上場企業の虚偽陳述によるクレーム案件の法的分析

2021 04/16

先週、青島中院で開廷したが、事件の主な事実は上場企業が虚偽の情報を開示していないことと、開示すべき情報を適時に開示していないことに関連している。我が国の証券市場を見ると、上場企業が虚偽陳述で処罰される事件がしばしば発生しているが、投資家は最大の被害者として、どのように自分の権益を守るのか。それによる損失をどのように補償しますか。以下に我が国の司法裁判の実践と既存の政策法規の規定を結合して、投資家がどのように権利を維持するかの角度から以下を述べる:

 

一、上場企業のどのような行為が虚偽の陳述を構成する可能性がありますか。

 

証券市場の虚偽陳述とは、情報開示義務者が証券の法律規定に違反し、証券の発行または取引の過程で、重大な事件に対して行った事実の真相に背く不正行為であり、記載、陳述、開示の3種類を含む。具体的には、次のような行為が虚偽の陳述を構成する可能性があります。

 

第一、虚偽記載。虚偽記載とは、情報開示義務者が情報開示の際に、発生しない事実を情報開示書類に記載する行為をいう。

 

第二に、誤導性陳述。誤導性陳述とは、虚偽陳述行為者が情報開示書類中またはメディアを通じて、投資家がその投資行為に対して誤った判断をし、重大な影響を与える陳述を行うことを指す。

 

第三に、情報開示時に重大な漏れが発生する。重大な脱落とは、情報開示義務者が情報開示文書に記載すべき事項を完全または一部記載していないことをいう。上場企業が開示すべき文書には、主に株式募集説明書、募集説明書、上場公告書、定期報告書、臨時報告書が含まれる。定期レポートには、年次レポート、中間レポート、四半期レポートが含まれます。臨時報告書の内容は、主に証券取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事件を開示することである。

 

第四に、不正開示。不正開示とは、情報開示義務者が適切な期限内に開示していないか、法定の方法で開示すべき情報を開示していないことをいう。情報開示メディアは中国証券監督管理委員会が指定し、開示義務者は指定メディアが情報発信メディアであることを保証しなければならない。

 

二、上場企業の虚偽陳述はどのような法的責任を負う可能性がありますか。

 

第一、行政責任。中国証券監督管理委員会は上場企業の情報開示行為を監督、管理、調査する権利がある。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)


 

『証券法』第百九十七条情報開示義務者が本法の規定に従って関連報告書を提出しなかったり、情報開示義務を履行しなかったりした場合、是正を命じ、警告を与え、50万以上500万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に警告を与え、20万元以上200万元以下の罰金を科す。発行者の持株株主、実際の支配者組織、上述の違法行為に従事するよう指示し、または関連事項を隠蔽して上述の状況が発生した場合、50万元以上500万元以下の罰金に処する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者には、20万元以上200万元以下の罰金を科す。

 

情報開示義務者が報告した報告書または開示した情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落があった場合は、是正を命じ、警告を与え、100万元以上1千万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に警告を与え、50万元以上500万元以下の罰金を科す。発行者の持株株主、実際の支配者組織、上述の違法行為に従事するよう指示したり、関連事項を隠したりして上述の状況が発生した場合、100万元以上1千万元以下の罰金に処する。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者には、50万元以上500万元以下の罰金を科す。

 

第二に、民事責任。上場企業の虚偽陳述の民事責任は主に投資家に対する損害賠償責任である。損害賠償責任は権利侵害責任に属し、裁判所は上場企業が投資家に損害賠償責任を負わなければならないかどうかを認定する際、権利侵害の4要件に合致するかどうかを分析しなければならない:

 

まず、虚偽陳述の行為があるかどうかを見なければならない。一般的に、投資家が権利侵害を訴えたのは、証券監督会が上場企業を処罰した後であるため、行政処罰決定書は虚偽の陳述事実を認定する根拠とすることができる。

 

次に、損害の結果があるかどうかにかかっています。損害の結果は投資家の実際の損失として現れた。

 

最後に、因果関係によります。虚偽陳述行為と投資損失との因果関係。上場企業が虚偽陳述行為に対して負う賠償責任は、その主観的な状況に影響されない無過失責任であることに注意しなければならない。

 

第三に、刑事責任。上場企業が重要な事実を隠したり、重大な虚偽の内容をでっち上げたりした場合、株式発行詐欺罪になる可能性がある。法に基づいて情報を開示していない、または規定に基づいて情報を開示していない場合は、規則に違反して開示し、重要な情報を開示しない罪になる可能性がある。

