「リクエスト」と「レビュー」「狼牙榜」はどちらが権利侵害ですか。——新型放送メディアにおける映画・ドラマのライセンスの混同と区別

2021 07/28

筆者は前文で発行権、放送権、放映権、情報ネットワーク伝播権の概念と実務における対応の具体的な体現を詳しく紹介した。映画館が映画・ドラマを放送するには放映権を取得し、テレビ局が映画・ドラマを放送するには放送権を取得し、インターネットプラットフォームで映画・ドラマを放送するには情報ネットワーク伝播権を取得する必要がある。しかし、実践の中には多くの複雑な状況が存在する可能性があり、特にインターネットの急速な発展は、伝統的な映画館、テレビ局の放送メディアのほか、ケーブルテレビ、IPTV、オンデマンド映画館、ホテル、交通機関、プライベート映画館、娯楽場所など、多くの新しい放送メディアが登場し、これらの新しい放送メディアの放送ドラマは映画業界の実践の中で非常に多くの紛争を生んだ。

 

例えば、同じケーブルテレビ、IPTVで映画ドラマを再生する場合、司法の実践には異なる観点と判例が存在する。北京愛奇芸科技有限公司が内蒙古放送テレビネットワークグループ有限公司に対して「狼牙榜」情報ネットワーク伝播権侵害事件の二審判決(2021)京73民終886号)で、裁判所は、「『テレビ視聴』機能はテレビ局の生放送番組が放送された後の一定時間内の視聴時間しか提供していないが、本件について言えば、この地域のケーブルテレビユーザーはこの地域で対応する端末装置を通じてプラットフォームにログインし、一定時間内の任意の時間帯に当時の生放送番組を視聴することができ、これらはすべて情報ネットワーク伝播権「公衆はその個人が選択した時間と場所で作品を得ることができる」の法的特徴があるため、係争作品の再生行為は情報ネットワーク伝播権の制御範囲に属する」と述べた。これにより、裁判所は内蒙古放送テレビネットワークグループ有限会社が愛奇芸会社が享受する情報ネットワーク伝播権を侵害したと判決し、損害賠償の法的責任を負わなければならない。

 

一方、チベット楽視網情報技術有限公司が中国電信株式会社杭州支社に対して「芈月伝」情報ネットワーク伝播権侵害事件の二審判決(((2019)浙01民終10859号)では、裁判所は「故電信杭州支社が実施した「IPTVレビュー」は時間制限があり、場所制限もあり、情報ネットワーク伝播の「選定」の特徴に合致しない、チベット楽視公司は電信杭州支社が情報ネットワーク伝播行為を実施したという主張について、当院は支持しない。電信杭州支社が実施したのは依然として放送組織から得た一方向放送、テレビ信号を伝送する行為であり、公衆は上述の信号を受動的に受信し、電信杭州支社は自動的に、完全に生放送番組を伝送し、72時間ローリングして保留する伝播行為はそれと同期して「寧夏衛星テレビ」テレビチャンネルの生放送を中継することと密接に区別できず、依然として放送行為のあるべき意義である」と述べた。これにより、裁判所はチベット楽視網情報技術有限公司が中国電信株式会社杭州支社を告発して情報ネットワーク伝播権侵害の請求を実施したと判決したが、根拠が不足しており、支持しなかった。

 

上記の2つの判例は、結果が正反対で、原因は何ですか。ケーブルテレビ、IPTVで映画・ドラマを再生するには放送権が必要なのか、それとも情報ネットワークの伝播権が必要なのか。

 

一、放送権と情報ネットワーク伝播権の乱——ケーブルテレビとIPTVの再生、オンデマンド

 

