司法による強制解散に必要な条件と訴訟準備方法

2021 06/12

序言:会社の株主間の矛盾が調和できず、株主会のメカニズムが機能せず、会社の人間合性基礎が失われた場合、会社の行き詰まりが発生する可能性がある。通説によると、会社の行き詰まりは司法による強制解散の唯一の事由だという。「会社法」第百八十二条及び「会社法解釈二」第一条は、会社が行き詰まりを起こした場合に、司法介入方式により会社を強制解散させるために必要な関連法定条件を規定している。会社を解散することは会社にとって最も破壊的で壊滅的であり、会社、会社の他の株主、債権者などに重大な影響を与える可能性がある。そのため、上述の法律規定に体現された厳格性の面からも、司法権適用の謙虚な司法政策の立場と司法実践の中でこのような事件に対する把握尺度の面からも、司法による強制解散を訴えることは困難である。では、会社の株主間の矛盾が調和がとれないほど激化している場合、株主が司法解散という方法で会社を脱退することができるかどうか、裁判所が会社の司法解散を支持するにはどのような条件が必要ですか。もし会社を解散するように訴える場合、どのような訴訟の準備が必要ですか。本文は上記の質問に回答しようとする。

 

一、司法による会社強制解散の法的根拠

 

「会社法」第百八十二条によると、「会社の経営管理に重大な困難が発生し、存続を続けると株主利益に重大な損失を与え、他の方法で解決できない場合、会社の全株主議決権の10%以上を保有する株主は、人民法院に会社の解散を請求することができる」と規定されており、会社が行き詰まった場合、株主側が会社解散の訴えを提起できる条件には、プログラム的な条件と3つの実質的な条件が含まれている。手続き的条件とは、原告が会社の議決権を10%以上持つ株主でなければならないことを意味する。3つの実質的な条件とは、(1)会社の経営管理に深刻な困難が発生したこと、(2)存続継続は株主利益に重大な損失を与える、(3)他の方法では解決できない。いわゆる司法強制解散会社三部作である。

 

また、「最高人民法院の<中華人民共和国会社法>の適用に関するいくつかの問題に関する規定(二)(2014修正)」(以下「会社法解釈二」と略称する)第1条第1項は、「会社の経営管理に深刻な困難が発生した」という条件について具体的な規定を下し、すなわち、「会社の全株主の議決権の10%以上を単独または合計で保有する株主が、以下の事由の1つで会社解散訴訟を提起し、会社法第百八十二条規定に合致する場合、人民法院は受理すべき:(1)会社が2年以上継続して株主会または株主総会を開催できず、会社の経営管理に深刻な困難が発生した場合、(2)株主の採決時に法定または会社定款に規定された割合に達することができず、2年以上継続して有効な株主会または株主総会決議をすることができず、会社の経営管理に深刻な困難が発生した場合、(三)会社の取締役が長期にわたって衝突し、かつ株主会または株主総会を通じて解決できず、会社の経営管理に深刻な困難が発生した場合(四)経営管理に他の深刻な困難が発生し、会社が存続すると株主利益が重大な損失を受ける場合。」

 

「会社法解釈二」第1条第2項:「株主が知る権利、利益分配請求権などの権益に損害を受け、または会社が損失し、財産が不足してすべての債務を返済すること、および会社が企業法人営業許可証を取り消されて清算されていないことなどを理由に、会社解散訴訟を提起した場合、人民法院は受理しない」直接に裁判所が会社解散の訴えを受理しない状況を規定した。

 

二、司法強制解散会社の立件審査条件

 

会社の解散は会社の存亡問題に関連し、会社の株主、債権者及び従業員などの多方面の利益主体に関連し、市場経済秩序の安定に関連する。そのため、会社解散事件は他の事件と異なり、会社解散事件は立件段階で会社が法定解散条件に合致しているかどうかを審査する必要がある。厳密には、「会社法」第百八十二条及び「会社法解釈二」第一条は、会社解散訴訟の立件審査条件であると同時に、会社解散を判決する実質審査条件でもあると規定している。しかし、司法実践において、立件段階で会社が解散条件に合致しているかどうかを審査するのは一般的に形式審査であり、実質審査ではない。一方、立件段階では、訴訟を受けた裁判所は実際に具体的な証拠を詳細かつ全面的に評価することは難しい。一方、2015年以降の立件登録制施行以降、解散事件の立件審査基準も緩和されている。

 