 

『刑法』第160条【証券詐欺発行罪】募集説明書、株引受書、会社、企業債募集方法などの発行書類に重要な事実を隠したり、重大な虚偽の内容をでっち上げたりして、株式を発行したり、会社、企業債券、預託証憑、あるいは国務院が法に基づいて認定したその他の証券は、金額が大きく、結果が重大で、あるいはその他の重大な情状がある場合、5年以下の懲役または拘留に処し、併置または単一処罰金金額が特に巨大で、結果が特に深刻で、またはその他の特に深刻な情状がある場合、5年以上の懲役に処し、罰金を科す。

 

持株株主、実際の支配者組織、前項行為の実施を指示した場合、5年以下の懲役または拘留に処し、資金を不法に募集した金額の20%以上の倍以下の罰金を科す、金額が特に巨大で、結果が特に深刻で、またはその他の特に深刻な情状がある場合、5年以上の懲役に処し、不法に資金を募集した金額の20%以上の倍以下の罰金に処す。

 

『刑法』第百六十一条【規則に違反して開示し、重要な情報を開示しない罪】法に基づいて情報開示義務を負う会社、企業は株主と社会の公衆に虚偽または重要な事実を隠す財務会計報告書を提供し、または法に基づいて開示すべきその他の重要な情報を規定に従って開示せず、株主またはその他の利益を深刻に損害し、またはその他の重大な情状がある場合、その直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、5年以下の懲役または拘留に処し、同時に処したり、単独で処罰したりする。特に情状が深刻な場合は、5年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科す。

 

前項に規定する会社、企業の持株株主、実際の支配者が前項の行為を実施または組織し、実施するよう指示した場合、または関連事項を隠して前項に規定する状況が発生した場合、前項の規定に基づいて処罰する。

 

前項の罪を犯した持株株主、実際の支配者は単位であり、単位に罰金を科し、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して、第1項の規定に基づいて処罰する。

 

三、虚偽の陳述に対して法的責任を負う必要がある人はいますか。

 

上場企業以外にも、証券民事賠償事件を虚偽陳述した被告になることができる主体は次のようなものがある。

 

第一に、発起人、持株株主などの実際の支配人。上場企業の発起人、持株株主などの実際の支配者は、特定の状況下での情報開示の提供、告知、協力の義務を負っている。例えば、持株状況に大きな変化が発生した場合、自発的に取締役会に知らせ、情報開示に協力しなければならない。

 

第二に、責任ある董監高。『上場企業情報開示管理弁法』の規定に基づき、上場企業の董監高は職責を忠実、勤勉に履行し、開示情報の真実、正確、完成、タイムリー、公平を保証しなければならない。その中で、会社の取締役と役員は定期報告書に対して書面確認意見を署名し、監査役会は書面審査意見を提出しなければならない。董監高が報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、または異議がある場合は、理由を述べ、意見を発表し、開示しなければならない。

 

第三に、証券引受業者。証券引受業者は私たちが一般的に呼んでいる証券会社です。証券会社が証券を引き受けるには、公募書類の真実性、正確性、完全性を審査し、虚偽記載などの違法行為が発見された場合、販売活動を行ってはならない。すでに販売されている場合は、直ちに販売活動を停止し、是正措置を取らなければならない。

 

第四に、証券上場推薦人。証券上場推薦人は私たちが通常言う推薦人であり、推薦人は業務規則、業界執行規範、道徳準則に基づいて専門的な意見を発表し、発行された書類の真実性、正確性、完全性を保証しなければならない。開示資料に虚偽記載やその他の重大な違法行為が発見された場合は、上場企業に補充、是正を要求しなければならない。

 

第五に、会計士事務所などの専門仲介サービス機関、および直接責任者。公認会計士はリスク指向監査理念を受け継ぎ、十分で適切な証拠を得て、合理的に立証結論を発表しなければならない。

 

第六に、他の虚偽の陳述をした機関や自然人。例えば記事を配信するニュースメディア。メディアが虚偽や投資家の上場企業情報を流し、投資家に損失を与えた場合は、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。

 

四、どのような人が民事賠償を主張し、どのように賠償する権利がありますか。

 

1、投資家は民事賠償を主張する権利がある。

 

2、投資家が訴訟を起こすために備えるべき条件:

 

