車の塗装の厚さが異なるので、詐欺になりますか?
事件概要:
2019年1月、原告の李某被告は被告のある車両販売サービス有限会社からオフロード車1台を購入し、購入代金80万元余りを支払った。2019年7月、原告の李氏は被告のある車両販売サービス有限会社を裁判所に訴え、車両の使用過程で、この車両の塗装面の厚さが一致していないことを発見し、被告のある車両販売サービス有限会社はこの車両を販売する過程で故意にこの状況を隠蔽し、詐欺の故意に存在し、被告のある車両販売サービス有限会社に購入金の返還を求め、購入金の3倍の損害賠償を求めた。各費用は合計360余万元である。
裁判所の審理:
裁判所は審理後、「民通意見」第68条の規定に基づき、一方の当事者が故意に相手に虚偽の状況を知らせたり、故意に真実を隠したりして、相手の当事者に誤った意思表示を誘導した場合、詐欺行為と認定することができると判断したことから、詐欺を構成する要件には、1、一方に詐欺の故意が必要であることが分かった。2、詐欺側は詐欺行為を実施し、一般的には虚偽の状況を故意に知らせることと真実を故意に隠すことを含む。3、詐欺を受けた側が詐欺を受けて誤った判断に陥った。4、被詐欺者は誤った判断に基づいて意思表示をする。上記4つの構成要件がすべて達成された場合、詐欺を構成することができる。
具体的には、本件について、車両メーカーはすでにこの車両のために証明書を発行し、原告の李氏が述べた塗装面の問題、メーカーが生産段階で品質管理の目的で行う通常の操作を証明した。また、裁判所は、この状況は著しく軽微で、経営者も肉眼では容易に識別できない、車両に塗装面の問題があっても、この問題が販売段階で発生したことを証明することはできず、ある車両販売サービス有限会社にこの状況を知ってもらう必要がある。そのため、以上の事実を総合して、原告の李氏が主張した詐欺行為は、根拠が不足しており、それによる3倍の賠償に関する訴訟請求は、裁判所は支持しない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)