業と関連関係のある国有企業として、破産企業の元の契約未払い金はまだ返済されていない、次に、国有企業の資金使用手順は非常に厳格で、破産した企業の古い債務がまだ返済されていない場合、また立て替えて契約を履行し続けて新しい債務が発生し、リスクを拡大するには、その上級国有企業に報告して承認する必要がある。また、関連企業は大局的に問題を考慮することができますが、これは一般債権者が協力しなければならない義務ではありません。もし彼らが契約の履行を継続することに協力し、後続の工事を立て替えなければならない場合、当該サプライヤーの上級機関は当該サプライヤーが破産事件の受理前に関連契約の履行のために立て替えた金額を共益債務と認定することを前提として、国有資産が流失せず、損失が拡大しないことを確保することを要求している。この条件が満たされない場合、その仕入先とその上級機関は契約の履行を継続することに同意せず、さらに後続の工事代金を立て替えることはできない。もちろん、経営者も破産した企業の営業継続事項について他の債権者の意見を求めたが、他の債権者は営業継続に異議はないが、後続のプロジェクトの工事を立て替える人はいない。このようにして、これは管理人に難題をもたらします。つまり、管理人が継続履行を決定した契約項目の下で破産受理前に発生した債務が共益債務として認定されるかどうかという問題です。
二、経営者が破産受理前に発生した債務を共益債務と認定できるかどうかの分析
管理者は破産法の理解及び破産清算事件に関する業務経験に基づいて、そして本件の実際状況を結合して、真剣に研究した後、本件の中で当該仕入先が破産事件の受理前に関連契約の履行のために立替した金額を共益債務と認定しなければならないと考えて、具体的な分析は以下の通り:
1、司法実践には破産受理前に発生した債権を共益債務として認識する場合がある。
司法実践では、破産受理前に発生した債権を共益債務として認識する場合もある。例えば:江蘇泰州中院は江蘇鑫呉送電設備製造有限公司と泰州揚光金属構造有限公司の加工契約紛争事件の二審判決で次のように書いている:「当院は、我が国の企業破産法は契約の継続履行による債務が共益債務に属することを明確に規定しており、当該債務法律に対して分割的に排除していないと考えている。2013年3月15日の工業品売買契約の項目には59件の単項注文があり、契約の実際の継続履行に関わる場合、契約の不可分性を維持しなければならず、当該契約によるすべての債務は破産清算案の前に発生しても後に発生しても、共益債務として優先的に返済する……」。また、浙江アシア不動産開発有限公司と杭州宋都誠業投資管理有限公司の破産債権確認紛争の中で、杭州宋都誠業投資管理有限公司の資金立て替え行為はアシア社が破産清算手続きに入る前に発生し、しかし、杭州市中院は「債務者のアシア会社の資金チェーンの断裂による太陽光景台プロジェクトの停止は2012年に発生し、その時アシア会社の破産原因はすでに備えており、例えば当時破産清算手続きに入り、太陽光景台プロジェクトの再稼働、再建設、住宅引き渡しのために支払う必要のある資金は、どのようなルートで調達するかにかかわらず、債権者の共通利益のために、アシア会社が営業を続けるために発生した債務であり、『破産法』による第42条の規定は、共益債務に属するものとする。」
2、当該仕入先が破産受理前に関連契約を履行するために立替した金額を共益債務と認定し、破産財産価値の最大化に有利であり、債権全体に有利であり、共益債務の本質に合致する。
このサプライヤーの立場から見ると、まず、国有企業として、契約相手が破産手続きに入り、経営状況が深刻に悪化し、すでに契約金を滞納していることを知りながら、未完契約系を履行し続けることに大きなリスクがある、まして破産企業のために未完工事を完成するまで巨額の資金を立て替えるように要求されている。そのため、国有資産の流失を回避し、減少させるために、事前履行抗弁権の行使を主張し、継続履行する予定の契約項目の下で破産受理前に発生した債務を共益債務と認定することを前提条件として提出し、合理的かつ合法的である。第二に、他の債権者が資金を立て替えたい人がいない場合、それは債権者全体の共通利益の考慮から資金を立て替えることに同意し、その支払いは報われなければならない。再び、管理者は契約の履行を継続することを選択し、「契約の不可分性を維持する」という原則に従うべきで、契約の一部を選択的に履行し続けることはできず、他の部分を拒否しなければ、そのサプライヤーが破産企業と契約を締結し、契約を継続することに同意する目的に根本的に背くことになる。