投資家が自ら虚偽陳述の侵害を受けたことを理由に、関係機関の行政処罰決定または人民法院の刑事裁判文書に基づいて、虚偽陳述行為者が提起した民事賠償訴訟に対して、民事訴訟法第108条の規定に合致する場合、人民法院は受理しなければならない。

 

3、投資家が民事賠償の訴訟を提起した場合に提出すべき証拠:

 

投資家は虚偽陳述証券民事賠償訴訟を提起し、行政処罰決定または公告、または人民法院の刑事裁判文書を提出する以外に、以下の証拠を提出しなければならない。

 

(一)自然人、法人又はその他の組織の身分証明書類であって、原本を提供できない場合、公証証明書を経たコピーを提出しなければならない。

 

(二)取引を行う証憑などの投資損失証拠材料。

 

4、誰を被告とするべきか:

 

証券民事賠償事件を虚偽陳述した被告は、次のような虚偽陳述行為者でなければならない。

 

(一)発起人、持株株主などの実際の支配人、

 

(二)発行人又は上場会社、

 

(三)証券引受業者、

 

(四)証券上場推薦人、

 

(五)会計士事務所、弁護士事務所、資産評価機構などの専門仲介サービス機構、

 

(六)上記(二)、(三)、(四)項に関わる単位の中で責任を負う董事、監事と経理などの高級管理職及び(五)項の中で直接責任者、

 

(七)他の虚偽の陳述をした機関又は自然人。

 

5、訴訟時効:

 

投資家が虚偽陳述行為者に対して民事賠償を提起する訴訟の時効期間は、以下の状況に応じてそれぞれ起算する:

 

(一)中国証券監督管理委員会又はその出先機関が虚偽陳述行為者に対する処罰決定を公布した日、

 

(二)中華人民共和国財政部、その他の行政機関及び行政処罰を行う権利のある機関が虚偽陳述行為者に対する処罰決定を公布した日、

 

(三)虚偽陳述行為者は行政処罰を受けていないが、人民法院に有罪と認定された場合、刑事判決が発効した日。

 

同一の虚偽陳述行為により、異なる虚偽陳述行為者に対して2つ以上の行政処罰を行う、あるいは行政処罰もあれば、刑事処罰もある場合は、最初に行われた行政処罰決定公告の日または出された刑事判決が発効した日をもって、訴訟時効の起算の日とする。

 

6、虚偽陳述証券民事賠償の訴えの管轄:

 

虚偽陳述証券民事賠償事件は、省、直轄市、自治区人民政府が所在する市、計画単列市、経済特区中級人民法院が管轄する。

 

投資家が複数の被告に対して証券民事賠償訴訟を提起した場合、以下の原則に基づいて管轄を確定する:

 

(一)発行者又は上場企業の所在地に管轄権がある中級人民法院が管轄する。ただし、本規定第10条第2項の規定がある場合を除く。

 

(二)発行者又は上場企業以外の虚偽陳述行為者に対する訴訟は、被告の所在地に管轄権がある中級人民法院が管轄する。

 

(三)自然人のみで被告が提起した訴訟は、被告の所在地に管轄権がある中級人民法院が管轄する。

 

7、投資家はどのように虚偽陳述と投資損失の因果関係を証明しますか?

 

投資家は、虚偽の陳述と投資損失との因果関係を証明するために、以下のいくつかの事実について立証しなければならない。

 

第一に、投資家が購入した株式は虚偽の陳述に直接関連する証券である。この点は比較的に証明しやすいので、投資家はチケット購入記録を通じて証明することができます。

 

第二に、投資家がこの株式を購入したのは、虚偽の陳述実施日以降、暴露日または訂正日前である、

 

第三に、投資家は虚偽の陳述が発覚した日または訂正された日以降、その証券を売却して損失が発生したり、その証券を保有し続けて損失が発生したりしている。これは因果関係証明における最大の難点である。証券市場自体が大きな変動性を持っているからだ。証券価格の変動に影響を与えるのは、虚偽陳述行為だけでなく、全体相場など他の要素もある。しかし、司法の実践の中で、裁判所は投資家のこの部分の立証程度を過度に咎めることはない。一般的には、投資家は損失の存在をほぼ証明できれば立証義務を果たしている。上場企業が株価が他の要因の影響を受けていると主張する場合は、上場企業が証明しなければならない。

 

最後に、投資家にはリスクがあり、市場に入るには慎重であることを厳粛に注意しなければならない。上場企業の虚偽陳述の罠にはまったら、正しい権利擁護方式を選択し、損失を減らす必要がある。


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)