真人真事改编影视剧,実話を映画・ドラマ化するには、許可が必要ですか?授权吗?
人類の歴史の長い流れの中で人々の心を揺るがす真実な事件を復元するために、芸術家たちの投資家たちは、近年評判の良い『人民の名義』、『中国女子バレーボール』、『中国機長』、『私は薬神ではありません』など、実話を映画化し、大衆の前に現れることに熱中している。では、実話に基づいて映画やドラマを改編することはできますか?原型人物や他の人の許可が必要ですか?筆者は以下の3つの方面から上記の問題に対して分析を行う予定である。
一、原型人物が自分の個人的経歴に対して著作権を有しているか
我が国の『著作権法』第二条は、「中国公民、法人又はその他の組織の作品は、発表の有無にかかわらず、本法に基づいて著作権を享有する」と規定している。『著作権法実施条例』第二条は、「著作権法による作品とは、文学、芸術及び科学分野内に独創性があり、ある種の有形形式で複製できる知的成果を指す」と規定している。
原型人物の個人的な経歴はすでに発生している「事実」であり、この経歴は原型人物の知能創造の成果ではなく、原型人物はその個人的な経歴が独創性を示すことを確保できず、個人的な経歴も自動的に有形担体に記載されて複製することができない。そのため、原型人物の個人的経歴自体が作品構成要件を満たすことは難しく、法的な意味での「知的成果」ではなく、「著作権法」に基づいて保護することはできない。一般的に、実話に基づいた映画・ドラマの改編は、原型人物の著作権法上の改編権の授権を取得する必要はない。
二、実話がすでに一定のキャリアを形成している場合、実話の映画ドラマ化には原作者の権限が必要か
原型人物の経歴が多くのメディアに公開されたように、その経歴は相応の新聞記事や人物伝記を形成しており、例えば映画・ドラマがこれに基づいて改編・創作するには、相応の授権が必要ではないか。筆者はこの問題には具体的な状況の具体的な分析が必要であり、主に以下のいくつかの可能性があると考えている。
1.テレビドラマは時事ニュースに基づいて改編される
我が国の「著作権法」第5条は、「本法は:...(2)時事ニュースには適用されない」(2021年6月1日に発効した新「著作権法」は同条の「時事ニュース」を「単純事実ニュース」に変更し、本文は現行の「著作権法」の表現を用いている)と規定しており、時事ニュースは著作権を享有しておらず、単純な時事ニュースに基づいて映画・テレビ作品の改編を行う場合、時事ニュースライターの許可を得る必要はありません。しかし、『著作権民事紛争事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の解釈』第16条は、「大衆伝播媒体を通じて伝播される単純な事実ニュースは著作権法第5条第(2)項に規定された時事ニュースに属する。他人が採集した時事ニュースを伝播報道するには、出典を明記しなければならない」と規定している。
注意しなければならないのは、時事ニュースと時事的な文章の区別に注意すべきで、『著作権法実施条例』第5条第1項は、時事ニュースとは、新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアを通じて報道される単純な事実ニュースを指すと規定している。時事的な文章に「単純事実メッセージ」だけでなく、分析、評価、解読などを行い、著者の独創的な表現を体現し、知的成果を形成すれば、単純な事実メッセージではなく、著作権法に保護された作品と認定することができる。
2.映画・ドラマは時事的な文章や人物伝記に基づいて改編される
本章では、時事的な記事は時事ニュースとは異なり、単なる事実ニュースではなく、著作権法によって保護されている作品として認定できることについて述べています。また、著作権法第22条も、「以下の場合に作品を使用する場合、著作権者の許可を得ずに報酬を支払わなくてもよいが、著者の名前、作品名を明示し、著作権者が本法に基づいて享有するその他の権利を侵害してはならない:…(4)新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアは他の新聞、定期刊行物、放送局、テレビ局などのメディアがすでに発表した政治、経済、宗教問題に関する時事的な文章を掲載または放送するが、著者は掲載、放送してはならないと声明した場合を除く。」その中でも、時事的な文章は作品であり、著作権者がおり、著作権法で保護されている作品の範疇に属していることを明確に述べている。
人物伝記は典型的な人物の生涯、生活、精神などの分野を系統的に記述し、紹介する文学作品の形式である。疑いの余地がないが、人物伝記は著作権法で保護された作品の範疇に属している。
したがって、時事性文章または人物伝記はすべて著作権法によって保護された作品であり、時事性文章または人物伝記に基づいて映画・テレビ作品の改編を行う場合は、関連作品の著作権者の事前許可と授権を取得しなければならない。
3.映画・ドラマは原型人物の口述内容に基づいて改編される
