会社の賭けの実戦宝典

2021 06/28

私たちが一般に言う「賭け」とは、実際には、投資家と融資先が将来の不確定な状況に基づいて、自分の利益を確保するために融資協議書に制定した一連の金融条項を指す。各方面は1つの期待結果(例えば上場を実現したり業績を倍増したりするなど)を約束し、もし期待結果が最終的に実現すれば、融資側は賭けに成功し、各方面は約束に基づいて義務を履行し、権利を行使すると見なす、期待結果が実現しなければ、融資先は賭けに失敗し、投資先は契約に約束された相応の権利を行使する権利がある。

 

対賭博主体から見ると、実際に対賭博主体によって区別される対賭博の状況は3種類にほかならない:投資者と目標会社の対賭博、投資者と元株主の対賭博、投資者は同時に目標会社と元株主の対賭博。

 

筆者のチームがこれまでに処理したいくつかの賭け事例を見ると、各当事者が論争している賭けモデルはやはり「投資者と対象会社の賭け」であり、このような賭け条項の効力認定問題は司法実践の中で大きく変化し、賭け義務者に対しても効力問題からチャンスを探したいと考えていることが多い。

 

2012年の賭け第1件「海富案」【最高人民法院(2012)民提字第11号】に対して、「投資先と対象会社との間の補償条項が投資先に相対的に固定的な収益を得ることができれば、無効」とし、2016年までに「瀚霖事件」【最高人民法院(2016)最高法民再128号】は紛争の焦点を「保証条項の効力問題」に着目し、投資先と対象会社間の賭け条項に直接直面せず、最終的には事件の保証条項が合法的で有効であると認定し、さらに2019年までに「華工事件」【江蘇省高級人民法院(2019)蘇民再62号】は対象会社の買い戻し義務を認め、投資先と対象会社との間の賭博条項に有効であると認定した。上記の司法判例から、2019年末の「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」(以下「九民紀要」)の発表前に、各裁判所が「投資先と対象会社の賭け」条項の効力に対する認定も「反転」と「転覆」の過程を経験したと言える。

 

『九民紀要』の「賭け協定の効力及び履行について」は明確に規定している:「5.【対象会社との「賭け」】投資側と対象会社が締結した「賭け協定」は法定無効事由が存在しない場合、対象会社は株式買い戻し又は金銭補償約定が存在するという理由だけで、「賭け協定」が無効であると主張する場合、人民法院は支持しないが、投資側は実際に履行すると主張する場合、人民法院は、会社法の「株主は出資から逃げてはならない」及び株式買い戻しに関する強制的な規定に合致するかどうかを審査し、その訴訟請求を支持するかどうかを判決しなければならない。

 

投資者が対象会社に株式の買い戻しを要請した場合、人民法院は「会社法」第35条の「株主は出資から逃げてはならない」または第142条の株式買い戻しに関する強制的な規定に基づいて審査を行わなければならない。審査を経て、対象会社が減資手続きを完了していない場合、人民法院はその訴訟請求を却下しなければならない。

 

投資先が対象会社に金銭補償義務を請求した場合、人民法院は「会社法」第35条の「株主は出資から逃げてはならない」と第166条の利益分配に関する強制的な規定に基づいて審査を行わなければならない。審査を経て、対象会社に利益がない、または利益があるが投資者を補償するには不十分である場合、人民法院はその訴訟請求を却下または一部支持しなければならない。今後、対象会社に利益がある場合、投資先はその事実に基づいて別途訴訟を起こすこともできる。

 

「九民紀要」の観点から見ると、最高人民法院は投資先と対象会社の間の賭博条項に対する効力認定問題を正式文書の形式で統一した。同時に、実際の履行面について、裁判所は会社法の「株主は出資から逃げてはならない」及び「株式買い戻し/利益分配の強制的な規定」に合致するかどうかを審査しなければならないことを明確に指摘した。

 

『九民紀要』が発表された後、最高人民法院は20203月に(2020)最高法民申1191号の裁定書を作成し、その中で、「会社の株式を買い戻すことができるかどうかは2つの方面に分けて審理しなければならない:1つは『補充協議』の効力問題、2つは契約の有効な前提の下での履行問題に基づく。元の判決は『補充協議』が契約の無効に合致する法定状況が存在することを説明しておらず、契約自体は有効と認定しなければならない。『補充協議』について約束された株式買い戻しは実際に履行できるかどうかは、必然性ではなく複数の可能性がある。株式買い戻しが議決権のある株主の3分の2以上を通過したかどうか、対象会社が減資手続きを完了したかどうか、債権者が同意したかどうかなどの事項には不確実性がある。元判決は、上記の事実が審理されていない場合に、契約自体が必然的に無効であると直接認定するのは確かに不当である。しかし、オーディションセンターは貨物棚会社が減資手続きを完了したと主張しておらず、減資に関する証拠も提出していないことから、原判決は実体結果の処理上では適切ではなかった(原判決はオーディションセンターが貨物棚会社、龍科連帯にオーディションセンターの株式買い戻し金の支払いを要求し、龍科にオーディションセンターが保有する貨物棚会社の株式買い戻しを要求するなどのすべての訴えを却下した)」。

