愛奇芸が長沙有線侵害を訴えた「花千骨」から映画・ドラマの発行と放送許可紛争を見る
2021年6月2日、北京愛奇芸科技有限公司が湖南有線長沙ネットワーク有限公司を起訴した映画・ドラマ「花千骨」情報ネットワーク伝播権侵害紛争の二審判決(2021)京73民終999号)が発効した。一審、二審の裁判所はいずれも長沙ケーブルが湖南長沙ケーブルテレビプラットフォームの「再生」特別区で映画・ドラマ「花千骨」を公衆に放送する行為は、愛奇芸の情報ネットワーク伝播権を侵害していると認定した。ケーブルテレビ放送局で放送されている映画ドラマが、すでに映画ドラマの放送権を取得しているのに、どうして権利を侵害しているのか、疑問に思っている人もいるだろう。この事件は映画・ドラマの発行や放送許可などに関する問題に関連している。
映画・ドラマの発行と放送許可は映画・ドラマ産業における重要な一環であり、映画・ドラマ制作と映画・ドラマ放送をつなぐ架け橋である。発行については、発行権に言及するのは避けられないが、映画やテレビの従業員を含めて発行権がどういう意味なのか分からない人が多い。映画・ドラマの撮影が完了した後、テレビ局や映画館、インターネットプラットフォームで放送されますが、譲渡されたのは発行権ですか。もしネットドラマを撮影した場合、ネットプラットフォームと情報ネットワーク伝播権の譲渡協定に署名したとき、ネットプラットフォームが一斉に放送権を譲渡することを要求するリスクは何ですか。業界でよく言われる発行権、放送権、放映権、情報ネットワーク伝播権はそれぞれどういう意味ですか。最新の改正版「著作権法」が2021年6月1日に発効するにあたり、筆者は法律の規定と映画・テレビの実務を結合して上記の問題について以下のように検討し分析した。
一、発行権と映画・テレビ業の発行
「著作権法」(本文で引用する著作権法はいずれも2021年6月1日に発効する最新版)の第10条第(6)項は、「発行権、すなわち作品の原本または複写物を販売または贈与する権利」を規定している。これを見ると、「著作権法」の発行権と映画・テレビ業界の約定された「発行」概念は完全に一致していないことがわかります。公衆はテレビや映画館、インターネットプラットフォームで映画・ドラマを視聴するために映画・ドラマのオリジナルやコピーを取得していません。テレビ局や映画館、インターネットプラットフォームは映画・ドラマを公衆に放送するために、映画・ドラマの著作権者から取得した権利も発行権ではありません。
はい、『著作権法』の発行権は図書出版の環境下の定義に基づいていることが多く、図書の著作権者は図書の発行権を出版社に授権し、出版社は図書を出版し、図書を公衆に販売する。もちろん、以前は映画ドラマをVCD/DVDにして販売するのが流行していたが、映画ドラマの発行権を実現するための一つの方法でもある。
映画・テレビ業界の「発行」は、法律上の正確な概念ではなく、比較的曖昧であり、一般的に映画・ドラマの放送権利の販売と理解できる。映画・ドラマの著作権者(発行者)は、異なる放送プラットフォームと発行契約を締結し、映画・ドラマの放送を許可する権限を与えており、関連する著作権のタイプもそれぞれ異なり、特に誤解や混同を生じさせやすい。
二、上映権——映画館で映画を放送する
著作権法第10条第(10)項では、「上映権とは、映写機、幻灯機などの技術設備を通じて美術、撮影、映画、類似の撮影方法で創作した作品などを公開再生する権利である」と規定している
映画の著作権者(著作権法上の製作者、業界は一般に出品元と呼ばれる)自身または配給会社に委託して映画館(映画館、映画館線を含む)と映画のライセンス契約を締結し、映画のライセンスを映画館に許可して放送し、ライセンス料を得て、譲渡するのは映画の上映権である。映画館で映画を放送することは放映権の最も古典的な表現形式であり、映画の最も核心的な発行ルートでもある。
三、放送権——テレビ局がテレビドラマを放送
著作権法第10条第(11)項は、「すなわち、作品を有線または無線で公開伝播または中継し、拡声器またはその他の記号、音声、画像を伝送する類似のツールを通じて公衆に放送する作品の権利であるが、本金第12項に規定された権利は含まない」と規定している
