民法典の視点:第三者の意思表示が保証か債務加入かどう判断するか?

2021 06/30

【編集者別】

 

これまで、学理と司法の実践の中で、債務加入は見慣れない法律概念ではなかったが、『民法典』が登場するまで、我が国の法律は債務加入に対して明確な規定をしていなかった。債務加入と保証は機能的に類似性があり、さらに学理と司法実践における債務加入に対する評価と裁判基準も統一されておらず、両者の混同を招きやすい。『民法典』第五百二条は初めて「債務加入」の概念を明確に導入し、債務加入の内包を明らかにし、『最高人民法院の<中華人民共和国国民法典>適用に関する保証制度の解釈』(以下『民法典保証制度解釈』と略称する)第三十六条は司法実践における識別保証と債務加入の指導原則を規定した。上述の法律規定の公布は債務加入制度に法的根拠を提供し、債務加入裁判の実践に方向を導いた。では、『民法典』の視点の下で、第三者の意思表示が保証か債務加入かをどのように判断するのか。以下では、関連するケースを通じて上記の問題を分析し、解答しようとします。

 

【審判の要旨】

 

「民法典」第五百五十二条の規定によると、債務加入とは債務者が元の契約関係から離脱しないことを指し、第三者が債務の関係に加入した後、債務者と共同で債権者に債務を履行することを指す。第三者が債務者と債務加入を約束し、債権者に通知するか、第三者が債権者に債務加入の意思を表明し、債権者が合理的な期限内に明確に拒否していない場合、債権者は第三者にその負担したい債務の範囲内で債務者と連帯債務を負担するよう請求することができる。これにより、債務加入には債務の加入や共同負担の意思表示が必要となる。

 

「民法典担保制度解釈」)第36条の規定に基づき、第三者が債権者に提供した承諾文書は、債務への加入または債務者との共同負担などの意思表示がある場合、人民法院は民法典第五百二条の規定による債務加入と認定しなければならない。第三者が提供した承諾文書は保証するか債務加入するかを確定することが困難であり、人民法院はそれを保証と認定しなければならない。すなわち、疑念は保証と推定すべきである。

 

【ケース1】雲南遠騰投資(集団)有限公司、内江遠成置業有限公司契約紛争再審査案[案番号:(2020)最高法民申1021号、裁判期日2020326日]

 

【事件の概要】

 

一、2011116日、遠騰グループ(甲)と付剣華(乙)は『投資入株協定書』を締結し、約束:

 

(一)双方は出資して新会社(すなわち遠成会社)を設立する予定で、その中に甲は4.5億元を投資し、株式の90%を保有する、乙は5000万元を投資し、株式を10%保有し、乙の出資は甲が先に現金で立て替える。

 

(二)双方は乙が遠成会社の名義で安泰会社の全資産の買収を完了する責任を負うことに同意する。乙は上記の請負方式に従って買収を完了した後、甲が乙に代わって立て替えた5000万元の投資は、乙はこれ以上返済しない。

 

(三)契約締結後5日以内に、甲は乙の買収資産起動費用500万元を支払い、2011331日までに甲は乙に1000万元の請負費用を支払う責任があり、……残りの請負費用は遠成会社が取得した競売確認書の要求時間に基づいてすべて乙に支払う。

 

二、2011415日、遠騰グループ(甲)と付剣華(乙)は『補充協議』を締結し、約束:『投資入株協議書』に約束された乙に支払う請負費、甲は遠成会社と安泰会社破産管理人が『破産財売買契約』を締結した後60日以内に遠成会社から支払うことを承諾し、60日以内に支払いが完了しなければ、甲が代理で支払う。

 

三、2015722日、遠騰グループは付剣華と帳簿確認書を締結し、明らかにした:遠成会社は安泰会社の資産を買収するために付剣華に支払うべき請負費用の中で、遠騰グループは2件の伍佰万元がすでに支払ったと考え、いずれも支払い根拠を提供できない。

 

四、付剣華は内江中院に訴訟を提起し、遠騰グループと遠成会社に対して延滞している資産買収請負費用3013万元と利息を直ちに支払うよう求めた。

 