関連する司法判例を検索し分析し、筆者が会社解散事件を処理した訴訟経験と結びつけて、筆者は、普通訴訟の起訴条件を満たす必要がある以外、裁判所は会社解散の訴訟を受理するかどうかを決定する時、主に起訴が以下の条件を満たすかどうかを考慮する:

 

(一)原告が起訴資格を備えているか、すなわち原告が起訴する際に「単独または合計で会社の全株主の議決権を10%以上保有する株主」であることを証明する証拠を提供しているか。これは会社解散の訴えを提起する手続き的な条件であり、その起訴条件がなければ、事件はそのまま受理されない。例えば、宋暁卿と北京大成新技術産業株式会社の解散紛争(事件番号:(2021)京0108民初3156号)において、訴訟を受けた裁判所北京市海淀区人民法院は、起訴者が「会社の全株式の東議決権の10%以上を保有する株主」であることを証明する証拠を提供していないとして、受理しないと判断した。

 

(二)「会社法」第百八十二条及び「会社法解釈二」第一条の規定に従って会社解散の事由について形式審査を行う。一般的に、裁判所が注目しているのは、起訴状の事実と理由の部分の表現が会社解散の3つの法定条件に合致しているかどうかであり、他の株主が株主会の開催を拒否したり参加したりした通知などの証拠が付されていることだ。指摘しなければならないのは、各地方裁判所のこの形式的条件の把握には一定の違いがあり、立件段階で法定解散条件を満たすかどうかを実質的に審査し、原告に会社が行き詰まりがあることを証明する十分な証拠を提供するよう要求する裁判所もあり、そうでなければ受理しない。例えば、申請者の趙春英氏が申請者のオルドス市蒙酒業有限公司解散会社紛争案(案号:(2016)内0626民初1668号)を訴え、訴えを受けた裁判所内蒙古自治区烏審旗人民法院は、「オルドス市蒙酒業有限公司被告の存続が株主に重大な利益損失をもたらすことを証明する新たな証拠を提出しておらず、困難が他の方法では解決できない状況に達していることを証明することもできない」として、趙春英氏の会社解散に関する訴えを却下した。

 

(三)起訴状の中の事実と理由の部分には、「会社法解釈二」第1条第2項に規定された「知る権利、利益分配請求権などの権益が損害を受けたり、会社の損失、財産が不足してすべての債務を返済したり、会社が企業法人の営業許可証を取り消されて清算していないなどの理由で、解散訴訟を提起したりする」という表現が含まれてはならない。そうでなければ、裁判所は受理しない可能性が高い。この場合、裁判所は一般的に株主間の矛盾は他の方法で解決できると考えており、法律で規定されている「会社の経営管理に深刻な困難が発生している」ほどではないからだ。

 

要するに、起訴方式を採用して会社を解散し、立件段階では、裁判所は一般的に起訴状と証拠に対して形式的、プログラム的な審査を行い、事件の内容に対して具体的、実質的な審査を行うのではない。しかし、司法実践は完全に統一されていないため、原告の証拠準備が十分でなければ会社解散の訴えを提起し、受理されないリスクがあることは確かだ。

 

三、関連事例分析判決による会社解散支援の実質審査条件

 

判例:最高裁判所趙旭峰、陝西義禧投資管理有限公司解散紛争再審査案[2019)最高法民申2477]

 

(一)基本的な状況

 

再審申請者の趙旭峰氏は被申請者の陝西義禧投資管理有限公司(以下、義禧社と略称する)、蒲小川公司との解散紛争のため、陝西省高級人民法院(2018)陝民終901号民事判決書に不服として、最高裁判所に再審を申請した。

 

申請者の趙旭峰氏は再審を申請し、趙旭峰氏は二審裁判所が認定した株主強制解散会社が一般的に備えるべき4つの条件に合致していると述べた:1.趙旭峰氏の持ち株比率は10パーセント、2.義禧社の運営メカニズムは完全に機能しておらず、同社は2014年から株主会を開催しておらず、会社の経営管理に困難が発生したことを証明している。3.趙旭峰氏はこれまで配当を求める訴訟を行っており、会社の経営難は他の方法では解決できない、4.義禧社は蒲小川一人が支配し、財務諸表によると、同社の巨額資産は趙旭峰が知らないうちに蒲小川が支配する他の会社に移転し、会社の利益は配当できず、会社の損失は原因が分からず、義禧社には存在しない事実的根拠と現実的意義がある。また、趙旭峰氏は会社を解散する権利を行使し、義禧社と201331日に「労働契約」で約束された株式買い戻しを締結することを条件とせず、根拠となる事実は会社の運営メカニズムが完全に機能していないことである。

