『信託実務問題』その7:最高額担保の最高債権限度額
一、問題の提出
信託会社が取り扱う融資系信託プロジェクトでは、取引相手に担保物を担保に担保を提供することを要求することは、通常、プロジェクトの不可欠な担保措置であり、担保登録を行う際には、ローン契約の約定でローンを分割して発給すること、ローン金額が不確定であること(「XX金額を超えないこと」のみを約定すること)などを理由に、信託会社に最高額の担保を要求する登録機関が存在する。では、信託会社が最高額担保を取り扱うには法的リスクがあるのだろうか。司法の実践の中で、最高額担保登録の最高債権限度額はどのように認定されるのだろうか。
2.法的分析
(1)抵当権の限度額に関する関係法令
保証法第59条は、「この法律において使用される最大抵当権とは、抵当権者と抵当権者との間で、一定期間内に継続的に発生した債権を担保とする債権の限度額の範囲内で保証するための合意をいう」と規定しています。"
中華人民共和国保証法<>の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈の第83条は、「 限度額の抵当権者が一定の返済期間を経て不特定の債権を満了したときは、限度額の抵当権者は、普通抵当権の定めに従って抵当権を行使することができる。 抵当権者が最大抵当権を実現した場合、発生した債権の実際の残高が上限額を超える場合、上限は制限され、超過分は優先支払いの効果を持たないものとします。 発生した債権の実際の残高が上限を下回る場合は、実際に発生した債権の残高まで優先して担保が支払われるものとします。"
財産法第203条は、「債務者又は第三者が、債務の履行のために一定期間内に継続的に発生する債権について担保財産を提供し、債務者が債務を履行せず、又は当事者の合意による抵当権の実現が生じた場合には、当該債権の限度額の範囲内で、担保財産の優先補償を受ける権利を有する」と定めています。"
民法第420条は、「債務者又は第三者が一定期間内に継続して発生する債権について保証債務の履行のために担保財産を提供し、債務者が期限内に債務を履行せず、又は当事者の合意による抵当権の実現が生じたときは、債権の限度額の範囲内で当該担保財産について優先的に補償を受ける権利を有する」と定めています。"
(2)債権者の権利の限度額の決定
保証法、財産法、民法はすべて最大抵当権を規定しており、民法は最大抵当権に関する財産法の規定に完全に従い、関連規定では「請求の最大額」が使用されています。 上記規定における「請求限度額」及び「限度額」について 上限の決定は、理論上および司法実務において常に物議を醸しており、上限の決定には、主に最大元本制限の理論と債権者の権利の上限の理論が含まれます。 元本上限理論では、債権の元本は上限を超えてはならないとされていますが、主債権、利息、清算損害賠償額などを合わせた計算額は上限の対象にはなりません。 請求の上限とは、主な請求、利息、清算された損害賠償などを組み合わせて金額を計算し、全体が上限によって制限され、合計金額の上限を超える部分が優先的に支払う権利を持たないことを意味します。
司法実務では、抵当権の上限額に関する裁判所の判断が異なり、担保付債権の上限額について当事者が合意して判決を下す(つまり、請求の上限額と元本上限額を別々に判断する)場合や、当事者が債権の上限額について合意したが裁判所が元本の上限額を判定する場合や、当事者が元本の上限額について合意したが裁判所が請求額の上限額を判定し、第一審、第二審及び再審も同一契約について異なる判断・判断を下す場合がある。 以下は、「クレームの上限」と「元本の上限」が引用された2つのケースです。
「請求限度額」による判断
海口明光ホテル株式会社と海口農村商業銀行龍昆支店との間の金融ローン契約紛争の控訴事件[最高人民法院(2017)最高法閩中第230]では、海口農村商業銀行と明光ホテル会社が最大住宅ローン契約を締結し、明光ホテル会社は事件に関連する2つのローンの最大ローン残高が19,000でした。 住宅ローン保証の最高額は10,000元の範囲内で提供され、住宅ローン登録の最大額は完了しており、登録された債務当局の最大額は1億9000万元です。 海口農村商業銀行と明光ホテル会社は請求の最大額について異なる理解を持っており、海口農村商業銀行は登録された1億9000万人民元が最大元本限度であると主張し、明光ホテル会社は登録された1億9000万人民元を請求の上限として主張した。 最高人民法院は判決で、「最大抵当権とは、抵当権者と抵当権者の間で、一定期間内に継続的に発生する請求を担保とする最大請求額の範囲内の担保を保証するための合意を指す。 財産法第203条や保証法第59条によると、抵当権の上限の本質は、保証する債権が不特定の債権であり、上限があることにあります。 最大抵当権によって担保される債権の範囲には、主債権とその利息、清算損害賠償、損害賠償などが含まれる場合がありますが、合計額は登録された所定の上限を超えてはならず、抵当権者はその部分を超えて抵当権を行使することはできません。 また、抵当権者が抵当権の上限を実現した場合、実際に発生した債権残高が上限額を超える場合は、上限額を制限し、超過分は優先支払の効力を持たないと明確に規定しています。"
