歳月は忽ち、昔は堂々と(シリーズその6)
したことがあった。ほとんどの相互不適用は、締約者間の外交的不承認やその他の政治的理由によるものである。1948年にインド・パキスタンが南アフリカを認めず、1960年代にルーマニアが韓国を認めなかったように。政治的理由による相互不適用は、米国対ルーマニアとハンガリーだ。最も興味深いのは、多くの国が経済的理由から日本の相互不適用になっていることだ。相互に適用されない51の締約者のうち、45人は日本との包括協定の適用外だ。1955年に日本が協会に加盟した時、欧州諸国とオーストラリア・ニュージーランドの14の締約者は日本に対して総協定を適用しなかった。これらの国は日本の当時の対外貿易の40%を占めていた。なぜならば、日本は当時、安価なダンピング、児童労働者の大量使用、知的財産権侵害などの不正な競争に長けていたと考えられ、国内価格は需給関係を反映せず、特別な保障メカニズムはなく、これらの国は自国市場が日本製品の衝撃を受けることを懸念し、日本との包括協定の権利義務関係を徹底的に排除したからだ。これらの欧州諸国はアフリカの植民地から60年代に独立した後、前宗主国の日本に対する相互不適用政策を継承した。だから日本は総協定に加盟してからかなりの期間不完全なメンバーだった。国内改革に伴い、日本は前後して10年以上かけて、締約者との相互不適用を解除した。
相互不適用が総協定で十数年沈黙した後、中国の総協定問題への中米の角力に伴い、再び浮上した。これは中国にとって、対総協定全体にとって、見え隠れする暗雲となっている。総協定に入り、米国に国内法の改正を迫り、中国に総協定で規定された無条件の最恵国待遇を与え、中国側が中米交渉で最初に突破する砦となった。
作業部会が中国貿易体制の質疑応答を審議するたびに、作業部会が休会する間、中米双方はジュネーブとそれぞれの首都で密集した協議交渉を展開した。中国側はまた、米国代表団に経済特区アモイと深センを訪問してもらう。中国の経済体制改革の効果は、特区の盛んな発展の中で十分に体現されている。分厚い上唇に二本の八の字胡を残した米国交渉代表のニューコック氏は、「深センの蛇口とアモイでは、中国が市場原則の実施を通じて経済貿易をいかに力強く発展させ、経済特区が各方面の活力を引き出したかを見た」と興奮した。「他の地域でもこれらの特区がすでに形成されている条件を適用すれば、これは中国の素晴らしい未来になると信じている」と述べた。
在法律人眼里,互不适用是总协定和后来的WTO中一个有意思的问题。条约中,缔约方对条约部分条款可提出保留,如该保留获得其他缔约方同意,则保留部分对该缔约方不生效,这是条约法上的条约保留规则。而一个条约的全部内容在两个缔约方之间无效,还不多见。当时总协定九十多个缔约方中,曾有51个先后63次援引过互不适用条款。绝大多数的互不适用是缔约方之间外交上互不承认或其他政治原因所致。如1948年印度巴基斯坦不承认南非,上世纪六十年代罗马尼亚不承认韩国,就是如此。而政治原因所致的互不适用,要数美国对罗马尼亚和匈牙利。最有意思的是,多国出于经济原因对日本的互不适用。互不适用的51个缔约方中,有45个是与日本不适用总协定。1955年日本加入总协定时,欧洲各国及澳大利亚新西兰共14个缔约方对日本不适用总协定,这些国家占日本当时对外贸易的40%。之所以如此,是因为它们认为日本当时擅长低价倾销、大量使用童工女工、侵犯知识产权等不正当竞争,国内价格不反映供求关系,没有特殊的保障机制,这些国家担心本国市场受日本产品冲击,于是彻底排除了与日本发生总协定的权利义务关系。这些欧洲国家在非洲的殖民地六十年代独立后,继承了前宗主国对日本的互不适用政策。所以日本加入总协定后相当一段时间是个不完整的成员。随着国内改革,日本前后花了十余年时间,才逐个与缔约方解除了互不适用。法曹人の目には、相互不適用は総協定と後のWTOの興味深い問題である。条約では、締約者は条約の一部の条項に対して保留を提出することができ、その保留が他の締約者の同意を得た場合、保留部分はその締約者に対して発効しない、これは条約法上の条約保留規則である。一方、1つの条約のすべての内容は2つの締約者の間で無効であり、まだ多くはない。