 

義禧社は答弁を提出し、…(二)義禧社の経営に深刻な困難は発生していないと述べた。会社規約の規定によると、義禧社の大株主及び実際の責任者である蒲小川氏は会社の重大事項又は一般事項に対する議決権がいずれも3分の2又は2分の1以上を超え、かつ趙旭峰氏は蒲小川氏に株主権利の行使を授権し、義禧社の権力運営メカニズムは正常である。義禧社が株主会を開かなかった理由は、趙旭峰が蒲小川に株主議決権の行使を許可し、趙旭峰が株主会の開催を要求しなかったこと、株主会への参加を拒否したことである。(三)義禧社の存続は株主利益に重大な損失を与えなかった。義禧社は陝西省義禧循環経済ハイテク創業投資基金執行事務パートナーであり、中国証券投資基金業協会に登録し、約束通りに基金管理費を受け取り、経営管理が安定している。義禧社が一審で提出した2017年度監査報告書によると、会社の年末にはまだ残高があり、株主利益に損害を与えていない。(四)趙旭峰は義禧社との『労働契約』締結中の約束に基づいて、義禧社がその株式を買い戻すことを主張したり、交渉、協議、調停、会社定款の改正などの方式を採用したりすることができるが、趙旭峰は他の方法で株主間の紛争を解決していない。

 

(二)裁判所の判断及び判例分析

 

最高裁は本件の焦点問題として、義禧社が法定の会社解散条件に合致しているかどうかを判断した。趙旭峰氏の再審申請理由によると、会社の経営管理に深刻な困難が発生したかどうかを重点的に審査しなければならず、存続すると株主の利益が重大な損失を受け、他の方法では解決できない。これについて最高裁は、

 

1.まず、義禧社には会社の経営管理に深刻な困難が発生した状況は存在しない。「会社の経営管理に深刻な困難が発生しているか」を判断するには、株主会、取締役会、監事会などの会社の権力機構と管理機構が正常に運営できないか、会社の事項に対して有効な決議ができないか、会社のすべての事務が麻痺状態にあるかなど、会社の組織機構の運営状態から総合的に分析しなければならない。蒲小川氏が義禧社の株式の85%を保有しており、趙旭峰氏が蒲小川氏に株主議決権の代行を依頼したことから、15%の株主である趙旭峰氏が株主会に参加しなくても、義禧社は株主会を開き、有効な決議を形成することができることが分かった。また、義禧社が2年以上株主会を開催していないとしても、株主会を開催できないわけではなく、株主会議のメカニズムが機能していないわけではない。趙旭峰氏は、会社の運営メカニズムが機能していないことには事実も法的根拠もないと提案した。そのため、趙旭峰氏は会社の経営管理に深刻な困難が生じた再審申請理由は成立しないと主張した。

 

この裁判基準は、最高裁が発表した指導例8号の林方清氏が常熟市凱雷実業有限公司、戴小明公司を訴えた解散紛争案でも明らかになった。この事件の中で、江蘇高院の発効裁判は、「会社の経営管理に深刻な困難が発生した」という側の重点は、株主会のメカニズムが機能していない、会社の経営管理について意思決定ができないなど、会社の資金不足、深刻な損失と一方的に理解してはならないと考えている。この事件では、ケイレ社は利益を得ているが、株主会のメカニズムが長期的に機能せず、内部管理に深刻な障害があり、行き詰まっている場合は、会社の経営管理に深刻な困難が発生していると認定することができる。

 

2.次に、義禧社の経営は正常であり、監査報告書によると、同社はまだ黒字があり、趙旭峰が提供した証拠は蒲小川が会社の利益を制御する他社に移転することを証明するのに十分ではなく、義禧社の存続が株主の利益に重大な損失を与えることを証明するのに十分ではない。

 

指摘しなければならないのは、「存続することで株主利益が重大な損失を受ける」という条件の立証は確かに難しいことだ。司法の実践の中で、この条件は往々にして「会社の経営管理に深刻な困難が発生しているか」と「他の方法で解決できるか」という2つの条件を結合して総合的に分析しなければならない。すなわち、会社の内部管理メカニズムが機能せず、行き詰まりが長期的に存続している状態では、投資に基づく会社の意思決定、管理、監督などの権利は享受できず、会社の経営損失、コストの増加、負債リスクの増加、株主は投資収益を実現できず、他の方法で解決することもできず、株主利益に重大な損失が発生したと認定または推定しなければならない。

