自書遺言はなぜ無効と認定されたのか。
ここ数年、我が国の社会経済の急速な発展に伴い、住民の個人財産も大幅に増加し、同時に、個人財産の伝承による相続紛争問題もますます多くなっている。個人の財産を適切に配置するために、遺言書を設立することは有効な方法であり、その中で最も重要な問題は遺言書を設立することの合法的な有効性を保証することであり、それによって遺言者の願望を真に実現することができる。
遺言の形式には公正遺言、自書遺言、代書遺言、録音形式で立てた遺言及び口頭遺言が含まれ、『民法典』の公布が発効した後、印刷遺言の形式と録音録画形式で立てた遺言が増加し、人々により多くの選択方法を提供した。この多くの方法の中で、遺言者にとって最も便利な方法は自書遺言であるため、本文は自書遺言を注目点として、読者の皆さんと一緒に自書遺言に関する注意事項とリスク防止を検討してみましょう。
一、ビッグデータ視点における相続紛争の現況
筆者は「ウィコ先行」データベースで「相続紛争」の事由を検索することにより、「北京地区」を地域限定として、関連データを得た:
このグループのデータを見ると、ここ数年の「相続紛争」の数は比較的安定しており、事件の標的額は通常大きく、標的額が50万以上の事件はこの種類の事件全体の63.6%を占め、その中の紛争タイプは「法定相続紛争」を主とし、その原因は被相続人が事前に自分の財産に対して計画を立てていなかったため、相続人間の紛争を招いたことである。そのため、どのように個人の百年後の財産伝承を適切に処理し、不必要な訴え疲れを避けるかは、私たち一般人が真剣に考えるべき現実的な問題です。次に、本文は自書遺言を注目内容とし、自書遺言の効力に影響を与える可能性がある関連状況と問題について詳細に検討した。
二、自書遺言の形式的要件の瑕疵、遺言効力への影響
『民法典』第千百三十四条、自書遺言は遺言者が自筆で書き、署名し、年、月、日を明記する。この条文の内容は簡単に見えるが、ちょっとした瑕疵や誤りがあると、自書遺言が法定形式要件を満たしていないため無効と認定される可能性がある。次に、本文は北京地区の裁判例を通じて、どのような形式の問題が自書遺言の無効化を招く可能性があるかを具体的に分析した。
(一)自書遺言は年、月を明記したが、日付を明記せず、無効と認定された
林氏1と林氏2の遺言相続紛争事件【(2018)京0105民初97252号】では、立遺言者は自書遺言書の中で財産を分配処理し、落款所で氏名を署名したが、日付は「2001年9月」に署名し、日付は明記されていない。そのため、立遺言者が亡くなった後、他の法定相続人はその遺言の効力を認めない。
裁判所は、本件自書遺言の効力について、『中華人民共和国相続法』第17条第2項は「自書遺言は遺言者が自筆で書き、署名し、年、月、日を明記する」と規定している。本件では、立遺言者の自書遺言から判断し、その意思表示がはっきりし、遺産を処分する意思表示が明確であるが、この自書遺言は年、月のみを明記し、具体的な日付がないため、相続法に規定された自書遺言の法定形式要件に合致しない。法律で規定された形式的要件に厳格に従っていない遺言は、無効でなければならない。
(二)自書遺言書には来年、月、日が付されていないが、書く用紙に日付が印刷されており、無効と認定されている
李氏と兪氏の2等相続紛争事件【(2021)京01民終2076号】では、自書遺言保持者の李氏は遺言が有効だと考えており、その遺言書は日付が明記されていないが、X 1病院内分泌科の入院患者に対する医師指示印刷紙の裏面に書かれていると主張している。この医師指示印刷紙は、印刷日11月14日午後15:04(注:2018年)、遺言書の裏面の印刷日から、遺言書の作成時期は2018年11月14日15:00から同年11月22日までと推定されます。遺言書は被相続人の兪某3氏が自筆で書き、名前も署名し、その遺言書は合法的に有効であると認定しなければならない。
裁判所は、自書遺言の効力について、遺言書は遺言者が死亡した時に法的効力が発生し、遺言書の真実性と内容に論争が発生した時、遺言者が死亡したためにその本当の意味を探ることができないと判断した。そのため、遺言書の真実性と信頼性を保証するために、当事者に正確かつ慎重に遺言書を設立するよう指導し、遺言書による相続紛争をできるだけ減らすように指導し、法律では遺言書に厳格な形式要件を規定し、遺言書は法律で規定された方式で設立すべきであることを強調し、それぞれその形式上の要件を規定した。自然人が遺言書を作成する場合、法律で規定された遺言書の形式を任意に選択することができるが、その作成した遺言書が法律で規定された形式の要求に合致しない場合、遺言書に法的効力が発生することはできない。法律で規定された形式的要件に厳格に従っていない遺言に対して、人民法院は無効と認定しなければならない。