五、内江中院は(2017)川10民初34号の一審民事判決を下し、遠成会社、遠騰グループが付剣華に請負費用の後金2613万元と利息を支払うことを判決した。

 

六、遠騰グループと遠成会社は内江中院の一審判決に不服として、四川高院に上訴した。四川高院は(2019)川民終789号二審民事判決を下し、内江中院の一審判決を破棄する判決を下した、遠成会社、遠騰グループは付剣華に請負費用の後金2473万元と利息を支払った。

 

七、遠騰グループと遠成会社は四川高裁の二審判決に不服として、最高裁判所に再審を申請した。最高裁は四川高院二審判決は事実がはっきりしており、適用法は正しく、法に基づいて維持すべきだと判断し、遠騰グループと遠成会社の再審申請を却下した。

 

【裁判所の判断】

 

遠騰グループが債務に関する共同責任を負うか一般保証責任を負うかについて、最高裁は次のように判断した。

 

本件では、遠騰グループは、原審で認定された債務加入ではなく、対応案の債務に関する一般保証責任を主張している。これに対して、双方の協議の約束、契約の実際の履行状況及び遠騰グループの契約利益などの関連事実を総合して認定しなければならない。

 

双方の協議の約束の内容から見ると、『投資入株協議書』第5条は「請負費用の支払い」について、「本協議の締結後5日以内に、甲(遠騰グループを指す)は乙(剣華に支払うことを指す)の買収資産起動費用500万元を支払い、……残りの請負費用は新会社が取得した競売確認書に要求された時間に基づいてすべて乙に支払う」と約束した。この約束によると、遠騰グループは安泰会社の資産買収を目的として付剣華と共同投資して新会社を設立し、遠騰グループは持ち株の地位にあり、付剣華の出資は遠騰グループが立て替え、かつ安泰会社の資産買収を完了した後付剣華は返さず、遠騰グループとして付剣華の買収完了の補償を与える。包干費用は遠騰グループが提供して付剣華が遠成会社の名義で安泰会社の資産の買収を完了するために使用し、これにより、案件の債務が遠成会社の設立前に形成されたと認定することができる、履行状況から見ると、遠騰グループが一審で提出した支払証憑及び二審で判明した事実によると、すでに支払った請負費用の大部分は遠騰グループが支払い、小部分は遠成会社が支払い、履行順位を区別せず、一般保証の従属性、補充性特徴に合致しない、また、遠騰グループと付剣華が署名した「帳簿確認書」では、遠騰グループは2件の伍佰万元が支払ったと考えているが、支払根拠を提供することはできず、債務に関する支払義務も否定していないことを示している。以上のことから、遠騰グループは契約書の中で保証人として案件に関わる債務に対して一般保証責任を負う旨を明確に表明しておらず、また遠成会社と共同で実際に履行しており、案件に関わる債務が一般保証人であると主張する理由は成立していない。原審では、遠騰グループが共同で責任を負う主体として、遠成会社と案件に関わる債務について連帯責任を負うことは不当ではないと認定した。

 

【ケース2】江蘇金濤投資控股有限公司、江西省科特投資有限公司借入契約紛争二審事件[事件番号:(2020)最高法民終295号、裁判期日2021223日]

 

【事件の概要】

 

一、2018513日、コトー社は甲(資金貸与者)として乙の億舟社(借り手)、丙(口座貸与者)万賢良、袁星、塗明と『借入契約』を締結し、コトー社は20000万元を億舟社に貸して証券投資を行い、金利は年利16%、四半期ごとに支払うことを約束した。協力期間は12カ月で、2018514日から2019513日まで。

 

二、2018513日、コトー社(甲)と金濤社、朱永寧(乙)はそれぞれ『差額補充協議』を締結し、乙が『借入契約』の項目の下で発生する可能性のあるコトー社が獲得した固定収益及び元金の差額補充義務を無条件に履行することを約束し、これに対して無限連帯責任を負う。すなわち、乙は無条件に取り消すことができない承諾:借入契約に約束された協力期間内に、甲が当該協議に約束された通りに借入収益を獲得していない場合、乙は関連約束に従って、現金方式で甲が指定した口座に差額部分を補充するために振り込むべきである。