 

また、最高裁は本件で「会社にはまだ黒字がある」という論証を引用して「会社が存続することで株主利益が重大な損失を受ける」ことを論証したが、「会社の黒字」は補助的な条件であり、十分な条件ではない。前述の林方清事件及び最高裁判所が審理した上海瑞華新エネルギー自動車有限公司、海南瑞華特新エネルギー自動車有限公司の解散紛争再審査案[2019)最高法民申1787]もこのような見方を持っている。裁判所が「会社の経営管理に深刻な困難が発生しているか」を判定する上で再考するのは、会社組織機構の運営状態が苦境に陥っているかどうか、三会機構が機能していないかどうか、会社管理と内部管理に深刻な障害が存在しているかどうかなどで会社が行き詰まり状態に陥っているかどうかだが、会社が利益や損失を得ているかどうかは会社の経営管理に深刻な困難が発生していると判断する十分な条件では言い換えれば、会社が赤字であっても、会社の経営管理を認定するのに深刻な困難が発生する必要はありません。会社が利益を上げても、三会、特に株主会の仕組みが長期的に機能しないなどの社内管理や意思決定に重大な障害がある場合は、会社の経営管理に深刻な困難が発生していると認定することができる。

 

3.最後に、趙旭峰と義禧社の矛盾が他の方法で解決できれば、会社を解散する方法で行うべきではない。趙旭峰氏は主に義禧社の未配当、株主会の未開催、会社の財務問題などの事項で義禧社と蒲小川氏と矛盾し、株主の知る権利、利益分配請求権などの権益が損なわれたと考えている。「会社法解釈二」第1条第2項の規定によると、趙旭峰氏が主張する事由は会社が解散すべき事由ではない。趙旭峰氏は会社法の関連規定に基づいて、損害を受けたと判断した株主の知る権利、財産収益権を救済するために、利益の分配や帳簿照会などを要求することができる。趙旭峰氏は「契約法」第4110条に基づいて「授権委任書」を解除し、自ら株主の議決権を行使することもできる。趙旭峰氏はまた、義禧社と締結した『労働契約』の中の「双方の特別な約束:会社の持続可能な発展を維持するために、契約期間内に乙が退職し、当月当年ボーナスがない:乙が保有している奨励性株式は会社が回収し、投資性株式は会社が買い戻し」に基づいて、義禧社がその株式を買い戻したことを主張することができる。だから趙旭峰は他の救済ルートに従って矛盾を解決することができた。

 

上述の趙旭峰事件で最高裁は、この事件の具体的な状況に基づいて「その他のルート」とその実行可能性を挙げた。しかし、すべての事件には特殊性があり、法律はこの条件の初志を規定して、当事者ができるだけ実行可能で合理的な範囲内で訴訟以外の解決方法を求めることを奨励しているが、すべての「他の方法」を一つ一つ徹底し、実行しなければならないわけではない。株主間の矛盾がどのような試みも客観的には進められないほど激化すれば、裁判所がそれを強要することはないかもしれない。例えば、最高裁判所の重慶正浩実業(集団)有限公司と重慶正浩機電工業有限公司の株主知る権利及び会社解散紛争の二審案[2007)民二終字第31]]において、自力救済部分について、最高裁判所は、「自力救済は主に大株主が小株主の株式を買収し、小株主が株式を対外的に譲渡し、再び株主会を開いて解決策、司法調停などの手段を検討することである。大株主が小株主の株式を買収する構想は、大株主が監査を拒否し、株式を評価することができないため、同時に大株主の正浩実業はこのような買収要請は非常にでたらめで行うことができないことを明らかにした。小株主が株式を対外的に譲渡することについては、証拠がない小株主が試みたことを表明したが、このような株主間の矛盾が鋭く、大株主のいじめが深刻で、会社がすでに操業を停止している株式について、同院は小株主が対外的に譲渡できないと直接推定できると判断した。また、双方の当事者は株主会を再開して解決策を議論することはできなかったが、同院は2回の調停を主宰しても失敗した。同院は、大株主に調停や解決の誠意がなく、株主会を再開して解決策を議論する必要はないと直接推定できると考えている」と述べた。

 