著作権法実施条例第4条は、「(2)口述作品とは、即興的な演説、授業、法廷弁論など、口頭言語で表現される作品を指す」と規定している。例えば、原型人物を取材する口述内容が単純な時間、場所、人物、事件などの事実陳述であれば、原型人物の授権を得る必要はない。例えば、原型人物を取材する口述内容は時間、場所、人物、事件などの事実情報があるだけでなく、原型人物の自らの経歴に対する記述、分析、評価などの内容があり、個性化と独創性があり、原型者の知的成果であれば、我が国の著作権法に保護された「口述作品」を形成する可能性がある。原型人物はその口述作品に対して著作権を有しており、映画・ドラマが原型人物の口述作品に基づいて改編される場合は、原型人物の許可を得る必要がある。
三、実話の映画・ドラマ化は原型人物の授権と同意を得るべきか
原型人物が自分の個人的な経歴に著作権を持っていない以上、真人の実話を映画化すれば原型人物の許可と同意を得る必要がないのではないでしょうか。実践の中でもそう簡単ではない。映画・ドラマの投入が大きいため、一般的に知られている「実話」に基づいて映画・ドラマの制作を行う場合、業界の慣例に従って、映画・テレビ会社はできるだけ原型人物と事前に書面に署名して、原型人物の撮影許可を取得し、作品の著作権の帰属を明確にする。その理由は主に:
1.原型人物の名誉権とプライバシー権の尊重
『中華人民共和国国民法典』第千零二十四条は、「民事主体は名誉権を享有する。いかなる組織や個人も侮辱、誹謗などの方法で他人の名誉権を侵害することはできない。名誉は民事主体の人徳、声望、才能、信用などに対する社会評価である」と規定している。『中華人民共和国国民法典』第千零三十二条は、「自然人はプライバシー権を享有している。いかなる組織や個人も他人のプライバシー権を侵害、侵害、漏洩、公開などの方法で侵害することはできない。プライバシーは自然人のプライバシーの安寧と他人に知られたくないプライバシー空間、プライバシー活動、プライバシー情報である」。
そのため、原型人物は自分の個人的な経歴に著作権を持たないが、原型人物は他人の侮辱、誹謗を防止し、自分の名誉を損なわないように保障する権利があり、自分のプライバシーを侵害から守る権利がある。
理論的には、映画・ドラマの改編が原型人物の名誉権とプライバシー権を侵害しないことが確定すれば、原型人物の授権は必要ない。しかし、映画・テレビ作品はストーリーと演劇の衝突にこだわり、事実に架空のストーリーを加えて潤色したり、再創作したりする必要があるかもしれない。もしストーリーの中で原型人物の結婚、家族愛などに関わると、原型人物のプライバシー事件に触れたり、関わったりすることは避けられないが、事実と架空のストーリーが融合した後、原型人物の認知、評価と一致しない可能性があり、それによって原型人物の不満を引き起こす可能性がある。原型人物が侮辱されたり、誹謗されたり、名誉を傷つけられたりすることもある。したがって、この場合に原型人物の許可を得ることは、主に原型人物が映画ドラマの中でその名誉権とプライバシー権の筋に触れる可能性があることに同意することである。
また、映画やドラマが知られていない実話に基づいて脚色されている場合は、モデルとなった人物の知られざる体験を公開することを意味します。この場合、原型人物の事前同意を得なければならない。そうでなければ、映画・ドラマには原型人物のプライバシー権を侵害する法的リスクがある。
原型人物が亡くなった場合は、亡くなった原型人物の近親者に権限を与えたり、免除したりすることができます。近親属の範囲は一般的に『中華人民共和国国民法典』継承編の第千百二十七条を参照して継承者の範囲と順序について。
2.特殊題材映画・ドラマの審査・認可の必要性
原型人物の実話に基づいて改編された映画・ドラマについては、現在、法律面で詳細な規定は行われていないが、実際には映画・テレビ会社は主に広電総局などの主管部門の意見に注目しなければならない。
『映画脚本(あらすじ)届出、映画管理規定』第6条は、「凡そ映画の主要人物とストーリーが外交、民族、宗教、軍事、公安、司法、歴史的著名人と文化的著名人などの方面の内容に関連する(以下特殊題材映画と略称する)場合、映画文学脚本を1式3部提供し、省級または中央、国家機関の関連主管部門の意見を求める必要がある」と規定している。広電総局は『映画脚本(あらすじ)』届出、審査の心得」ではさらに、「歴史や文化の著名人に関わる場合は、本人や親族が撮影に同意した書面による意見を出す必要がある」と求めている。
3.特定の状況における著作権の帰属を明確にする必要に基づく
一般的に、映画会社は原型人物の実話に基づいて創作した作品であり、その著作権は映画会社に帰属する。しかし、『著作権民事紛争事件の審理における法律の若干の問題の適用に関する最高人民法院の解釈』第14条の規定によると、「当事者が特定の人物の経歴を題材にして完成した自伝的作品に合意し、当事者が著作権の権利に約束がある場合、その約束に従う。約束がない場合、著作権はその特定の人物に与えられ、執筆者または整理者が作品の完成に対して労働を支払う場合、著作権者はそれに適切な報酬を支払うことができる」という状況は文字作品によく見られ、映画・ドラマ作品には珍しい。一般的には人物自伝体ドキュメンタリー(原型人物が映画会社と合意し、原型人物が自伝体映画ドラマの創作に参加する必要がある)である。この場合、論争を避けるためには、映画会社は事前に作品の著作権の帰属を明確に約束しなければならない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)