民法典は政府を「管理」しているのか。
『民法典』は「私権法」として、「権利の宣言書」と親しまれている。行政法は「制御権法」として、公権力を監督し、制御し、その濫用を防止し、私権に侵害をもたらすことを防止する。伝統的な「公、私法」二元論の観念体系の中で、両法の間の応然区は半世紀以来主流の観点である。しかし、『民法典』を見てみると、150以上の内容が行政法の規範にかかわることが分かった。これは、一部の行政権利の行使は公民の基本権利の実現に全方位的な影響を与え、民法典が確定した公民の基本権利はまた行政権利の行使の内在的限界を構成し、同時に民法典も行政機関に対して行政執行を強化し、公民の権利を保護するためにより多く、より高い要求を提出したことを意味する。そのため、『民法典』の真髄をより深く理解するために、筆者は行政法の角度から、関連条文を結合して、以下のいくつかの方面のまとめを行った。
一、民法典における行政機関の主体類型
行政機関が享受する権利と負う義務は、民法典がその設定に対して異なる役割を果たしており、大きく分けて2つのタイプに分けることができる:1、民事主体である行政機関。行政機関が機関法人の名義で平等主体間の民事活動に従事する場合、その身分は民事主体であり、彼が享受する権利と負担する義務はすべて民法典の民事主体に対する関連規定に由来する。例えば、「民法典」第32条、1188条は民政局が保護者を務めることを規定している。第1198条大衆的活動の主催者として果たすべき安全保障義務を規定し、安全保障義務を果たさず、権利侵害責任を負わなければならない場合、第1234条と1235条に規定された政府は、権利侵害者が合理的な期限内に生態環境修復責任を負うことを人民法院に請求する権利を有する場合など。2、行政主体としての行政機関。今回の『民法典』は直接特定の行政機関のためにある職権または職責を新設した。例えば、『民法典』第34条第4項が民政部門のために設定した「突発事件における臨時世話」の職責、第277条第2項地方政府のために設定された「オーナー委員会に対する指導、協力」の職責、第534条市場監督などの行政機関に設定された「公益契約に危害を及ぼす監督処理」の職責、第1105条第4項は民政部門のために「法に基づいて養子縁組評価を行う」職責を設定し、第1254条第3項は公安機関のために「法に基づいて責任者を適時に調査し、明らかにする」職責を設定した。これらの条項は直接行政機関の職権行使の根拠となり、行政機関が将来この職権を履行しなければ、行政不作為事件が立件され、相応の行政責任が追及されることになる。
二、一部の民事法律行為の発効の基礎は行政規範の関連規定に由来する
民法は意思自治を尊重するが、特定の社会経済秩序の維持及び行政管理の必要から、法律で一部の契約の発効を規定し、契約の一般的な発効要件を備えるほか、特殊要件を満たす要求があってこそ効力が生じる。例えば「民法典」第502条は法定特別発効要件に関する規定である。法律、行政法規の規定に基づいて承認等の手続きを行うべき契約は、契約当事者が承認等の手続きを行った後にのみ、契約又は契約の変更、譲渡及び解除が効力を生ずることができる。司法実務から見ると、法律、行政法規に規定された承認手続きをしなければ契約が発効できない分野は、主に金融商事、国有資産譲渡、外商投資及び探鉱権採鉱権譲渡に集中している。だから、実践の中で、このいくつかのタイプの契約に出会ったら、必ず契約に関連する事項と関連する行政管理規定に注意して、不要な論争の発生を避けなければならない。
三、関連民事法律行為は行政活動の認可を経て、対抗、宣伝の効力が生じる
「民法典」における民事登録制度は、実際には行政法における行政確認である。このような民事登記は民法典の中で多くの条項に関連して、例えば:第15条の戸籍証明、出生、死亡登記、第58条―77条に規定された法人登記1049条、1076条、1083条の婚姻登録及び368条の居住権登録制度などは、行政機関が民事主体の既存の法律状態、法律事実を国の公信力によって加持し、行政行為によってこの状態を認め、民事主体は一連の関連する行政活動を経てある種の民事主体資格を獲得し、相応の民事法律関係を生じ、これで第三者にも対抗と宣誓の効力が生まれた。
四、行政規範違反による民事責任
国家が行政規範性という公法的文書で民事主体間の権利義務関係を調整することは『民法典』にも多く見られる。例えば、「民法典」第293条は「建築物を建築するには、国の関連工事建設基準に違反してはならず、隣接建築物の通風、採光、日照を妨げてはならない」と規定している。同条は基本的に「物権法」第89条の規定を踏襲しており、今回は「隣接建築物の通風、採光、日照を妨げる」前に「不可」の2文字を追加し、これまで以上に厳密である。従来の司法実践に基づいて、私たちは具体的な事件の中でこの法律条項を引用する時、国家の関連建築規範を検索するだけでなく、その建築物の所在地の地方規範を検索しなければならなくて、地方規範が国家規範と衝突しない限り、地方性の規範も裁判所が事実を判定する根拠になり、もし違反があれば、当事者は相応の補償責任を負う必要がある。
五、民法典における行政権による民事権利の保護
民法典には、行政機関の行政相対人に対する保護義務について多くのものが追加されている。すなわち、行政機関が私権を侵害してはならない消極的保護、例えば、『民法典』第991条に規定された人格権保護、第1039条に規定された個人情報とプライバシーの保護、行政機関が相応の方法で私権を積極的に保護する積極的保護、例えば、『民法典』第1005条に規定された生命健康危難救助義務、第1177条に規定された自助行為の公権介入救助義務。この正反対両面の保護は、行政機関の実施権利の境界を構築するだけでなく、行政機関にも新たな要求を提出し、立法機関はできるだけ早く行政法律、法規、規則を通じて、関連規定をさらに明確にし、民法典の民事権利保護に関する要求を積極的に実行しなければならない。
以上より、『民法典』に出現した大量の行政規範は、個人の権利を公、私法の多方面かつ有効な保護を得た。同時に、民法典は行政機関に行政職権行使の境界と一線を画定しただけでなく、多くの法律規範の中で行政法に「立法」インタフェースを残した。これは未来の法学が構築した公、私法の協同力、交差融合のモデルのために堅固な基礎を築いた。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)