 

三、コトー社は江西高院に訴え、億舟社、金濤社、朱永寧氏にコトー社からの借入金27264万元余りと利息の返還を求めた。

 

四、江西高院裁判所は(2019)贛民初64号の一審民事判決書を出し、(一)億舟公司がコトー社の借入金20000万元及び利息を返済することを判決した、(二)億舟会社がコトー会社の倉庫損失を返済した人民元は7264万元余り、(三)金濤会社、朱永寧は第(一)、(二)項億舟会社の給付義務に連帯責任を負う。

 

五、金濤会社は江西高裁の一審判決に不服として、最高裁判所に上訴した。最高裁判所は(2020)最高法民終295号の判決を下した:(一)江西高院の一審判決を取り消す、(二)億舟会社がコトー会社の借入元金20000万元及び利息を返済する、(三)金濤会社、朱永寧は億舟会社の本判決第二項の給付義務に連帯責任を負う。

 

【裁判所の判断】

 

『差額補完協議』の性質と効力について。

 

江西高院は次のように考えている。

 

『差額補填協議』の主な内容は当事者の債務負担に関する約束であり、双方の当事者の真実の意思表示であり、内容は法律、行政法規の強制的な規定に違反せず、合法的で有効である。「差額補充協議」は、金濤会社、朱永寧が「借入契約」の下で発生する可能性のあるコット会社が獲得した固定収益と元金の差額補充義務を無条件に履行することを約束し、金濤会社、朱永寧は上述の義務に対して無限連帯責任を負う。これにより、金濤会社、朱永寧は「借入契約」の下の借り手の義務を履行し、借り手の債権実現を保証するために自ら参加した。この『差額補充協議』は『借入契約』の権利義務と関連性があり、債務加入の性質を持っており、金濤会社と朱永寧は『差額補充協議』の約束に従って『借入契約』の億舟会社の義務に無限連帯責任を負わなければならない。金涛会社、朱永寧氏は「差額補充協議」が成立していないと無効だという主張は成立できないと考えており、差額補充義務は連帯保証責任ではなく、連帯保証責任の抗弁は事実と法的根拠が乏しく、支持しないと考えている。

 

最高裁は、

 

「差額補充協議」の約束によると、金濤会社、朱永寧はすでに「借入契約」に関するすべての義務とリスクを十分に知っており、「借入契約」の下で発生する可能性のあるコトー会社が獲得した固定収益と元金の差額補充義務を無条件に履行することを約束し、金濤会社、朱永寧は上述の義務に対して無限連帯責任を負う。『差額補完協議』は金濤会社、朱永寧系が『借入契約』の億舟会社の債務に保証保証保証を提供することを明確に約束しておらず、また『差額補完協議』の約束から見ると、差額補完人の差額補完義務は債務の属性を持たず、一審判決は金濤会社、朱永寧が債務加入に属すると認定し、不当ではない。金涛会社は「差額補充協議」で提供された一般保証責任に関する主張について、事実と法的根拠が不足しており、当院は支持していない。朱永寧氏は金濤社の持ち株の90%の株主であり、金濤社の法定代表者であり、大株主代表の金濤社が「差額補充協議」に署名して債務加入を確認する意思表示は、合法的で有効である。

 

【ケース3】北京泰融投資有限公司などと遊玉蘭契約紛争二審事件[事件番号:(2021)京03民終7371号、裁判期日2021511日]

 

【事件の概要】

 

一、2011929日、成都昭瑞公司(甲)は北京泰融公司(丙)、広西永利公司(乙)と『投資協力協定』を締結した。契約の約束によると、登録資金の到着の進度と割合に基づいて、甲は分割して比例によって250万元を乙に借りて、乙が出資を納めるために用いることに同意する。探鉱生産の進度の正常な手配を保証するために、甲は200万元を超えない前期費用を乙に借用する。

 