(三)自書遺言書の内容に筆跡の不一致が生じ、無効と認定された
兆氏2等相続紛争事件【(2020)京01民終4231号】で、兆氏2は裁判所に「2011年6月30日」と書かれ、それぞれ「兆氏5」の署名と押印、「楊氏」の署名と手形を押印した「不動産遺贈に関する決定」を根拠に、関連家屋は兆氏2を経て遺贈を受けて所有していると主張したが、他の相続人はその真実性を認めなかった。その後、司法鑑定を経て、「『不動産遺贈に関する決定』における署名筆跡とサンプルにおける署名筆跡は同一人物が書いたものだが、落款日筆跡とサンプルに書かれた日付の筆跡は同一人物が書いたものではない」と結論した。
裁判所は、遺贈日は遺贈者の行為能力を確認する重要な時間ノードであり、また、遺贈者が亡くなる前に遺贈の意思表示を逆にしたり変更したりしたかどうかを明らかにする基礎的な事実であり、かつ、受贈者が法定期限内に遺贈を受けたかどうかと密接に関係しているため、遺贈者が自筆で書いて年月日を明記しなければならないと判断した。また、事件遺贈の落款期日に重大な瑕疵があり、兆某5自筆の所書とは確認できず、一審裁判所はこの遺贈が無効であることを確認し、そして兆某5が事件家屋の中の遺産を法定相続に基づいて処理することは不当ではないと判決した。
(四)自書遺言鑑定に有効な比較検材が提供されていないため、鑑定意見が得られず、無効と認定された
劉氏と王氏の2等相続紛争事件【(2020)京03民終4555号】では、双方の当事者が自書遺言書の真偽について争議があり、双方の当事者が同意した場合、裁判所は双方が提供した手がかりに基づいて、該当時間帯に被相続人が関連銀行の業務処理に残した印鑑を比較サンプルとして取り寄せた。しかし、北京法源司法科学証拠鑑定センター、北京民生物証科学司法鑑定所は関連材料を審査した後、いずれも既存材料に基づいて、委託された鑑定事項を完成できないことを指摘したため、すべてこの事件の委託鑑定事項を退案処理した。
裁判所は、劉氏が遺言書を持つ側として、その遺言書の真実性に対して立証証明責任を負うべきだと判断した。一審裁判所は双方の当事者が同意した場合、双方の当事者が提供した手がかりに基づいて相応のサンプルを取り寄せ、鑑定機構に鑑定を依頼したが、既存の材料に基づいて、委託した鑑定事項を完成できず、退案処理されたため、鑑定できない不利な結果は遺言書を持っている側の劉某が負担しなければならない。事件に関する遺言書の真実性が確定できない場合、劉氏は遺言書に従ってすべての不動産を相続することを要求したが、事実上の根拠がなく、当院は信用を得なかった。
三、自書遺言の内容に瑕疵があり、遺言の効力に与える影響
(一)自書遺言書の内容が不明であり、無効と認められる
張氏2等と張氏4等の遺言相続紛争事件【(2021)京02民終3686号】で、張氏1は遺言書の内容に基づいて、被相続人の不動産は相続すべきだと主張する自書遺言書を持っていた。しかし、この遺言書の内容ははっきりしておらず、不動産の意味は不明で、明確な家の位置は書かれておらず、他の相続人はその遺言書の効力を認めていない。
裁判所は、張氏1が提出した自書遺言書について、形式上、この遺言書には「遺言書」の文字がないと判断した。内容の上で、「これは合理的だ」、「もし」という表現は、被相続人がその家が亡くなった後、張某1が相続して正式、明確、具体的な処分を下す意思表示を見ていない。各当事者は被相続人の署名などに異議はないが、この遺言書の内容に瑕疵があり、被相続人がその財産処分について行った真実の意味を認められてはならない。一審裁判所はこの遺言書の効力について信用を得ず、本件の実際に合致する。
(二)立遺言者は相応の民事行為能力がなく、立遺言は無効である
顧氏と劉氏の相続紛争事件【(2020)京01民終656号】で、顧氏は被相続人の自書遺言書の1部を持っており、「私の王氏はX街X号院内X号楼XユニットX 1室とX街乙X号院内X号楼XユニットX 2室の2軒の住宅を私の唯一の実の娘顧氏に相続し、落款日は2007年12月2日だった」という内容だった。劉氏はこの遺言の効力を認めず、王氏は精神疾患を患い、民事行為能力がないと考えているので、遺言は無効でなければならない。
裁判所は、無行能力者または制限行為能力者が立てた遺言は無効で、王氏は精神疾患を患っており、病院が2007年3月15日に発行した「診断証明書」と王氏の2007年11月、12月のカルテ資料によると、精神疾患の問題について治療を受けてきたことが明らかになった。また、王氏と劉氏の婚姻紛争事件を取り消す中で、裁判所は2007年7月20日に発効判決書を発行し、この事件は顧氏が王氏の法定代理人として訴訟を行い、王氏がこの事件の訴訟過程で相応の民事行為能力を備えていないことを表明した。王氏は遺言書を作成する前に法定代理人による民事訴訟を行わなければならず、遺言書を作成する前後に精神疾患を患い、治療を続けなければならないため、遺言書を作成する際に相応の民事行為能力を備えていることは確認できない。
