五つの焦点:政府情報公開VSビジネス秘密
政府情報公開制度は行政法分野における重要な構成部分であり、その設立目的は政府政務情報の制度化、公開化、透明化を保証し、行政行為に対する公民の参与権、知る権利、監督権を効果的に保障することである。行政機関は政務情報を作成、取得、保存する過程で、商業秘密に関する情報を取得することが多く、申請者がこのような情報公開を申請する際、商業秘密に関する非公開や一部公開を告知されると、行政公開結果に不満を持ち、後続の行政訴訟を引き起こしやすい可能性がある。
ビジネス秘密認定に焦点を当てる。
『中華人民共和国反不正競争法』第9条は、「商業秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値があり、権利者によって相応の秘密保持措置が取られている技術情報、経営情報などの商業情報をいう」と規定している。行政機関は申請を受ける際、商業秘密に関連する可能性のある情報について、以下の4つの方面から法律規定の構成要件を満たすかどうかを厳格に審査しなければならない:1つは情報が経営性情報または技術情報に属するかどうか、第二に、情報がすでに公衆に知られているかどうか、第三に、情報がビジネス価値を持っているかどうか、権利者に経済的利益をもたらすことができるかどうか、第四に、権利者が秘密保持措置を取ったかどうか。
二重焦点公開裁量基準。
『中華人民共和国政府情報公開条例』第37条は、「公開を申請した情報には政府情報ではない内容が含まれているが、区分的に処理できる場合、行政機関は申請者に公開可能な政府情報の内容を提供し、公開しない内容に理由を説明しなければならない」と規定している。1つは、行政機関が公開を申請した政府情報が商業秘密に関連し、公開後に第三者の合法的権益を損なう可能性があると判断した場合、第二に、書面を通じて第三者の意見を求め、第三者は当該政府情報の公開に同意しない、第三に、この政府情報を公開しないことは公共利益に重大な影響を与えない、第四に、政府情報のすべての内容が公開すべきではない内容に属しているか、あるいは区分処理によって公開できる情報の内容を公開することができない。
三重焦点審査処理プロセス。
行政機関は自分の職責の範囲内に属する政府情報に対して作成、保存、取得の職責を負う。商業秘密に関わる政府情報は一律に公開すべきでない政府情報ではないため、申請者の行政公開申請を受けた後、行政機関は初歩的な分類を行い、厳格に審査する。同時に、『中華人民共和国政府情報公開条例』第32条の規定に基づいて、「公開を申請した政府の情報公開が第三者の合法的権益を損なう場合、行政機関は書面で第三者の意見を求めなければならない。第三者は意見聴取書を受け取った日から15営業日以内に意見を提出しなければならない。第三者が期限を過ぎて意見を提出していない場合、行政機関は本条例の規定に基づいて公開するかどうかを決定する。第三者が公開に同意せず、合理的な理由がある場合、行政機関は公開しない。行政機関は不公開が公共の利益に重大な影響を与える可能性がある場合は、公開を決定し、公開を決定した政府情報の内容と理由を第三者に書面で通知することができる」と述べた。行政機関が最終的な結論を下す前に、第三者の意見を書面で求める必要がある。
第三者の意見認定に焦点を当てる。
北京市東城区人民法院は(2020)京0101行初204号行政判決書で、「被告の行政機関は本件政府情報公開申請を受けた後、第三者に意見を求めたが、第三者は公開に同意しなかったが、その商業秘密に関する具体的な理由を説明するのは十分ではなく、商業秘密の構成要件に完全に合致することはできなかった。しかし、法に基づいて公開すべきではないか、すべて公開すべきではない場合があるかどうかは、行政機関が調査し、裁量しなければならず、政府情報を公開しない法定条件を備えていない」第三者は関連政府情報が商業秘密に関連していることを理由に公開に同意せず、商業秘密の構成要件と結びつけて、その会社の商業秘密に関連する具体的な理由を十分に説明しなければならない。そうでなければ、商業秘密に完全に適合できず、非公開の条件を備えていないと見なすべきである。
5つの焦点は挙証責任の分配である。
情報公開の行政手続において、行政機関は審査に協力するために第3の方向に関連証拠を提供するように要求することができ、第三者は自ら関連証拠を提供して検証することもできるが、最終審査の確認職責は行政機関にある。行政相対人が一部の公開内容に不服で行政訴訟事件を提起した場合、『中華人民共和国行政訴訟法』第34条の規定に基づき、「被告は具体的な行政行為に対して立証責任を負う」。行政相対人は行政公開内容の非商業秘密を自己証明で申請することが困難であるため、行政機関は政府情報が商業秘密に関連することを理由に公開しないで、その政府情報を公開しない行政行為について行政訴訟の中で立証責任を負わなければならない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)