テレビ局がドラマを放送するのはドラマの一般的な発行方法だが、業界内ではテレビ局がドラマを放送することが行使する放送権であることを意識することは少なく、映画・テレビの実務でよく使われるのは「テレビ放映権」という名称であり、契約書や裁判官が判決でもよく使用する専門弁護士もいる。実際、テレビ放映権」は規範化されておらず、ドラマの著作権者はドラマをテレビ局に許可して放送し、許可したのはドラマの放送権である。
また、映画の著作権者が映画チャンネルや他のテレビチャンネルに映画を売却し、譲渡したのも映画の放送権である。
四、情報ネットワーク伝播権——ネットワークプラットフォームで映画・ドラマを放送
著作権法第10条第(12)項は、「情報ネットワーク伝播権、すなわち有線または無線で公衆に提供し、公衆がその個人が選択した時間と場所で作品を得ることができる権利」を規定している。
インターネットやネットドラマの台頭に伴い、情報ネットワーク伝播権は大衆の視野に入ってきた。著作権法の定義から見ると、情報ネットワーク伝播権は放送権と同じ点が多く、作品を有線または無線で伝送することになっているが、情報ネットワーク伝播権の重要な要素は「個人が選択した時間と場所で作品を得ることができるようにする権利」にある。この重要な要素を備えているものであれば、有線であれ無線であれ、情報ネットワークの伝播権に属する。この重要な要素を備えていないのが放送権の範疇だ。
だから、2021年6月1日に施行される新著作権法第10条第(11)項は、「放送権、すなわち無線で放送または作品を公開し、有線で放送または中継する方法で公衆に放送する作品、および拡声器またはその他のシンボル、音声、画像を伝送する類似のツールを通じて公衆に放送する作品を伝播する権利」から、「放送権とは、有線または無線で作品を公開伝播または中継すること、および拡声器またはその他の記号、音声、画像を伝送する類似のツールを通じて公衆に放送された作品を伝播する権利であるが、本金第12項に規定された権利は含まない」という定義は、より論理的であると筆者は考えている。
著作権法の情報ネットワーク伝播権に関する定義は比較的概括的な定義であり、抽象的に見えることは否定できない。各ネットワークプラットフォームは、映画・ドラマの著作権者と映画・ドラマ『情報ネットワーク伝播権ライセンス契約』を締結する際に、自分の実際の状況に基づいて、情報ネットワーク伝播権をより詳細に定義する。筆者はいくつかのプラットフォームの情報ネットワーク伝播権の定義に関する記述を整理したが、その中で比較的によく使われているのは:
情報ネットワーク伝播権:有線または無線で公衆に番組を提供し、公衆がその個人が選択した時間と場所で作品を得ることができる権利を指し、具体的な使用形式はネットワークオンデマンド、生放送、輪番放送、放送、ダウンロード、IPTV、デジタルテレビなどの既存の各種使用形式と授権期限内に新たに出現したその他の使用形式などを含むが、これらに限らない、具体的なユーザーの受信端末と表示端末の形式は、携帯電話、パソコン、タブレット、セットトップボックス、MPEG 4プレーヤー、車載プレーヤー、航空プレーヤー、高速鉄道列車プレーヤー、インターネットテレビ、VR、ビデオバー、ウェアラブルデバイス、投影デバイスなどの既存の受信端末や表示端末、将来新たに出現する他の受信端末や表示端末などを含み、伝播ネットワークはインターネット、3 G/4 G/5 G/6 Gなどの通信ネットワーク、ローカルエリアネットワークなど。
情報ネットワーク伝播権と放送権は定義上似ているだけでなく、実務上も紛らわしいため、映画・ドラマの著作権者は映画・ドラマの発行過程で両者を区別することに注意しなければならない。例えば、現在のほとんどのテレビ局は独自のネットワークプラットフォームを持っており、テレビ局は映画・ドラマの放送権を取得した後、自分の傘下のネットワークプラットフォームで映画・ドラマを放送すれば、公衆はその個人が選択した時間と場所で映画・ドラマを見ることができ、またその映画・ドラマの情報ネットワーク伝播権を別途取得しなければならない。前述の愛奇芸が長沙有線による映画・ドラマ『花千骨』の情報ネットワーク伝播権侵害紛争事件を起訴したように、裁判所の判決は、長沙有線はいわゆる「再生」特別区で映画・ドラマ『花千骨』を公衆に放送しているが、事件に関わる作品を提供する行為は「レビュー」サービスに属すると主張しており、行使は放送権であるが、権利侵害の証拠によると、関連プラットフォームが提供しているのは『花千骨』全集のオンラインオンデマンドサービスで、公衆はその個人が選択した時間と場所で『花千骨』を見ることができるため、裁判所は長沙有線が情報ネットワーク伝播権を侵害していると認定し、愛奇芸の経済損失を賠償する必要がある。