 

また、最高人民法院は20206月に(2020)最高法民申2957号の裁定書を作成し、その中で、事件は『補充協議』系の各当事者の真実の意思表示に関連し、法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、『中華人民共和国契約法』第52条に規定された契約が無効である場合は、合法的で有効であるべきであり、原判決はこれに対して正確であると認定した。また、投資先の銀海通と対象会社の西龍公司は賭けに失敗したため、西龍公司に株式の買い戻しを要請し、「株主の出資逃れ」の強制的な規定に違反してはならない。西龍公司は株式会社として、株式の買い戻しは減資状況に属し、株主総会の決議を経なければならず、「会社法」第177条に従って減資手続きを完了しなければならない。しかし、西龍社は上記の手続きを完了していないため、銀海通が西龍社に株式の買い戻しを求めた訴訟請求を棄却したのは不当ではなかった。

 

前述の2つの裁定書によると、最高人民法院は実践の中でも、「株主は出資から逃げてはならない」と「株式買い戻し/利益分配の強制的な規定」の2つの方面に合致するかどうかを審査することによって、対象会社が賭けの合意履行問題に参加することを実質的に審査する。これは、賭博条項に対する合意に署名し、署名しようとしている各当事者にも啓発されるに違いない。私たちも判例に出てきた問題に基づいて以下のような実務的な提案を提出し、参考にしてください。

 

実務上の推奨事項

 

投資側の観点から、後続の紛争解決の難点と痛点を考慮して、賭け条項を設計する際に以下のいくつかの提案を参考にして、将来賭けに失敗した場合の「返済難」をできるだけ避けることを提案する:

 

ターゲット会社との賭けは慎重に行う。『九民紀要』は「投資先と目標会社の賭け協定」の効力問題を肯定しているが、実際の履行にかかわると、大きな実技障害がある。例えば、対象会社に株式の買い戻しを要求する場合、会社はまず減資手続きを完了する必要があり、「出資の引き出し」には触れない、対象会社に金銭補償義務を要求する場合は、会社の利益分配問題を審査する必要があり、「出資からの逃避」には触れない。そのため、比較的に言えば、「対象会社との賭け」の実践面での難しさは「会社の元株主との賭け」よりも大きい。

 

2.対象会社と賭けをする場合は、事前に前置きの準備をすることをお勧めします。前述したように、対象会社との賭け方の違い、すなわち株式買い戻しと金銭補償の約束に基づいて、裁判所が会社との賭け条項の効力を認めた上で投資家の訴訟請求をさらに支持するために、実際に署名された賭け条項に基づいて、将来の訴えが支持されないことを回避するために、対象会社に関連する前置プログラムの履行を促すことを提案した。

 

3.会社の持株株主と実際の支配者が投資者の損失に対して連帯賠償責任を負うことを同時に約束するか、持株株主と実際の支配者が約束価格に従って投資者の株式を購入することを要求することを提案する。金銭補償または株式買い戻し条件がトリガーされ、対象会社への補償に障害がある場合、投資家は退却し、次に持株株主と実際の支配者に連帯責任を要求することができる。

 

4.約定金利は高すぎるべきではない。司法実践では、「対賭博協定」は民間貸借ではないが、融資手段として、「対賭博」金利は現実的な経済活動における平均融資コストから逸脱すべきではないと一般的に考えられているため、裁判では適用当時に有効だった「最高人民法院の民間貸借事件の審理に関する法律上の若干の問題の規定」を参照することが一般的であるため、対賭博条項を設計する際、現金補償の金利を民間貸借司法解釈規定の範囲に抑えることも提案した。

 

5.直ちに訴訟などの手段を通じて権利を主張する。賭博義務者は投資家と賭博条項に署名するだけでなく、実際には投資家が融資者への合理的な信頼に基づいてためらって、最後に訴訟を決定する時、他の投資家はとっくに噂を聞いて早めに起訴して、最終的には対象会社と株主が後期に後続の判決義務を返済できない状況になる可能性がある。そのため、後期協議の過程でタイミングを把握し、速やかに司法手段を通じて権利を主張することを提案した。

