単位が強制執行されたことにより、法定代表者、実際の支配者などの自然人が「高さ制限」された救済問題

2021 05/21

【会社が強制執行されたことにより、関連法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の持株者などの自然人が制限され、その生活と仕事に一定の影響を与えた。故意に隠れたり、逃げたり、隠したりしない発効判決、仲裁法律義務を履行せず、自発的に協力したい法定代表者、実際の支配者などの自然人に対して、会社が発生した債務に直面して解決できない、たとえ単位は信用喪失被執行者に登録されたり、制限されたりしても、合理的、合法的、コンプライアンスの救済手段を採用して、制限されたリストから解放することができます。本文は紹介と検討を展開し、これは高朋作者の観点を代表するだけである。】

 

執行力の強化に伴い、発効する法律文書の確定義務を履行できない単位が高制限被執行者または信用喪失被執行者リストに登録されることが増え、それに伴い関連する責任主体、例えば法定代表者、実際の支配者などの自然人も人民法院に「高制限リスト」に登録された。発効したすべての法律文書で確定された義務を履行する能力がない職場、および約束を履行できないために「連座」の懲罰を受けた職場に関する自然人について、他の方法や方法が「制限高リスト」から抜け出すことができるかどうかは、多くの人が関心を持っている問題である。本文は関連する懲罰戒人の範囲、影響、及び救済解放ルートなどの方面について、私たちの実践操作を結合して、紹介、分析と検討を行った。

 

一、高消費制限の責任主体範囲

 

単位が制限高被執行人に登録された後、多くの人は単位の法定代表者に影響を与えるだけだと勘違いしているが、実はそうではない。「最高人民法院の被執行者の高消費制限に関するいくつかの規定」第3条第2項の規定に基づき、被執行者が単位となった場合、消費制限措置を取られた後、被執行者及びその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者は第3条第1項に規定された高消費及び非生活及び仕事に必要な行為を実施してはならない。このことから、単位が制限されている場合、「連座」されている自然人は、法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者などの4種類の人を含むことがわかる。

 

1.法定代表者:一般的に営業許可証、統一社会信用コード証明書などの登録記載者を基準とする。単位が高制限措置を実施されると、元工商許可証に登録された法定代表者が高制限の列に登録される。制限された期間に単位の元法定代表者が変更された場合、元の制限された高執行裁判所の許可を経なければ、市場監督機構(元商工登録機関)は協力して変更することができず、変更後の法定代表者は制限された高消費行為を実施してはならず、元法定代表者は一般的に制限を解除することができる。しかし、元法定代表者が債務履行に影響を与える直接責任者または実際の支配者に属する場合、単位が法定代表者を変更した後も制限されており、制限を解除することはできない。

 

2.主な責任者:非法人組織の代表者を指し、一般的に営業許可証、統一社会信用コード証明書などの登録に明記されている人を基準とする。「民法典」第百二条の関連規定と解釈によると、不法者組織のタイプは、1、個人独資企業、パートナー企業、法人資格を持たない専門サービス機構、2、社会団体の支店、代表機構、3、法人の支店4、銀行及び非銀行金融機関の支店など。登録された上記機関の責任者は、制限高リストに登録できる人員である。

 

3.債務履行に影響を与える直接責任者:法定代表者、主要責任者など特定の身分を持たないが、その行為(作為と不作為を含む)を通じて、直接に単位の実際の経営活動に重要な影響を与えることができる人を指す。人民法院が債務履行に影響を与える直接責任者を確定する場合、関係者の身分、行為の性質、影響と結果に基づいて総合的に判断する。元法定代表者、株主(特に持株株主)、取締役、監査役、高級管理職などを重点的に審査する。上級管理職には、マネージャ、副マネージャ、財務責任者、上場企業の取締役会秘書、定款に規定されたその他の重要者などが含まれます。

 