ケーブルテレビとIPTVネットワークテレビの再生、オンデマンドテレビドラマの放送にはどのような権利が必要ですか。この問題は、三網融合の下で出現した映画・ドラマの放映権の新たな問題である。三網融合とは、電気通信ネットワーク、ケーブルテレビネットワーク、コンピュータネットワークの相互浸透、相互互換性、そして徐々に統合されて統一された情報通信ネットワークを指す。テレビで放送されたり、放送局がすでに放送している映画やドラマをリクエストしたりするのは、通常のテレビを見るのと同じように放送権の範疇だと考える人もいる。しかし、ある人は、放送権は一方的で、テレビが放送されてこそ私は見ることができ、テレビが放送されなければ私は見ることができない、私自身は主をすることができない、ケーブルテレビの再生、オンデマンドは、私が見たいときに見て、見たいときに見て、何を見て、私が言ったことを見て、これは情報ネットワークの伝播権の中で「公衆がその個人が選択した時間と場所で作品を得ることができる権利」に符合して、情報ネットワークの伝播権の範疇に属するべきである。

 

業界理論と司法実践を総合して、本文はケーブルテレビの「時間制限レビュー」は放送権の範疇に属すべきで、「オンデマンド」は情報ネットワーク伝播権の範疇に属すると考えている。理由は次の通りです。

 

まず、「時間限定で見る」時間には制限があり、3日間しか見られないものもあれば、7日間しか見られないものもあり、公衆はいかなる時間でも見ることができず、情報ネットワークの伝播権「公衆がその個人が選択した時間と場所で作品の権利を得ることができるようにする」状況に合致しない。「リクエスト」には時間制限はなく、自由に選んだ時間と場所で見たい映画やドラマを見ることができます。

 

次に、「時間限定レビュー」の内容には制限があり、「時間限定レビュー」はテレビ局がすでに放送している番組の内容をレビューするもので、レビューの内容はテレビ局の放送と全く同じで、放送の順序、時間長はテレビと完全に一致し、広告、局標識、アルファベット、さらには間違いなどもすべてそのままで、言い換えれば、テレビ局のレビューはテレビ番組を自動録画してから公衆視聴を提供し、3日後には自動削除する。「オンデマンド」の映画・ドラマは、有線映画の運営会社がネットワーク・サーバに保存しているコンテンツで、公衆が必要に応じてクリックした後、再生と視聴を実現する。

 

また、「時間限定レビュー」の放送ルートには制限があり、「時間限定レビュー」はテレビ局番組のコーナーで番組をクリックしてからレビューする必要があり、レビュー内容は公共検索エンジンの検索範囲に入らない。「期間限定レビュー」は、従来のテレビ事業の新メディア分野での延長であり、主に新技術手段を利用して従来のテレビが見逃しては視聴できない問題を解決することである。「オンデマンド」の表現形式は、ケーブルテレビがさまざまなコラムで紹介し、設置し、共有するなど、従来のテレビ局番組のチャンネルと明らかに異なる可能性がある。

 

もちろん、「見返す」と銘打っていますが、実際に提供されているのは「オンデマンド」サービスで、個人が選択した時間と場所で映画やドラマを視聴できるようにしている場合も、情報ネットワークの伝播権の範疇に属しています。

 

本文は同様に、インタラクティブネットワークテレビ(IPTV)の「時間限定レビュー」と「オンデマンド」の性質はケーブルテレビの以上の分析と同じであると考えている。インタラクティブネットワークテレビは、ケーブルテレビ網ではなく電気通信事業者の通信ネットワークをテレビ情報を伝送する媒体として利用しているが、本質的には放送テレビ業務がレビュー技術を結合した後の業務形態であり、主に現代のネットワーク技術を利用して、低コストで放送テレビ情報を伝播するためである。

 

二、放映権と情報ネットワーク伝播権の乱——ホテル、交通機関、個人映画館、娯楽施設などの放送

 

新型放送メディアの普及に伴い、ホテル、交通機関、プライベートシアター、娯楽施設などから映画やドラマを視聴できる視聴者が増えている。ほとんどの視聴者は自分が選んだ時間に「オンデマンド」で見たい映画やドラマを選ぶことができますが、そのような場所での放送行為は情報ネットワークの伝播権を得るべきではないでしょうか。事実はそう簡単ではない。

 