以上より、会社解散は会社にとって、不可逆的な結果であり、裁判所が司法解散会社を適用する態度は謙虚で、慎重である。北京市第三中級人民法院の「会社類紛争裁判白書」が発表したデータによると、2013年から2020年にかけて、同院が審理した58件の会社解散事件のうち、会社を構成する行き詰まり、会社の司法解散に対応すると認定した事件はわずか10件で、17.2%を占め、残りはいずれも会社の行き詰まりを構成していないと認定し、82.8%を占めた。このように、司法が会社を解散することの難しさがうかがえる。

 

四、起訴準備に関する提案

 

上記の分析に基づいて、筆者は株主が会社解散の訴えを提起するには、以下の相応の準備をすることを提案した:

 

(一)原告が会社の全株主議決権の10%以上を保有する株主資格に合致する証拠、例えば会社定款、会社商工登録情報ファイルまたは報告書などを提供する。2つの点に注意する必要があります。1つは、持株比率と議決権比率は同じ概念ではありません。会社解散の訴えに求められるのは議決権比率であり、持ち株比率ではない。一般的には、持株比率と議決権比率は一致するが、特殊な場合には、持株比率と議決権比率も一致しない可能性があり、これは会社定款、株主協議などの約束に合わせて審査を行う。第二に、隠れた株主の身分は工商登記や株主名簿の記載を経ていないため、立件時に原告株主の身分を形式審査しなければならないため、隠れた株主は会社解散の訴えを提起することはできず、司法裁判などの方法で「隠れた名前」を「顕名」に変えてから、会社解散紛争訴訟を提起することができる。

 

(二)立件時に提出された起訴状の事実と理由の部分には、「会社法解釈二」第1条第2項に規定された裁判所が受理しない場合はない。そうでなければ、立件段階で裁判所によって直接却下の判決が下される訴訟リスクが発生する可能性があります。

 

(三)立件段階において会社が法定解散条件に合致するかどうかの審査を形式審査とするが、立件する前に実質審査の基準に基づいて十分な証拠準備をすることを提案する。1つは、各地の裁判所の形式審査に対する把握尺度が異なり、個別の裁判所は立件段階で厳格な実質審査を行う可能性がある、2つ目は、起訴状が被告に達した後、被告の会社や会社の他の株主の注意を引く可能性があり、原告が証拠を再収集するのはさらに困難になる可能性がある。

 

(四)裁判所は実体裁判の際、一般に会社法第百八十二条規定の解散会社三部作をめぐって審査と認定を行うため、原告は訴訟を起こす際にも、この三部作をめぐって証拠を収集し組織することを提案し、具体的には:

 

1.「会社の経営管理に深刻な困難が発生した」、これは会社の司法解散の最も核心と最も重要な条件であり、起訴前には、これまで少なくとも2年以上の間に他の株主を招集して会議を開催した書面、株主会決議、その他の株主が会議の開催を拒否したり拒否したりした声明や書簡などを収集するなど、この条件を中心に有力な証拠を準備することを提案する。もしこれまで提案しなかったり会議を開いたりしたことがあれば、訴訟の手続きを急ぐ必要はなく、起訴前に株主間の争議事項、株主会または取締役会の決定範囲に属する事項などについて臨時株主会または取締役会を開催する旨の書面通知を再度または複数回出したり、その他の株主または取締役および高級管理職に関連争議を解決するための書簡などを書面で提出したりして、関連通知と書簡、および宅配便番号、会社解散の法的条件を作成するために、記録や電子メール公証などの証拠を署名します。

 

2.「存続を続けると株主の利益が重大な損失を受ける」という関連証拠、例えば株主が利益を他社に移転する関連証拠、三会メカニズムが機能しなくなり、原告が株主の知る権利、管理決定権及び監督権などの関連株主の権利を行使できなくなった証拠、及び会社の財産が次第に枯渇したり、損失したり、会社の負債リスクが増加したり、コストが増加したりするなどの関連証拠をできるだけ収集しなければならない。

 

3.原告が他の方法で紛争を解決しようと試みた証拠を提供する。例えば、被告会社が株式の買い戻しに同意しない、株主が株式の買収に同意しない、または対立する他の株主が株式の譲り受けを拒否し、減資に同意しないなどの関連証拠を提供する。

 

司法による強制解散は難しいが、会社の行き詰まりの状況下で、株主、特に小株主が会社を脱退する唯一の低コストの道かもしれない。そのため、解散会社の訴訟を提起する前に、事件の具体的な状況に基づいて確実に実行可能な訴訟案を制定し、十分に有力な証拠を準備し、収集し、できるだけ訴訟リスクを防止し、会社を脱退する目標を実現し、適時に損害を止めることを期待しなければならない。

 

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)