民法典から見た契約効力の第5のタイプ
一般的に、契約は有効性に応じて、有効な契約、無効な契約、有効期間が保留中の契約、変更および取り消すことができる契約の4種類に分けられます。 実際、司法実務に広く存在する5番目のタイプの契約の有効性、つまり「効力のない」契約もあります。
いわゆる無効契約とは、契約の効力の中間状態に属する、合意された有効条件と法定有効条件の欠如の2つの状況を含む、有効期間の条件を欠く契約を指します。 契約の効力を欠く契約の効力は比較的判断が容易であり(契約法第45条、民法第158条、第159条)、本稿では、主に法定有効期間の条件が欠如している状況について論じる。
1. 法律・司法解釈の変更
概要:契約法では「法令・行政規則」では「登記不履行」の該当内容が民法から削除されていることが明記されており、承認・登記が契約の効力に影響する。 実際には、契約の「承認」後の主な有効な規定には、金融機関の設立、資本の変更、国有企業の設立、主要資産の処分、外商投資企業の定款、および探鉱権と鉱業権の譲渡が含まれます。 法定の無効がない場合、そのような契約は法律に従って確立されていますが、まだ承認手続きを経ていないため、契約は「効力を生じていない」ことに注意してください。
2. 「無効」契約の有効性
表現の観点からは、「無効」の契約を「未承認」の契約として表現する方が正確であるように思われます。 法定無効がない場合、「未承認」契約は法的に確立されていますが、法定の有効期間を欠いているため、有効な契約ではありません。 実際には、「無効な」契約を無効な契約と同一視する状況がより顕著です。 法的規定の観点からは、契約の無効性を判定する明確な法的根拠があり(契約法第52条、民法第153条など)、無効契約の法的帰結は最初から無効であるのに対し、「無効」契約の有効性は承認される前の不確定な状態であり、契約有効性の中間状態に属する。
議事録第37条は、非有効契約と無効契約が実際には混同されることが多く、無効契約の有効性と法的結果の理解に混乱を招くという事実を考慮して、「非有効」契約の有効性を明確にしています:商業銀行法、証券法、保険法、その他の法律など、特定の種類の契約が発効するには承認手続きを経ることが法律および行政規則で規定されている場合、契約法第44条第2項の規定に従って、商業銀行、証券会社、保険会社の株式の5%以上の購入は、関連する管轄当局によって承認されなければなりません。 承認は契約の有効性の法定条件ですが、未承認の契約は、法律で規定された発効のための特別な条件がないために効力を持ちません。 実務上の顕著な問題は、効力を生じていない契約が無効な契約とみなされること、または効力がないことが判明したにもかかわらず無効な契約として扱われることである。 無効な契約とは、基本的に、契約の有効な要素が不足しているか、契約が無効になる法的理由があり、最初から法的効力を持たない契約です。 ただし、無効契約には、両当事者に一定の拘束力を持つ契約の有効な要件がすでにあり、いずれの当事者も許可なく撤回、取り消し、または変更することはできませんが、法律、行政規則、または当事者が合意した特別な有効条件がないため、有効な条件が満たされる前に、相手方に契約の主な権利と義務の履行を要求する法的効果を生み出すことはできません。 この観点から、中華人民共和国議事録は「非有効契約」の有効性を積極的に確立しており、これは関連する契約有効性理論にとって大きな画期的な意義です。
3. 不発効契約の救済措置
契約は成立しているが効力を有していないため、契約の主な権利義務条項は、法令および行政規則で規定された特別な有効条件が満たされるまで、まだ法的拘束力がありません。 この論理の下では、非違反当事者は、非有効な契約で合意された契約違反の責任を負うことができますか? 答えは明らかです、契約の発効の要件が満たされていない場合、契約の主な権利と義務の条項はまだ当事者に法的効力を及ぼさず、当然、まだ発効していない契約上の義務の違反に対する契約違反の責任はありません。 非準拠当事者として、この前提の下であなたの権利と利益をどのように保護する必要がありますか? 議事録第38条は、非違反当事者にその権利を保護する方法を与えています:行政機関によって承認され、有効でなければならない契約は、承認提出義務と承認提出義務を履行しない場合の契約違反責任に関する特別な合意があり、契約は独立して効力を生じます。 当事者が契約の取消しを要求し、相手方が承認のために提出する義務を履行しなかったために契約に規定された契約違反の対応する責任を負わせるよう要求した場合、人民法院は法律に従ってそれを支持するものとします。 9人の議事録の第38条によると、承認のための提出義務および非効力契約の関連する違反条項は、独立して効力を生じるものとします。 契約が無効または終了した場合に紛争条項が契約上の権利義務条項から独立しているように、「無効契約における承認のための提出義務」は「契約の効力を生じさせる」条項に属するため、条項は契約条項とは独立して事前に効力を生じるべきである。 したがって、契約条項が承認のための提出義務に対する契約違反の責任を具体的に規定している場合、そのような契約違反の責任も独立して有効になります。
4. 民法の関連規定
民法第502条は、法律に従って形成された契約は、法律に別段の定めがある場合、または当事者が別段の合意をしない限り、その成立時に効力を生じると規定しています。 法令及び行政規則の規定に従い、契約は承認等の手続を経て、その規定に従うものとします。 承認およびその他の手続きの不履行が契約の有効性に影響を与える場合、承認などの義務の履行および契約の関連条項の有効性には影響しません。 承認申請等の手続を経るべき者が債務を履行しない場合には、相手方は、当該義務違反の責任を自己に負わせることを請求することができる。 2契約の変更、移転又は取消しが法令及び行政規則の定める承認手続を経る場合には、前項の規定を準用する。 民法の関連する内容は一夜にして達成されるものではなく、前述の司法解釈と九人の議事録の進化からさえ、理論的には「非有効」契約の有効性と法的結果の認識が徐々に変化するプロセスを結論付けることができます中国でさえ。
5. 弁護士のアドバイス
弁護士として、クライアントが法定発効の契約を起草するのを支援するときは、次の3つの側面に注意を払うことをお勧めします。
まず、独立した条項の形で、「承認申請」などの関連する内容を規定し、契約の有効性を促進します。
第2に、独立条項は、特に法定債務者が契約の相手方ではない状況の取り扱いを考慮して、「承認申請」などの義務を履行する義務者を明記すべきである。
第三に、承認のための提出義務を履行しなかった債務者については、契約違反に対する責任を別途規定します。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)