4.実際の支配者:会社の株主やその他の登録権益者ではないが、投資関係、協議またはその他の手配(株式代理保有協議、家族企業、一致行動協議制御などの形式)を通じて、会社の行為を実際に支配することができる人を指す。これらの人はすべて制限高リストに入れることができます。

 

二、高消費制限の責任範囲

 

(一)高消費制限リストに登録される

 

「最高人民法院の被執行者の高消費制限及び消費に関するいくつかの規定」第3条第1項は、被執行者が自然人である場合、消費制限措置を取られた後、以下の高消費及び非生活及び仕事に必要な消費行為をしてはならないと規定している:

 

1.交通手段に乗る時、飛行機、列車軟臥、汽船2等以上の船室を選択する、

 

2.星以上のホテル、ホテル、ナイトクラブ、ゴルフ場などで高消費を行う、

 

3.不動産の購入または新築、増築、高級内装住宅、

 

4.高級オフィスビル、ホテル、アパートなどを賃貸して事務を行う、

 

5.非経営必須車両の購入、

 

6.旅行、休暇、

 

7.子供が高料金私立学校に通う、

 

8.高額保険料を支払って保険財テク製品を購入する、

 

9.G字頭列車の全席、その他の列車の1等以上の座席に乗るなど、その他の非生活と仕事に必要な消費行為。

 

被執行者が単位である場合、消費制限措置を取られた後、被執行者及びその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者は前項に規定された行為を実施してはならない。私消費が個人の財産で前項の規定行為を実施した場合、執行裁判所に申請することができる。裁判所の審査を実行することが事実である場合は、許可するべきである。

 

上記の規定に基づき、法律は会社の上記人員に一定の救済権を与えたが、もし私消費の実施が制限されている行為のため、裁判所に解限を申請することができるが、それは大きな立証責任を負わなければならず、実践の中で許可を得ることは難しい

 

(二)出国制限

 

『最高人民法院の「中華人民共和国国民事訴訟法」の適用手続きに関するいくつかの問題の解釈』第37条の規定によると、執行された人が単位である場合、その法定代表者、主要責任者、または債務履行に影響を与えた直接責任者に対して出国を制限することができる。被執行人に民事行為能力者がいない場合、または民事行為能力者を制限する場合、その法定代理人に対して出国を制限することができる。

 

(三)協力して調査を受ける

 

「民事執行における財産調査のいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」第15条は、被執行者の財産状況と義務履行能力を明らかにするために、被執行者または被執行者の法定代表者、責任者、実際の支配者、直接責任者を呼んで人民法院で調査・尋問を受けることができると規定している。調査の問い合わせを受けなければならない被執行者、被執行者の法定代表者、責任者または実際の支配者に対して、法に基づいて召喚し正当な理由なく出席を拒否した場合、人民法院はその来場を拘禁することができる。

 

(四)罰金、拘留及び刑事責任

 

「民事執行における財産調査のいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」第9条は、被執行者が報告を拒否し、虚偽の報告をしたり、正当な理由なく財産状況を報告したりした場合、人民法院は情状の軽重に基づいて被執行者またはその法定代理人に罰金、拘束を与えることができる、犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。人民法院は前項の規定行為の一つがある単位に対して、その主要責任者または直接責任者に罰金、拘留を与えることができる。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。ここでいう刑事責任とは、刑法第313条に規定されている不執行判決、裁定罪を指す。

 

以上より、単位が信用喪失または限度高被執行人リストに登録され、単位の法定代表者などの責任者に与える影響は、高消費者リストに登録され、出国制限、調査を受けるなどの意外なほか、刑事責任を追及されるリスクもある。

 

三、高消費の制限と信用喪失被執行者リストへの登録という二つの懲戒措置の違い

 

20191216日、最高人民法院は『執行活動における善意の文明執行理念の一層の強化に関する最高人民法院の意見』(以下:『善意の文明執行意見』)を公布し、その中の第16条は、「単位は信用喪失被執行者であり、人民法院はその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者などを信用喪失リストに入れてはならない」と規定している。この規定によると、多くの人は、単位が信用喪失執行者リストに登録された後、人民法院はその法定代表者などの責任者に対して制限措置を取ってはならず、すでに取ったものも解除すべきだと誤解している。これは実際には、高消費制限と信用喪失被執行人リストの2つの異なる懲戒措置に対する認識の誤解である。上位制限者リストと信用喪失者リストにはまだ違いがあります:

 

限度高とは、被執行者の高消費を制限する略称であり、被執行者が執行通知書に指定された期間に発効法律文書によって確定された給付義務を履行していない場合、人民法院はその高消費を制限することができる。制限高は消費分野で被執行者の「散財」行為を制限することに重点を置いており、前述したように、制限高は主に被執行者が特定の交通手段を用いて移動することを制限し、被執行者が不動産や車両の購入、旅行休暇、子供の就学、高額な保険料を払って保険財テク製品を購入することなどの面での高消費行為を制限することを含む。

 

信用喪失被執行人のリストに入れるとは、被執行人が発効する法律文書で確定された義務を履行せずに履行能力を有することを意味し、人民法院はそれを信用喪失被執行人のリストに組み入れ、法に基づいて信用懲戒を行うべきであり、このリストは私たちの通称「ブラックリスト」である。「信用喪失」の対象は被執行人自身であり、被執行人が発効法律文書によって確定された義務を履行していないほか、以下のいずれかの条件を満たす必要がある:1.履行能力があり、発効法律文書による確定義務の履行を拒否した場合、2.証拠偽造、暴力、脅迫などの方法で執行を妨害、拒絶した場合3.虚偽の訴訟、虚偽の仲裁、または財産の隠匿、移転などの方法で回避して執行する場合、4.財産報告制度に違反した場合、5.消費制限令に違反した場合、6.正当な理由なく和解協議の実行を拒否するなどの行為。「信用喪失」は、仕事の就業、政府調達、入札入札募集、行政審査、政府支援、融資信用、市場参入、資質認定などを含む複数の社会面で被執行者に対する信用懲戒に重点を置き、信用喪失被執行者を「1カ所信用喪失、至る所制限」させる。だから、制限高リストに登録されるのは必ずしも信用喪失リストに登録されるとは限らないが、信用喪失リストに登録されるのは必ず制限高リストに登録される。

 

実際には、被執行者の限度高と失信の2つの異なる懲戒措置として単位を区別しなければならない。簡単に要約すると、単位が高く制限され、単位の法定代表者などの責任者は必ず(連座)高く制限されるが、単位が信用を失うことは単位の法定代表者などの責任者も信用を失うことを意味しない。

 

四、現行申請の制限解除に関する規定及び実施状況

 

『善意文明執行意見』第17条の関連規定に基づき、人民法院は被執行人に対して制限高措置を取った後、被執行人及びその関係者が制限高の解除又は一時解除を申請した場合、以下の状況に従ってそれぞれ処理する:

 

(一)単位被執行者が消費を制限された後、その法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者は私消費を理由に個人財産で消費行為に従事することを提案し、審査を経て事実である場合、許可すべきである。

 

(二)単位被執行者が消費制限を受けた後、その法定代表者、主要責任者は確かに経営管理の必要により変更が発生し、元法定代表者、主要責任者が本人に対する消費制限措置の解除を申請した場合、単位の実際の支配者ではなく、債務履行に影響を与える直接責任者であることを立証しなければならない。人民法院の経審・査察が事実である場合、許可し、変更後の法定代表者、主要責任者に対して法に基づいて消費制限措置をとるべきである。

 

(三)消費を制限された個人は本人または近親者の重大な疾病で医者にかかり、近親者は葬儀に属し、また本人は公務を執行したり協力したりして、外事活動や重要な試験を受けたりするなどの緊急事態は早急に外地に赴く必要があり、人民法院に飛行機、高速鉄道の制限措置の一時解除を申請し、厳格な審査を経て当院長の許可を得て、最長で1ヶ月を超えない一時解除期間を与えることができる。

 