二、201273日、北京泰融会社(甲)は成都昭瑞会社(乙)、広西永利会社(丙)と「株式代持協議」を締結し、協議の約束:乙が甲に貸した200万元及びその他の関連費用は北京泰融会社の3%の株式に換算し、乙は甲方法の代表者である遊玉蘭代に上記の株式の保有を委託し、そして、遊玉蘭が自分の名義で乙のすべての株主権を行使する。北京泰融公司は広西永利公司の全100%の資産を15000万元以上で譲渡することを約束した。甲は丙の譲渡を完了した後、乙が享受すべき株式権益を乙に振り替えるべきである。

 

三、20181026日、遊玉蘭、北京泰融公司は成都昭瑞公司に『声明』を出し、以下のように明記した:現在、2018531日に北京泰融公司の法定代表者が遊玉蘭から夏仲新に変更されたため、遊玉蘭は『株式代理保有協議』を認可し、北京泰融公司の法定代表者の変更が協議中の遊玉蘭本人の義務に影響を与えない約束、同社の持株大株主として、私自身も契約に約束された義務について、すべての責任を負うことを約束した。

 

四、成都昭瑞公司は一審裁判所に提訴請求:(一)北京泰融公司に株式権益金450万元の支払いを命じた、(二)北京泰融公司に違約金の支払いを命じた、(三)遊玉蘭に上記費用に対して連帯責任を負うように命じた。

 

五、一審裁判所は202012月に判決を下した:(一)北京泰融公司は成都昭瑞公司に株式権益金450万元を支払う、(二)北京泰融公司は成都昭瑞公司に違約金を支払う、(三)成都昭瑞公司の他の訴訟請求を却下する。

 

六、成都昭瑞公司、北京泰融公司は北京朝陽裁判所の一審判決に不服として、北京三中院に上訴した。北京三中院は(2021)京03民終7371号の最終審判決を下し、判決は控訴を棄却し、原判決を維持した。

 

【裁判所の判断】

 

遊玉蘭が債務加入を構成しているかどうかについて。

 

北京朝陽裁判所は、

 

成都昭瑞公司は20181026日に遊玉蘭が発行した「声明」に基づいて、遊玉蘭が連帯責任を負うことを主張した。一審裁判所は、「声明」の中の「同社の持株大株主として、本人も『株式代持協議』に約束された義務について、すべての責任を負うことを承諾した」という内容は、遊玉蘭が『株式代持協議』の下の義務、すなわち「代位保有株式」「遊玉蘭が自分の名義で成都昭瑞会社のすべての株主権利を代走する」などの義務を履行することを承諾したことを示しているだけで、北京泰融公司の債務に対して連帯責任を負う意味はない。成都昭瑞公司はこれに基づいて、遊玉蘭が関連債務に対して連帯責任を負い、契約及び法的根拠が不足し、一審裁判所は支持しにくいと主張した。

 

北京三中院は、

 

債務加入とは、債務者が元の契約関係から離脱することなく、第三者が債務の関係に加入した後、債務者と共同で債権者に債務を履行することをいう。第三者が債務者と債務加入を約束し、債権者に通知するか、第三者が債権者に債務加入の意思を表明し、債権者が合理的な期限内に明確に拒否していない場合、債権者は第三者にその負担したい債務の範囲内で債務者と連帯債務を負担するよう請求することができる。本件では、遊玉蘭が発行した「声明」に記載されている内容に基づいて、「同社の持株大株主として、本人も『株式代持協議』に約束された義務について、すべての責任を負うことを承諾している」が、「株式代持協議」の義務は「代位保有株式」「遊玉蘭は自分の名義で成都昭瑞会社のすべての株主権利を代価して行使する」などの義務である。そのため、『声明』はもちろん遊玉蘭系の債務加入を導き出すことができず、北京泰融公司と共同で成都昭瑞公司に株式権益金を支払う意思を表明し、一審裁判所はこれに対して正しいと認定し、当院は確認した。

 

【事例評価】

 

以上の3つのケースのうち、ケース1の裁判時間は『民法典』が発効する前、ケース23の裁判時間は『民法典』が発効した後である。しかし、判例1の裁判時間はすでに『民法典』の発効日に近いため、その判決書の論理部分も参考意義がある。

 