債権者全体の視点から見ると、破産した企業が立て替え資金がなくて営業を続けることができなければ、従業員債権は極めて低い返済率に直面し、一般債権者の返済率はさらにゼロになり、これは間違いなく最悪の結果である。他の当事者が立て替えを希望しない場合、当該仕入先は資金を立て替えて破産企業の営業継続を支援し、未完の工事を完成し、工事代金を回収し、たとえそれが一定の条件を付しなければならないと提案しても、当該条件が合理的な範疇内にある限り、破産財産の価値を高めることができ、各種類の債権の返済率を高めることができ、債権全体に有利であり、各債権者は利害のトレードオフを経て、この条件を受け入れることで合意することができます。
管理者の立場から見れば、管理者は契約を履行するかどうかを決定する権利があるが、契約相の相手に破産企業の経営が深刻な赤字で、すでに違約した場合に契約を履行するよう強制する権利はない。共益債務が破産手続における債権者全体の共通利益のために発生する債務である以上、管理者は破産財産価値の最大化と債権者利益の最大化を考慮して、契約を履行し続ける利益を獲得し、その仕入先と継続的に契約を履行し、その後の工事代金を立て替える合意を達成するために、当該仕入先が破産受理前に関連契約を履行するために立替した費用を共益債務として処理することは、債権全体に有利であり、共益債務の本質に合致し、破産法の規定に違反しているとはみなせない。逆に、この仕入先の要求が満たされなければ、契約を履行し続けることはできません。破産した企業が未完の工事を完了するのを助けるために立て替えを続けることは言うまでもありません。このような状況が発生すると、最悪の結果になる可能性があります。これはプロジェクトオーナー側、管理者、各種債権者、破産裁判所などの各当事者が望んでいる局面ではないかもしれません。
上記の分析に基づいて、管理者は、本件の立て替えを希望する仕入先が継続して履行する契約項目の下で破産受理前に発生した債務を共益債務と認定することを提案した。管理人のこの決定は破産企業の重大な財産処分に関連し、債権者全体の利益に関連しているため、念のため、管理人は破産手続きの中で、この事項を1つの議案として債権者会議の審議に提出し、採決で可決された。最終的に、破産企業は営業を継続することができ、サプライヤーは未完契約の履行を継続することに同意し、破産企業が未完工事の完成に協力し、徐々に工事の返金を回収し、従業員はその従業員債権が全額返済される見込みがあるため、激化した事態を解消し、陳情問題が解決され、安定維持の圧力が大幅に緩和され、破産裁判所は管理者の認定も認めた。
三、破産法の整備に関する共益債務認定に関する提案
「企業破産法」第42条は、人民法院が破産申請を受理した後に発生する6種類の共益債務の具体的な形式を列挙して規定したが、共益債務の概念に対して明確な定義をしていない。法律がすべての状況を窮めることは不可能であるため、共益債務の認定範囲の理解と適用について議論が生じやすい。
我々は、破産清算事件を引き受ける過程で、各種破産債権の返済率を高めるために各種の有効な手段を採用することは、管理者と人民法院の共通の価値志向であるべきだと考えている。そのため、実践の中で、共益債務に対する理解は簡単に「人民法院が破産清算を受理した後」という一刀両断の方式で共益債務に属するかどうかを区分するとともに、共益債務に対して適切に秘密条項を増設してはならない。債権者の共通利益のため、または債権者の債権を最大化し、公平に返済するために、必要な場合は管理者、人民法院、または債権者会議の決定を経て、ポケット条項に基づいて共益債務に帰属すべきタイプに対して拡大解釈を行い、いくつかの新しい共益債務を設定することができる。例えば、管理者が契約の継続履行を決定した場合、契約の不可分性に基づいて、人民法院の許可または債権者会議が通過した場合、破産事件の受理後に発生した債務を破産事件の受理前に発生した債務とともに共益債務の返済範囲に組み入れることができる。もちろん、管理者が共益債務を認定する決定を下すのは、「破産財産の価値の最大化と債権者の利益の最大化」の観点からでなければならず、これも管理者が破産手続きに参加する最終的な目標である。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)