 

附一:法律法規

 

『中華人民共和国会社法』

 

35条会社が設立された後、株主は出資から逃れてはならない。

 

142条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。

 

(一)会社の登録資本金を減少する、

 

(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する、

 

(三)株式を従業員持株計画又は株式インセンティブに使用する、

 

(四)株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社にその株式の買収を要求する、

 

(五)株式を転換上場会社が発行する転換可能な株式に使用する社債、

 

(六)上場企業は会社価値及び株主権益を維持するために必要である。

 

会社が前項第(一)項、第(二)項の規定の状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は前項第(三)項、第(五)項、第(六)項の規定の状況により当社の株式を買収する場合、会社定款の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。

 

会社は本条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(三)項、第(五)項、第(六)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

 

上場企業が当社の株式を買収する場合は、『中華人民共和国証券法』の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。上場企業が本条第一金第(三)項、第(五)項、第(六)項に規定された状況により当社株式を買収する場合は、公開された集中取引方式により行わなければならない。

 

会社は当社の株式を質権の標的として受け入れてはならない。

 

166条会社がその年の税引き後利益を分配する場合、利益の10%を会社法定積立金に計上しなければならない。会社の法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合は、再抽出しないことができる。

 

会社の法定積立金が前年度の損失を補うために不足している場合、前項の規定に基づいて法定積立金を抽出する前に、まずその年の利益で損失を補うべきである。

 

会社は税引き後の利益から法定積立金を抽出した後、株主会または株主総会の決議を経て、税引き後の利益から任意の積立金を抽出することもできる。

 

会社は損失を補い、積立金を引き出した後の残りの税引き後利益を、有限責任会社は本法第34条の規定に基づいて分配する、株式会社は株主が保有する株式の割合に応じて分配するが、株式会社規約では株式の割合に応じて分配しないことを規定している場合を除く。

 

株主会、株主総会または取締役会が前項の規定に違反し、会社が損失を補い、法定積立金を引き出す前に株主に利益を分配する場合、株主は規定に違反して分配した利益を会社に返却しなければならない。

 

会社が保有する自社株式に利益を分配してはならない。

 

『全国裁判所民商事裁判工作会議紀要』(略称『九民紀要』)

 

(一)「賭け協定」の効力及び履行について

 

5.【対象会社との「賭け」】投資先と対象会社が締結した「賭け契約」に法定無効事由が存在しない場合、対象会社が株式買い戻しまたは金銭補償約定が存在するという理由だけで、「賭け契約」が無効であると主張した場合、人民法院は支持しないが、投資先が実際に履行すると主張した場合、人民法院は、会社法の「株主は出資から逃げてはならない」及び株式買い戻しに関する強制的な規定に合致するかどうかを審査し、その訴訟請求を支持するかどうかを判決しなければならない。

 

投資者が対象会社に株式の買い戻しを要請した場合、人民法院は「会社法」第35条の「株主は出資から逃げてはならない」または第142条の株式買い戻しに関する強制的な規定に基づいて審査を行わなければならない。審査を経て、対象会社が減資手続きを完了していない場合、人民法院はその訴訟請求を却下しなければならない。

 

投資先が対象会社に金銭補償義務を請求した場合、人民法院は「会社法」第35条の「株主は出資から逃げてはならない」と第166条の利益分配に関する強制的な規定に基づいて審査を行わなければならない。審査を経て、対象会社に利益がない、または利益があるが投資者を補償するには不十分である場合、人民法院はその訴訟請求を却下または一部支持しなければならない。今後、対象会社に利益がある場合、投資先はその事実に基づいて別途訴訟を起こすこともできる。

 

附二:ケースソース

 

2012)民提字第11号【甘粛世恒有色資源再利用有限公司、香港迪亜有限公司と蘇州工業園区海富投資有限公司、陸波増資紛争民事判決書】

 

2.2016)最高法民再128号【強静延、曹務波株式譲渡紛争再審民事判決書】

 

3.2019)蘇民再62号【江蘇華工創業投資有限公司と揚州鍛造工作機械株式会社、潘雲虎等の会社買収請求紛争再審民事判決書】

 

4.2020)最高法民申1191号【新余甄投雲連成長投資管理センター、広東貨物棚情報技術有限公司新規資本買収紛争、売買契約紛争再審審査と裁判監督民事裁定書】

 

5.2020)最高法民申2957号【北京銀海通投資センター、新疆西龍土工新材料株式会社の株式譲渡紛争再審審査と裁判監督民事裁定書】

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)