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仲裁法改正の焦点:当事者が商事の仲裁実務に規範的に参加しやすいことから見た仲裁法改正
2021年7月30日、司法省の「中華人民共和国仲裁法(改正)(意見聴取稿)」に関する意見公募の通知が正式に仲裁法全面修法の幕を開けた。現行の仲裁法はそれぞれ2009年と2017年に個別条項を改正し、この長い26年の実施の歳月の中で、全国は法に基づいて270余りの仲裁機構を設立し(これは各地の当事者が近くで仲裁に参加するのに有利である)、仲裁事件400余万件、係争対象額5万余億元を処理し、解決した紛争は経済社会の多くの分野をカバーし、当事者は世界100余りの国と地域に関連している。仲裁は独特な紛争処理メカニズムとして、改革開放、経済発展を促進し、社会の安定を維持し、積極的で重要な役割を果たした。社会経済や法治環境などの多方面の進展に伴い、仲裁法もそれに応じて更新発展しなければならない。具体的には、今回の意見募集稿は現行の仲裁法より19条増加し、当事者(及びその代理人)が商事仲裁実務分野に規範的に参加するのに便利な改正内容を直接体現している:
一、法律で規定された仲裁可能な範囲を広げ、新経済新業態の出現に伴う新しいタイプの紛争、及び国際的に発展が比較的成熟した国際投資、スポーツ分野の紛争を仲裁範囲に組み入れる、仲裁適用範囲規定における「平等な主体」の制限的表現を削除し、我が国の仲裁が実践中にすでに現れた投資仲裁、スポーツ仲裁、PPPプロジェクトの商事部分などに適用する根拠を提供し、空間を残した。
二、当事者の仲裁人に対する選択権を尊重し、仲裁人名簿が「推薦」名簿であることを明確にする。当事者は名簿の外で仲裁人を選択することができ、当事者が名簿の外で選択した仲裁人は本法に規定された条件に合致しなければならない。当事者が仲裁人の条件を約束した場合、その約束に従う。ただし、当事者の約定が実現できないか、本法に規定された仲裁人を務めてはならない場合を除く。仲裁人を追加するには、独立、公正な仲裁を保証する声明書に署名し、当事者に送達する規定に署名しなければならない。
三、当事者の意思表示をめぐって仲裁合意の規定を完全なものにする:
(一)仲裁意思表示を核心とする仲裁合意効力制度を確立し、国際慣例を参考にして、仲裁条項を削除するには明確な仲裁機構の強硬な要求を約束する必要がある。司法解釈と実践経験を吸収し、仲裁合意において仲裁機構が約束していないまたは約束が不明確な場合に対して指針的な規定を与え、仲裁が順調に行われることを保障する。仲裁合意には、契約に締結された仲裁条項と、その他の書面による紛争発生前または紛争発生後に達成された仲裁を請求する意思表示を有する合意が含まれる。仲裁合意が仲裁機構の約定に対して明確ではないが、適用を約定した仲裁規則が仲裁機構を確定することができる場合は、当該仲裁機構が受理する。仲裁規則についても約束がない場合、当事者は協議を補充することができる。補充協議に達しない場合は、最初に立件した仲裁機関が受理する。仲裁合意に仲裁機構を約定しておらず、当事者が補充合意に達していない場合は、当事者の共同住所地の仲裁機構に仲裁を提起することができる。当事者に共同住所地がない場合は、当事者住所地以外で最初に立件された第三者仲裁機関が受理する。一方の当事者が仲裁において仲裁合意があると主張し、その他の当事者が否定しない場合は、当事者間に仲裁合意があるとみなす。
(二)紛争解決に有利な目標に基づいて、主従契約紛争、会社企業代表訴訟などの特殊な状況の下で、仲裁協議の効力の認定を明確に規定する。紛争が主従契約に関連し、主契約と従契約の仲裁合意の約束が一致しない場合、主契約の約束を基準とする。契約から仲裁合意を約定していない場合、主契約の仲裁合意は契約当事者から有効である。会社の株主、パートナー企業の有限パートナーが法律の規定に基づいて、自分の名義で、会社、パートナー企業を代表して相手方当事者に権利を主張する場合、同社、パートナー企業が相手方当事者と締結した仲裁合意はそれに有効である。
(三)他の法律で訴訟可能と規定されている場合、仲裁可能性との関係問題を解決し、他の法律が仲裁に対して禁止性規定がない限り、当事者が締結した本法の規定に合致する仲裁合意が有効であることを明確にする。法律は当事者が人民法院に民事訴訟を提起することができると規定しているが、明確に仲裁できない場合、当事者が締結した本法の規定に合致する仲裁協議は有効である。
(四)「仲裁地」基準を規定し、国際仲裁慣行と連携し、我が国の仲裁に対する友好度と吸引力を増加させる。当事者は、仲裁合意において仲裁地を約定することができる。当事者が仲裁地に対して約定していない、または約定が明確でない場合は、事件を管理する仲裁機構の所在地を仲裁地とする。仲裁判断は、仲裁地において行われたものとみなす。仲裁地の確定は、当事者または仲裁廷が案件の状況に応じて仲裁地と異なる適切な場所で合議、開廷などの仲裁活動を約定または選択することに影響しない。
四、当事者の参加を容易にする仲裁手続規範を整備する:
(一)「正当な手続」、「手続の自主」、「仲裁と調停を結合する」、「異議申立権の放棄」、「送達」の5つの一般規定を新たに追加するとともに、現行法における仲裁秘密性の原則を仲裁手続の一般規定に昇格させる。例えば、仲裁手続は不必要な遅延と支出を回避しなければならない。当事者は質証方式を約束することができ、または仲裁廷を通じて適切な方式の質証を判断することができる、仲裁書類は合理的かつ善意の方法で当事者に送付しなければならない。(二)「臨時措置」の節を追加する。仲裁手続を迅速に推進し、紛争解決の効率を高め、司法の仲裁に対する支持態度を体現し、我が国の仲裁地としての競争力を強化し、既存の仲裁保全内容をその他の臨時措置と集中的に統合し、行為保全と緊急仲裁員制度を増やし、仲裁廷が臨時措置を決定する権利を明確にし、そして統一的に臨時措置の行使を規範化する。臨時措置には、財産保全、証拠保全、行為保全、仲裁廷が必要と認めるその他の短期措置が含まれる。臨時措置の決定に人民法院の協力が必要な場合、当事者は人民法院に協力執行を申請することができる。臨時措置が中華人民共和国の領域外で実行される必要がある場合、当事者は管轄権のある外国裁判所に直接実行を申請することができる。仲裁廷が構成される前に、当事者が緊急仲裁人を指定して臨時措置をとる必要がある場合、仲裁規則に従って仲裁機構に緊急仲裁人の指定を申請することができる。(三)仲裁の増加はネットワーク方式を通じて行うことができ、書面審理を行い、質証方式を柔軟に決定することができ、ネットワーク情報手段の送達に関する規定を増やし、インターネット仲裁に法的根拠を提供し、インターネット仲裁の発展を支持し、規範化する。(四)仲裁と調停を結合した中国の特色ある制度を革新的に発展させ、実務の中で「東方経験」と呼ばれる調停メカニズムをまとめ、「仲裁確認」条項を増やし、当事者が仲裁廷以外の調停員を選んで単独調停を行うことを許可し、そして元の仲裁手続との接続を規定した。(五)仲裁の特色を発揮し、紛争の迅速な解決を促進するために、中間裁決の規定を増やし、一部の裁決と結合する。
五、取消裁決及びその再仲裁制度を完全なものにする:(一)司法解釈と実践経験を吸収し、被申立人が指定仲裁人を得なかったり、仲裁手続を行う通知を得ていなかったり、他の被申立人の責任ではない原因で意見を述べることができなかったことを明らかにした場合、裁決の取消を申し立てることができる。(二)取消中の再仲裁制度を整備し、当事者が仲裁を選択する意思をできるだけ尊重し、再仲裁によって補うことができる問題は取消しない原則を確立する。(三)仲裁司法監督の透明性と当事者の参加度を高めるために、司法実践における下級裁判所が上級裁判所に「報告」する方法を参考にして、当事者は裁決取り消しの裁定に対して上級裁判所の再議を申請することができる。
六、渉外商事紛争解決の分野で「臨時仲裁」制度を追加した:「臨時仲裁」は昔から当事者の参加を容易にし、そして我が国も「ニューヨーク条約」に加入し、外国の臨時仲裁裁決は我が国で承認と執行の実際を申請することができ、内外仲裁を平等に扱うべきであり、今回の意見募集稿は「臨時仲裁」制度の規定を追加したが、我が国の国情と結びつけて、臨時仲裁の適用範囲を「渉外商事紛争」に限定する、臨時仲裁の組廷、回避などの核心手続きに必要な規範を規定した、暫定仲裁に対する監督を強化するために、仲裁人が裁決に対して異なる意見を持っているために裁決書に署名しない場合は、当事者に書面による意見を出さなければならないことを規定している。
以上から分かるように、今回のシステム改正仲裁法は、仲裁法の実施以来の国内外の大量の仲裁実践経験と国内の成熟した実行可能な司法解釈規範を、適時に総括し、開放と発展の目で法律規範に上昇させるのに有利である。また、個人学習と商事仲裁実務の体得から見ると、今回の意見聴取稿には、主従契約の約定仲裁合意の不一致、インターネット時代の仲裁地の確定、裁判段階における時任仲裁人が調停員として調停できるかどうかなどの問題について、新たな仲裁法または新たな仲裁法の司法解釈をさらに明確にし、明確にする必要があるようだ。例えば、意見聴取稿第24条:紛争は主従契約に関連し、主契約と従契約の仲裁合意の約定が一致しない場合は、主契約の約定に準じる。契約から仲裁合意を約定していない場合、主契約の仲裁合意は契約当事者から有効である。さて、主契約が紛争解決方法を約束していないが、契約から仲裁合意を約束した場合、契約からの約束を基準にして、契約からの仲裁合意が主契約当事者に有効であるかどうかの問題はさらに細分化する必要があるようだ。
総合的に見ると、今回の法改正は仲裁法の管轄範囲を拡大し、「一帯一路」を含む広範な国と地域の当事者の仲裁活動への参加を容易にし、国際との連携にも有利である。仲裁法の意見聴取稿を真剣に学び、法改正の動きをタイムリーに追跡し、各商事主体が紛争解決の道具として仲裁をよりよく利用するのに有利である。関連する修法が仲裁事件に与える影響についても、著者と高朋弁護士に連絡し、さらに解読することを歓迎する。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)