労働紛争における三者調停メカニズム
労働関係を協議する3つのメカニズムは国際的に大部分の市場経済国家が通行するやり方であり、市場経済の大環境の中で、特に疫病の影響を経て、政府、労働組合、企業組織を通じて3つの協調メカニズムを構築することはすでに調和のとれた安定した労働関係を保障し、社会の安定を維持するための必然的な選択となっている。
我が国は1990年に1976年ジュネーブで開催された第61回国際労働者大会で「3者協議による国際労働者標準条約の促進」を承認し、雇用主と労働者が自主的かつ独立した組織を構築する権利を確定し、国家1級の政府機関と雇用主と労働者組織との間の有効な協議を促進するための措置を講じるよう求めた。その後、法律面では、2001年10月27日に改正された労働組合法第34条第2項は、各級の人民政府労働行政部門が同級の労働組合と企業側代表と会同し、労働関係の3者協議メカニズムを構築し、労働関係の重要な問題を共同で研究・解決しなければならないと規定している。
具体的には、「三者」とは、政府代表、従業員代表及び企業組織代表を指す。我が国の労働組合法及び労働法はいずれも協議三者体制における政府代表を労働行政部門が担当することを明確に規定している、3者協議のメカニズムが基本労働関係に関する重大な問題を処理するため、一般的に従業員を代表して参加するのは全国労働組合または地方総労働組合である、各種の新規企業の発展に伴い、全国各地で設立された企業連合会(企業家協会)は企業側の代表になりつつある。
現段階では、我が国の労働関係には多くの新たな問題が現れ、労働関係の緊張、集団性の多発事件の増加などに加え、各種メディアはしばしば矛盾を過度に誇張し、社会世論は強い傾向を持っている。三者協議メカニズムは建設中にも労使双方の代表性が強くなく、三者の利益主体の地位が不平等であるなどの問題がある。三方構造の代表の中で、政府代表は国家公権力、従業員代表に労働組合法、労働法などの関連法律の傾向性保護を背にしているが、このような現実の下で、筆者は律所と専門性弁護士は企業代表との連絡を強化し、事前に関連リスクを防止し、事の中で積極的に協調して専門的な意見を提供するなどの方面に介入し、積極的に専門性を発揮し、三方構造の中の各方面のバランスをよりよく促進しなければならないと考えている。したがって、重大な労働関係問題の解決における三者メカニズムの地位と役割をよりよく安定させる。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)