上記人員は人民法院に申請する際、十分に有効な証拠を提出し、要求に応じて書面による承諾をしなければならない。真実ではない証拠を提供したり、約束に違反して消費行為に従事したりした場合、人民法院は直ちに消費制限措置を回復し、同時に民事訴訟法第111条に基づいて再処理し、再申請を承認しないようにしなければならない。

 

『善意文明執行意見』は人文的配慮を体現するために、単位被執行者が消費を制限された後、その法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、実際の支配者が私消費のために個人財産で消費行為に従事することを提案し、審査を経て事実であることを確認した場合、許可することができることを規定している。しかし、司法の実践の中で、上記のいくつかの解限の場合、当事者は許可されにくい。理由は次のとおりです。

 

まず、裁判所の執行部門は当事者の申請を審査する責任を負っているが、現実には執行裁判官の仕事は非常に忙しく、申請者が執行裁判官に連絡できるのは難しい。ましてや、執行裁判官に申請者の消費が私消費によるものなのか、公共消費によるものなのかを確認する時間を割いてもらうのは難しい。そのため、ごく一部の特別な場合を除いて許可を得て、ほとんどの場合、申請者の申請は申請段階にとどまるしかないことが多い。

 

次に、申請者が法定代表者の変更を申請した場合、立証責任を負い、それが単位の実際の支配者ではなく、債務履行に影響を与える直接責任者であることを証明しなければならないが、実際にはこの問題は立証証明が難しい。

 

また、申請者が一時解除期間を申請する場合は、自らの立証のほか、人民法院院長に報告して承認する必要がある。

 

このことから、上述の制限の高い規定を解除するのは現在書面上にとどまっているだけで、本当に司法の実践の中で実行するには、操作の難しさが予想される。

 

五、制限高解除の救済手段

 

前述したように、現行の関連規定に基づいて、実践中に制限高措置を取られた当事者は制限高を解除することが難しいが、それでは、単位が制限されたことによって巻き添えになった法定代表者などの自然人が「制限高リスト」から完全に解放されるように、他に比較的容易かつ効果的な方法はないだろうか。私たちの長年の破産清算業務の経験に基づいて、申請単位の「立て直し」または「破産」の道を歩み、「巻き添え」を受けた法定代表者、実際の支配者などの自然人を解放し、現在比較的有効な救済手段を失わないことを考えてみてはいかがでしょうか。

 

(一)申請単位の「改質」は有効な解限方法の一つであるが、操作は比較的複雑である。

 

被執行機関にまだ期待できる利益があり、存続する価値がある場合は、人民法院に「立て直し」を申請し、成功した企業を立て直し、債務を帳消しにし、信用を回復することができ、法定代表者などの責任者も自然に「制限高リスト」から解放されるが、実施機関が立て直しを申請する過程は容易ではないかもしれない。再建救済を申請する企業は、まず一定の規模を持ち、価値と再生を維持する希望があり、次に投資家が受け皿に入りたいか、債権者が「債務転株」を望んでいるか、最終的に再建する重要な要素の1つはその企業が地元政府と人民法院の支持を得なければならないことであり、斜陽産業や生産能力過剰の産業はこの道を再建することを考慮してはならない。立て直しの過程は、債権者と債務者の「交渉--妥協--利益削減--再交渉--再妥協」の相互ゲームの難しい過程である。したがって、この方法では制限高を完全に解除することができますが、操作は複雑です。

 

(二)立て直しの道のほか、「制限高リスト」から徹底的に抜け出したい法定代表者などの責任者にとって、現実的なもう一つの方法は申請単位の「破産」である。

 