「民法典」の規定によると、保証契約とは債権の実現を保障するためのものであり、保証人と債権者は、債務者が期限切れの債務を履行しない、または当事者が約束した状況が発生した場合、保証人が債務を履行したり責任を負う契約である、債務加入とは、債権者が明確に拒絶していない場合に第三者が債務に加入し、元債務者とともに債権者に連帯債務を負うことをいう。この3つの事例を分析することにより、司法実践において、主に次の点から第三者の意思表示または承諾が保証または債務加入に属するかどうかを識別する:

 

第一に、保証と債務加入を識別するには、まず関連協定または承諾文書中の明確な言葉遣いに基づいて定性的に行わなければならないが、関連文書が関連用語を明確に採用していない場合、またはその採用用語が文書が表現した真実の意味と矛盾している場合、文書の語句の意味、当事者間の関係及び契約の実際の履行状況などの要素は、当該文書が債務加入制度又は保証制度の本質的特徴に合致するかどうかを総合的に判断する。①保証であれ債務加入であれ、明確な意思表示が必要です。特に債務加入は、保証よりも責任が重いため、債務加入、共同責任、または連帯責任を負う明確な意思表示が必要であり、任意に推定することはできない。

 

第二に、従属性の意味表示があり、保証と認定される可能性が高い、独立性や元債務との同一性を持つという意味では、債務加入として認定される可能性が高い。一般保証であれ、連帯責任保証であれ、主債務に対しては従属的な属性がある。債務加入の本質的な特徴は独立性と並存性、および元債務との同一性にある。例えば、ケース1とケース2では、関連文書による意思表示や承諾に依存性や補完性がないため、最高裁は債務加入と認定した。

 

第三に、一般的な保証については、追加性と順序性もある。例えばケース1では、最高裁判所は、すでに支払った請負費用の大部分は遠騰グループが支払い、小部分は遠成会社が支払い、履行順位を区別せず、一般保証の従属性、補充性の特徴に合わないため、最高裁判所は遠騰グループが共同で責任を負う主体とすべきだと認定した。

 

第四に、契約の実際の履行状況及び利益基準。ケース1では、保証の従属性と補充性を考慮するほか、関連する意思表示が保証か債務加入かを判断し、最高裁は契約の実際の履行状況と契約履行後の利益の帰属などの要素も考慮した。第三者が債務者と共同で関連債務を実際に履行し、債務履行後、当該第三者に債務履行利益を直接または実際に享受させることができる場合、その意思表示は債務加入と認定される傾向がある。

 

第五に、『民法典担保制度解釈』第36条第3項に基づき、「前2項のうち第3者が提供した承諾文書は保証か債務加入かを確定することが困難であり、人民法院はそれを保証と認定しなければならない」とし、それにより『民法典』及び『民法典担保制度解釈』の発効前の「疑いを持って債務加入と推定する」方法を変更し、代わりに「疑念を残して保証と推定する」という識別原則を明らかにした。ケース3の裁判結果はこの原則に従い、これは各当事者の合法的権益をより合理的かつ公平に保護した。

 

【実務総括】

 

以上のように、保証人または債務加入者にとって、一般的に保証責任は最も軽く、連帯責任は次に保証され、債務加入は最も重い。逆に、債権者にとって、債務加入は最も有利であり、連帯責任保証の次であり、一般保証は相対的に最も不利である。保証も債務加入も債権実現を保障する機能はあるが、それぞれの役割と効果はかけ離れているといえる。『民法典』及び『民法典保証制度の解釈』が公布された後、法律上の保証と債務加入の定義はより明確で、根拠がある。そのため、保証人、債務加入者、債権者にかかわらず、関連する合意や承諾文書に署名する際には、関連する法律用語や用語を規範化し、それぞれの真実な意思表示を明確に表現し、相手の真実な意思表示を間違いなく受け取り、保証制度や債務加入制度を利用してそれぞれの目的を達成すると同時に、保証と債務加入の混同を回避し、紛争や争いの発生を防止しなければならない。

 

①高聖平:『民法典担保制度及びその関連司法解釈の理解と適用』、中国法制出版社、20213月第1版、第91ページを参照。

 

 (本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)