映画・ドラマを放送するには一般的に3つの異なる放送方式が存在し、関連する著作権の範疇も異なる。

 

1.映画・ドラマをスタンドアロンのプレイヤーに保存し、パブリック・リクエストを提供

 

放送単位は視聴位置ごとに独立した放送機を設置し、各放送機には一定数の映画ドラマが格納され、視聴者は放送機内に格納された映画ドラマをリクエストし、スクリーンやプロジェクタなどの表示装置を通じて放送する。

 

この放送方式はいかなるネットワークにも関連しておらず、技術設備を通じて映画・ドラマを公開再生する行為は、放映権の範疇に属するべきである。

 

2.ビデオ・ドラマを内部LANサーバに保存してパブリック・リクエストに使用

 

放送単位は内部にローカルエリアネットワークを設置し、公共サーバーを構築して映画・ドラマを保存し、公共サーバーと視聴場所ごとのプレイヤーはネットワーク線で接続されている。視聴者が映画・ドラマを選択した後、パブリックサーバによって映画・ドラマの映像がローカルエリアネットワークを介して視聴場所内のプレイヤーに転送され、プロジェクタやスクリーンなどの表示デバイスを介して再生される。

 

202111日に発効した「情報ネットワーク伝播権を侵害する民事紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の規定」第2条の規定:「本規定でいう情報ネットワークは、コンピュータ、テレビ、固定電話、携帯電話などの電子機器を端末とするコンピュータインターネット、放送テレビ網、固定通信網、移動通信網などの情報ネットワーク、および一般に公開されている局所ネットワークを含む」。

 

このように、許可なくローカルエリアネットワークを通じて映画やドラマのオンデマンドを公衆に提供していることも、情報ネットワークの伝播権を侵害することになる。そこで、本文は、映画・ドラマの放送単位がローカルエリアネットワークを通じて映画・ドラマのオンデマンドサービスを提供することは、情報ネットワークの伝播権制御の範囲に属すると考えている。

 

3.セットトップボックスを利用してインターネットに接続し、公衆がインターネットで伝播する映画・ドラマをオンデマンドする

 

放送部門は視聴場所ごとにインターネットにアクセスできるセットトップボックス(市販のインターネットテレビセットトップボックスなど)を設置し、視聴者はセットトップボックスを使ってインターネットで伝播されるテレビドラマをオンデマンドする。視聴者が実際に視聴した映画・ドラマはインターネットプラットフォームで放送された映画・ドラマであり、一部の放送機関はインターネットプラットフォームのライセンスを取得している。ある人は、このような放送行為は情報ネットワークの伝播権の制御範囲に属していることは間違いないと言っています!しかし、司法実践は再びこの部分の人の見方を覆した。

 

2018420日に公布された『北京市高級人民法院著作権侵害事件審理ガイドライン』第5.9条は、「【上映権統制の行為】被告が許可を得ずに情報ネットワークから派生した映画などの作品を、映写機などの設備を通じて現場の公衆に公開再生することは、上映権侵害行為を構成するが、法律には別途規定がある場合を除く」と明確に規定している。「映写機、幻灯機などの技術設備を通じて美術、撮影、視聴作品を公開再生する権利」を明らかにしたところ、司法実践においてセットトップボックスは「映写機などの設備」に属し、セットトップボックスを利用してインターネットに接続して公衆オンデマンドインターネットで伝播する映画・ドラマを提供する行為は放映権の範疇に属するべきだと考えていることが分かった。

 

このことから、ケーブルテレビ、IPTV、オンデマンド映画館、ホテル、交通機関、プライベート映画館、娯楽施設などの新メディアが映画・ドラマを放送するために取得した権利は、実際の状況に基づいて具体的な問題を具体的に分析する必要があり、放送権、放映権、情報ネットワーク伝播権の1つである可能性があり、複数の権利の集合体である可能性もある。これは、前述の業界内の「新メディア放送権」が著作権法第10条に規定された複製権、発行権、放映権、放送権、情報ネットワーク伝播権など多くの権利を含む可能性がある理由でもある。

 (本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)