また、映画制作会社が映画・ドラマの改編権に制限されている場合、ネットドラマしか撮影できず、ネットプラットフォームでしか放送できない。ネットプラットフォームが情報ネット伝播権を譲渡する際に一括して放送権を譲渡することを要求している場合、映画・テレビ制作会社はその要求に同意できない。
五、新メディア放送権――情報ネットワーク伝播権の拡充
筆者は長年の映画・テレビ業界の法務経験の中で、近年、インターネットプラットフォームが映画・テレビドラマの放送権利を購入する際、常に情報ネットワークの伝播権の範囲を満たしていないことを発見した。そこで業界内には「新メディアの放送権」という新しい概念が現れ、情報ネットワークの伝播権に基づいて拡充された。この権利の名称から分かるように、「新メディア放送権」の対応する概念は「伝統メディア放送権」であり、その2つの権利は具体的には何を指しているのだろうか。
「伝統的なメディア放送権」は一般的に、「放送、テレビ局、伝統的な映画館及び映画館(オンデマンド映画館及びオンデマンド映画館線を含まない)、ビデオ製品(テープ、CD、DVD、ブルーレイなど)を通じて作品を公衆に提供する権利を指す。「伝統的なメディア放送権」は比較的理解しやすく、主に先に紹介した放送局のテレビ放送権、伝統的な映画館や映画の上映権、音像製品の発行権。
「新メディア放送権」は一般的に、「様々な情報ネットワーク媒体を通じて作品、パフォーマンス、または録音録画製品を公衆に提供し、公衆がその個人が選択した時間および/または選択した場所で作品、パフォーマンス、または録音録画製品を得ることができる権利、および本契約で列挙した使用方法と受信端末を通じて作品を公衆に放送する権利を指す」と概括定義される。
この定義から見ると、「新メディア放送権」は「情報ネットワーク伝播権」に近い。しかし、プラットフォームが映画・ドラマの放送権を購入する際には、できるだけ権利の範囲を拡大し、次のいくつかの面から「新メディアの放送権」の内包と外延を拡大します。
1.「新メディア放送権」の具体的な使用方法を約束する
「新メディア放送権」の使用方法には、オンデマンド、生放送、輪番放送、定時放送、リアルタイム放送/中継、ダウンロード、P 2 P、モバイル付加価値サービスなど、既存のさまざまな使用方法と授権期間内に新たに出現したその他の使用方法が含まれるが、これらに限定されない。
2.「新メディア放送権」を約束する受信端末
「新メディア放送権」の一般的な受信端末には、限定されないが、デスクトップおよびポータブルコンピュータ、IPadおよびタブレット、携帯電話およびその他の移動体通信装置、セットトップボックス、ウェアラブルデバイス、投影デバイス、VR(仮想現実)デバイス、インターネットテレビ/OTT端末、車両/航空機/汽船などの乗り物放送装置、IPTV、デジタルテレビ、スマートテレビ、オンデマンドシアター、およびオンデマンド回線、各種プログラムやソフトウェア、システムなど。
3.「新メディア放送権」を約束する情報ネットワークメディア
「新メディア放送権」の情報ネットワーク媒体には、インターネット、放送テレビ網、3 G/4 G/5 Gなどの固定通信網と移動通信網、一般に公開されている局所ネットワークなどの既存の受信端末、許可期間内に新たに出現した他の受信端末が含まれるが、これらに限定されない。
このことから、「新メディア放送権」は実は多種の権利の集合体であり、簡単な「情報ネットワーク伝播権」ではなく、「著作権法」第10条に規定された複製権、発行権、放映権、放送権、情報ネットワーク伝播権などの複数の権利を含む可能性がある。そのため、映画・ドラマの投資家と著作権者は、各放送プラットフォームとライセンス契約を締結する際に、ライセンス権利の定義と範囲を非常に綿密にチェックし、ライセンス範囲が現在すでにある他のライセンスルートと競合しないようにし、ライセンス範囲が実際に所有している権利範囲を超えないようにする必要があります。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)