当時、総協定の90以上の締約者のうち、51人が63回も相互不適用条項を引用したことがあった。ほとんどの相互不適用は、締約者間の外交的不承認やその他の政治的理由によるものである。1948年にインド・パキスタンが南アフリカを認めず、1960年代にルーマニアが韓国を認めなかったように。政治的理由による相互不適用は、米国対ルーマニアとハンガリーだ。最も興味深いのは、多くの国が経済的理由から日本の相互不適用になっていることだ。相互に適用されない51の締約者のうち、45人は日本との包括協定の適用外だ。1955年に日本が協会に加盟した時、欧州諸国とオーストラリア・ニュージーランドの14の締約者は日本に対して総協定を適用しなかった。これらの国は日本の当時の対外貿易の40%を占めていた。なぜならば、日本は当時、安価なダンピング、児童労働者の大量使用、知的財産権侵害などの不正な競争に長けていたと考えられ、国内価格は需給関係を反映せず、特別な保障メカニズムはなく、これらの国は自国市場が日本製品の衝撃を受けることを懸念し、日本との包括協定の権利義務関係を徹底的に排除したからだ。これらの欧州諸国はアフリカの植民地から60年代に独立した後、前宗主国の日本に対する相互不適用政策を継承した。だから日本は総協定に加盟してからかなりの期間不完全なメンバーだった。国内改革に伴い、日本は前後して10年以上かけて、締約者との相互不適用を解除した。
相互不適用が総協定で十数年沈黙した後、中国の総協定進出問題での中米の角力に伴い、再び浮上した。これは中国にとって、対総協定全体にとって、見え隠れする暗雲となっている。総協定に入り、米国に国内法の改正を迫り、中国に総協定で規定された無条件の最恵国待遇を与え、中国側が中米交渉で最初に突破する砦となった。
作業部会が中国貿易体制の質疑応答を審議するたびに、作業部会が休会する間、中米双方はジュネーブとそれぞれの首都で密集した協議交渉を展開した。中国側はまた、米国代表団に経済特区アモイと深センを訪問してもらう。中国の経済体制改革の効果は、特区の盛んな発展の中で十分に体現されている。分厚い上唇に二本の八の字胡を残した米国交渉代表のニューコック氏は、「深センの蛇口とアモイでは、中国が市場原則の実施を通じて経済貿易をいかに力強く発展させ、経済特区が各方面の活力を引き出したかを見た」と興奮した。「他の地域でもこれらの特区がすでに形成されている条件を適用すれば、これは中国の素晴らしい未来になると信じている」と述べた。
在每次工作组审议中国贸易体制答疑的会议期间,工作组休会期间,中美双方在日内瓦和各自首都展开了密集的磋商谈判。中方还请美国代表团访问经济特区厦门和深圳。中国经济体制改革的成效,在特区如火如荼的发展中充分得以体现。厚厚上唇上留着两撇八字胡的美国谈判代表纽科克兴奋地说:“在深圳蛇口和厦门,我们看到了中国通过实施市场原则是何等有力地发展了经济贸易,经济特区调动了各方面的活力。”“我们相信,如果在其他地区也适用这些特区已经形成的条件,这将是中国美好的未来。”
1980年代深セン
作業グループは中国貿易体制の審議を1年間評価し、各方面の中国貿易体制に対する問題と関心は、すでに明らかになった。1989年初め、中米双方は審議を早期に終了することに同意し、同時に双方は中国が総協定に入る条件についてそれぞれ議定書(つまり入会協定)草案に明記した。米側は、議定書の条件を協議し、中国が経済貿易体制を総協定と一致させることを約束すれば、米政府は国会を説得して関連立法を改正し、中国に無条件で最恵国の待遇を与えることができると述べた。同年5月、交渉は実質的な進展を遂げ、米国は、中国に最恵国の待遇を与えることは議定書の実質的な問題、特に特殊保障条項問題の解決と結びつけて考慮すると主張した。米国側は、ブッシュ政府が中国に無条件で最恵国の待遇を与えるための立法を国会に提出することができると述べた。八字胡のニューアーク氏は、中国側との合意を楽観視していると上司の米国貿易交渉代表ヒルズ氏に報告した。
トンネルの先に、光が見え始めた。
まだ続きがない……
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)