判断は「元本最大値」に基づく
江蘇省徽陰質屋株式会社の再審の民事判決と姚カンビン分配計画異議の執行(江蘇省高等裁判所、事件番号(2018)蘇民ザイ第170号)では、孫翔東と楊丹は慧陰質屋会社から550万元を借り、最大住宅ローン額は550万元でした。 登録当局によって発行された他のワラントに記録された住宅ローン請求の最大額も550万ドルでした。 第一審裁判所と第二審裁判所は、Huiyin Pawnbroking Companyは、担保のオークション価格を上限550万人民元の範囲内でのみ払い戻す優先権を享受できると判断しました。 江蘇省高級人民法院は再審判決で、「中華人民共和国財産法第203条は、債務の履行を保証するために一定期間内に継続的に発生する請求について債務者または第三者が担保財産を提供し、債務者が期限または当事者の合意による抵当権の実現時に債務を履行しない場合、抵当権者は請求の上限額の範囲内で担保財産の優先補償を受ける権利を有すると規定している。 この記事に規定されている請求の最大額は、請求の元本額を参照する必要があり、泰州中級裁判所(2016)Su 12 Min Zhong No.2978民事判決は、請求の元本、利息、清算された損害賠償、損害賠償、および請求を実現するための費用の合計が請求の最大額を超えていないと判断しました。"
著者は、最高人民法院民法施行指導部が編集した「中華人民共和国民法の財産権部分の理解と適用」も、最大抵当権の請求額が請求の上限額であるか、ドイツ民法典と日本の民法を参照する最大元本額であるかという問題も具体的に議論していると述べています。 台湾の民法はどちらも、請求の最大額が請求の上限であると規定しており、「中国の最高抵当権における請求の上限は、元の請求、利息、遅延利息、清算損害賠償を含む請求の上限である」と考えています。
3.最大の住宅ローン業務に関する推奨事項
01 最大住宅ローンに注意してください
通常の信託案件では、割賦ローンはあるかもしれませんが、それらはすべて同じ主契約に基づく債権と債務であり、一定期間、債務者と複数の主契約を結ぶ必要はありません。 中国の現行の法規制や司法解釈では、最大抵当権の債権の上限額の把握方法が明確に規定されておらず、司法実務における裁定のあり方が不透明であることから、決定された元契約で普通抵当権を可能な限り取り扱い、最大抵当権を慎重に取り扱うことが推奨される。
02 最大額が住宅ローン契約で明確に合意されているか、登録機関に受け入れられる最大額が記入されています
登録当局の要件に従って住宅ローンの上限額のみを処理できる場合、最大額を元本として記入する場合、当事者の真意を明確にするために、抵当契約の上限額に上限額が元本限度額であることを明確に規定し、上限内の元本に対応する利息、清算損害賠償額等が保証の範囲に属することを規定するか、または登録機関の運用要件を満たすことを前提として、請求の最大額について登録機関に許容される最大額を記入し、請求の元本、利息、清算された損害賠償を覆すことができることを規定することをお勧めします。 損害賠償、請求実現費用等
03 クレームの決定期間を明確に規定する
最高額の抵当権の特性に基づいて、債権の決定期間を明確に合意する必要があり、債権の決定に記入する期間の開始日は最初の信託ローン貸付日より早く、終了日は最後の信託ローン貸付日より遅くなければなりません。
04 信託文書で投資家へのリスクを開示することをお勧めします
登録当局によって登録された請求の最大額が請求の元本のみである場合、最高人民法院が債権者の権限の最大額を理解していることを考慮すると、その後の担保の処分は上限内でのみ払い戻される可能性が高く、対応するリスクを信託文書で投資家に開示することが推奨されます。
過去の提言
「信頼慣行の問題」の1つ:
外資系不動産プロジェクトの自己資本比率の適用方法
信頼プラクティスの問題 2:
対外保証事業と国内融資事業が登記/届出手続きを経る必要があるかどうか
信託慣行の問題その3:
資本準備金は信託会社の独占的な法的効果です
信託慣行の問題4:
配当前配当の法的性質と効果
信託慣行の問題その5:
住宅ローン登録簿に対する代替業務の有効性の問題
信頼プラクティスの問題VI:
パートナーシップ優先リミテッドパートナーの優先順位
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)