(三)自書遺言書の中で他人の財産を処分し、処分する権利のない部分の遺言書の内容は無効である
単氏1と単氏2の相続紛争事件【(2020)京01民終4233号】で、単氏2は自書遺言書の1部を持ち、「本日から延慶県のある団地のあるビル205室にあるビルのセットを娘の単氏2に引き継ぐ」と明記した。司法鑑定の結果、検材落款「財産権引渡し人」における「単某3」署名とサンプル中の「単某3」署名は同一人物によるものであることが判明した。
裁判所は、単某3所の自書遺言は遺言の形式的要件に合致すると判断した。内容上、遺言は遺言者個人が生前に残した合法的な財産に属し、他人の財産を処分する部分だけを処分することができ、権利のない処分に属するため、自ら無効とする。本件については、被相続人単某3自書遺言書の内容の中に他人の所有権を処分する場合があるため、この遺言書は法的効力上部分的に有効で、部分的に無効である。具体的には、裁判所が明らかにした事実を通じて、事件に関与した家屋は単某3、範某共有に属すべきであるため、単某3が自分の所有財産を処分する部分は有効であるべきであるが、その中に関与した範某を処分する個人財産部分は無効である。
(四)自書遺言書に必要なシェアが残されていない場合、裁判所は法に基づいて遺産分配を調整する
徐氏1と秦氏、徐氏2との相続紛争事件【(2020)京01民終8013号】で、秦氏は被相続人徐氏3の自書遺言書を持っており、内容は「私徐氏3人は、事故死した場合、すべての固定資産、流動資産は夫人の秦氏女性が所有している」というものだった。秦氏は被相続人名義の家屋、車両は単独で相続し、秦氏は以上の財産の所有権を有していると主張した。徐氏は1審で遺言書の真実性を認めなかった。
裁判所は、秦氏が徐氏3の自書遺言書を提出したと判断し、徐氏1は一審で同遺言書の筆跡に異議はないと表明した。二審では、徐氏1はこの遺言書の内容は徐氏3人が書いたものではなく、遺言書は無効だと主張したが、証拠を提出して証明しておらず、当院はこれに対して信用を得なかった。一審裁判所は遺言に基づいて相続処理を行うのは適切ではなく、維持しなければならない。徐某3と秦某の子徐某2は学齢前の児童であり、今後の生活と学習を保証するために必要なシェアを残しなければならない。徐某3名下の昌平家屋は秦某夫妻との関係存続期間中に所得を相続し、2人の夫婦共同財産でなければならない。その半分は徐某3の遺産であり、徐某3の半分に属するシェアに対して、裁判所は徐某2が10%、秦某が40%を相続することを確定した。
四、自書遺言に関するいくつかの注意事項及びリスク防止措置
(一)形式的要件は法定要件に適合しなければならない
上記のように、自書遺言書を設立するには、遺言者が自筆で書き、署名し、年、月、日を明記し、3つの形式的要件が欠けてはならない。そうしないと、遺言書の効力に重要な影響を与える。遺言者の字は議論を起こさないように、意図的に規範化して書く必要はありません。同時に、鑑定機関としての検材の必要に備えて、同時期の他の筆記材料を保留しなければならず、遺言者の銀行、政府部門での筆記材料を検材として残すことができ、より証明力がある。
(二)遺言書の書き方は字がはっきりしていて、言葉が正確であること
自書遺言建議書は1枚の紙に書かれており、内容が多い場合、複数のページを書く必要がある場合は、各ページに署名して年月日を明記したほうがよく、条件がある場合は、手形を押さなければならない。同時に、遺言書の用語は正確で間違いなく、対象がはっきりしていて、具体的で、指示がはっきりしていない場合はなく、家屋は財産権証番号と具体的な位置を明記しなければならず、その他の財産も具体的に記述しなければならず、混乱してはっきりしない場合は避けなければならない。
(三)遺言者は完全な民事行為能力を持たなければならない
無行能力者または制限行為能力者が作成した遺言は無効であるため、もし立遺言者が年齢が高く、脳卒中やパーキンソン病などの疾病を患ったことがあり、普段の反応が鈍い、および立遺言前後の時期に重病で入院治療を受けたことがある場合、立遺言前に関連医療機関が立遺言者の身体状況及び精神状態の診断証明書を発行することを提案し、その設立された遺言書が合法的、有効と認定されることを確保するためである。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)