会社の破産には、債務者単位が自ら破産を申請することと、債権者が債務者単位を申請する受動破産に分けられる。債務者が自主的に破産を申請した場合、北京市高級人民法院の「破産裁判の強化と業務の協調運営に関する通知」第7条の規定によると、「債務者は自発的に破産を申請し、かつ管理者の引き継ぎ、完全な引き渡し、すべての印鑑、帳簿、財産、文書などに協力し、その法定代表者、実際の支配者、主要責任者が本人に対する消費制限措置の解除を申請した場合、書面で申請しなければならない。管理者は申請執行者と協議し、申請執行者の同意を得た後、破産裁判部門から執行部門に移送する。執行部門は受け取ってから5日以内に事件処理システムの実行における制限措置を解除する。」そのため、債務者が自発的に破産を申請し、かつ自発的に管理者の破産清算業務に協力する場合、債務者は破産手続きに入った後、法定代表者などの責任者は破産管理者、人民法院に解限申請を提出し、管理者と申請執行者が協議し、理解を得て、特に破産事件を受理する裁判所の支持、管理者と破産裁判を担当する裁判官は執行部門の裁判官と意思疎通、協調を図ることができ、解限人を申請して自分で執行裁判官に申請するのではない。したがって、この解限の過程と難易度は大幅に低下し、容易かつ効果的に実現することができる。

 

債務者が債権者から提出された破産申請に入った破産手続きであれば、法定代表者などの責任者は破産手続きによって制限を解くことができるだろうか。答えもいいです。

 

「中華人民共和国国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第515条第1項の規定によると、「被執行人住所地人民法院が被執行人の破産を宣告すると裁定した場合、執行裁判所はその被執行人に対する執行を終結させることを裁定しなければならない」という。裁定の執行終了は、執行手続きが完全に終了し、法に基づいて執行を終結させると裁定した場合、法律、司法解釈は例外を明確に規定している。裁判所は破産清算事件の受理と裁判所の裁定により債務者の破産を宣言することを決定し、2つの異なる段階であり、債務者が自発的に破産を申請するのと債権者に受動的破産を申請するのとでは、申請の期限にはまだ違いがある。債務者は自発的に破産を申請し、裁判所が破産事件を受理した後に同時に申請することができる。債務者が受動的に破産した場合は、破産手続きに入った直後に申請するのではなく、債務者が破産を宣言されてから提出することができます。事件を受理してから宣破段階まで、各事件自体の複雑な難易度と債務者自身の状況によっては、時間もまちまちで、一部の執行裁判官は破産手続きが終了し、債務者の工商、税務が抹消を完了し、債務者の法人資格が消滅してから制限を与える必要がある。そのため、この道は破産清算弁護士、管理人の強力な支援の下で完成しなければならない。

 

以上、有限責任会社制度における株主の負担は有限責任である。公私混同したり、「会社のベールを破ったり」しなければ、株主は有限会社の債務に連帯責任を負う必要はありません。法定代表者などの関係責任者は限度高リストに登録され、発効した法律文書によって確定された義務の履行を督促し、その負うべき法律責任を忠実に履行し、逃亡、避難、チベットなどの不法行為が債権者の利益をさらに損なうことを避けるためである。しかし、故意に隠れたり、逃げたり、隠れたりするなどの法的義務を履行せず、自発的に協力したい法定代表者、実際の支配者などの自然人に対しては、会社が発生した債務に対して解決できず、会社が信用喪失被執行者に登録されたり、制限されたりしても、それも一緒に「制限リスト」に登録され、自分の活動が制限され、自分の私消費によって実現するのは難しい。このような困惑したり葛藤したりしている法定代表者などの自然人は、実はあまり心配する必要はありません。専門の破産法チームに相談することで、専門の破産清算弁護士の指導の下で、法的手段を用いて合理的、合法的、コンプライアンス的に救済を実施し、制限の高い悩みを解消するのを助けることができます。

 

(以上の文章は北京市高朋弁護士事務所破産法チームが寄稿)

 

北京市高朋弁護士事務所は北京市高級人民法院が選出した第1、第2陣の破産管理人メンバーで、現在は全北京市の50社の1つの管理人資格のある律所で、北京市高朋弁護士事務所破産チームは、破産事務を専門に従事する弁護士チームで、20年近くの管理人の豊富な経験を持つ専門チームである。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)